国家公務員退職手当法の一部を改正する法律
法律第五十一号(平三・五・二)
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「勤続した者で」の下に「、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し」を加える。
第五条第二項中「勤続した者で」の下に「、通勤による傷病により退職し」を加える。
第七条第四項中「傷病による休職」の下に「、通勤による傷病による休職」を加える。
附則に次の三項を加える。
21 当分の間、二十年以上三十五年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第五項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第六条の規定にかかわらず、第三条から第五条の二までの規定により計算した額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とする。
22 当分の間、三十五年を超え三十八年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第六項の規定に該当する者を除く。)で第四条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
23 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条第二項、第五条第二項及び第七条第四項の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣臨時代理署名)