戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律

法律第五十五号(平三・五・二)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三、五一六、八〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

五、〇二四、〇〇〇円

第二項症

四、一八六、〇〇〇円

第三項症

三、四四九、〇〇〇円

第四項症

二、七二八、〇〇〇円

第五項症

二、二〇八、〇〇〇円

第六項症

一、七八四、〇〇〇円

第一款症

一、六二七、〇〇〇円

第二款症

一、四七九、〇〇〇円

第三款症

一、一八七、〇〇〇円

第四款症

九五五、〇〇〇円

第五款症

八四五、〇〇〇円

  第八条第七項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

五、三四五、〇〇〇円

第二款症

四、四三四、〇〇〇円

第三款症

三、八〇四、〇〇〇円

第四款症

三、一二五、〇〇〇円

第五款症

二、五〇六、〇〇〇円

  第八条の二第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、六八一、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、八三〇、二〇〇円

第二項症

三、一九四、七〇〇円

第三項症

二、六四〇、三〇〇円

第四項症

二、〇九二、八〇〇円

第五項症

一、七〇二、〇〇〇円

第六項症

一、三七九、一〇〇円

第一款症

一、二五三、八〇〇円

第二款症

一、一四一、二〇〇円

第三款症

九一七、五〇〇円

第四款症

七四一、三〇〇円

第五款症

六五二、二〇〇円

  第八条の二第三項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

四、〇七四、二〇〇円

第二款症

三、三八〇、五〇〇円

第三款症

二、八九九、二〇〇円

第四款症

二、三八二、〇〇〇円

第五款症

一、九一一、二〇〇円

  第二十六条第一項中「百六十四万五千四百円」を「百七十万六千七百円」に改める。

  第二十七条第一項中「百六十四万五千四百円」を「百七十万六千七百円」に、「百三十万四千四百円」を「百三十五万二千七百円」に改め、同条第三項の表中「三九七、九〇〇円」を「四一四、三〇〇円」に、「三一四、五〇〇円」を「三二七、八〇〇円」に、「二一四、四〇〇円」を「二二四、〇〇〇円」に改める。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第二条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「昭和五十八年四月一日」を「平成三年四月一日」に、「昭和五十八年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。

  第三条第一項中「昭和五十八年四月一日」を「平成三年四月一日」に改め、同項第一号中「昭和五十八年四月二日以後昭和六十一年十月一日前」を「平成三年四月二日以後同年十月一日前」に改め、同項第三号及び第四号中「昭和六十一年十月一日」を「平成三年十月一日」に改める。

  第四条第一項中「三十万円」を「十五万円」に、「十五万円」を「七万五千円」に、「十年」を「五年」に改める。

  附則第二項中「昭和六十一年十月一日」を「平成三年十月一日」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第四条までの規定は、平成三年十月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成三年四月一日から適用する。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「法律第五十三号」という。)附則第三条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

 (特別給付金の支給の特例)

第三条 新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)附則第六条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者及び法律第五十三号附則第四条の規定により旧法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。

第四条 昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項又は第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日とする。以下「支給日」という。)において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。

 一 支給日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者

 二 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

 三 当該戦傷病者等の死亡後支給日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者

3 昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び法律第五十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成三年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。

4 第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号及び第三号中「支給日」とあるのは、「平成三年十月一日」と読み替えるものとする。

5 第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは「五万円」と、新法附則第二項中「平成三年十月一日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号)附則第四条第一項の規定により第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の十月一日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日)」とし、第三項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。

(厚生・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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