国会職員法の一部を改正する法律(衆法)
法律第八十一号(平六・七・一)
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 服務等
第二十四条中「勤務時間、」を削る。
第五章中第二十四条の二を第二十四条の三とし、第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 国会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。
附 則
1 この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
2 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項第三号中「第二十四条の二」を「第二十四条の三」に改める。
(内閣総理大臣署名)