沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
法律第二十七号(平二・六・五)
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第一号中「補修又は当該事業」を「補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な長期資金(当該設備が主務大臣の定める事業の用に供されるものである場合には、当該設備の取得等に関連する当該事業に必要な長期資金を含む。)、産業の振興開発に寄与する高度で新しい技術の研究開発若しくはその利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又はその利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要な長期資金又は産業の振興開発に寄与する事業」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)