銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
法律第五十二号(平三・五・二)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。 目次中「第三条の二」を「第三条の四」に、「火なわ式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類の登録」を「古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認」に改める。
第三条第一項第一号中「基き」を「基づき」に改め、同項第四号中「又は教習射撃場」を「、教習射撃場又は練習射撃場」に改め、同項第四号の三中「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改め、同号を同項第四号の四とし、同号の次に次の一号を加える。
四の五 練習射撃場を設置し、又は管理する者が第九条の十一第二項の練習用備付け銃を業務のために所持する場合
第三条第一項第四号の二中「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の三 第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員が第九条の十第一項の射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため、又は同項の射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃を所持する場合
第三条第一項第五号中「第十条の四第一項」を「第十条の五第一項」に改め、同項第七号中「その製造」の下に「(改造及び修理を含む。以下同じ。)」を、「教習射撃場」の下に「若しくは練習射撃場」を加え、同項第八号中「教習射撃場」の下に「若しくは練習射撃場」を加え、同項第九号中「第十条の七第一項」を「第十条の八第一項」に改め、同項第十号中「文化庁長官の承認」を「第十八条の二第一項の規定による承認」に改め、同条第三項中「第一項第四号の三」を「第一項第四号の四、第四号の五」に改める。
第三条の二の見出し中「けん銃等の」を削り、同条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「前条第一項第一号」を「第三条第一項第一号」に改め、同条第三号中「次条第一項第三号」を「第四条第一項第三号」に改め、第一章中同条を第三条の三とし「同条の次に次の一条を加える。
第三条の四 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。
一 国又は地方公共団体が第三条の二第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
二 国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
三 次条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第三号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
四 第三条の二第一項第五号に掲げる者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
五 前二号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
六 第六条第一項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第三号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三 第四条又は第六条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
四 第十条の五第一項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
五 武器等製造法の武器製造事業者又は同法第四条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
2 前項第五号に掲げる者の使用人で同号に掲げる者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に掲げる者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に掲げる者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
3 前項に規定する都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。
第四条第一項に次の三号を加える。
八 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
十 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
第四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「のけん銃又は空気けん銃の所持の」を「、第八号及び第九号の規定による」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第五条第一項第二号中「麻薬、大麻」を「アルコール、麻薬、大麻、あへん」に改め、同項第四号中「第三号」の下に「又は第二項」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 第十一条第一項第一号若しくは第二号、第三項又は第四項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年を経過していないもの
第五条第一項第五号中「第三条第一項」の下に「、第三条の二第一項、第三条の三又は第三条の四」を加え、同項第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
第五条第一項第六号中「者」の下に「(前号に該当する者を除く。)」を加え、同条第三項中「第一項第六号」を「第一項第五号の三又は第六号」に改め、「この項」の下に「及び第八条第七項」を加え、同条第四項中「第十条の三」を「第十条の四」に改める。
第五条の二に次の一項を加える。
5 第三項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第七号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。
第八条第七項中「当該許可を受けていた者」の下に「(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)」を加え、同条第八項中「教習射撃場」の下に「若しくは練習射撃場」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第八条の二 けん銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第三号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該けん銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該けん銃部品に適合するけん銃の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該けん銃部品を適法に所持することができる者に譲り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該けん銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該けん銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。
2 都道府県公安委員会は、前条第七項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第三号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3 前項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置されたけん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくはそのけん銃部品を相続により取得した者から当該けん銃部品の譲渡、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該けん銃部品を相続により取得した者であつて当該けん銃部品に適合するけん銃の所持の許可を受けたものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
4 前条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第二項」と、「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
第九条第一項中「教習射撃場」の下に「若しくは練習射撃場」を加え、「前条第二項第一号」を「第八条第二項第一号」に改め、同条第二項及び第三項中「教習射撃場」の下に「若しくは練習射撃場」を加える。
第九条の四第一項第二号中「この条において」を削る。
第九条の五第一項中「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改め、同条第二項及び第三項中「認定証」を「教習資格認定証」に改める。
第九条の六の見出し並びに同条第二項及び第三項中「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改める。
第九条の七の見出し及び同条第一項から第四項までの規定中「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改め、同条第五項中「認定証」を「教習資格認定証」に、「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改める。
第九条の八の見出し中「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改め、同条第三項中「備え付けられていた猟銃」の下に「(第九条の十一第二項の練習用備付け銃であるものを除く。)」を加え、同条の次に次の四条を加える。
(練習射撃場の指定等)
第九条の九 都道府県公安委員会は、猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃の選定に資するため、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る練習射撃場として指定することができる。
一 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が総理府令で定める基準に適合していること。
二 射撃指導員として指定された者のうちから、次条第一項の射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。
2 第九条の四第二項から第四項までの規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第五項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは、「練習射撃場」と読み替えるものとする。
(射撃練習)
第九条の十 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第三項第三号又は第四号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、練習射撃場において射撃練習(次条第二項の練習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。
3 第四条の二及び第九条の五第三項の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「教習資格認定証」とあるのは、「練習資格認定証」と読み替えるものとする。
(練習用備付け銃)
第九条の十一 練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを総理府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
2 第九条の六第二項及び第三項並びに第九条の七の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第九条の七第五項中「射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第七条第一項の許可証又は第九条の十第二項の練習資格認定証」と読み替えるものとする。
(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)
第九条の十二 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。
一 練習射撃場が第九条の九第一項第一号の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合
二 練習射撃指導員が欠けるに至つた場合
三 練習射撃場を設置する者が前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第九条の六第二項の規定に違反した場合
四 練習射撃場を設置する者が前条第二項において準用する第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
五 練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第二項の規定又は前条第二項において準用する第九条の七第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合
六 練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項又は前条第二項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつた場合
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により第九条の九第一項の指定を解除した場合においては、当該施設の設置者等に対し前条第一項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
3 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該施設を設置する者又はその者から当該猟銃の譲渡、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
4 第八条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の十二第二項」と、「前項」とあるのは「第九条の十二第三項」と読み替えるものとする。
第十条第二項第二号中「又は教習射撃場」を「、教習射撃場又は練習射撃場」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項各号」を「第二項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第四条又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
第十条の七第一項中「若しくは教習射撃場」を「、教習射撃場若しくは練習射撃場」に改め、同条第二項中「備付け銃」を「教習用備付け銃」に、「第十条の七第一項」を「第十条の八第一項」に改め、同条を第十条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
(指示)
第十条の九 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定若しくは同法に基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
第十条の六中「第四条又は第六条」を「第四条第一項第一号」に、「銃砲」を「猟銃又は空気銃」に改め、ただし書を削り、同条を第十条の七とする。
第十条の五第二項中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に改め、同条第六項中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に、「備付け銃」を「教習用備付け銃」に改め、同条を第十条の六とする。
第十条の四第一項中「許可に係るけん銃」の下に「及び当該けん銃に係るけん銃部品」を加え、同条第二項中「けん銃」の下に「及びけん銃部品」を加え、同条を第十条の五とする。
第十条の三第一項中「第十条の七」を「第十条の八」に改め、同条を第十条の四とする。
第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。
(射撃技能の維持向上)
第十条の二 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。
第十一条第一項第一号中「これに基く政令の規定又はこれらに基く処分に違反した場合」を「これに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条の指示を含む。)又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合」に改め、同項第二号中「第五号」の下に「、第五号の三」を加え、同条第四項中「(昭和二十五年法律第百四十九号)」を削り、同条第六項中「受けている者」の下に「(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)」を加え、同条第七項中「受けていた者」の下に「(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)」を加え、同条第八項中「教習射撃場」の下に「若しくは練習射撃場」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 都道府県公安委員会は、前条第六項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第三号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
2 都道府県公安委員会は、前条第七項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第三号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3 けん銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該けん銃に係るけん銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該けん銃部品の譲渡、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
4 第一項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、同項の規定により仮領置したけん銃部品を速やかに当該けん銃部品を所持していた者に返還しなければならない。
5 第八条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第二項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条の二第三項」と読み替えるものとする。
第十二条第一項、第三項及び第四項中「前条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
「第三章 火なわ式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類の登録」を「第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(刀剣類の製作の承認)
第十八条の二 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、文化庁長官の承認を受けなければならない
2 前項の承認を受けようとする者は、文部省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3 文化庁長官は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4 第一項の承認に関し必要な細目は、文部省令で定める。
第十九条の見出し中「登録に関する事務の」を削り、同条第一項中「事務」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加える。
第二十条中「第十四条第二項」の下に「及び第十八条の二第二項」を加え、「所有者」を「申請者」に改める。
第二十一条中「同条第三項中「前項各号のいずれかに該当する」とあり、又は同条第四項」を「同条第四項及び第五項」に改める。
第二十一条の二第一項中「第四号の三」を「第四号の四、第四号の五」に改め、同条第二項中「教習射撃場」の下に「若しくは練習射撃場」を加え、「第四号の三」を「第四号の四、第四号の五」に改める。
第二十七条の二第一項中「若しくは教習射撃場」を「、教習射撃場若しくは練習射撃場」に改め、同条第二項中「若しくは教習射撃場」を「、教習射撃場若しくは練習射撃場」に、「若しくは第九条の四第一項各号」を「、第九条の四第一項各号若しくは第九条の九第一項第一号」に、「第九条の六第二項の届出に係る備付け銃」を「練習射撃指導員が選任されているかどうか、第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃」に改め、「若しくは第九条の七第二項」の下に「(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「当該備付け銃」を「当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃」に、「第十条の七第二項」を「第十条の八第二項」に改め、同条第三項中「第十条の五第四項」を「第十条の六第四項」に改める。
第二十九条を次のように改める。
(手数料)
第二十九条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を都道府県に納めなければならない。
一 第四条第一項の許可を受けようとする者
二 第五条の三第一項の講習会の講習を受けようとする者
三 第五条の四第一項の技能検定を受けようとする者
四 第六条第一項の許可を受けようとする者
五 第七条第一項ただし書の規定による記載を受けようとする者
六 第七条第二項の許可証の書換え又は再交付を受けようとする者
七 第七条の三第二項の許可の更新を受けようとする者
八 第九条の五第二項の資格の認定を受けようとする者
九 第九条の十第二項の資格の認定を受けようとする者
十 第十四条第一項の登録を受けようとする者
十一 第十五条第二項の登録証の再交付を受けようとする者
十二 都道府県の教育委員会が第十九条第一項の規定に基づいてする第十八条の二第一項の承認を受けようとする者
第三十一条第一項中「第三条の二」を「第三条の三」に改め、同条第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第三十一条の二中「百万円」を「二百万円」に改める。
第三十一条の五中「第十条第一項又は第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条に次の各号を加え、同条を第三十一条の八とする。
一 第三条の二第一項の規定に違反した者
二 第十条第一項又は第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十一条の四中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「次号」を「第三号」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三条の四の規定に違反した者
第三十一条の四に次の一項を加え、同条を第三十一条の七とする。
2 前項第二号の未遂罪は、これを罰する。
第三十一条の三中「五十万円」を「百万円」に改め、同条の次に次の三条を加える。
第三十一条の四 第三十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の五 第三十一条第三項及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第三十一条の六 情を知つて第三十一条第一項又は第二項の違反行為に要する資金、艦船又は航空機を提供した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十条の七第三項」を「第十条の八第三項」に改める。
第三十三条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第三十四条中「前条」を「第三十一条の四まで又は第三十一条の六から前条」に改める。
第三十五条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「及び第九条の五第四項」を「、第九条の五第四項及び第九条の十第三項」に改め、同条第二号中「第九条の五第三項後段」の下に「(第九条の十第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十条の七第二項」を「第九条の十一第二項及び第十条の八第二項」に、「、第十条第三項若しくは第四項」を「(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十条第四項若しくは第五項」に、「第十条の三」を「第十条の四」に改め、同条第三号中「第九条の六第三項」の下に「(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)」を、「第九条の八第三項」の下に「、第九条の十二第二項」を加え、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同条第五号中「第十条の五第二項」を「第十条の六第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第九条の六第二項」の下に「(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十条の七第二項」を「第九条の十一第二項及び第十条の八第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第八条の二第二項又は第十一条の二第一項若しくは第二項の規定によるけん銃部品の提出命令に応じなかつた者
第三十七条中「第三十一条の四まで」の下に「、第三十一条の六、第三十一条の七、第三十一条の八第一号」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第十号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項に規定する承認とみなす。
3 この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項に規定する教習資格認定証とみなす。
4 この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の六第二項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の六第二項に規定する教習用備付け銃とみなす。
(関税法の一部改正)
5 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第三項第一号イ中「第三条の二」を「第三条の三」に改め、「銃砲弾」の下に「並びに同法第三条の四(けん銃部品の輸入の禁止)に規定するけん銃部品」を加える。
(内閣総理大臣臨時代理署名)