特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
法律第六十八号(平六・六・二九)
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「五年」を「十年」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第九項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の二第十三項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に、「平成五年分」を「平成七年分」に改め、同条第十六項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名)