鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律
法律第五十三号(平三・五・二)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条ノ二の次に次の一条を加える。
第十九条ノ三 第一条ノ四第三項ノ規定に依リ猟法トシテ環境庁長官ノ定ムル所二依リ使用スルコトヲ禁止セラレタル網又ハ罠ニシテ構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境庁長官ノ定ムルモノ(以下特定猟具ト称ス)ハ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ所持スルコトヲ得ズ但シ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者(同条第二項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)其ノ許可ヲ受ケタル所ニ従ヒ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ所持スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
特定猟具ハ之ヲ販売シ又ハ頒布スルコトヲ得ズ但シ第十二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者ニ其ノ許可ニ係ル特定獣具ヲ販売シ又ハ頒布スル場合及輸出セラレルベキ特定猟具ヲ総理府令ノ定ムル所ニ依リ予メ環境庁長官ニ届出デテ販売シ又ハ頒布スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十条ノ六中「左ノ場合ニハ農林水産大臣ニ」を「第一号乃至第七号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣ニ、第八号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣及通商産業大臣ニ、第九号ノ場合ニ於テハ通商産業大臣ニ」に改め、同条に次の二号を加える。
八 第十九条ノ三第一項ノ特定猟具ヲ定メントスルトキ
九 第十九条ノ三第二項ノ総理府令ノ制定ノ立案ヲ為サントスルトキ
第二十二条第一号中「第十三条ノ二」の下に「、第十九条ノ三」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理大臣臨時代理署名)