農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律

法律第六十九号(平六・六・二九)

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第一条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第一号の二の三を削り、同項第一号の四中「)の植栽」の下に「又は育成」を加え、「、第三号」を「に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽又は育成に係るもの並びに同表の第三号」に改め、同項第一号の五中「に必要な」を「又は育成に必要な」に、「、第三号」を「に掲げる資金のうち家畜の購入又は育成に係るもの並びに同表の第三号」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  一の六 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの

  一の七 農業経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの

  第十八条第三項中「規模の拡大、農業生産の選択的拡大」を「改善」に改める。

  第三十六条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第三十七条中「五万円」を「十万円」に改める。

  別表第一の第二号の償還期限の欄中「十五年」を「二十五年」に改め、同号の据置期間の欄中「三年」を「五年」に改める。

  別表第二の第一号の二の貸付金の種類の欄中「第一号の二の三」を「第一号の六」に、「のうち、」を「のうち」に改め、同号の利率の欄中「第一号の二の三」を「第一号の六」に改める。

  別表第二の第二号を次のように改める。

二 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、その農業経営を一体として、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定に係る果樹園経営計画に従つて総合的かつ計画的に、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善を図るのに必要な資金であつて、第十八条第一項第一号、第一号の二、第一号の二の二、第一号の六、第一号の七若しくは第八号に掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは育成若しくは家畜の購入若しくは育成に必要なもの

年 三分五厘

二十五年

十年

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第二条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給

  第九条の二の見出し中「借入金」を「借入金等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第九条の三 基金協会は、農林漁業信用基金法第二十七条第一項第三号の二に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第八条第二号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。

 2 前項の金銭は、第八条第二号に掲げる業務に必要な経費の財源及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

  第十条の見出しを「(準備金)」に改め、同条第一項中「基金協会は」の下に「、第八条第一号に掲げる業務に関し」を加え、同条第二項中「欠損」を「第八条第一号に掲げる業務に係る欠損」に改める。

  第十一条中「を行なう」を「並びに同条第二号に掲げる業務を行う」に、「主務省令の」を「主務省令で」に、「同号イ」を「同条第一号イ」に、「と同号ロ」を「、同号ロ」に、「とを区分して」を「及び同条第二号に掲げる業務ごとに区分して」に改める。

  第十三条第一項中「決定」の下に「及び資金の供給の決定」を加える。

  第三十条に次の一号を加える。

  十二 第八条第二号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

  第五十九条第一項中「政令で定めるもの」を「主務大臣の定めるもの」に改める。

  第六十一条第二項中「政令で」を「主務大臣の」に改める。

  第七十四条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第四号中「若しくは第九条の二第一項」を「、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項」に改める。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第三条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「これらの保証につき」を「農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第二十七条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 農業信用基金協会に対し農業信用保証保険法第八条第二号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。

  第二十九条第一項中「第三号」の下に「、第三号の二」を加える。

  第三十一条第一号中「第三号」を「第三号の二」に改める。

  第三十六条第二項中「第二十七条第一項第三号」の下に「及び第三号の二」を加え、「及びこれ」を「並びにこれら」に改める。

  第四十条第一項中「受けて、」の下に「長期借入金又は」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、長期借入金の借入れは、第二十七条第一項第三号の二の規定による資金の貸付けに必要な資金の一部に充てる場合に限り、行うことができる。

  第四十条の次に次の一条を加える。

  (債務保証)

 第四十条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第一項の規定による信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。

  第五十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 (農業近代化資金助成法の一部改正)

第四条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「五億円」を「十五億円」に、「一億円」を「二億円」に、「二千万円」を「四千万円」に改め、同項第四号中「政令で」を「農林水産大臣が」に改める。

 (自作農維持資金融通法の一部改正)

第五条 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「政令で」を「内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用除外)

第二条 第一条の規定による改正後の農林漁業金融公庫法(以下「新公庫法」という。)別表第二の第二号の規定及び第二条の規定による改正後の農業信用保証保険法(以下「新農業信用保証保険法」という。)第八条第二号の規定は、次に掲げる認定については、適用しない。

 一 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「基盤強化法」という。)第十二条第一項の認定のうち農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号。以下「整備法」という。)附則第二条第一項の規定により基盤強化法第六条第六項の承認に係る同条第一項の基本構想とみなされた実施方針(整備法附則第二条第二項の承認に係るものを除く。)の内容に照らしてなされたもの

 二 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定のうち同法第二条の二第一項の規定に基づき平成六年三月十八日以後に定められた基本方針の内容に調和するものとして同法第二条の四第一項の規定に基づき作成された市町村計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの

 三 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定のうち同法第二条第一項の規定に基づき平成六年三月十八日以後に定められた果樹農業振興基本方針の内容に即して同法第二条の三第一項の規定に基づき定められた果樹農業振興計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの

2 整備法附則第二条第四項の規定は、新公庫法別表第二の第二号及び新農業信用保証保険法第八条第二号に規定する基盤強化法第十二条第一項の認定については、適用しない。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 農林漁業金融公庫は、当分の間、第一条の規定による改正前の農林漁業金融公庫法(以下「旧公庫法」という。)別表第二の第二号の規定の例により、次に掲げる者に対し、資金の貸付けを行うことができる。

 一 前条第一項第二号又は第三号に掲げる認定を受けている者

 二 前号に掲げる者のほか、当該市町村が基盤強化法第六条第七項(整備法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による基本構想を定めた旨の公告をする時以前に、旧公庫法別表第二の第二号の規定の例によれば農林漁業金融公庫が同号に掲げる資金の貸付契約を締結することができたものとして主務大臣の定める要件を満たしている者

2 旧公庫法の規定(前項の規定によりその例による場合を含む。)により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

 (農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に成立している第二条の規定による改正前の農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

 (農業近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての第四条の規定による改正前の農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の利率については、なお従前の例による。

 (自作農維持資金融通法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に自作農維持資金融通法第二条の規定により農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名) 

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