司法試験法の一部を改正する法律
法律第三十四号(平三・四・二三)
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「七科目」を「六科目」に改め、第七号を削り、同条第三項中「七科目」を「六科目」に改める。
第八条に次の二項を加える。
2 司法試験管理委員会は、司法試験における受験者が合格までに要する期間の実情その他の状況に照らして必要があると認めるときは、第二次試験の論文式による試験における合格者を定める方法として、多様な人材の合格の可能性を損なわないように配意しつつ、司法試験管理委員会規則で定めるところにより、合格者の一部につき、第二次試験の短答式による試験を初めて受けた時から一定の期間内に当該論文式による試験を受けた者のうちから定めるべきものとすることができる。
3 司法試験管理委員会は、前項に規定する合格者の決定方法によるべきものとするときは、当該第二次試験に係る前条の公告の時までに、その旨を告示しなければならない。これをやめるときも、同様とする。
第十七条第一項中「及び第六条第四項」を「、第六条第四項及び第八条第二項」に、「の外」を「のほか」に改める。
附則中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により短答式による筆記試験を免除されて第二次試験の論文式による試験を受けた者は、第八条第二項に規定する方法による合格者の決定に当たつては、その第二次試験において短答式による試験を受けていたものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の第八条第二項に規定する方法による合格者の決定に当たっては、同項に規定する第二次試験の短答式による試験又はこの法律による改正後の附則第五項の規定により短答式による試験を受けていたものとみなされる第二次試験には、平成四年以前に行われたものを含まないものとする。
3 司法試験法第六条第六項の規定により筆記試験を免除されて平成五年における第二次試験の口述試験を受けた者は、この法律による改正後の第八条第二項に規定する方法による合格者の決定に当たっては、その第二次試験において短答式による試験を受けていたものとみなす。
(法務・内閣総理大臣署名)