国立国会図書館法の一部を改正する法律(衆法)

法律第八十二号(平六・七・一)

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 図書及びその他の図書館資料を一般公衆の利用に供することを主たる目的とする支部図書館として、支部上野図書館を置く。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正前の国立国会図書館法第二十二条の規定による国立国会図書館の支部図書館は、この法律による改正後の国立国会図書館法第二十二条の規定による支部上野図書館となる。

(内閣総理大臣署名)

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