天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
法律第二十九号(平二・六・一三)
第一条 政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。
第二条 前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。
附 則
この法律は公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)