砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十号(平二・三・三一)
砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「糖度(温度二十度において、砂糖二十六グラムを水に溶解して百ミリリットルとしたものを国際目盛りの検糖計により測定した場合の直接旋光度をいう。)が九十八度以下の」を「乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度未満に相当する」に改める。
第五条第一項中「種類の砂糖」の下に「又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの」を加える。
第八条を次のように改める。
(輸入に係る指定糖の買入れの価格)
第八条 第五条第一項又は第六条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての事業団の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二 当該指定糖が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
イ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に砂糖含有率(混合糖に含まれる砂糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に当該混合糖に含まれる砂糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、粗糖と当該砂糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額
第十条第一項第一号中「次に掲げる額」の下に「(当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次に掲げる額に第八条第二号ロに掲げる額を加えて得た額)」を加え、同号イ中「その種類に応じて、当該国内産糖合理化目標価格」を「その種類(混合糖については、当該混合糖に含まれる砂糖の種類。以下この項において同じ。)に応じて、当該国内産糖合理化目標価格(混合糖については、当該国内産糖合理化目標価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」に改め、「、当該平均輸入価格」の下に「(混合糖については、当該平均輸入価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を、「当該額」の下に 「(混合糖については、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、「その乗じて得た額を」を「当該農林水産大臣の定める率を乗じて得た額を」に改め、同号ロ中「当該安定下限価格」の下に「(混合糖については、当該安定下限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、同項第二号中「当該安定上限価格」の下に「(混合糖については、当該安定上限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、「得た額)」を「得た額。以下この号において同じ。)(当該指定糖が混合糖である場合にあつては、当該安定上限価格に第八条第二号ロに掲げる額を加えて得た額)」に改め、同条第二項中「輸入に係る砂糖」の下に「(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)」を加え、「定めた砂糖」を「定めた輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に改め、同条第三項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改め、「異性化糖の製造数量」の下に「及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)」を加え、「その製造数量」を「これらの数量」に、「異性化糖の推定製造数量」を「異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量」に、「同条第二項」を「第十八条の三第一項及び第十八条の六第三項」に、「標準異性化糖推定製造数量」を「標準異性化糖推定供給数量」に、「規定する砂糖」を「規定する輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に改め、同条第四項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改める。
第十八条の二の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条第一項中「平均移出価格」を「平均供給価格」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、同条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 第二項の規定による異性化糖等の売渡しは、当該異性化糖等に係る輸入申告の前に、売渡申込書を事業団に提出してしなければならない。
第十八条の二中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 異性化糖又は混合異性化糖(以下「異性化糖等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る異性化糖等を事業団に売り渡さなければならない。
一 当該輸入申告に係る異性化糖等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合
二 輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が当該輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格を超える場合
第十八条の二に次の一項を加える。
12 第五条第三項の規定は、第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の二第八項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。
第十八条の三の見出しを「(異性化糖平均供給価格)」に改め、同条第一項を次のように改める。
異性化糖の平均供給価格(以下「異性化糖平均供給価格」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量のうち製造に係る部分と輸入に係る部分との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。
一 国内における異性化糖の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
二 その適用期間前の一定期間の海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び輸入に係る異性化糖の販売に要する標準的な費用の額
第十八条の三第二項中「異性化糖平均移出価格」を「異性化糖平均供給価格」に、「異性化糖の原料でん粉の価格」を「国内における異性化糖の原料でん粉の価格又は海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価」に改める。
第十八条の四の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条中「係る異性化糖」の下に「(以下「国内産異性化糖」という。)」を加え、「当該異性化糖の」を「当該国内産異性化糖の」に、「異性化糖平均移出価格」を「異性化糖平均供給価格」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十八条の二第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての事業団の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。
一 輸入異性化糖 その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二 輸入混合異性化糖 次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
イ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(混合異性化糖に含まれる異性化糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、標準異性化糖と当該異性化糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該異性化糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額
第十八条の五の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条中「第十八条の二第一項」の下に「又は第二項」を加え、「異性化糖」を「異性化糖等」に改める。
第十八条の六の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改め、同条第一項を次のように改める。
前条第一項の規定による事業団の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額
イ 異性化糖調整基準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあっては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入異性化糖の輸入申告の日に属する砂糖年度に係る前号の率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額から、消費税の額に相当する金額を控除して得た額
イ 前号イに掲げる額
ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格
三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第十八条の四第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税の額に相当する金額を控除して得た額
イ 異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
第十八条の六第三項中「第一項」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項第一号」に、「規定する砂糖」を「規定する輸入に係る砂糖並びに国内産糖」に、「標準異性化糖推定製造数量」を「標準異性化糖推定供給数量」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号の異性化糖又は混合異性化糖の移出又は輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖についての平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第一項の規定による事業団の異性化糖等の売戻しの価格は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第一号に掲げる額
ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖標準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖標準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第二号に掲げる額
ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格から消費税の額に相当する金額を控除して得た額
三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第三号に掲げる額
ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)に第十八条の四第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税の額に相当する金額を控除して得た額
第十八条の六の次に次の一条を加える。
(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十八条の六の二 第十八条の二第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、事業団は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第三十条の前の見出し中「異性化糖」を「異性化糖等」に改める。
第三十一条第一項中「売渡申込数量」の下に「(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)」を、「売戻しの数量」の下に「(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)」を、「輸入数量等」の下に「(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)」を加え、「砂糖の供給数量」を「砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量」に、「その種類に応じて、当該額」を「その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)」に改める。
第三十二条第一項中「第十八条の二第一項の規定による異性化糖」を「第十八条の二第一項又は第二項の規定による異性化糖等」に、「異性化糖製造者」を「者」に、「異性化糖の売渡申込数量」を「異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)」に、「異性化糖の第十八条の五第一項」を「異性化糖等の第十八条の五第一項」に改め、「売戻しの数量」の下に「(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)」を、「製造数量等」の下に「又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)」を加え、「異性化糖の第三十条第一項」を「異性化糖等の第三十条第一項」に改め、「第十八条の六第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項に規定する売戻しの価格に、前条第一項の農林水産大臣が定める額を基準とし砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して標準異性化糖につき当該超える数量に係る異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)」を「これらの規定に規定する売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 国内産異性化糖 前条第一項の農林水産大臣が定める額を基準とし砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二 輸入異性化糖 当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税の額に相当する金額を控除して得た額
三 輸入混合異性化糖 当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税の額に相当する金額を控除して得た額
第三十四条第一項中「若しくは砂糖」の下に「、混合糖若しくは異性化糖等」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項、第八条、第十条、第十八条の二から第十八条の六の二まで、第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。
第三条 平成二年四月一日から九月三十日までの間に輸入申告をする指定糖についての新法第十条第一項第一号、第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第二項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」と、同条第三項中「その適用期間の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に告示するものとする。
3 第一項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める額のうち平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の期間に係るものは、新法第十条第四項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第四条 平成二年四月一日の属する新法第七条第一項の政令で定める期間についての異性化糖標準価格は、新法第十八条の二第六項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第五条 平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の政令で定める期間についての異性化糖平均供給価格は、同条第二項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第六条 平成二年四月一日から九月三十日までの間にその製造場から移出し、又は輸入申告をする異性化糖等についての新法第十八条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第二号中「当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第三号中「当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第三項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第十八条の六第一項の農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部改正)
第七条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第二号ロ中「異性化糖」を「異性化糖等」に改める。
第三十七条第三項中「売渡しの価格」の下に「(当該指定糖が混合糖である場合にあつては、当該売渡しの価格から同法第八条第二号ロに掲げる額を控除して得た額)」を加え、「同号ロの安定下限価格」を「同法第十条第一項第一号ロの安定下限価格(混合糖については、当該安定下限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」に改める。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する蚕糸砂糖類価格安定事業団法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)