罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
法律第三十一号(平三・四・一七)
(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「二十円」を「一万円」に改める。
第十七条中「十銭」を「千円」に、「二十円」を「一万円」に改める。
第二十五条第一項中「五千円」を「五十万円」に改める。
第七十条第二項を削る。
第九十二条中「二百円」を「二十万円」に改める。
第九十四条中「千円」を「五十万円」に改める。
第九十六条中「三百円」を「二十万円」に改める。
第九十六条ノ二中「千円」を「五十万円」に改める。
第九十六条ノ三第一項中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第百三条、第百四条及び第百五条ノ二中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百六条第三号及び第百七条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百十条第二項中「百円」を「十万円」に改める。
第百十六条第一項中「千円」を「五十万円」に改める。
第百十七条ノ二中「三千円」を「百五十万円」に改める。
第百十八条第一項中「百円」を「十万円」に改める。
第百二十二条中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百二十三条及び第百二十四条第一項中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百二十九条第一項中「五百円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「千円」を「五十万円」に改める。
第百三十条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百三十三条中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百三十四条第一項中「百円」を「十万円」に改める。
第百四十二条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百五十二条ただし書中「一円」を「二千円」に改める。
第百五十五条第三項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百五十七条第一項中「千円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百五十九条第三項中「百円」を「十万円」に改める。
第百六十条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第百六十一条ノ二第一項中「千円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「百万円」に改める。
第百七十四条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第百七十五条中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第百八十二条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第百八十五条中「千円」を「五十万円」に改める。
第百八十七条第一項中「三千円」を「百五十万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「百万円」に改め、同条第三項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百八十八条第一項中「五十円」を「十万円」に改め、同条第二項中「百円」を「十万円」に改める。
第百九十二条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百九十八条中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第二百四条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百六条中「五十円」を「十万円」に改める。
第二百八条、第二百八条ノ二第一項及び第二百九条第一項中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百十条及び第二百十一条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百二十二条第一項中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百三十条第一項及び第二百三十三条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百三十四条ノ二中「二千円」を「百万円」に改める。
第二百四十七条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百五十四条中「百円」を「十万円」に改める。
第二百五十六条第二項中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百六十一条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百六十二条ノ二中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百六十三条中「五十円」を「十万円」に改める。
(刑法施行法の一部改正)
第二条 刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「又ハ金額」を削る。
(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第三条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、「五百円」を「三十万円」に改める。
第二条第一項中「百円」を「十万円」に改める。
第三条中「五十円」を「十万円」に改める。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第四条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、「乃至第四十一条」を「から第四十一条まで」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第五十八条中「左の」を「次の」に、「勾引」を「 引」に改め、同条第二号中「虞」を「おそれ」に改める。
第六十条第三項中「五百円」を「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第八十九条第一号中「禁鋼」を「禁 」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第百三十三条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百三十四条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百三十七条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百三十八条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百五十条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百五十一条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百六十条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百六十一条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百九十九条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「五百円」を「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第二百十七条中「五百円」を「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)」に、「あたる」を「当たる」に、「虞」を「おそれ」に、「乃至前条」を「から前条まで」に改める。
第二百八十四条中「五千円」を「五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)」に、「あたる」を「当たる」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百八十五条第二項中「五千円」を「五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第三百九十条ただし書中「但し」を「ただし」に、「五千円」を「五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第四百六十一条中「五千円」を「五十万円」に、「附随」を「付随」に改める。
第四百九十五条第三項中「二十円」を「四千円」に改める。
(罰金等臨時措置法の一部改正)
第六条 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を削る。
第四条第一項中「前条第一項各号に掲げる罪」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪」に、「八千円」を「二万円」に、「四千円」を「一万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「但書」を「ただし書」に、「四千円」を「一万円」に改め、同条第三項中「定」を「定め」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第二条とする。
第五条中「ゐる」を「いる」に、「基いて」を「基づいて」に、「八千円」を「二万円」に改め、同条を第三条とする。
第六条から第八条までを削る。
(交通事件即決裁判手続法の一部改正)
第七条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「五万円」を「五十万円」に、「附随」を「付随」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第五項中「定」を「定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「禁錮」を「禁 」に、「十万円」を「百万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
(逮捕及び勾留に関する経過措置)
4 この法律の施行前に犯した刑法の罪に係る刑事訴訟法第六十条第三項、第百九十九条第一項及び第二百十七条の適用については、なお従前の例による。
(罰金及び科料の多額及び寡額に関する経過措置)
5 この法律による改正後の罰金等臨時措置法第二条の規定は、改正前の同法第四条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、適用する。
(法務・自治・内閣総理大臣署名)