建築基準法の一部を改正する法律

法律第六十二号(平六・六・二九)

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項第二号中「若しくは第二項」を「若しくは第四項」に改める。

 第二十六条第三号中「特定行政庁が」を削り、「により」を「に関し」に、「と認める」を「ものとして建設大臣が定める基準に適合する」に改める。

 第五十二条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項、第四項及び第八項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十八条の三(第二項第一号イ並びに第三項ただし書及び第二号ロを除く。)、第六十八条の四第一項、第六十八条の五第一項、第六十八条の八、第六十八条の九並びに第八十六条第九項に規定する建築物の延べ面積(第五十九条第一項及び第六十八条の九に規定するものについては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に係る場合に限る。)には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。

3 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 第五十九条の二第一項中「第三項」を「第五項」に改める。

 第六十八条の三第三項に次のただし書を加える。

  ただし、当該建築物が同条第二項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第一項第三号又は第四号に掲げる数値の一・五倍以下でなければならない。

 第六十八条の七第五項中「同条第三項」を「同条第五項」に改める。

 第六十八条の八中「第五十二条第二項、第六項及び第七項」を「第五十二条第四項、第八項及び第九項」に改める。

 第八十六条第一項中「第六項」を「第八項」に改める。

 第八十六条の二中「第三項まで」を「第五項まで」に改める。

 第九十九条第一項第五号中「第五十二条第一項若しくは第二項」を「第五十二条第一項若しくは第四項」に改め、「、第六十二条」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条第三号の改正規定は公布の日から起算して一月を経過した日から、附則第六項の規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日から施行する。

 (特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物に関する経過措置)

2 第二十六条第三号の改正規定の施行前に改正前の建築基準法第二十六条第三号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法第二十六条第三号の建設大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。

 (平成四年改正法附則によりなおその効力を有する旧法の規定に係る建築物の延べ面積の算定方法)

3 改正後の建築基準法第五十二条第二項及び第三項の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「平成四年改正法」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項(第五号を除く。)、第六十八条の三(ただし書及び第二号ロを除く。)及び第八十六条第八項に規定する建築物の延べ面積の算定方法について準用する。

 (旧法第六十八条の三の一部改正)

4 旧法の一部を次のように改正する。

  旧法第六十八条の三に次のただし書を加える。

  ただし、当該建築物が建築基準法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十二号)附則第三項において準用する同法による改正後の建築基準法第五十二条第二項及び第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第五十二条第一項第三号又は第四号に掲げる数値の一・五倍以下でなければならない。

 (罰則に関する経過措置)

5 この法律(第二十六条第三号の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正)

6 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条中「第五十二条第六項第一号」を「第五十二条第八項第一号」に改める。

(建設・内閣総理大臣署名)

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