私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十二号(平三・四・二六)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第一項中「以下」を「当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下」に、「百分の三(製造業については百分の四、」を「百分の六(」に改め、「の二分の一」を削り、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当するときは、同項中「百分の六」とあるのは「百分の三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
第八条の三中「その事業者)に対し」」を「その事業者。以下この条において同じ。)に対し」と、同条第二項中「当該事業者が」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者が」」に改める。
第四十八条の二第一項中「に対し、第七条の二第一項」の下に「又は第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
3 新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、当該行為の実行としての事業活動を行った日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼって三年間を実行期間とみなす。
4 前項の場合において、新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書及び改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第一項(旧法第八条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書の規定の適用については、新法第七条の二第一項本文又は第二項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)及び旧法第七条の二第一項本文の規定により計算した課徴金に相当する額の合計額が五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
(内閣総理大臣署名)