日本開発銀行法等の一部を改正する法律

法律第四十三号(平三・四・二六)

 (日本開発銀行法の一部改正)

第一条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第一号中「施設」の下に「若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設」を加える。

  第三十七条の二の見出しを「(外貨債券等の発行)」に改め、同条第一項中「表示する債券」の下に「又は外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券」を加え、「外貨債券」を「外貨債券等」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「外貨債券」を「外貨債券等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (政府保証)

 第三十七条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下この項において「外資受入法」という。)第二条第二項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定める金額)の範囲内において、日本開発銀行が前条第一項の規定により発行する外貨債券等に係る債務(外資受入法第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について、保証契約をすることができる。

 2 政府は、前項の規定によるほか、日本開発銀行が前条第二項の規定により発行する外貨債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。

  第三十八条中「左の方法によるの外」を「次の方法によるほか」に、「外貨債券」を「外貨債券等」に改める。

  第五十一条第五号中「外貨債券」を「外貨債券等」に改める。

  附則第二十項を次のように改める。

 20 日本開発銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業を行う者に対し、第十八条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、政令で定めるところにより、当該資金を貸し付けることができる。

 (北海道東北開発公庫法の一部改正)

第二条 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項を次のように改める。

   総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。

  第十一条第二項中「役員」を「総裁、副総裁、理事及び監事」に、同条第三項中「役員が」を「総裁、副総裁、理事及び監事が」に改める。

  第三十七条及び第三十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三十九条中「一万円」を「五万円」に改める。

  附則第九項の見出しを「(無利子貸付け等)」に改め、附則第十項を次のように改める。

 10 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業を行う者に対し、第十九条の規定により当該事業に要する資金の融通を行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、当該資金を貸し付けることができる。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第三条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の二の見出しを「(無利子貸付け等)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五条の三 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、当該資金を貸し付けることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (北海道東北開発公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に北海道東北開発公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「認められるもの」の下に「(次項において「特定事業」という。)」を加え、「この項」を「この条」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国は、当分の間、特定事業に準ずるものとして政令で定める事業に係る資金について、日本開発銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本開発銀行等に対し、無利子で、必要な資金の資付けをすることができる。

  第六条第二項第三号並びに第七条第一項及び第四項中「第三条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

(内閣総理・大蔵大臣臨時代理署名) 

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