通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律
法律第七号(平二・三・三〇)
通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条から第九条までを次のように改める。
(業務の特例等)
第五条 機構は、当分の間、第二十八条第一項に規定する業務のほか、難視聴地域において日本放送協会の衛星放送(テレビジョン放送(放送法第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)であつて、放送衛星の無線局により行われるものをいう。以下同じ。)を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 前項の難視聴地域とは、日本放送協会が放送法第九条第五項の規定によりテレビジョン放送があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。
第六条 政府は、前条第一項の規定により機構の業務が行われる場合において、第五条第三項前段の規定により機構に出資するときは、同項後段に規定する各資金又は次条第一項に規定する衛星放送受信対策基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
第七条 機構は、附則第五条第一項に規定する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために衛星放送受信対策基金(以下「受信対策基金」という。)を設け、第五条第三項前段及び前条の規定により受信対策基金に充てるべきものとして出資された金額をもつてこれに充てるものとする。
2 機構は、次の方法による場合を除くほか、受信対策基金を運用してはならない。
一 国債その他郵政大臣の指定する有価証券の取得
二 郵便貯金又は銀行その他郵政大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
3 第四十三条第一項の規定は、郵政大臣が前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとする場合について準用する。
第八条 附則第五条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第三十三条の二中「経理(当該所有に係る部分に限る。)」とあるのは「経理(当該所有に係る部分に限る)及び附則第五条第一項に規定する業務に係る経理」と、「特別の勘定(以下「衛星所有勘定」」とあるのは「それぞれ特別の勘定」(以下前者の業務に係るものにあつては「衛星所有勘定」、後者の業務に係るものにあつては「受信対策勘定」」と、第四十一条第二項中「及びその他の一般の勘定」とあるのは「、受信対策勘定に係る出資及びその他の一般の勘定」と、第四十二条第一項中「衛星所有勘定」とあるのは「衛星所有勘定及び受信対策勘定」と、第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び附則第五条第一項」とする。
第九条 附則第七条第二項の規定に違反して受信対策基金を運用した場合には、その違反行為をした機構の役員は、十万円以下の過料に処する。附則第十条を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)