山村振興法の一部を改正する法律
法律第十六号(平二・三・三一)
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「又は漁業を営む者」を「若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人」に改め、「その者」の下に「又はその法人」を加え、「農林漁業経営改善計画」を「農林漁業の経営改善又は振興のための計画」に改める。
附則第二項中「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号の三から第一号の五までの規定中「、第六号及び第七号」を「及び第六号」に改める。
別表第二の第六号を削り、同表の第七号中「過疎地域活性化特別措置法」を「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十三条又は過疎地域活性化特別措置法」に改め、同号を同表の第六号とする。
(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名)