地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律

法律第八十四号(平六・七・一)

 (保健所法の一部改正)

第一条 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地域保健法

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条―第三条)

  第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針(第四条)

  第三章 保健所(第五条―第十七条)

  第四章 市町村保健センター(第十八条―第二十条)

  第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画(第二十一条・第二十二条)

  附則

    第一章 総則

  第十三条中「法律」を「章」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の二章を加える。

    第四章 市町村保健センター

 第十八条 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

   市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

 第十九条 国は、予算の範囲内において、市町村に対し、市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助することができる。

 第二十条 国は、次条第一項の町村が市町村保健センターを整備しようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適切な配慮をするものとする。

    第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画

 第二十一条 都道府県は、当分の間、基本指針に即して、政令で定めるところにより、地域保健対策の実施に当たり特にその人材の確保又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町村の申出に基づき、地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の支援に関する計画(以下「人材確保支援計画」という。)を定めることができる。

   人材確保支援計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 人材確保支援計画の対象となる町村(以下「特定町村」という。)

  二 特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の基本的方針に関する事項

  三 都道府県が実施する特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上に資する事業の内容に関する事項

  四 その他特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上に関し都道府県が必要と認める事項

   都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、特定町村の意見を聴かなければならない。

   都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、厚生大臣にこれを通知しなければならない。

 第二十二条 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、人材確保支援計画に定められた前条第二項第三号の事業を実施する都道府県に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

   国は、前項に規定するもののほか、人材確保支援計画を定めた都道府県が、当該人材確保支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

  第十二条中「第一条」を「第五条」に改め、同条を第十六条とする。

  第十一条を削り、第十条を第十五条とし、第九条を第十四条とし、第八条を第十三条とする。

  第七条中「第一条」を「第五条」に改め、同条を第十二条とする。

  第六条を第十一条とし、第五条の二を第十条とし、第五条を第九条とし、第四条を第八条とする。

  第三条中「第一条」を「第五条」に改め、同条を第七条とする。

  第二条中「左に」を「次に」に改め、同条を第六条とする。

  第一条中「、地方における公衆衛生の向上及び増進を図るため」を削り、「又は政令で定める市」を「、政令で定める市又は特別区」に改め、同条を第五条とし、同条の前に次の三条並びに一章及び章名を加える。

 第一条 この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

 第二条 地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に適確に対応することができるように、地域の特性及び社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に推進されることを基本理念とする。

 第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない。

   都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上、調査及び研究等に努めるとともに、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように、その求めに応じ、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

   国は、地域保健に関する情報の収集、整理及び活用並びに調査及び研究並びに地域保健対策に係る人材の養成及び資質の向上に努めるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

    第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針

 第四条 厚生大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

   基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 地域保健対策の推進の基本的な方向

  二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

  三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十一条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項

  四 地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項

  五 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項

  六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項

   厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

   厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    第三章 保健所

 (地域保健法の一部改正)

第二条 地域保健法の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一項を加える。

   都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第二項第一号に規定する区域、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第二項に規定する区域及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の十九第二項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

  第六条中「指導及びこれに」を「企画、調整、指導及びこれらに」に改め、同条第一号中「衛生」を「地域保健に関する」に改め、同条第二号中「人口動態統計」の下に「その他地域保健に係る統計」を加え、同条第三号中「飲食物の衛生」を「食品衛生」に改め、同条第十一号中「地方における公衆衛生の向上」を「地域住民の健康の保持」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十号中「結核」を「エイズ、結核」に改め、同号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 衛生上の試験及び検査に関する事項

  第六条第九号の二中「精神衛生」を「精神保健」に改め、同号を同条第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項

  第六条第九号を削り、同条第八号中「歯科衛生」を「歯科保健」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「衛生」を「保健」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「保健婦」の下に「及び保健士」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 医事及び薬事に関する事項

  第八条及び第九条を削る。

  第七条中「第五条」を「第五条第一項」に、「前条」を「第六条」に改め、同条を第九条とし、第六条の次に次の二条を加える。

 第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

  二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。

  三 歯科疾患その他厚生大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

  四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

 第八条 都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか。所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。

  第十二条中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

  第十六条中「第五条」を「第五条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

   厚生大臣は、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。

 (母子保健法の一部改正)

第三条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条から第十三条までの規定中「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

  第十五条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加え、同条第二項中「市長」の下に「及び特別区の区長」を加える。

  第十七条中「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

  第十八条中「以下」を「未満」に、「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

  第十九条第一項並びに第二十条第一項及び第六項中「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

  第二十条の次に次の二条を加える。

  (医療施設の整備)

 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。

  (調査研究の推進)

 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。

  第二十一条第一項中「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に、「前条」を「第二十条」に、「又は当該市」を「、当該市又は当該特別区」に改め、同条第二項中「又は市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に、「前条」を「第二十条」に改め、同条第三項中「前条」を「第二十条」に、「又は市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

第四条 母子保健法の一部を次のように改正する。

  目次中「第八条」を「第八条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改める。

  第八条を次のように改める。

  (都道府県の援助等)

 第八条 都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。

  第一章中第八条の次に次の二条を加える。

  (実施の委託)

 第八条の二 市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産婦その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。

  (連携及び調和の確保)

 第八条の三 都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。

  第九条中「行う」を「行い、並びに地域住民の活動を支援すること」に改める。

  第十条中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」を「市町村」に改め、「妊産婦」の下に「若しくはその配偶者」を加える。

  第十一条第一項中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長」を「市町村長」に改める。

  第十二条を次のように改める。

  (健康診査)

 第十二条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。

  一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児

  二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児

  第十三条中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」を「市町村」に改める。

  第十五条第二項を削る。

  第十七条中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」を「市町村」に改める。

 第十九条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。

  第二十一条を次のように改める。

  (費用の支弁)

 第二十一条 市町村が行う第十二条の規定による健康診査に要する費用は、当該市町村の支弁とする。

 2 都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行う第二十条の規定による措置に要する費用は、当該都道府県、当該市又は当該特別区の支弁とする。

  第二章中第二十一条の次に次の三条を加える。

  (都道府県の負担)

 第二十一条の二 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村が支弁する費用については、その三分の一を負担するものとする。

  (国の負担)

 第二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により市町村が支弁する費用についてはその三分の一を、同条第二項の規定により都道府県、保健所を設置する市及び特別区が支弁する費用についてはその二分の一を負担するものとする。

  (費用の徴収)

 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の都道府県知事又は市町村長に嘱託することができる。

 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  第二十七条を削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の三中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「児童」の下に「及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童」を加える。

  第十九条第一項の次に次の一項を加える。

   保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。

 (栄養改善法の一部改正)

第六条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第四条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める。

  第八条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に、「附属機関」を「付属機関」に改める。

  第九条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改め、同条第三項中「又は市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に、「又は市長」を「、市長又は区長」に改める。

  第十八条の二中「市」の下に「又は特別区」を加える。

  第二十条中「五千円」を「五万円」に改める。

第七条 栄養改善法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第九条第三項」を「第九条第二項」に改める。

  第八条を次のように改める。

  (市町村による栄養相談等の実施)

 第八条 市町村は、住民の健康の保持増進を図るため、管理栄養士、栄養士その他の職員をして、栄養改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (都道府県による専門的栄養指導等の実施)

 第八条の二 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 住民の健康の保持増進を図るために必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

  二 特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設に対して、栄養効果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上及び食品の調理方法の改善等について必要な援助及び指導を行うこと。

  三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。

 2 都道府県は、前条の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

  第九条第一項中「特別区に」の下に「、前条第一項に規定する業務を行う者として」を加え、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第十八条中「対する」の下に「第八条の二(都道府県による専門的栄養指導等の実施)第一項第二号の規定による指導並びに」を加える。

  附則第二項及び第三項を削り、附則第四項を附則第二項とし、附則第五項から第七項までを削る。

 (医療法の一部改正)

第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「又は保健所法」を「、地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に、「基く」を「基づく」に改め、「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

  第二十五条の二中「市長が行なう」を「市長又は特別区の区長が行う」に改める。

  第二十六条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改め、同条第二項中「都道府県若しくは保健所を設置する市」を「都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区」に、「若しくは保健所を設置する市の市長」を「、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長」に改める。

第九条 医療法の一部を次のように改正する。

  目次中「・第七十一条の三」を「―第七十一条の四」に改める。

  第五条第二項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」に改める。

  第七条第一項中「都道府県知事」の下に「(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第八条、第九条、第十二条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)」を加える。

  第二十五条第一項中「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)」を「保健所を設置する市」に改める。

  第二十五条の二を次のように改める。

 第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生省令の定めるところにより、診療所及び助産所に関し、厚生省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。

  第七十一条の三を第七十一条の四とし、第七十一条の二の次に次の一条を加える。

 第七十一条の三 この法律の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第十条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に、「基く」を「基づく」に改め、「定める市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加え、「吏員」を「職員」に改め、同条第二項中「吏員」を「職員」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第十一条の二中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改め、「市」の下に「又は特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

第十一条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「都道府県知事」の下に「(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三を除き、以下同じ。)」を加える。

  第十条第一項中「(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。次条第二項において同じ。)」を削る。

  第十一条の二を削る。

  第十二条の二第二項中「第十一条の二」を「第十一条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第八条第一項中「又は都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三を除き、以下同じ。)」とあるのは「、都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

  第十二条の三の次に次の一条を加える。

 第十二条の四 この法律の規定による保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第十三条中「前条」を「第十二条の三」に改める。

 (歯科技工士法の一部改正)

第十二条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「及び保健所を設置する市の市長」を「、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長」に改め、同条第四項中「市長」の下に「及び特別区の区長」を加える。

  第二十七条の二中「市長が行なう」を「市長又は特別区の区長が行う」に改める。

第十三条 歯科技工士法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「都道府県知事」の下に「(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。)」を加える。

  第二十七条第一項中「、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長」を削り、同条第四項を削る。

  第二十七条の二中「前条第一項」を「この章」に改める。

 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)

第十四条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の五第一項中「及び保健所を設置する市の市長」を「、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長」に改め、同条第四項中「市長」の下に「及び特別区の区長」を加える。

  第二十条の五の二中「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

第十五条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十条の三第一項中「省令」を「厚生省令」に改め、「都道府県知事」の下に「(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)」を加える。

  第二十条の五第一項中「、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長」を削り、同条第四項を削る。

  第二十条の五の二を削る。

  第二十条の八の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第二十条の八の二 この章の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

 (柔道整復師法の一部改正)

第十六条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第二十三条中「市長が行なう」を「市長又は特別区の区長が行う」に改める。

第十七条 柔道整復師法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」を加える。

  第二十一条第一項中「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下第二十二条において同じ。)」を削る。

  第二十三条中「保健所」を「この法律の規定により保健所」に改め、「第二十一条第一項又は前条の規定による」を削る。

 (薬事法の一部改正)

第十八条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「都道府県知事」の下に「(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」を加え、同条第二項中「もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」を「卸売一般販売業」に改め、同条第三項中「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」を「卸売一般販売業」に改める。

  第二十七条に後段として次のように加える。

   この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。

  第三十五条中「都道府県知事」の下に「(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」を加える。

  第三十八条に後段として次のように加える。

   この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。

  第六十九条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」に改める。

  第七十条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十二条、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十六条において同じ。)」に改め、同条第二項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」に改める。

  第七十七条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に、「及び都道府県」を「、都道府県、保健所を設置する市及び特別区」に改め、同条第二項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」に、「又は都道府県」を「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

  第八十三条中「獣医療上」と」の下に「、第二十六条第一項中「都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「卸売一般販売業」とあるのは「もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」と、同条第三項中「卸売一般販売業」とあるのは「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」と、第二十七条中「準用する。この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第三十五条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第六十九条第一項、第七十条第二項及び第七十七条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十条第一項中「、都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十二条、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十六条において同じ。)」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県、保健所を設置する市及び特別区」とあるのは「及び都道府県」と、同条第二項中「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と」を加える。

 (伝染病予防法の一部改正)

第十九条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「保健所法第一条」を「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条」に改め、「定ムル市」の下に「(以下「保健所ヲ設置スル市」ト謂フ)」を加える。

  第四条第一項中「保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令デ定ムル」を「保健所ヲ設置スル」に改める。

  第七条中「保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル」を「保健所ヲ設置スル」に改める。

  第十九条第二項中「保健所法(昭和二十二年法律第百一号)ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル」を「特別区又ハ保健所ヲ設置スル」に改め、「事項ハ」の下に「区長又ハ」を加える。

  第二十五条第一項中「関スル」の下に「特別区又ハ」を加える。

  第二十八条ノ三中「保健所法ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル」を「特別区若ハ保健所ヲ設置スル」に改める。

第二十条 伝染病予防法の一部を次のように改正する。

  第三条中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

  第十九条第二項中「又ハ保健所ヲ設置スル市」及び「又ハ市長」を削る。

  第二十五条第一項中「又ハ市」を削る。

  第二十八条ノ三中「若ハ保健所ヲ設置スル市」を削り、「又ハ第二十八条」を「、第二十八条」に改め、「指定都市ノ長ノ行フ処分」の下に「又ハ前条第一項及第三項ノ規定ニ依リ保健所ヲ設置スル市ノ長ノ行フ処分」を加え、同条を第二十八条ノ四とし、第二十八条ノ二の次に次の一条を加える。

 第二十八条ノ三 保健所ヲ設置スル市ニ在リテハ第一条第四項、第二条ノ三、第十八条第一項及第三項、第十九条第一項、第二十条並ニ第二十二条第一項第四号中「都道府県知事」トアルハ「保健所ヲ設置スル市ノ長」ト、第八条、第十八条ノ二第一項及第二十二条中「都道府県」トアルハ「保健所ヲ設置スル市」ト、第十九条ノ二第一項中「都道府県知事ハ関係市町村会」トアルハ「保健所ヲ設置スル市ノ長ハ当該市会」ト、第十九条ノ三中「都道府県知事」トアルハ「都道府県知事又ハ保健所ヲ設置スル市ノ長」ト、第二十二条ノ二中「都道府県」トアルハ「都道府県又ハ保健所ヲ設置スル市」ト、第二十五条第一項中「第二十二条及前条ノ規定ニ依ル都道府県ノ支弁及支出並ニ」トアルハ「第二十二条ノ規定ニ依ル市ノ支弁及」ト、第二十七条第一項中「市町村又ハ私人」トアルハ「私人」ト、「都道府県知事ハ都道府県費」トアルハ「保健所ヲ設置スル市ノ長ハ市費」トス

  前項ノ規定ハ伝染病ガ保健所ヲ設置スル市ト他ノ市町村トノ区域ニワタリ流行シ若ハ流行ノ虞アル場合ニ於テ都道府県知事又ハ都道府県ノ吏員ガ第十八条及第十九条ノ事務(第十九条第二項ニ掲グル事務ヲ除ク)ヲ保健所ヲ設置スル市ノ区域内ニ於テ管理シ及執行スルコトヲ妨ゲズ此ノ場合ニ於テハ都道府県知事又ハ都道府県ノ吏員ハ予メ保健所ヲ設置スル市ノ長又ハ保健所ヲ設置スル市ノ吏員ニ其ノ旨ヲ通知スベシ

  第一項ニ定ムルモノノ外保健所ヲ設置スル市ノ長ハ保健所ヲ設置スル市ノ区域内ニ在リテ伝染病予防上必要ト認ムルトキハ第二条第二項ノ規定ニ依リ都道府県知事ガ此ノ法律ヲ適用スル措置ヲ執ラザル場合ニ於テモ同項ノ規定ニ依リ此ノ法律ノ全部若ハ一部ヲ適用シ又ハ都道府県知事ガ同項ノ規定ニ依リ適用スルモノトセザル此ノ法律ノ規定ニ付同項ノ規定ニ依リ之ヲ適用スルコトヲ得

  保健所ヲ設置スル市ノ長ハ第一項又ハ第三項ノ規定ニ依リ伝染病ノ予防ニ関スル事務ヲ管理シ及執行シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ都道府県知事ニ通知スベシ

 (優生保護法の一部改正)

第二十一条 優先保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める。

  第二十二条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に、「厚生大臣」を「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第三項において同じ。)」に改め、同条第三項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改める。

  第三十条の見出し中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改め、同条中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改め、「厚生大臣の認可を得ないで」を削る。

 (食品衛生法の一部改正)

第二十二条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「又は保健所法」を「、地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に、「基く」を「基づく」に、「保健所を設置する市」を「「保健所を設置する市」」に改め、「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

  第十八条第二項中「市」の下に「及び特別区」を加え、同条第三項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める。

  第十九条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改め、同条第二項中「都道府県若しくは保健所を設置する市」を「都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区」に、「若しくは保健所を設置する市の市長」を「、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長」に改め、同条第三項中「及び保健所を設置する市の市長」を「、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長」に改める。

  第二十八条第一項中「又は保健所を設置する市の市長」を「、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」に改める。

  第二十九条の二中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

  第二十九条の四中「設置する市」の下に「若しくは特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (理容師法の一部改正)

第二十三条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改め、「定める市」の下に「又は特別区」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を加える。

  第十七条の三第二項中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改め、「市」の下に「又は特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)

第二十四条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に、「基く」を「基づく」に改め、「定める市」の下に「又は特別区」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を加える。

 (興行場法の一部改正)

第二十五条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「保健所を設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

 (旅館業法の一部改正)

第二十六条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第九条の三中「設置する市」の下に「若しくは特別区」を加える。

 (公衆浴場法の一部改正)

第二十七条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第七条の三中「設置する市」の下に「若しくは特別区」を加える。

 (化製場等に関する法律の一部改正)

<

第二十八条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第三条第二項中「市」の下に「又は特別区」を加える。

 (性病予防法の一部改正)

第二十九条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改め、「定める市」の下に「又は特別区」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「前項の市」の下に「又は特別区」を、「「市」」の下に「又は「特別区」」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を加え、同項第一号から第三号までの規定中「市長」の下に「又は区長」を加え、同項第四号中「第十五条前項」を「第十五条第二項」に改め、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第二十四条の二中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改め、「市」の下に「又は特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十五条第一項中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改め、「市」の下に「若しくは特別区」を加え、同条第二項中「市」の下に「若しくは特別区」を加える。

 (精神保健法の一部改正)

第三十条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改め、同条第二項中「市」の下に「若しくは特別区」を加える。

  第四十三条及び第五十三条第一項中「市」の下に「若しくは特別区」を加える。

 (クリーニング業法の一部改正)

第三十一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第十三条まで中」を「第十三条までの規定中」に、「取消」を「取消し」に、「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に、「基く」を「基づく」に改め、「定める市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加え、同条第二項中「基く」を「基づく」に、「又は市長」を「、市長又は区長」に改める。

  第十四条の二第二項中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改め、「市」の下に「又は特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (狂犬病予防法の一部改正)

第三十二条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出し中「市」の下に「又は特別区」を加え、同条中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に、「基く」を「基づく」に、「「市」又は「市長」」を「「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第二十五条の二中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改め、「市」の下に「又は特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (結核予防法の一部改正)

第三十三条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に、「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

  第十一条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第六十五条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に、「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める。

  第六十七条の見出し中「市」の下に「又は特別区」を加え、同条中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を、「「市」」の下に「又は「特別区」」を加える。

  第六十九条中「設置する市」の下に「若しくは特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (検疫法の一部改正)

第三十四条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「又は市」を「、市又は特別区」に改める。

 (美容師法の一部改正)

第三十五条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改め、「定める市」の下に「又は特別区」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を加える。

  第二十三条第二項中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改め、「市」の下に「又は特別区」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (水道法の一部改正)

第三十六条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の二の見出し中「市」の下に「又は特別区」を加え、同条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「「市長」」の下に「又は「区長」」を加え、同条第二項中「市長」の下に「又は特別区の区長」を加え、「市を」を「市又は特別区を」に改める。

  第四十八条の三、第五十条第四項及び第五十条の二第二項中「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)

第三十七条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第十四条第二項中「市長が行なう」を「市長又は特別区の区長が行う」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第三十八条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第二十条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改め、同条第二項中「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に、「又は市長」を「、市長又は区長」に改める。

  第二十四条中「市」の下に「又は特別区」を加える。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第三十九条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第四十条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の十一第一項中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改め、「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

  第四十六条の十六中「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

 (浄化槽法の一部改正)

第四十一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は区長」を加える。

  第四十八条第一項中「市」の下に「又は特別区」を加え、同条第三項中「設置する市」の下に「及び特別区」を加える。

  第五十六条第一項中「市」の下に「又は特別区」を加える。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第四十二条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改め、「という。)」の下に「又は特別区」を、「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

  第十七条第一項第一号中「市」の下に「又は特別区」を加える。

  第四十一条第三項中「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

 (保健所法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の保健所法第十一条の規定に基づく保健所運営費交付金で、平成五年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

 (母子保健法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第四条の規定による改正前の母子保健法第十条及び第十二条の規定により行われた保健指導及び健康診査に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

 (栄養改善法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第七条の規定による改正前の栄養改善法附則第二項の規定により任命された栄養指導員である者は、なおその地位を有する。

 (医療法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第九条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第八条及び第九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第十一条の施行日前に発生した事項につき改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

 (歯科技工士法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第十三条の施行日前に発生した事項につき改正前の歯科技工士法第二十一条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第十五条の施行日前に発生した事項につき改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の四第三項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

 (柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第十七条の施行日前に発生した事項につき改正前の柔道整復師法第十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

 (薬事法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第十八条の施行日前に発生した事項につき改正前の薬事法第三十八条において準用する同法第十条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

 (伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第二十条の規定による改正前の伝染病予防法第二十五条の規定に基づく負担金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

 (食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 この法律による改正後の食品衛生法、化製場等に関する法律、狂犬病予防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び浄化槽法の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

 (第一条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第十六条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改め、同条第二項中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改める。

  第七条ノ三中「保健所法第一条」を「地域保健法第五条」に改める。

第十七条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改める。

第十八条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「基く」を「基づく」に、「保健所法」を「地域保健法」に改める。

第十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二十四号中「保健所法」を「地域保健法」に改める。

第二十条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号イ中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改める。

第二十一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表保健所の項中「保健所法」を「地域保健法」に、「第一条」を「第五条」に改める。

第二十二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項第三号中「保健所法」を「地域保健法」に改める。

 (第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第二十三条 食品衛生法の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第二十四条 理容師法の一部を次のように改正する。

  第十七条の二及び第十七条の三第二項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第二十五条 墓地、埋葬等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十九条の二中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第二十六条 予防接種法の一部を次のように改正する。

  第三条中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第二十七条 性病予防法の一部を次のように改正する。

  第二十四条から第二十五条までの規定中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第二十八条 クリーニング業法の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項及び第十四条の二第二項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第二十九条 狂犬病予防法の一部を次のように改正する。

  第二十五条及び第二十五条の二中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第三十条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号イ中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第三十一条 美容師法の一部を次のように改正する。

  第二十二条及び第二十三条第二項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第三十二条 沖縄振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。

  別表保健所の項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第三十三条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第三十四条 老人保健法の一部を次のように改正する。

  第四十六条の十一第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

第四十六条の十六中「第二十五条の二」を「第七十一条の三」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第三十五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八号中「保健指導及び」を削る。

 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)

第三十六条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号。次条において「特別措置法」という。)の一部を次のように改正する。

  第一条中「率等」を「経理」に改め、同条第一号中「保健所を設置する市又は都道府県」を「特別区又は都道府県(同法第二十八条ノ三第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市)」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を削る。

  第二条を削る。

  第三条第一項中「第一条各号」を「前条各号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第一条各号」を「前条各号」に改め、同条を第二条とする。

 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 この法律による改正前の特別措置法第一条第二号に掲げる負担金及び同条第四号に掲げる補助金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第三十八条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十一号中「激甚災害」を「激甚災害」に改め、「規定により」の下に「区長又は」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

第三十九条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十一号中「及び伝染病予防法」を「、伝染病予防法」に改め、「又は市長」を削り、「行う伝染病予防事業」の下に「及び同法第二十二条の規定による地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の支弁に係る伝染病予防事業」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

第四十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

 (厚生省設置法の一部改正)

第四十一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)を次のように改正する。

  第五条第七号を次のように改める。

  七 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)を施行すること。

  第六条第二号中「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削り、同条第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 地域保健法の定めるところにより、基本指針を定めること。

(内閣総理・大蔵・厚生・自治大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る