地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第二号(平二・三・二七)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「三兆五千九百四十二億三千五百万円」を「二兆九千八百四十六億三千五百万円」に改める。
別表の道府県の項中
「 |
1 道路橋りよう費 |
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(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
二一四、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
五、六一五、〇〇〇 |
」 |
を
「 |
1 道路橋りよう費 |
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(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
二一四、〇〇〇 |
|
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(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
六、一一八、〇〇〇 |
」 |
に、
「 |
4 その他の土木費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七五九 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、二九〇 |
」 |
を
「 |
4 その他の土木費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七五九 |
|
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、四〇五 |
」 |
に改め、同表の市町村の項中
「 |
1 道路橋りよう費 |
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(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
九四、五〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
六〇三、〇〇〇 |
」 |
を
「 |
1 道路橋りよう費 |
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(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
九四、五〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
六二二、〇〇〇 |
」 |
に、
「 |
3 都市計画費 |
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(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
七四四 |
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(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
八四五 |
」 |
を
「 |
3 都市計画費 |
|
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(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
七四四 |
|
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
九四六 |
」 |
に改める。
(地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成元年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表を次のように改める。
地方公共団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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円 |
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道府県 |
一 財源対策債償還基金費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六六〇 |
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二 地域振興基金費 |
人口 |
一人につき |
一、七六五 |
市町村 |
一 財源対策債償還基金費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六六〇 |
|
二 地域振興基金費 |
人口 |
一人につき |
九〇〇 |
附則第四項ただし書中「当該測定単位」を「当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位」に、「応じ」を「応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して」に改め、同項の表を次のように改める。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
一 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 |
千円 |
二 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 |
人 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第三条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「三兆五千九百四十二億三千五百万円」を「二兆九千八百四十六億三千五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
平成三年度 |
千八百二十二億円 |
平成四年度 |
二千三百四億円 |
平成五年度 |
二千四百五十二億円 |
平成六年度 |
二千六百三十二億円 |
平成七年度 |
二千八百二十一億円 |
平成八年度 |
二千九百九十二億円 |
平成九年度 |
三千二百十一億円 |
平成十年度 |
三千四百二十四億円 |
平成十一年度 |
三千六百八十八億円 |
平成十二年度 |
三千九百三十七億九千五百万円 |
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)