戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律
法律第六十七号(平六・六・二九)
(戸籍法の一部改正)
第一条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
戸籍法目次中「第五章 戸籍の訂正」を
「 |
第五章 戸籍の訂正 |
」 |
第五章の二 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例 |
に改める。
第百十七条の二を第百十七条の五とする。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
第百十七条の二 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
前項の指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
第百十七条の三 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもつて調製する。
前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
第百十七条の四 前条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十二条の二第一項の請求は、これらの規定の謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてすることができる。
前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
第百二十一条の二中「又は」を削り、「受けた者」を「受け、又は第百十七条の四第一項の書面の交付を受けた者」に改める。
第百二十二条第二号中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第四号中「又は第四十八条第一項」を「、第四十八条第一項」に、「証明書を」を「証明書又は第百十七条の四第一項の書面を」に改める。
第百二十四条中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「若しくは戸籍の附票の写し」を「、戸籍の附票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類」に改める。
第六条第三項及び第七条中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。
第八条中「以下」を「第十八条を除き、以下」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九条第二項中「戸籍の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
第十一条第三項及び第十二条第一項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
第十七条中「事項を記載する」を「事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする」に改める。
第十八条中「記載等」を「記載、消除又は記載の修正」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条の見出し中「記載等」を「記載の修正等」に改め、同条第二項中「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第三項中「記載してある」を「記載をしてある」に改める。
第二十条中「写し」の下に「(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。第四十四条において同じ。)」を加え、「同条第二項」を「第十二条第二項」に改める。
第三十六条中「住民基本台帳」の下に「又は戸籍の附票」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戸籍の改製に関する経過措置)
2 第一条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関する事務に、市町村長の委託を受けて従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 第一条の規定による改正後の戸籍法第二条から第四条までの規定は、前項の事務について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(法務・自治・内閣総理大臣署名)