厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第三号(平二・三・二七)
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 特別保健福祉事業ニ関スル政府ノ経理ハ当分ノ間第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ本会計ニ於テ行フモノトス
前項ノ特別保健福祉事業(以下特別事業ト称ス)トハ国民保健ノ向上及老人福祉ノ増進ヲ目的トシテ国民ノ老後ニ於ケル健康ノ保持及適切ナル医療ノ確保ヲ図ル為特別保健福祉事業資金ノ運用利益金ヲ財源トシテ行フ左ニ掲グルモノヲ謂フ
一 社会保険診療報酬支払基金ガ行フ老人保健法第六十四条第三項ニ規定スル老人保健関係業務ニ対スル政令ヲ以テ定ムル補助ニシテ予算ノ範囲内ニ於テ行フモノ
二 健康保険事業ノ管掌者タル政府ガ納付スル老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金ノ一部ニ充ツル為予算ノ範囲内ニ於テ行フ健康勘定ヘノ繰入
三 船員保険事業ノ管掌者タル政府ガ納付スル老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金ノ一部ニ充ツル為及船員保険事業ノ福祉施設費ノ内政令ヲ以テ定ムルモノニ充ツル為予算ノ範囲内ニ於テ行フ船員保険特別会計ヘノ繰入
四 前三号ニ掲グルモノノ外健康保険事業ノ保健施設及福祉施設其ノ他ニ係ル財政上ノ措置ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ
第一項ノ規定ニ依リ特別事業ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於テハ業務勘定ニ特別保健福祉事業資金(以下資金ト称ス)ヲ置キ次条第二項ノ規定ニ依ル繰入金、資金ノ運用利益金及第十九条ノ六第一項ノ規定ニ依ル組入金ヲ以テ之ニ充ツルモノトス
第一項ノ規定ニ依リ特別事業ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於テ業務勘定ニ於テハ第六条ノ規定ニ依ルモノノ外資金ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金、資金ヨリノ受入金及特別事業ニ係ル附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ資金ヘノ繰入金、特別事業ニ要スル経費並ニ年金勘定及一般会計ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス
第一項ノ規定ニ依リ特別事業ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於テ健康勘定ニ於テハ第三条ノ規定ニ依ルモノノ外業務勘定ヨリノ受入金ヲ以テ其ノ歳入トス
第十九条の次に次の六条を加える。
第十九条ノ二 資金ニ充ツル為必要アルトキハ一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
資金ニハ前項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金ニ相当スル金額ヲ業務勘定ヨリ繰入ルベシ
第十九条ノ三 特別事業ニ要スル経費ニ充ツル為資金ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
前項ニ規定スル繰入金ノ額ハ当該繰入金ヲ為ス年度迄ニ生ジタル資金ノ運用利益金及当該年度ノ前年度迄ニ第十九条ノ六第一項ノ規定ニ依リ資金ヘ組入レタル金額ノ合計額ニ相当スル金額(当該前年度迄ニ前項又ハ同条第一項ノ規定ニ依リ業務勘定ニ繰入レタル金額アル場合ニ於テハ其ノ合計額ヲ控除シタル金額ニ相当スル金額)ヲ限度トス
第十九条ノ四 政府ハ厚生年金保険事業ノ長期的安定ヲ確保スル為必要アルトキハ特別事業ノ必要性ヲ勘案シツツ業務勘定ヨリ資金ノ金額ヲ限度トシテ予算ノ定ムル金額ヲ限リ年金勘定ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為ストキハ年金勘定ニ於テハ第五条ノ規定ニ依ルモノノ外業務勘定ヨリノ受入金ヲ以テ其ノ歳入トス
第一項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為ストキハ当該繰入金ニ相当スル金額ヲ資金ヨリ業務勘定ニ繰入ルベシ
第一項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為シタルトキハ当該繰入金額ガ第十八条ノ十一第二項又ハ第十八条ノ十二第二項ノ規定ニ依リ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入レラレタルモノト看做ス
前項ノ規定ノ適用ニ付テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
一般会計ヨリ第十八条ノ十一第二項及第十八条ノ十二第二項ノ規定ニ依リ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入ルベキ金額ノ合計額ニ相当スル金額ガ年金勘定ニ繰入レラレタル場合(第四項ノ規定ニ依リ繰入レラレタルモノト看倣サレル場合ヲ含ム)ニ於テ資金ニ残額アルトキハ政府ハ特別事業ノ必要性ヲ勘案ノ上業務勘定ヨリ当該残額ヲ限度トシテ予算ノ定ムル金額ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為ストキハ第三項ノ規定ヲ準用ス
第十九条ノ五 資金ノ受払ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ業務勘定ノ歳入歳出外トシテ経理ス
第十九条ノ六 業務勘定ニ於テ毎会計年度ノ第十九条第四項ノ規定ニ依ル歳入額ヨリ当該年度ノ同項ノ規定ニ依ル歳出額ヲ控除シテ剰余ヲ生ジタルトキハ之ヲ資金ニ組入レ不足ヲ生ジタルトキハ之ヲ資金ヨリ補足スベシ
第十九条第一項ノ規定ニ依リ特別事業二関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於ケル第九条ノ規定ノ適用ニ付テハ同条中「決算上」トアルハ「毎会計年度ノ歳入額(第十九条第四項ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)ヨリ当該年度ノ歳出額(同項ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)ヲ控除シテ」ト読替フルモノトス
第十九条ノ七 資金ハ資金運用部ニ預託シ之ヲ運用スルコトヲ得
第二十条から第二十二条までを次のように改める。
第二十条及至第二十二条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の規定は、平成元年度以降の予算について適用する。
2 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の次に次の一条を加える。
第二十七条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第十九条第一項の規定により特別保健福祉事業に関する政府の経理を厚生保険特別会計において行う場合においては、第三条の規定によるもののほか、厚生保険特別会計業務勘定からの受入金をもつてこの会計の歳入とする。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)