国立劇場法の一部を改正する法律
法律第六号(平二・三・三〇)
国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本芸術文化振興会法
目次中「第三十八条・第三十九条」を「第三十八条―第四十条」に改める。
第一条中「国立劇場は」を「日本芸術文化振興会は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて」に改め、「もつて」の下に「芸術その他の」を加える。
第二条中「国立劇場」を「日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)」に改める。
第三条中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第四条第二項中「国立劇場」を「振興会」に改め、同条第三項中「国立劇場」を「予算で定める金額の範囲内において、振興会」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十九条の二第一項の芸術文化振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
第四条第五項を削り、同条第四項中「国立劇場」を「振興会」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭以外の財産を出資の目的として、振興会に追加して出資することができる。
第五条第一項中「国立劇場」を「振興会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(名称の使用制限)
第五条の二 振興会でない者は、日本芸術文化振興会という名称を用いてはならない。
第六条及び第七条中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第八条第一項中「国立劇場」を「振興会」に改め、同条第二項及び第三項中「国立劇場」を「振興会」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第十四条から第十八条までの規定中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第十九条第一項中「国立劇場」を「振興会」に改め、第五号を第六号とし、同項第四号中「第一号」を「第二号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動
ロ 文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用する活動で地域の文化の振興を目的とするもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財である工芸技術の伝承者の養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の振興又は普及を図るための活動
第十九条第二項中「国立劇場」を「振興会」に、「前項の」を「前二項の」に、「前項第一号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 振興会は、文部大臣の認可を受けて、前項の業務のほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。
第二十条から第二十四条までの規定中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第二十五条第一項中「国立劇場」を「振興会」に、「つけて」を「付けて」に改め、同条第二項中「国立劇場」を「振興会」に、「おかなければ」を「置かなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十五条の二 振興会の経理については、第十九条第一項第二号から第五号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項の規定による業務に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第二十六条第一項中「国立劇場」を「振興会」に、「うめ」を「埋め」に改め、同条第二項中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第二十七条第一項中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第二十八条中「国立劇場」を「振興会」に、「たてて」を「立てて」に改める。
第二十九条中「国立劇場」を「振興会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(芸術文化振興基金)
第二十九条の二 振興会は、第十九条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために芸術文化振興基金(以下「基金」という。)を設け、第四条第三項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第三十条から第三十五条までの規定中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第三十七条中「行なう」を「行う」に改め、同条第一号中「第二十条第一項」を「第十九条第二項、第二十条第一項」に改め、同条第四号中「第二十九条第一号」の下に「(第二十九条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十八条中「国立劇場」を「振興会」に改める。
第三十九条中「国立劇場」を「振興会」に改め、同条第四号中「運用した」を「運用し、又は第二十九条の二第二項において準用する第二十九条の規定に違反して基金を運用した」に改める。
本則に次の一条を加える。
第四十条 第五条の二の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 国立劇場は、この法律の施行の時において、日本芸術文化振興会となるものとする。
第三条 この法律の施行の際現に日本芸術文化振興会という名称を用いている者については、改正後の日本芸術文化振興会法第五条の二の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(建設省設置法の一部改正)
第五条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十八号中「国民金融公庫」の下に「、日本芸術文化振興会」を加える。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号、第七十三条の四第一項第十一号及び第三百四十八条第二項第十七号中「国立劇場」を「日本芸術文化振興会」に改める。
(所得税法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中国立劇場の項を削り、
「 |
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
」 |
を
「 |
日本芸術文化振興会 |
日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号) |
|
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
」 |
に改める。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
四 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
(大蔵・文部・建設・自治・内閣総理大臣署名)