関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

法律第十七号(平二・三・三一)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第十号中「変つて」を「変わつて」に、「但し」を「ただし」に、「払いもどし」を「払戻し」に改め、「同条第二項」の下に「、第十九条の三」を加える。

  第十九条の二の次に次の一条を加える。

  (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)

 第十九条の三 関税を納付して政令で定めるところにより輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。

  別表第一六〇二・五〇号中

    ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)

二五%

 を

    ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)

四五%

 に改める。

  別表第一七〇二・二〇号を次のように改める。

 一七〇二・二〇

 かえで糖及びかえで糖水

 

 

  一 かえで糖

一キログラムにつき四一円五〇銭三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 

 

  二 かえで糖水

  別表第一七〇二・三〇号中

 二 その他のもの

 

 

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

  (二) その他のもの

二五%

 を

 二 その他のもの

 

 

 

  (一) 砂糖を加えたもの

五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 

  (二) その他のもの

 

 

 

    A 精製したもの

二五%

 

 

    B その他のもの

五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 に改める。

  別表第一七〇二・四〇号及び第一七〇二・六〇号中

 二 その他のもの

 

 

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

  (二) その他のもの

二五%

 を

 二 その他のもの

五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 に改める。

  別表第一七〇二・九〇号中

 二 砂糖水及び人造はちみつ

三五%

 

 

 三 カラメル

三五%

 を

 二 砂糖水

三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 

 三 人造はちみつ及びカラメル

五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 に、

  (二) その他のもの

 

 

 

    A 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

    B その他のもの

二五%

 を

  (二) その他のもの

 

 

 

    A 砂糖を加えたもの

五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 

    B その他のもの

 

 

 

     (a) ソルボース及び麦芽糖

二五%

 

 

     (b) その他のもの

五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。

  第三条から第六条までの規定中「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第七条の二第一項中「関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油」を「関税納付済みの関税定率法別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油又は同表第二七一〇・〇〇号の一の(四)に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油(以下「揮発油」という。)」に、「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、「関税に相当する額」の下に「に二分の一を乗じて得た額」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の用途に使用した揮発油について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月十五日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。

  第七条の三第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「石油ガス」を「関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガス」に、「関税定率法別表」を「同表」に、「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第七条第二項」を「前条第二項」に改める。

  第七条の四第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。

  第七条の五第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項第二号中「セファロスポリン系抗生物質の中間物(セフェム環を有するものに限る。)」を「ベーターラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ペナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)」に改める。

  第八条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

  第十一条第一項及び第十二条第一項中「第七条第一項、」を削る。

  別表第一(A)第〇四〇三・一〇号を次のように改める。

 〇四〇三・一〇

 ヨーグルトのうち

 

 

  砂糖を加えたもの以外のもののうち

 

 

   冷凍してないもの

二五%

  別表第一(A)第〇四〇六・二〇号及び第〇四〇六・三〇号を次のように改める。

 〇四〇六・二〇

 おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)

 

 

  一 プロセスチーズのもの

 

 

   (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

五〇%

 

   (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

四〇%

 〇四〇六・三〇

 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)

 

 

   (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

五〇%

 

   (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

四〇%

  別表第一(A)第〇八〇五・四〇号を次のように改める。

 〇八〇五・四〇

 グレープフルーツ

一〇%

  別表第一(A)第一〇〇五・九〇号中

   平成二年三月三一日までに輸入されるもの

七〇%(その率が一キログラムにつき一四円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 

   平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 を

   平成三年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 に改める。

  別表第一(A)第一六〇二・五〇号中

     (1) 平成二年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 

 

     (2) 平成二年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

七〇%

 

 

     (3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

 を

     (1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの

七〇%

 

 

     (2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

 に改める。

  別表第一(A)第一七・〇二項を次のように改める。

一七・〇二

その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶとう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル

 

 一七〇二・三〇

 ぶとう糖及びぶとう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。)

 

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 砂糖を加えたもの

 

 

     (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

 

七〇%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

     (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   (二) その他のもの

 

 

     B その他のもの

 

 

     (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

 

七〇%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

     (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 一七〇二・四〇

 ぶとう糖及びぶとう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限る。)

 

 

  二 その他のもの

 

 

   (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

 

七〇%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 一七〇二・五〇

 果糖(化学的に純粋なものに限る。)

九%

 一七〇二・六〇

 その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限る。)

 

 

  二 その他のもの

 

 

   (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

 

七〇%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 一七〇二・九〇

 その他のもの(転化糖を含む。)

 

 

  三 人造はちみつ及びカラメル

 

 

   (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

 

七〇%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

  四 ハイ・テスト・モラセス

 

 

   (1) グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの

五%

 

   (2) その他のもののうち

 

 

     アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第一七〇三・一〇号及び第一七〇三・九〇号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第一七・〇三項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

無税

 

  五 その他のもの

 

 

   (二) その他のもの

 

 

     A 砂糖を加えたもの

 

 

      (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

 

七〇%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

      (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

     B その他のもの

 

 

      (b) その他のもの

 

 

       (1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

七〇%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

       (2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

 

六〇%(その率が一キログラムにつき二七円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第一(A)第二〇〇八・二〇号を次のように改める。

 二〇〇八・二〇

 パイナップル

 

 

  一 砂糖を加えたもの

 

 

   (1) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)

 

 

    (i) この号の一の(1)及び二の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

無税

 

    (ii) その他のもの

三〇%

 

   (2) その他のもの

五五%

 

  二 その他のもの

 

 

   (1) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)

 

 

    (i) 共通の限度数量以内のもの

無税

 

    (ii) その他のもの

三〇%

 

   (2) その他のもの

三〇%

  別表第一(A)第二〇・〇八項の次に次の一項を加える。

二〇・〇九

果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

 

 二〇〇九・七〇

 りんごジュース

 

 

  一 砂糖を加えたもののうち

 

 

     しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%を超えるもの

四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

  二 その他のもののうち

 

 

     しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの

三五%

別表第一(A)第二一〇六・九〇号中

     しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの

二八%

 を

     しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの

二八%

 

 

     しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にすることが政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 一キログラムにつき九〇円

 に改める。

  別表第一(A)第二七〇七・五〇号を次のように改める。

 二七〇七・五〇

 その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 八六の方法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量の六五%以上のもの

無税

  別表第一(A)第二七〇七・九九号を次のように改める。

 二七〇七・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中

     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの

 

 

 

 

 

 一キロリットルにつき三二円

 を

     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの

 

 

 

 

 

一キロリットルにつき三二円

 に改める。

  別表第一(A)第二七・一五項の次に次の二項を加える。

二八・〇一

ふつ素、塩素、臭素及びよう素

 

 二八〇一・二〇

 よう素

無税

 二八〇一・三〇

 ふつ素及び臭素

無税

二八・〇二

 

 

 二八〇二・〇〇

昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄

無税

  別表第一(A)第二八・〇四項中

二八・〇四

水素、希ガスその他の非金属元素

 

 を

二八・〇四

水素、希ガスその他の非金属元素

 

 

 

 

 希ガス

 

 

 

 二八〇四・二一

  アルゴン

無税

 

 

 二八〇四・二九

  その他のもの

 

 

 

 

   二 その他のもの

無税

 に、「二・九%」を「無税」に改め、同項の次に次の五項を加える。

二八・〇五

アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀

 

 

 アルカリ土類金属

 

 二八〇五・二一

  カルシウム

無税

 二八〇五・二二

  ストロンチウム及びバリウム

無税

二八・〇六

塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸

 

 二八〇六・二〇

 クロロ硫酸

無税

二八・一一

その他の無機酸及び無機非金属酸化物

 

 

 その他の無機非金属酸化物

 

 二八一一・二三

  二酸化硫黄

無税

二八・一三

非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品

 

 二八一三・一〇

二硫化炭素

無税

二八・二四

鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛

 

 二八二四・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第二八二五・二〇号の次に次の一号を加える。

 二八二五・七〇

 モリブデンの酸化物及び水酸化物

無税

  別表第一(A)第二八・二六項の次に次の一項を加える。

二八・三〇

硫化物及び多硫化物

 

 二八三〇・二〇

 硫化亜鉛

無税

 二八三〇・三〇

 硫化カドミウム

無税

 二八三〇・九〇

 その他のもの

 

 

  二 その他のもののうち

 

 

     水銀の硫化物以外のもの

無税

  別表第一(A)第二八三三・二一号から第二八三三・二三号までの規定中「二%」を「無税」に改める。

  別表第一(A) 第二八三三・二九号を次のように改める。

 二八三三・二九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第二八三三・三〇号及び第二八三三・四〇号中「二%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第二九・〇五項中

 

 飽和一価アルコール

 

 を

 

 飽和一価アルコール

 

 

 

 二九〇五・一一

  メタノール(メチルアルコール)

無税

 に改める。

  別表第一(A)第二九〇六・一一号の次に次の一号を加える。

 二九〇六・一三

  ステロール及びイノシトール

無税

  別表第一(A)第二九二二・一九号中「二・三%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第二九二五・二〇号を次のように改める。

 二九二五・二〇

 イミン及びその誘導体並びにこれらの塩

 

 

  (1) クロルヘキシジン及びその塩

無税

 

  (2) その他のもの

三・七%

  別表第一(A)第二九三四・九〇号中「二・三%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第二九・三八項の次に次の一項を加える。

二九・四一

抗生物質

 

 二九四一・一〇

 ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩

三%

 二九四一・二〇

 ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩

無税

 二九四一・三〇

 テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩

無税

 二九四一・四〇

 クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩

無税

 二九四一・五〇

 エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩

無税

 二九四一・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第三〇〇一・九〇号中「五・一%」を「三%」に改める。

  別表第一(A)第三〇・〇一項の次に次の四項を加える。

三〇・〇二

人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血及び免疫血清その他の血液分画物並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品

 

 三〇〇二・一〇

 免疫血清その他の血液分画物

 

 

  四 その他のもののうち

 

 

     免疫血清から得たもの(ベータ―グロブリン又はガンマ―グロブリンを含有するものに限る。)

無税

三〇・〇三

医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)

 

 三〇〇三・一〇

 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの

 

 

  (1) ペニシリン又はその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)を含有するもの

三%

 

  (2) その他のもの

無税

 三〇〇三・二〇

 その他の抗生物質を含有するもの

無税

三〇・〇四

医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)

 

三〇〇四・一〇

 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの

 

 

  (1) ペニシリン又はその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)を含有するもの

三%

 

  (2) その他のもの

無税

 三〇〇四・二〇

 その他の抗生物質を含有するもの

無税

三〇・〇五

脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの

 

 三〇〇五・一〇

 接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品

無税

 三〇〇五・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第三〇・〇六項を次のように改める。

三〇・〇六

この類の注3の医療用品

 

 三〇〇六・一〇

 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)

無税

 三〇〇六・二〇

 血液型判定用試薬

無税

 三〇〇六・三〇

 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬

 

 

  二 その他のもの

無税

 三〇〇六・四〇

 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント

無税

 三〇〇六・五〇

 救急箱及び救急袋

無税

 三〇〇六・六〇

 避妊用化学調整品(ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。)

無税

  別表第一(A)第三三・〇六項中

 三三〇六・九〇

 その他のもの

五・八%

 を

 三三〇六・一〇

 歯磨き

無税

 

 

 三三〇六・九〇

 その他のもの

五・八%

 に改める。

  別表第一(A)第三七〇一・一〇号中「三・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第三七〇一・二〇号を次のように改める。

 三七〇一・二〇

 インスタントプリントフィルム

無税

  別表第一(A)第三七〇一・三〇号、第三七〇一・九一号及び第三七〇一・九九号中「三・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第三七〇二・二〇号を次のように改める。

 三七〇二・二〇

 インスタントプリントフィルム

無税

  別表第一(A)第三七〇二・三一号、第三七〇二・三二号及び第三七〇二・三九号中「三・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第三七・〇二項中

 

 その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が一〇五ミリメートルを超えるものに限る。)

 

 を

 

 その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が一〇五ミリメートルを超えるものに限る。)

 

 

 

 三七〇二・四一

  幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)

無税

 に改める。

  別表第一(A)第三七〇二・四二号から第三七〇二・四四号まで及び第三七〇二・五一号中「三・七%」を「無税」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 三七〇二・五二

  幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートルを超えるもの

無税

  別表第一(A)第三七〇二・五三号から第三七〇二・五六号まで及び第三七〇二・九一号から第三七〇二・九三号までの規定中「三・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第三七〇二・九四号を次のように改める。

 三七〇二・九四

幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの

無税

  別表第一(A)第三七〇二・九五号中「三・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第三七・〇三項中「三・七%」を「無税」に改め、同項の次に次の二項を加える。

三七・〇四

 

 

 三七〇四・〇〇

写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。)

無税

三七・〇五

写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。)

 

 三七〇五・一〇

 オフセット用のもの

無税

 三七〇五・二〇

 マイクロフィルム

無税

 三七〇五・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第三七・〇六項中

 三七〇六・一〇

 幅が三五ミリメートル以上のもの

 

 

 

 

  一 幅が四〇ミリメートル以下のもの

無税

 を

 三七〇六・一〇

 幅が三五ミリメートル以上のもの

 

 

 

 

  一 幅が四〇ミリメートル以下のもの

無税

 

 

 

  二 その他のもの

無税

 

 

 三七〇六・九〇

 その他のもの

 

 

 

 

  一 幅が一〇ミリメートル以下のもの

無税

 

 

 

  二 その他のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第四〇・一一項中

 四〇一一・四〇

 モーターサイクルに使用する種類のもののうち

 

 

 

 

  公称の幅が一〇一・六ミリメートルを超えるもの

無税

 を

 四〇一一・三〇

 航空機に使用する種類のもの

無税

 

 

 四〇一一・四〇

 モーターサイクルに使用する種類のもの

無税

 

 

 四〇一一・五〇

 自転車に使用する種類のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第四〇一一・九一号及び第四〇一一・九九号を次のように改める。

 四〇一一・九一

  杉 綾模様その他これに類するトレッドを有するもの

無税

 四〇一一・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第四〇・一一項の次に次の二項を加える。

四〇・一二

ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、交換性タイヤトレッド及びタイヤフラップ

 

 四〇一二・一〇

 更生タイヤ

無税

 四〇一二・二〇

 空気タイヤ(中古のものに限る。)

無税

 四〇一二・九〇

 その他のもの

無税

四〇・一三

ゴム製のインナーチューブ

 

 四〇一三・一〇

 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの

無税

 四〇一三・二〇

 自転車に使用する種類のもの

無税

 四〇一三・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第四〇一五・一九号の次に次の一号を加える。

 四〇一五・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第四〇一六・九一号を次のように改める。

 四〇一六・九一

  床用敷物及びマット

無税

  別表第一(A)第四〇一六・九二号から第四〇一六・九五号までの規定中「三・四%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第四〇・一六項の次に次の一項を加える。

四〇・一七

 

 

 四〇一七・〇〇

硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品

無税

  別表第一(A)第四一・〇四項中「平成二年三月三一日」を「平成三年三月三一日」に、「八四、三〇〇平方メートル」を「八八、六〇〇平方メートル」に、「四五七、〇〇〇平方メートル」を「五〇三、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一(A)第四一〇五・二〇号中「平成二年三月三一日」を「平成三年三月三一日」に、「四四七、〇〇〇平方メートル」を「四七〇、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一(A)第四一〇六・二〇号中「平成二年三月三一日」を「平成三年三月三一日」に改める。

  別表第一(A)第四八〇一・〇〇号を次のように改める。

 四八〇一・〇〇

新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。)

無税

  別表第一(A)第四八一〇・一二号中「四・一%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第四八・一四項を次のように改める。

四八・一四

壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー

 

 四八一四・一〇

 イングレインペーパー

無税

 四八一四・二〇

 壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した紙から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)

無税

 四八一四・三〇

 壁紙その他これに類する壁面被覆材(組物材料で表を覆つた紙から成るものに限るものとし、当該組物材料を平行につなぎ又は織つてあるかないかを問わない。)

無税

 四八一四・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第四八・一八項の次に次の二項を加える。

四九・〇八

デカルコマニア

 

 四九〇八・一〇

 デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。)

無税

 四九〇八・九〇

 その他のもの

無税

四九・〇九

 

 

 四九〇九・〇〇

葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。)

無税

  別表第一(A)第四九一〇・〇〇号を次のように改める。

 四九一〇・〇〇

カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。)

無税

  別表第一(A)第六四〇一・一〇号及び第六四〇一・九二号中「スキー靴」を「スキー靴で、平成七年三月三一日までに輸入されるもの」に改める。

  別表第一(A)第六四〇二・一一号を次のように改める。

 六四〇二・一一

  スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)のうち

 

 

   平成七年三月三一日までに輸入されるもの

二七%

  別表第一(A)第六四・〇三項中「平成二年三月三一日」を「平成三年三月三一日」に、「三、五八〇、三〇〇足」を「四、一二〇、〇〇〇足」に改める。

  別表第一(A)第六四・〇四項及び第六四・〇五項中「平成二年三月三一日」を「平成三年三月三一日」に改める。

  別表第一(A)第六四・〇六項の次に次の二項を加える。

六七・〇三

 

 

 六七〇三・〇〇

人髪(仕上げをし、 梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。)

 

 

 二 その他のもの

無税

六七・〇四

かつら、付けひげ、付け 眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 合成繊維材料製のもの

 

 六七〇四・一一

  かつら(完成品に限る。)

無税

 六七〇四・一九

  その他のもの

無税

 六七〇四・二〇

 人髪製のもの

無税

 六七〇四・九〇

 その他の材料製のもの

無税

  別表第一(A)第六八・〇二項中「二%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第六八・〇三項の次に次の一項を加える。

六八・〇六

スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨張させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第六八・一一項、第六八・一二項又は第六九類のものを限く。)

 

 六八〇六・一〇

 スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。)

無税

 六八〇六・二〇

 はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨張させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。)

無税

 六八〇六・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第六八・〇七項中「一・七%」を「無税」に改め、同項の次に次の三項を加える。

六八・〇八

 

 

 六八〇八・〇〇

パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。)

無税

六八・〇九

プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品

 

 

 ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾してないものに限る。)

 

 六八〇九・一一

  紙又は板紙のみを張つたもの及びこれらのみにより補強したもの

無税

 六八〇九・一九

  その他のもの

無税

 六八〇九・九〇

 その他の製品

無税

六八・一〇

セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。)

 

 

 タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品

 

 六八一〇・一一

  建築用のブロック及びれんが

無税

 六八一〇・一九

  その他のもの

無税

 六八一〇・二〇

 管

無税

 

 その他の製品

 

 六八一〇・九一

  建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材

無税

 六八一〇・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第六八・一五項中

 六八一五・一〇

 黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。)

二・四%

 を

 六八一五・一〇

 黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。)

無税

 

 

 六八一五・二〇

 泥炭製品

無税

 

 

 

 その他の製品

 

 

 

 六八一五・九一

  マグネサイト、ドロマイト又はクロマイトを含有するもの

無税

 

 

 六八一五・九九

  その他のもの

無税

 に改め、同項の次に次の三項を加える。

六九・〇一

 

 

 六九〇一・〇〇

れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。)

無税

 六九・〇四

陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品

 

 六九〇四・一〇

 建設用れんが

無税

 六九〇四・九〇

 その他のもの

無税

六九・〇六

 

 

 六九〇六・〇〇

陶磁製の管、導管、とい及び管用継手

無税

  別表第一(A)第六九〇九・一一号及び第六九〇九・一九号を次のように改める。

 六九〇九・一一

  磁器製のもの

無税

 六九〇九・一九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第六九〇九・一九号の次に次の一号を加える。

 六九〇九・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第六九・〇九項の次に次の三項を加える。

六九・一〇

陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品

 

 六九一〇・一〇

 磁器製のもの

無税

 六九一〇・九〇

 その他のもの

無税

六九・一四

その他の陶磁製品

 

 六九一四・一〇

 磁器製のもの

無税

 六九一四・九〇

 その他のもの

無税

七〇・〇一

 

 

 七〇〇一・〇〇

ガラスのくず及び塊

無税

  別表第一(A)第七〇〇二・二〇号を次のように改める。

 七〇〇二・二〇

 棒

無税

  別表第一(A)第七〇〇二・三一号中「三・二%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第七〇・〇二項の次に次の二項を加える。

七〇・〇三

鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層又は反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)

 

 

 板ガラス(金属の線又は網を入れたものを除く。)

 

 七〇〇三・一一

  色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するもの

無税

 七〇〇三・一九

  その他のもの

無税

 七〇〇三・二〇

 板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。)

無税

 七〇〇三・三〇

 溝型ガラス

無税

七〇・〇四

引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層又は反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)

 

 七〇〇四・一〇

 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するものに限る。)

無税

 七〇〇四・九〇

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第七〇〇六・〇〇号中「一・九%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第七〇・〇七項中

 

 合わせガラス

 

 を

 

 強化ガラス

 

 

 

 七〇〇七・一一

  車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもののうち

 

 

 

 

   自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの

無税

 

 

 

 合わせガラス

 

 に改める。

  別表第一(A)第七〇〇八・〇〇号中「一・九%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第七〇・〇九項中

 七〇〇九・一〇

 バックミラー(車両用のものに限る。)

無税

 を

 七〇〇九・一〇

 バックミラー(車両用のものに限る。)

無税

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 七〇〇九・九一

  枠付きでないもの

無税

 

 

 七〇〇九・九二

  枠付きのもの

無税

 に改め、同項の次に次の五項を加える。

七〇・一〇

ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品

 

 七〇一〇・一〇

 アンプル

無税

 七〇一〇・九〇

 その他のもの

無税

七〇・一一

ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)

 

 七〇一一・一〇

 電灯用のもの

無税

 七〇一一・二〇

 陰極線管用のもの

無税

 七〇一一・九〇

 その他のもの

無税

七〇・一二

 

 

 七〇一二・〇〇

魔法瓶その他の真空容器用のガラス製の瓶

無税

七〇・一四

 

 

 七〇一四・〇〇

ガラス製の信号用品及び光学用品(第七〇・一五項のもの及び光学的に研磨したものを除く。)

無税

七〇・一五

時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント

 

 七〇一五・一〇

 視力矯正眼鏡用のガラス

無税

 七〇一五・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第七〇・一六項中

 七〇一六・九〇

 その他のもののうち

 

 

 

 

  ステンドグラスその他これに類するガラス

一・九%

 を

 七〇一六・一〇

 ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)

無税

 

 

 七〇一六・九〇

 その他のもののうち

 

 

 

 

  ステンドグラスその他これに類するガラス

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える。

七〇・一七

理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。)

 

 七〇一七・一〇

 石英ガラス製のもの

無税

 七〇一七・二〇

 その他のガラス(線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲において一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のものに限る。)製のもの

無税

 七〇一七・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第七〇一八・九〇号を次のように改める。

 七〇一八・九〇

 その他のもの

 

 

  (1) 貴金属又はこれをめつきした金属を使用したもの

一〇%

 

  (2) その他のもの

無税

  別表第一(A)第七〇・一九項中

 七〇一九・一〇

 スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド

四・六%

 を

 七〇一九・一〇

 スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド

無税

 

 

 七〇一九・二〇

 織物(細幅織物を含む。)

無税

 に改める。

  別表第一(A)第七〇一九・三一号、第七〇一九・三二号、第七〇一九・三九号及び第七〇一九・九〇号中「四・六%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第七〇二〇・〇〇号中「一・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第七一〇二・二九号中「四%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第七一・〇六項中

 七一〇六・一〇

 粉

無税

 を

 七一〇六・一〇

 粉

無税

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 七一〇六・九一

  加工してないもの

無税

 

 

 七一〇六・九二

  一次製品

 

 

 

 

   一 棒、形材、板、シート及びストリップ

無税

 

 

 

   二 その他のもの

無税

 に改め、同項の次に次の四項を加える。

七一・〇七

 

 

 七一〇七・〇〇

銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)

無税

七一・〇九

 

 

 七一〇九・〇〇

金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)

無税

七一・一〇

白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)

 

 

 白金

 

 七一一〇・一九

  その他のもの

 

 

   二 その他のもの

無税

 

 パラジウム

 

 七一一〇・二九

  その他のもの

 

 

   二 その他のもの

無税

 

 ロジウム

 

 七一一〇・三九

  その他のもの

 

 

   二 その他のもの

 

 

 イリジウム、オスミウム及びルテニウム

 

 七一一〇・四九

  その他のもの

 

 

   二 その他のもの

無税

七一・一一

 

 

 七一一一・〇〇

白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)

無税

  別表第一(A)第七一・一四項の次に次の一項を加える。

七一・一五

その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)

 

 七一一五・一〇

 触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限る。)

無税

 七一一五・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第七一・一七項の次に次の一項を加える。

七二・〇一

銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。)

 

 七二〇一・一〇

 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の〇・五%以下のものに限る。)

無税

 七二〇一・二〇

 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の〇・五%を超えるものに限る。)

無税

 七二〇一・三〇

 合金銑鉄

無税

 七二〇一・四〇

 スピーゲル

無税

  別表第一(A)第七二・〇二項中

七二・〇二

フェロアロイ

 

 を

七二・〇二

フェロアロイ

 

 

 

 

 フェロシリコン

 

 

 

 七二〇二・二一

  けい素の含有量が全重量の五五%を超えるもの

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える。

七二・〇三

鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が九九・九四%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。)

 

 七二〇三・一〇

 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼

無税

 七二〇三・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第七二・〇五項を次のように改める。

七二・〇五

銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉

 

 七二〇五・一〇

 粒

無税

 

 粉

 

 七二〇五・二一

  合金鋼のもの

無税

 七二〇五・二九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第七二・〇五項の次に次の一項を加える。

七二・〇六

鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第七二・〇三項の鉄を除く。)

 

 七二〇六・一〇

 インゴットのうち

 

 

  炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

無税

 七二〇六・九〇

 その他のもののうち

 

 

  炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

無税

  別表第一(A)第七二・〇七項を次のように改める。

七二・〇七

鉄又は非合金鋼の半製品

 

 

 炭素の含有量が全重量の〇・二五%未満のもの

 

 七二〇七・一一

  横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの二倍未満のもの

無税

 七二〇七・一二

  その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。)

無税

 七二〇七・一九

 その他のもの

無税

 七二〇七・二〇

 炭素の含有量が全重量の〇・二五%以上のもののうち

 

 

  炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

無税

  別表第一(A)第七三・〇四項の次に次の四項を加える。

七三・〇七

鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

 

 

 鋳造した継手

 

 七三〇七・一一

  非可鍛鋳鉄製のもの

無税

 七三〇七・一九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。)

 

 七三〇七・二一

  フランジ

無税

 七三〇七・二二

  エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)

無税

 七三〇七・二三

  継手(突合せ溶接式のものに限る。)

無税

 七三〇七・二九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 七三〇七・九一

  フランジ

無税

 七三〇七・九二

  エルボー、ベント及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)

無税

 七三〇七・九三

  継手(突合せ溶接式のものに限る。)

無税

 七三〇七・九九

  その他のもの

無税

七三・〇八

構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第九四・〇六項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

 

 七三〇八・一〇

 橋及び橋げた

無税

 七三〇八・二〇

 塔及び格子柱

無税

 七三〇八・三〇

 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居

無税

 七三〇八・四〇

 足場用、枠組み用又は坑道用の支柱その他これに類する物品

無税

 七三〇八・九〇

 その他のもの

無税

七三・一五

鉄鋼製の鎖及びその部分品

 

 

 連接リンクチェーン及びその部分品

 

 七三一五・一一

  ローラーチェーン

無税

 七三一五・一二

  その他の鎖

無税

 七三一五・一九

  部分品

無税

 七三一五・二〇

 スキッドチェーン

無税

 

 その他の鎖

 

 七三一五・八一

  スタッド付きチェーン

無税

 七三一五・八二

  その他のもの(溶接リングのものに限る。)

無税

 七三一五・八九

  その他のもの

無税

 七三一五・九〇

  その他の部分品

無税

七三・一九

鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他のこれらに類する物品

 

 七三一九・一〇

 縫針、かがり針及びししゆう針

無税

 七三一九・二〇

 安全ピン

無税

 七三一九・三〇

 その他のピン

無税

 七三一九・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第七三・二〇項の次に次の二項を加える。

七三・二一

鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿暖め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)

 

 

 調理用加熱器具及び皿暖め器

 

 七三二一・一一

  気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの

無税

 七三二一・一二

  液体燃料用のもの

無税

 七三二一・一三

  固体燃料用のもの

無税

 

 その他の器具

 

 七三二一・八一

  気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの

無税

 七三二一・八二

  液体燃料用のもの

無税

 七三二一・八三

  固体燃料用のもの

無税

 七三二一・九〇

 部分品

無税

七三・二二

セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。)

 

 

 ラジエーター及びその部分品

 

 七三二二・一一

  鋳鉄製のもの

無税

 七三二二・一九

  その他のもの

無税

 七三二二・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第七三・二三項中

 

 その他のもの

 

 を

 七三二三・一〇

 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

 

 

 

 

 その他のもの

無税

 に、「三・九%」を「無税」に改め、同項の次に次の三項を加える。

七三・二四

衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)

 

 七三二四・一〇

 ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台浴槽

無税

 七三二四・二一

  鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。)

無税

 七三二四・二九

  その他のもの

無税

 七三二四・九〇

 その他のもの(部分品を含む。)

無税

七三・二五

その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。)

 

 七三二五・一〇

 非可鍛鋳鉄製のもの

無税

 

 その他のもの

 

 七三二五・九一

  粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品

無税

 七三二五・九九

  その他のもの

無税

七三・二六

その他の鉄鋼製品

 

 

 鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。)

 

 七三二六・一一

  粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品

無税

 七三二六・一九

  その他のもの

無税

 七三二六・二〇

 鉄鋼の線から製造したもの

無税

 七三二六・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第七四・〇四項の次に次の七項を加える。

七四・一二

銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

 

 七四一二・一〇

 精製銅のもの

無税

 七四一二・二〇

 銅合金のもの

無税

七四・一四

ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)並びに銅製のエキスパンデッドメタル

 

 七四一四・一〇

 機械用ワイヤエンドレスバンド

無税

 七四一四・九〇

 その他のもの

無税

七四・一五

銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第八三・〇五項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品

 

 七四一五・一〇

 くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品

 

 

 その他のもの(ねじを切つたものを除く。)

無税

 七四一五・二一

  座金(ばね座金を含む。)

無税

 七四一五・二九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの(ねじを切つたものに限る。)

 

 七四一五・三一

  木ねじ

無税

 七四一五・三二

  その他のねじ、ボルト及びナット

無税

 七四一五・三九

  その他のもの

無税

七四・一六

 

 

 七四一六・〇〇

銅製のばね

無税

七四・一七

 

 

 七四一七・〇〇

銅製の加熱器具(調理用その他家庭用に供する種類のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びその部品(銅製のものに限る。)

無税

七四・一八

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシングクラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)

 

 七四一八・一〇

 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシングクラブその他これらに類する製品

無税

 七四一八・二〇

 衛生用品及びその部分品

無税

七四・一九

その他の銅製品

 

 七四一九・一〇

 鎖及びその部分品

無税

 

 その他のもの

 

 七四一九・九一

  鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。)

無税

 七四一九・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第七六・〇六項の次に次の二項を加える。

七六・一〇

構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第九四・〇六項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

 

 七六一〇・一〇

 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居

無税

七六・一五

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパット、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)

 

 七六一五・一〇

 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

無税

 七六一五・二〇

 衛生用品及びその部分品

無税

  別表第一(A)第七九・〇二項の次に次の二項を加える。

八一・〇一

タングステン及びその製品(くずを含む。)

 

 八一〇一・一〇

 粉

無税

 

 その他のもの

 

 八一〇一・九一

  タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず

無税

 八一〇一・九二

  棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく

無税

 八一〇一・九三

  線

無税

 八一〇一・九九

  その他のもの

無税

八一・〇二

モリブデン及びその製品(くずを含む。)

 

 八一〇二・一〇

 粉

無税

 

 その他のもの

 

 八一〇二・九一

  モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず

無税

 八一〇二・九二

  棒(単に焼結して得た棒を除く。)形材、板、シート、ストリップ及びはく

無税

 八一〇二・九三

  線

無税

 八一〇二・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八一・〇四項の次に次の二項を加える。

八一・〇五

コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。)

 

 八一〇五・九〇

 その他のもの

無税

八一・〇九

ジルコニウム及びその製品(くずを含む。)

 

 八一〇九・一〇

ジルコニウムの塊、くず及び粉

無税

 八一〇九・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八一一二・一九号の次に次の一号を加える。

 八一一二・三〇

 ゲルマニウム

 

 

  二 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八一・一二項の次に次の一項を加える。

八二・〇一

手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の 剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。)

 

 八二〇一・一〇

 スペード及びショベル

無税

 八二〇一・二〇

 フォーク

無税

 八二〇一・三〇

 つるはし、くわ及びレーキ

無税

 八二〇一・四〇

 なた、なたがまその他のおの類

無税

 八二〇一・五〇

 片手 剪定ばさみ(家きん切断用のものを含む。)

無税

 八二〇一・六〇

 刈込みばさみ、両手 剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ

無税

 八二〇一・九〇

 その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具

無税

  別表第一(A)第八二・〇二項中

 八二〇二・二〇

 帯のこぎりのブレード

無税

 を

 八二〇二・一〇

 手のこぎり

無税

 

 

 八二〇二・二〇

 帯のこぎりのブレード

無税

 に、

 八二〇二・九一

  ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)のうち

 

 

 

 

   機械式のこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。)

無税

 

 

 八二〇二・九九

  その他のもののうち

 

 

 

 

   機械式のこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。)

無税

 を

 八二〇二・九一

  ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)

無税

 

 

 八二〇二・九九

  その他のもの

無税

 に改め、同項の次に次の四項を加える。

八二・〇三

やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボトルクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具

 

 八二〇三・一〇

 やすりその他これに類する手工具

無税

 八二〇三・二〇

 プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具

無税

 八二〇三・三〇

 金属切断用ばさみその他他これに類する手工具

無税

 八二〇三・四〇

 パイプカッター、ボトルクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具

無税

八二・〇四

スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)

 

 

 スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。)

 

 八二〇四・一一

  調節式でないもの

無税

 八二〇四・一二

  調節式のもの

無税

 八二〇四・二〇

 互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)

無税

八二・〇五

手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの

 

 八二〇五・一〇

 穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具

無税

 八二〇五・二〇

 ハンマー

無税

 八二〇五・三〇

 かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。)

無税

 八二〇五・四〇

 ねじ回し

 

 

 その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)

無税

 八二〇五・五一

  家庭用のもの

無税

 八二〇五・五九

  その他のもの

無税

 八二〇五・六〇

 トーチランプ

無税

 八二〇五・七〇

 万力、クランプその他これらに類する物品

無税

 八二〇五・八〇

 金敷き、可搬式かじ炉及びフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの

無税

 八二〇五・九〇

 手道具又は手工具のセット(この項の二以上の号の製品をセットにしたものに限る。)

無税

八二・〇六

 

 

 八二〇六・〇〇

 手道具又は手工具のセット(第八二・〇二項から第八二・〇五項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)

無税

  別表第一(A)第八二・〇八項の次に次の二項を加える。

八二・〇九

 

 

 八二〇九・〇〇

工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(焼結した金属炭化物又はサーメットのもので、取り付けてないものに限る。)

無税

八二・一〇

 

 

 八二一〇・〇〇

手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が一〇キログラム以下のものに限る。)

無税

  別表第一(A)第八二・一二項を次のように改める。

八二・一二

かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)

 

 八二一二・一〇

 かみそり

無税

 八二一二・二〇

 安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)

 

 

  一 ストリップ状のもの

無税

 

  二 その他のもの

無税

 八二一二・九〇

 その他の部分品

無税

  別表第一(A)第八二・一二項の次に次の一項を加える。

八三・〇一

卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ

 

 八三〇一・二〇

 自動車に使用する種類の錠

無税

  別表第一(A)第八三・〇二項の次に次の六項を加える。

八三・〇三

 

 

 八三〇三・〇〇

卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品

無税

八三・〇五

卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は 梱包用のもの)

 

 八三〇五・一〇

 書類とじ込み用金具

無税

 八三〇五・二〇

 ストリップ状ステープル

無税

 八三〇五・九〇

 その他のもの(部分品を含む。)

無税

八三・〇六

卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡

 

 八三〇六・一〇

 ベル、ゴングその他これらに類する物品

無税

八三・〇七

卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。)

 

 八三〇七・一〇

 鉄鋼製のもの

無税

 八三〇七・九〇

 その他の卑金属製のもの

無税

八三・〇八

卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類、履物、日よけ、ハンドバッグ、旅行用具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、ふたまたリベット、ビーズ及びスパングル

 

 八三〇八・一〇

 フック、アイ及びアイレット

無税

 八三〇八・二〇

 管リベット及びふたまたリベット

無税

八三・一〇

 

 

 八三一〇・〇〇

卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第九四・〇五項のものを除く。)

無税

  別表第一(A)第八四〇一・一〇号を次のように改める。

 八四〇一・一〇

 原子炉

無税

  別表第一(A)第八四〇一・三〇号及び第八四〇一・四〇号を次のように改める。

 八四〇一・三〇

 核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)

無税

 八四〇一・四〇

 原子炉の部分品

無税

  別表第一(A)第八四・〇二項の次に次の一項を加える。

八四・〇三

セントラルヒーティング用ボイラー(第八四・〇二項のものを除く。)

 

 八四〇三・一〇

 ボイラー

無税

 八四〇三・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・〇四項の次に次の一項を加える。

八四・〇五

発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)

 

 八四〇五・一〇

 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)

無税

 八四〇五・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・〇七項中

 

 ピストン式往復動機関(第八七類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。)

 

 を

 八四〇七・一〇

 航空機用エンジン

無税

 

 

 

 船舶推進用エンジン

 

 

 

 八四〇七・二一

  船外機

無税

 

 

 八四〇七・二九

  その他のもの

無税

 

 

 

 ピストン式往復動機関(第八七類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。)

 

 に、

 八四〇七・九〇

 その他のエンジンのうち

 

 

 

 

  陸用のもの(出力が五〇〇馬力以下のものに限る。)及び自動車用のもの

無税

 を

 八四〇七・九〇

 その他のエンジン

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・〇八項を次のように改める。

八四・〇八

ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)

 

 八四〇八・一〇

 船舶推進用エンジン

無税

 八四〇八・二〇

 第八七類の車両の駆動に使用する種類のエンジン

無税

 八四〇八・九〇

 その他のエンジン

無税

  別表第一(A)第八四・〇九項中

 

 その他のもの

 

 を

 八四〇九・一〇

 航空機用エンジンのもの

無税

 

 

 

 その他のもの

 

 に改める。

  別表第一(A)第八四・一一項中

 

 その他のガスタービン

 

 を

 

 ターボジェット

 

 

 

 八四一一・一一

  推力が二五キロニュートン以下のもの

無税

 

 

 八四一一・一二

  推力が二五キロニュートンを超えるもの

無税

 

 

 

 ターボプロペラ

 

 

 

 八四一一・二一

  出力が一、一〇〇キロワット以下のもの

無税

 

 

 八四一一・二二

  出力が一、一〇〇キロワットを超えるもの

無税

 

 

 

 その他のガスタービン

 

 に、

 

 部分品

 

 を

 

 部分品

 

 

 

 八四一一・九一

  ターボジェット又はターボプロペラのもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・一二項を次のように改める。

八四・一二

その他の原動機

 

 八四一二・一〇

 反動エンジン(ターボジェットを除く。)

無税

 

 液体原動機

 

 八四一二・二一

  直線運動式(シリンダー式)のもの

無税

 八四一二・二九

  その他のもの

無税

 

 気体原動機

 

 八四一二・三一

  直線運動式(シリンダー式)のもの

無税

 八四一二・三九

  その他のもの

無税

 八四一二・八〇

 その他のもの

無税

 八四一二・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四一四・一〇号の次に次の一号を加える。

 八四一四・二〇

 手押し式又は足踏み式の気体ポンプ

無税

  別表第一(A)第八四一四・三〇号及び第八四一四・四〇号を次のように改める。

 八四一四・三〇

 圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。)

無税

 八四一四・四〇

 気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。)

無税

  別表第一(A)第八四一四・五九号を次のように改める。

 八四一四・五九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四一四・八〇号を次のように改める。

 八四一四・八〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四一五・八二号を次のように改める。

 八四一五・八二

  その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。)

無税

  別表第一(A)第八四一五・九〇号を次のように改める。

 八四一五・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・一五項の次に次の二項を加える。

 八四・一六

炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械

 

 八四一六・一〇

 液体燃料用の炉用バーナー

無税

 八四一六・二〇

 その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。)

無税

 八四一六・三〇

 メカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械

無税

 八四一六・九〇

 部分品

無税

八四・一七

炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。)

 

 八四一七・一〇

 炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。)

無税

 八四一七・二〇

 ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。)

無税

 八四一七・八〇

 その他のもの

無税

 八四一七・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四一八・三〇号、第八四一八・四〇号及び第八四一八・五〇号を次のように改める。

 八四一八・三〇

 横置き型冷凍庫(容量が八〇〇リットル以下のものに限る。)

無税

 八四一八・四〇

 直立型冷凍庫(容量が九〇〇リットル以下のものに限る。)

無税

 八四一八・五〇

 展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)

無税

  別表第一(A)第八四・一八項中

 八四一八・六九

  その他のもの

 

 

 

 

   (1) 冷蔵庫及び冷凍庫

無税

 

 

 

   (2) アイスクリームフリーザー及び製氷機

一・五%

 

 

 

   (3) その他のもの

 

 

 

 

    (i) 冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。)

一・五%

 

 

 

    (ii) その他のもの

無税

 を

 八四一八・六九

  その他のもの

無税

 

 

 

 部分品

 

 

 

 八四一八・九一

  冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器

無税

 

 

 八四一八・九九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・一九項中

 八四一九・二〇

 医療用又は理化学用の滅菌器

無税

 を

 

 瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)

 

 

 

 八四一九・一一

  瞬間ガス湯沸器

無税

 

 

 八四一九・一九

  その他のもの

無税

 

 

 八四一九・二〇

 医療用又は理化学用の滅菌器

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・一九項の次に次の一項を加える。

八四・二〇

カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー

 

 八四二〇・一〇

 カレンダーその他のロール機

無税

 

 部分品

 

 八四二〇・九一

  シリンダー

無税

 八四二〇・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四・二一項中

 八四二一・一二

  衣類脱水機

無税

 を

 八四二一・一一

  クリーム分離機

無税

 

 

 八四二一・一二

  衣類脱水機

無税

 に、

 

 部分品

 

 を

 

 部分品

 

 

 

 八四二一・九一

  遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・二二項中

 

 皿洗機

 

 を

 

 皿洗機

 

 

 

 八四二二・一一

  家庭用のもの

無税

 に、「三・九%」を「無税」に改め、同項の次に次の一項を加える。

八四・二三

重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が五〇ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅

 

 八四二三・一〇

 体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり

無税

 八四二三・二〇

 コンベヤ上の物品を連続的に計算するはかり

無税

 八四二三・三〇

 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(ホッパースケールを含む。)

無税

 

 その他の重量測定機器

 

 八四二三・八一

  最大ひよう量が三〇キログラム以下のもの

無税

 八四二三・八二

  最大ひよう量が三〇キログラムを超え五、〇〇〇キログラム以下のもの

無税

 八四二三・八九

  その他のもの

無税

 八四二三・九〇

 分銅及び重量測定機器の部分品

無税

  別表第一(A)第八四・二四項中

 

 その他の機器

 

 を

 八四二四・一〇

 消火器(消化剤を充てんしてあるかないかを問わない。)

無税

 

 

 八四二四・二〇

 スプレーガンその他これに類する機器

無税

 

 

 八四二四・三〇

 蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器

無税

 

 

 

 その他の機器

 

 に、

 八四二四・八九

  その他のもののうち

 

 

 

 

   ニューマチックマシン以外のもの

無税

 を

 八四二四・八九

  その他のもの

無税

 

 

 八四二四・九〇

 部分品

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・二五項及び第八四・二六項を次のように改める。

八四・二五

プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ

 

 

 プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。)

 

 八四二五・一一

  電動機により作動するもの

無税

 八四二五・一九

  その他のもの

無税

 八四二五・二〇

 ウインチ(地下で使用するために特に設計したものに限る。)及び坑口巻上装置

無税

 

 その他のウインチ及びキャプスタン

 

 八四二五・三一

  電動機により作動するもの

無税

 八四二五・三九

  その他のもの

無税

 

 ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト

 

 八四二五・四一

  据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。)

無税

 八四二五・四二

  その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。)

無税

 八四二五・四九

  その他のもの

無税

八四・二六

デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック

 

 

 天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー

 

 八四二六・一一

  固定した支持物に取り付けた天井クレーン

無税

 八四二六・一二

  タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー

無税

 八四二六・一九

  その他のもの

無税

 八四二六・二〇

 タワークレーン

無税

 八四二六・三〇

 門形ジブクレーン

無税

 

 その他の機械(自走式のものに限る。)

 

 八四二六・四一

  タイヤ付きのもの

無税

 八四二六・四九

  その他のもの

無税

 

 その他の機械

 

 八四二六・九一

  道路走行車両に装備するために設計したもの

無税

 八四二六・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四二七・九〇号を次のように改める。

 八四二七・九〇

 その他のトラック

無税

  別表第一(A)第八四・二八項を次のように改める。

八四・二八

その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー)

 

 八四二八・一〇

 昇降機及びスキップホイスト

無税

 八四二八・二〇

 ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ

無税

 

 その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。)

無税

 八四二八・三一

  地下で使用するために特に設計したもの

無税

 八四二八・三二

  その他のもの(バケット型のものに限る。)

無税

 八四二八・三三

  その他のもの(ベルト型のものに限る。)

無税

 八四二八・三九

  その他のもの

無税

 八四二八・四〇

 エスカレーター及び移動式歩道

無税

 八四二八・五〇

 鉱山用貨車押し機、機関車又は貨車の遷車台、貨車傾転装置その他これらに類する鉄道貨車取扱機器

無税

 八四二八・六〇

 ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置

無税

 八四二八・九〇

 その他の機械

無税

  別表第一(A)第八四・二九項中

 八四二九・四〇

 突固め用機械及びロードローラーのうち

 

 

 

 

  突固め用機械

無税

 を

 

 ブルドーザー及びアングルドーザー

 

 

 

 八四二九・一一

  無限軌道式のもの

無税

 

 

 八四二九・一九

  その他のもの

無税

 

 

 八四二九・二〇

 地ならし機

無税

 

 

 八四二九・三〇

 スクレーパー

無税

 

 

 八四二九・四〇

 突固め用機械及びロードローラー

無税

 に改め、同表(A)第八四二九・五二号の次に次の一号を加える。

 八四二九・五九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四・三〇項を次のように改める。

八四・三〇

その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機

 

 八四三〇・一〇

 くい打ち機及びくい抜き機

無税

 八四三〇・二〇

 除雪機

 

 

 コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機

無税

 八四三〇・三一

  自走式のもの

無税

 八四三〇・三九

  その他のもの

 

 

 その他のせん孔用又は掘削用の機械

無税

 八四三〇・四一

  自走式のもの

無税

 八四三〇・四九

  その他のもの

無税

 八四三〇・五〇

 その他の機械(自走式のものに限る。)

無税

 

 その他の機械(自走式のものを除く。)

 

 八四三〇・六一

  突固め用機械

無税

 八四三〇・六二

  スクレーパー

無税

 八四三〇・六九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四三一・一〇号及び第八四三一・二〇号を次のように改める。

 八四三一・一〇

 第八四・二五項の機械のもの

無税

 八四三一・二〇

 第八四・二七項の機械のもの

無税

  別表第一(A)第八四・三一項中

 

 第八四・二八項の機械のもの

 

 を

 

 第八四・二八項の機械のもの

 

 

 

 八四三一・三一

  昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの

無税

 

 に改める。

  別表第一(A)第八四三一・三九号を次のように改める。

 八四三一・三九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四三一・四九号を次のように改める。

 八四三一・四九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四・三一項の次に次の一項を加える。

八四・三二

農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー

 

  八四三二・一〇

 プラウ

無税

 

 ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー

 

 八四三二・二一

  デイスクハロー

無税

 八四三二・二九

  その他のもの

無税

 八四三二・三〇

  播種機、植付け機及び移植機

無税

 八四三二・四〇

 肥料散布機

無税

 八四三二・八〇

 その他の機械

無税

 八四三二・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・三三項中

 八四三三・二〇

 その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)

無税

 を

 

 芝生用、公園用又は運動場用の草刈機

 

 

 

 八四三三・一一

  動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。)

無税

 

 

 八四三三・一九

  その他のもの

無税

 

 

 九四三三・二〇

 その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・三四項中

 八四三四・二〇

 酪農機械

無税

 を

 八四三四・一〇

 搾乳機

無税

 

 

 八四三四・二〇

 酪農機械

無税

 

 

 八四三四・九〇

 部分品

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える。

八四・三五

プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。)

 

 八四三五・一〇

 機械

無税

 八四三五・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・三六項中

 八四三六・一〇

 飼料調製用機械

無税

 を

 八四三六・一〇

 飼料調製用機械

無税

 

 

 

 家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器

 

 

 

 八四三六・二一

  家きんのふ卵器及び育すう器

無税

 

 

 八四三六・二九

  その他のもの

無税

 に、

 

 部分品

 

 を

 

 部分品

 

 

 

八四三六・九一

 家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える

八四・三七

種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。)

 

 八四三七・一〇

 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械

無税

 八四三七・八〇

 その他の機械

無税

 八四三七・九〇

 部分品

無税

八四・三八

飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。)

 

 八四三八・一〇

 ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械

無税

 八四三八・二〇

 菓子、ココア又はチョコレートの製造機械

無税

 八四三八・三〇

 砂糖製造機械

無税

 八四三八・四〇

 醸造用機械

無税

 八四三八・五〇

 肉又は家きんの調製用機械

無税

 八四三八・六〇

 果実、ナット又は野菜の調製用機械

無税

 八四三八・八〇

 その他の機械

無税

 八四三八・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・三九項中

 

 部分品

 

 を

 八四三九・一〇

 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械

無税

 

 

 八四三九・二〇

 紙又は板紙の製造機械

無税

 

 

 八四三九・三〇

 紙又は板紙の仕上げ用機械

無税

 

 

 

 部分品

 

 に改める。

  別表第一(A)第八四・四〇項を次のように改める。

八四・四〇

製本用機械(製本ミシンを含む。)

 

 八四四〇・一〇

 機械

無税

 八四四〇・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四四一・八〇号の次に次の一号を加える。

 八四四一・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・四二項を次のように改める。

八四・四二

活字鋳造用又は植字用の機器及びブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第八四・五六項から第八四・六五項までの加工機械を除く。)、活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調整をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

 

 八四四二・一〇

 写真植字機

無税

 八四四二・二〇

 その他の植字用機器(活字鋳造用装置を有するか有しないかを問わない。)

無税

 八四四二・三〇

 その他の機器

無税

 八四四二・四〇

 第八四四二・一〇号、第八四四二・二〇号又は第八四四二・三〇号の機器の部分品

無税

 八四四二・五〇

 活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

無税

  別表第一(A)第八四・四二項の次に次の六項を加える。

八四・四三

印刷機及び印刷用補助機械

 

 

 オフセット印刷機

 

 八四四三・一一

  巻紙式のもの

無税

 八四四三・一二

  枚葉式で事務所用のもの(シートサイズが縦二二センチメートル、横三六センチメートル以下のものに限る。)

無税

 八四四三・一九

  その他のもの

無税

 

 凸版印刷機(フレキソ印刷機を除く。)

 

 八四四三・二一

  巻紙式のもの

無税

 八四四三・二九

  その他のもの

無税

 八四四三・三〇

 フレキソ印刷機

無税

 八四四三・四〇

 グラビア印刷機

無税

 八四四三・五〇

 その他の印刷機

無税

 八四四三・六〇

 印刷用補助機械

無税

 八四四三・九〇

 部分品

無税

八四・四四

 

 

 八四四四・〇〇

人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機

無税

八四・四五

紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第八四・四六項又は第八四・四七項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械

 

 

 紡績準備機械

 

 八四四五・一一

  カード

無税

 八八四五・一二

  コーマ

無税

 八四四五・一三

  練条機及び粗紡機

無税

 八四四五・一九

  その他のもの

無税

 八四四五・二〇

 精紡機

無税

 八四四五・三〇

 合糸機及びねん糸機

無税

 八四四五・四〇

 糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機

無税

 八四四五・九〇

 その他のもの

無税

八四・四六

織機

 

 八四四六・一〇

 繊幅が三〇センチメートル以下のもの

無税

 

 織幅が三〇センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。)

 

 八四四六・二一

  力織機

無税

 八四四六・二九

  その他のもの

無税

 八四四六・三〇

 織幅が三〇センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。)

無税

八四・四七

編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械

 

 

 丸編機

 

 八四四七・一一

  シリンダーの直径が一六五ミリメートル以下のもの

無税

 八四四七・一二

  シリンダーの直径が一六五ミリメートルを超えるもの

無税

 八四四七・二〇

 平型編機及びステッチボンディングマシン

無税

 八四四七・九〇

 その他のもの

無税

 八四・四八

第八四・四四項から第八四・四七項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第八四・四四項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針)

 

 

 第八四・四四項から第八四・四七項までの機械の補助機械

 

 八四四八・一一

  ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び編成機

無税

 八四四八・一九

  その他のもの

無税

 八四四八・二〇

 第八四・四四項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品

無税

 

 第八四・四五項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品

 

 八四四八・三一

  針布

無税

 八四四八・三二

  紡績準備機械のもの(針布を除く。)

無税

 八四四八・三三

  スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー

無税

 八四四八・三九

  その他のもの

無税

 

 織機又はその補助機械の部分品及び附属品

 

 八四四八・四一

  シャットル

無税

 八四四八・四二

  織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム

無税

 八四四八・四九

  その他のもの

無税

 

 第八四・四七項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品

 

 八四四八・五一

  シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。)

無税

 八四四八・五九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四四九・〇〇号中「二%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第八四五〇・一二号の次に次の三号を加える。

 八四五〇・一九

  その他のもの

無税

 八四五〇・二〇

 洗濯機(一回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラムを超えるものに限る。)

無税

 八四五〇・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・五一項中

 

 乾燥機

 

 を

 八四五一・一〇

 ドライクリーニング機

無税

 

 

 

 乾燥機

 

 に、

 八四五一・二一

  一回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラム以下のもののうち

 

 

 

 

   硬貨を挿入することにより作動するもの以外のもの

無税

 を

八四五一・二一

一回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラム以下のもの

無税

 

 

 八四五一・二九

  その他のもの

無税

 

 

 八四五一・三〇

 アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。)

無税

 

 

 八四五一・四〇

 洗浄用、漂白用又は染色用の機械

無税

 

 

 八四五一・五〇

 紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械

無税

 

 

 八四五一・八〇

 その他の機械

無税

 

 

 八四五一・九〇

 部分品

無税

 に改め、同項の次に次の四項を加える。

八四・五二

ミシン(第八四・四〇項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー

 

 八四五二・一〇

 家庭用ミシン

無税

 

 その他のミシン

 

 八四五二・二一

  自動式のもの

無税

 八四五二・二九

  その他のもの

無税

 八四五二・三〇

 ミシン針

無税

 八四五二・四〇

 ミシン用の家具、台及びカバー並びにこれらの部分品

無税

 八四五二・九〇

 ミシンのその他の部分品

無税

八四・五三

原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。)

 

 八四五三・一〇

 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械

無税

 八四五三・二〇

 履物の製造機械及び修理機械

無税

 八四五三・八〇

 その他の機械

無税

 八四五三・九〇

 部分品

無税

八四・五四

転炉、取 鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機( 冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。)

 

 八四五四・一〇

 転炉

無税

 八四五四・二〇

 インゴット用鋳型及び取 鍋

無税

 八四五四・三〇

 鋳造機

無税

 八四五四・九〇

 部分品

無税

八四・五五

金属圧延機及びそのロール

 

 八四五五・一〇

 管圧延機

無税

 

 その他の圧延機

 

 八四五五・二一

  熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの

無税

 八四五五・二二

  冷間圧延のもの

無税

 八四五五・三〇

 圧延機用ロール

無税

 八四五五・九〇

 その他の部分品

無税

  別表第一(A)第八四五六・一〇号の次に次の一号を加える。

 八四五六・二〇

 超音波によるもの

無税

  別表第一(A)第八四・六三項の次に次の二項を加える。

八四・六四

石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械

 

 八四六四・一〇

 のこ盤

無税

 八四六四・二〇

 研削盤及び研磨盤

無税

 八四六四・九〇

 その他のもの

無税

八四・六五

木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。)

 

 八四六五・一〇

 二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないものに限る。)

無税

 

 その他のもの

 

 八四六五・九一

  のこ盤

無税

 八四六五・九二

  平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限る。)

無税

 八四六五・九三

  研削盤及び研磨盤

無税

 八四六五・九四

  ベンディングマシン及び組立て用機械

無税

 八四六五・九五

  ボール盤及びほぞ穴盤

無税

 八四六五・九六

  ひき割り機、薄切り機及び削り機

無税

 八四六五・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四・六六項の次に次の二項を加える。

八四・六七

手持工具(ニューマチックツール又は電気式でない原動機を自蔵するものに限る。)

 

 

ニューマチックツール

 

 八四六七・一一

  回転工具(回転衝撃式工具を含む。)

無税

 八四六七・一九

  その他のもの

無税

 

 その他の工具

 

 八四六七・八一

  チェーンソー

無税

 八四六七・八九

  その他のもの

無税

 

 部分品

 

 八四六七・九一

  チェーンソーのもの

無税

 八四六七・九二

  ニューマチックツールのもの

無税

 八四六七・九九

  その他のもの

無税

八四・六八

はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第八五・一五項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器

 

 八四六八・一〇

 手持ち式トーチ

無税

 八四六八・二〇

 その他のガス式の機器

無税

 八四六八・八〇

 その他の機器

無税

 八四六八・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・六九項中「二%」及び「一・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第八四七〇・二九号の次に次の一号を加える。

 八四七〇・三〇

 その他の計算機

無税

  別表第一(A)第八四七〇・五〇号の次に次の一号を加える。

 八四七〇・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四・七二項中

 八四七二・二〇

 あて名印刷機及びアドレスプレートの型押し機械

無税

 を

 八四七二・一〇

 騰写機

無税

 

 八四七二・二〇

 あて名印刷機及びアドレスプレートの型押し機械

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・七三項中

 

 第八四・七〇項の機械の部分品及び附属品

 

 を

八四七三・一〇

第八四・六九項の機械の部分品及び附属品

無税

 

 

 

 第八四・七〇項の機械の部分品及び附属品

 

 に改め、同表(A)第八四七三・三〇号の次に次の一号を加える。

 八四七三・四〇

 第八四・七二項の機械の部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第八四・七三項の次に次の二項を加える。

八四・七四

選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び 捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機

 

 八四七四・一〇

 選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機

無税

 八四七四・二〇

 破砕機及び粉砕機

無税

 

 混合機及び 捏和機

 

 八四七四・三一

  コンクリート又はモルタルの混合機

無税

 八四七四・三二

  鉱物性物質とビチューメンとの混合機

無税

 八四七四・三九

  その他のもの

無税

 八四七四・八〇

 その他の機械

無税

 八四七四・九〇

 部分品

無税

八四・七五

電球・電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械

 

 八四七五・一〇

 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械

無税

 八四七五・二〇

 ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械

無税

 八四七五・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・七七項を次のように改める。

八四・七七

ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。)

 

 八四七七・一〇

 射出成形機

無税

 八四七七・二〇

 押出成形機

無税

 八四七七・三〇

 吹込み成形機

無税

 八四七七・四〇

 真空成形機及びその他の熱成形機

無税

 

 その他の機械(成形用機械に限る。)

 

 八四七七・五一

  空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの

無税

 八四七七・五九

  その他のもの

無税

 八四七七・八〇

 その他の機械

無税

 八四七七・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四・七八項中

 八四七八・九〇

 部分品

無税

 を

 八四七八・一〇

 たばこの調製用又は製造用の機械

無税

 

 

 八四七八・九〇

 部分品

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・七九項中

 

 その他の機械類

 

 を

 八四七九・一〇

 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械

無税

 

 

 八四七九・二〇

 動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械

無税

 

 

 八四七九・三〇

 プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械

無税

 

 

 八四七九・四〇

 鋼又はケーブルの製造機械

無税

 

 

 

 その他の機械類

 

 に、「一・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第八四・八〇項を次のように改める。

八四・八〇

金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチック成形用の型(金属インゴット用のものを除く。)

 

 八四八〇・一〇

 金属鋳造用鋳型枠

無税

 八四八〇・二〇

 鋳型ベース

無税

 八四八〇・三〇

 鋳造用パターン

無税

 

 金属又は金属炭化物の成形用の型

 

 八四八〇・四一

  射出式又は圧縮式のもの

無税

 八四八〇・四九

  その他のもの

無税

 八四八〇・五〇

 ガラスの成形用の型

無税

 八四八〇・六〇

 鉱物性材料の成形用の型

無税

 

 ゴム又はプラスチックの成形用の型

 

 八四八〇・七一

  射出式又は圧縮式のもの

無税

 八四八〇・七九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四・八一項の次に次の一項を加える。

八四・八二

玉軸受及びころ軸受

 

 八四八二・一〇

 玉軸受

無税

 八四八二・二〇

 円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。)

無税

 八四八二・三〇

 球面ころ軸受

無税

 八四八二・四〇

 針状ころ軸受

無税

 八四八二・五〇

 その他の円筒ころ軸受

無税

 八四八二・八〇

 その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。)

無税

 

 部分品

 

 八四八二・九一

  玉、針状ころ及びころ

無税

 八四八二・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四八三・一〇号を次のように改める。

 八四八三・一〇

 伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク

無税

  別表第一(A)第八四八三・四〇号及び第八四八三・五〇号を次のように改める。

 八四八三・四〇

 歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー並びにギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)

無税

 八四八三・五〇

 はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。)

無税

  別表第一(A)第八四八三・九〇号を次のように改める。

 八四八三・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八四八四・九〇号を次のように改める。

 八四八四・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四八五・一〇号及び第八四八五・九〇号を次のように改める。

 八四八五・一〇

 船舶のプロペラ及びその羽根

無税

 八四八五・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八五・〇五項を次のように改める。

八五・〇五

電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド

 

 

 永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの

 

 八五〇五・一一

  金属製のもの

無税

 八五〇五・一九

  その他のもの

無税

 八五〇五・二〇

 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ

無税

 八五〇五・三〇

 電磁式のリフティングヘッド

無税

 八五〇五・九〇

 その他のもの(部分品を含む。)

無税

  別表第一(A)第八五・〇五項の次に次の一項を加える。

八五・〇六

一次電池

 

 

 外容積が三〇〇立方センチメートル以下のもの

 

 八五〇六・一一

  二酸化マンガンを使用したもの

無税

 八五〇六・一二

  酸化水銀を使用したもの

無税

 八五〇六・一三

  酸化銀を使用したもの

無税

 八五〇六・一九

  その他のもの

無税

 八五〇六・二〇

 外容積が三〇〇立方センチメートルを超えるもの

無税

 八〇五六・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八五〇七・一〇号及び第八五〇七・二〇号を次のように改める。

 八五〇七・一〇

 ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池

無税

 八五〇七・二〇

 その他の鉛蓄電池

無税

  別表第一(A)第八五〇七・三〇号、第八五〇七・四〇号及び第八五〇七・八〇号中「四・六%」を「無税」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 八五〇七・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八五一〇・一〇号中「一・六%」を「無税」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 八五一〇・二〇

 バリカン

無税

 八五一〇・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八五・一二項の次に次の一項を加える。

八五・一三

携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源)例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第八五・一二項の照明用機器を除く。)

 

 八五一三・一〇

 ランプ

無税

 八五一三・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八五・一五項を次のように改める。

八五・一五

はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又は焼結した金属炭化物の熱吹付け用電気機器

 

 

 ろう付け用又ははんだ付け用の機器

 

 八五一五・一一

  はんだごて及びはんだ付けガン

無税

 八五一五・一九

  その他のもの

無税

 

 金属用抵抗溶接機器

 

 八五一五・二一

  全自動式又は半自動式のもの

無税

 八五一五・二九

  その他のもの

無税

 

 アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)

 

 八五一五・三一

  全自動式又は半自動式のもの

無税

 八五一五・三九

  その他のもの

無税

 八五一五・八〇

 その他の機器

無税

 八五一五・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八五二二・一〇号中「一・九%」を「無税」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 八五二二・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八五二三・九〇号を次のように改める。

 八五二三・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八五二四・一〇号を次のように改める。

 八五二四・一〇

 蓄音機用レコード

無税

  別表第一(A)第八五二四・二一号中「一・七%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第八五二五・三〇号中「二・一%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第八五・二六項を次のように改める。

八五・二六

レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器

 

 八五二六・一〇

 レーダー

無税

 

 その他のもの

 

 八五二六・九一

  航行用無線機器

無税

 八五二六・九二

  無線遠隔制御機器

無税

  別表第一(A)第八五・二九項の次に次の一項を加える。

八五・三〇

鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第八六・〇八項のものを除く。)

 

 八五三〇・一〇

 鉄道用又は軌道用の機器

無税

 八五三〇・八〇

 その他の機器

無税

 八五三〇・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八五・三三項中「一・五%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第八五三六・五〇号を次のように改める。

 八五三六・五〇

 その他のスイッチ

無税

  別表第一(A)第八五・三七項中「一・五%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第八五・三九項中

 八五三九・四〇

 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯のうち

 

 

 

 

  赤外線ランプ

三・四%

 

 

 八五三九・九〇

 部分品のうち

 

 

 

 

  自動車用シールドビームランプのもの

無税

 を

 

 放電管(紫外線ランプを除く。)

 

 

 

 八五三九・三一

  熱陰極蛍光放電管

無税

 

 

 八五三九・三九

 その他のもの

無税

 

 

 八五三九・四〇

 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯

無税

 

 

 八五三九・九〇

 部分品

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八五四〇・二〇号を次のように改める。

 八五四〇・二〇

 テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管

無税

  別表第一(A)第八五四一・四〇項を次のように改める。

 八五四一・四〇

 光電柱半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード

無税

  別表第一(A)第八五四一・五〇号の次に次の一号を加える。

 八五四一・六〇

 圧電結晶素子

無税

  別表第一(A)第八五四一・二〇号の次に次の一号を加える。

 八五四二・八〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八五・四三項中

 八五四三・二〇

 信号発生器

無税

 を

 八五四三・一〇

 粒子加速器

無税

 

 

 八五四三・二〇

 信号発生器

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八五四四・七〇号を次のように改める。

 八五四四・七〇

光ファイバーケーブル

無税

  別表第一(A)第八五・四五項の次に次の十一項を加える。

八五・四六

がい子(材料を問わない。)

 

 八五四六・一〇

 ガラス製のもの

無税

 八五四六・二〇

 陶磁製のもの

無税

 八五四六・九〇

 その他のもの

無税

八五・四七

電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第八五・四六項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)

 

 八五四七・一〇

 陶磁製の電気絶縁用物品

無税

 八五四七・二〇

 プラスチック製の電気絶縁用物品

無税

 八五四七・九〇

 その他のもの

無税

八五・四八

 

 

 八五四八・〇〇

機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)

無税

八六・〇一

鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)

 

 八六〇一・一〇

 外部電源により走行するもの

無税

 八六〇一・二〇

 蓄電池により走行するもの

無税

八六・〇二

その他の鉄道用機関車及び炭水車

 

 八六〇二・一〇

 電気式ディーゼル機関車

無税

 八六〇二・九〇

 その他のもの

無税

八六・〇三

鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第八六・〇四項のものを除く。)

 

 八六〇三・一〇

 外部電源により走行するもの

無税

 八六〇三・九〇

 その他のもの

無税

八六・〇四

 

 

 八六〇四・〇〇

鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車)

無税

八六・〇五

 

 

 八六〇五・〇〇

鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第八六・〇四項のものを除く。)

無税

八六・〇六

鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。)

 

 八六〇六・一〇

 タンク車その他これに類する車両

無税

 八六〇六・二〇

 断熱車、冷蔵車及び冷凍車(第八六〇六・一〇号のものを除く。)

無税

 八六〇六・三〇

 荷卸機構付きの貨車(第八六〇六・一〇号又は第八六〇六・二〇号のものを除く。)

無税

 

 その他のもの

 

 八六〇六・九一

  有がい車

無税

 八六〇六・九二

  無がい車(高さが六〇センチメートルを超える側壁を有するものに限る。)

無税

 八六〇六・九九

  その他のもの

無税

八六・〇七

鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品

 

 

 ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品

 

 八六〇七・一一

  駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車

無税

 八六〇七・一二

  その他のボギー台車及びビッセル台車

無税

 八六〇七・一九

  その他のもの(部分品を含む。)

無税

 

 ブレーキ及びその部分品

 

 八六〇七・二一

  エアブレーキ及びその部分品

無税

 八六〇七・二九

  その他のもの

無税

 八六〇七・三〇

 フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品

無税

 

 その他のもの

 

 八六〇七・九一

  機関車のもの

無税

 八六〇七・九九

  その他のもの

無税

八六・〇八

 

 

 八六〇八・〇〇

信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品

無税

  別表第一(A)第八六〇九・〇〇号を次のように改める。

 八六〇九・〇〇

コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)

無税

  別表第一(A)第八七・〇一項を次のように改める。

八七・〇一

トラクター(第八七・〇九項のトラクターを除く。)

 

 八七〇一・一〇

 歩行操縦式トラクター

無税

 八七〇一・二〇

 セミトレーラー用の道路走行用トラクター

無税

 八七〇一・三〇

 無限軌道式トラクター

無税

 八七〇一・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八七〇六・〇〇号を次のように改める。

 八七〇六・〇〇

原動機付きシャシ(第八七・〇一項から第八七・〇五項までの自動車用のものに限る。)

無税

  別表第一(A)第八七〇九・一一号、第八七〇九・一九号及び第八七〇九・九〇号を次のように改める。

 八七〇九・一一

  電気式のもの

無税

 八七〇九・一九

  その他のもの

無税

 八七〇九・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八七・一一項の次に次の二項を加える。

八七・一二

 

 

 八七一二・〇〇

自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)

無税

八七・一三

身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)

 

 八七一三・一〇

 機械式駆動機構を有しないもの

無税

 八七一三・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八七・一四項中

 

 その他のもの

 

 

 

 八七一四・九九

  その他のもののうち

 

 

 

 

   サイドカーのもの

無税

 を

 八七一四・二〇

 身体障害者用又は病人用の車両のもの

無税

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 八七一四・九一

  フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品

無税

 

 

 八七一四・九二

  リム及びスポーク

無税

 

 

 八七一四・九三

  ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール

無税

 

 

 八七一四・九四

  ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品

無税

 

 

 八七一四・九五

  サドル

無税

 

 

 八七一四・九六

  ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品

無税

 

 

 八七一四・九九

  その他のもの

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える。

八七・一五

 

 

 八七一五・〇〇

乳母車及びその部分品

無税

  別表第一(A)第八七・一六項を次のように改める。

八七・一六

トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品

 

 八七一六・一〇

 トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。)

無税

 八七一六・二〇

 農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。)

無税

 

 貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー

 

 八七一六・三一

  タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー

無税

 八七一六・三九

  その他のもの

無税

 八七一六・四〇

 その他のトレーラー及びセミトレーラー

無税

 八七一六・八〇

 その他の車両

無税

 八七一六・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第八七・一六項の次に次の二項を加える。

八八・〇一

気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機

 

 八八〇一・一〇

 ダライダー及びハンググライダー

無税

 八八〇一・九〇

 その他のもの

無税

八八・〇二

その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及びその打上げ用ロケット

 

 

 ヘリコプター

 

 八八〇二・一一

  自重が二、〇〇〇キログラム以下のもの

無税

 八八〇二・一二

  自重が二、〇〇〇キログラムを超えるもの

無税

 八八〇二・二〇

 飛行機その他の航空機(自重が二、〇〇〇キログラム以下のもの)

無税

 八八〇二・三〇

 飛行機その他の航空機(自重が二、〇〇〇キログラムを超え一五、〇〇〇キログラム以下のもの)

無税

 八八〇二・四〇

 飛行機その他の航空機(自重が一五、〇〇〇キログラムを超えるもの)

無税

 八八〇二・五〇

 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及びその打上げ用ロケット

無税

  別表第一(A)第八八〇三・一〇号を次のように改める。

 八八〇三・一〇

 プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品

無税

  別表第一(A)第八八〇三・一〇号の次に次の三号を加える。

 八八〇三・二〇

 着陸装置及びその部分品

無税

 八八〇三・三〇

 飛行機又はヘリコプターのその他の部分品

無税

 八八〇三・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八八・〇三項の次に次の三項を加える。

八八・〇四

 

 

 八八〇四・〇〇

落下傘(可導式落下傘を含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品

無税

八八・〇五

航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品

 

 八八〇五・一〇

 航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品

無税

 八八〇五・二〇

 航空用地上訓練装置及びその部分品

無税

八九・〇三

ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、 櫓櫂船及びカヌー

 

 八九〇三・一〇

 膨脹式のもの

無税

 

 その他のもの

 

 八九〇三・九一

  セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わない。)

無税

 八九〇三・九二

  モーターボート(船外機付きのものを除く。)

無税

 八九〇三・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第八九・〇五項の次に次の二項を加える。

八九・〇六

 

 

 八九〇六・〇〇

その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、 櫓櫂船を除く。)

 

 

 一 総トン数が一〇〇トン未満のもの

無税

八九・〇七

その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標)

無税

 八九〇七・一〇

 膨脹式いかだ

無税

 八九〇七・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第九〇〇一・一〇号を次のように改める。

 九〇〇一・一〇

 光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル

無税

  別表第一(A)第九〇・〇二項の次に次の一項を加える。

九〇・〇五

双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具

 

 九〇〇五・一〇

 双眼鏡

無税

 九〇〇五・八〇

 その他の機器

無税

 九〇〇五・九〇

 部分品及び附属品(支持具を含む。)

無税

  別表第一(A)第九〇・〇六項中

九〇・〇六

写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第八五・三九項の放電管を除く。)

 

 を

九〇・〇六

写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第八五・三九項の放電管を除く。)

 

 

 

 九〇〇六・一〇

 製版に使用する種類の写真機

無税

 

 

 九〇〇六・二〇

 文書記録に使用する種類の写真機(マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォームに記録するものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第一(A)第九〇〇六・三〇号を次のように改める。

 九〇〇六・三〇

 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ

無税

  別表第一(A)第九〇・〇六項中

 

 部分品及び附属品

 

 

 

 九〇〇六・九一

  写真機用のもの

無税

 を

 

 写真用のせん光器具及びせん光電球

 

 

 

 九〇〇六・六一

  せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。)

無税

 

 

 九〇〇六・六二

  せん光電球、フラッシュキューブその他これらに類するもの

無税

 

 

 九〇〇六・六九

  その他のもの

無税

 

 

 

 部分品及び附属品

 

 

 

 九〇〇六・九一

  写真機用のもの

無税

 

 

 九〇〇六・九九

  その他のもの

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える。

九〇・〇七

映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)

 

 

 撮影機

 

 九〇〇七・一一

  幅が一六ミリメートル未満のフィルム又はダブル八ミリメートルフィルムを使用するもの

無税

 九〇〇七・一九

  その他のもの

無税

 

 映写機

無税

 九〇〇七・二一

  幅が一六ミリメートル未満のフィルムを使用するもの

無税

 九〇〇七・二九

  その他のもの

無税

 

 部分品及び附属品

 

 九〇〇七・九一

  撮影機用のもの

無税

 九〇〇七・九二

  映写機用のもの

無税

  別表第一(A)第九〇〇八・一〇号中「一・六%」を「無税」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 九〇〇八・二〇

 マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他マイクロフォームのリーダー(複写することができるかできないかを問わない。)

無税

 九〇〇八・三〇

 その他の投影機

無税

  別表第一(A)第九〇〇八・九〇号を次のように改める。

 九〇〇八・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九〇〇九・二一号の次に次の一号を加える。

 九〇〇九・二二

  密着式のもの

無税

  別表第一(A)第九〇一〇・二〇号の次に次の一号を加える。

 九〇一〇・三〇

 映写用又は投影用のスクリーン

無税

  別表第一(A)第九〇・一〇項の次に次の二項を加える。

九〇・一一

光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)

 

 九〇一一・一〇

 双眼実体顕微鏡

無税

 九〇一一・二〇

 その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。)

無税

 九〇一一・八〇

 その他の顕微鏡

無税

 九〇一一・九〇

 部分品及び附属品

無税

九〇・一二

顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器

 

 九〇一二・一〇

 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器

無税

 九〇一二・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九〇・一四項を次のように改める。

九〇・一四

羅針盤その他の航行用機器

 

 九〇一四・一〇

 羅針盤

無税

 九〇一四・二〇

 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。)

無税

 九〇一四・八〇

 その他の機器

無税

 九〇一四・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九〇一五・一〇号の次に次の三号を加える。

 九〇一五・二〇

 経緯儀及び視距儀

無税

 九〇一五・三〇

 水準器

無税

 九〇一五・四〇

 写真測量用機器

無税

  別表第一(A)第九〇一五・九〇号を次のように改める。

 九〇一五・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九〇一六・〇〇号を次のように改める。

 九〇一六・〇〇

はかり(感量が五〇ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)

無税

別表第一(A)第九〇・一七項を次のように改める。

九〇・一七

製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)

 

 九〇一七・一〇

 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)

無税

 九〇一七・二〇

 その他の製図機器、けがき用具及び計算用具

無税

 九〇一七・三〇

 マイクロメーター、パス及びゲージ

無税

 九〇一七・八〇

 その他の機器

無税

 九〇一七・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九〇・一八項中

 九〇一八・一九

  その他のもののうち

 

 

 

 

   超音波診断装置

四・六%

 を

 九〇一八・一一

  心電計

無税

 

 

 九〇一八・一九

  その他のもの

無税

 

 

 九〇一八・二〇

 紫外線又は赤外線を使用する機器

無税

 に改める。

  別表第一(A)第九〇一八・四九号、第九〇一八・五〇号及び第九〇一八・九〇号を次のように改める。

 九〇一八・四九

  その他のもの

無税

 九〇一八・五〇

 その他の機器(眼科用のものに限る。)

無税

 九〇一八・九〇

 その他の機器

無税

  別表第一(A)第九〇・一九項中

九〇・一九

機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器

 

 を

 九〇・一九

機械療法用、マッサージ用又は心理学的検性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器

 

 

 

 九〇一九・一〇

 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える。

九〇・二〇

 

 

 九〇二〇・〇〇

その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)

無税

  別表第一(A)第九〇・二一項中

 

 義歯及び歯用の取付用品

 

 を

 

 義歯及び歯用の取付用品

 

 

 

 九〇二一・二一

  義歯

無税

 に改め、同表(A)第九〇二一・三〇号の次に次の一号を加える。

 九〇二一・四〇

補聴器(部分品及び附属品を除く。)

無税

  別表第一(A)第九〇二二・一一号及び第九〇二二・一九号を次のように改める。

 九〇二二・一一

  医療用又は獣医用のもの

無税

 九〇二二・一九

  その他の用途に供するもの

無税

  別表第一(A)第九〇二二・二一号及び第九〇二二・二九号中「四・六%」を「無税」に改める。

  別表第一(A)第九〇二二・三〇号及び第九〇二二・九〇号を次のように改める。

 九〇二二・三〇

 エックス線管

無税

 九〇二二・九〇

 その他のもの(部分品及び附属品を含む。)

無税

  別表第一(A)第九〇・二二項の次に次の一項を加える。

九〇・二三

 

 

 九〇二三・〇〇

教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型

無税

  別表第一(A)第九〇二四・一〇号及び第九〇二四・八〇号を次のように改める。

 九〇二四・一〇

 材料試験機(金属を試験するものに限る。)

無税

 九〇二四・八〇

 その他の機器

無税

  別表第一(A)第九〇・二五項中

 九〇二五・一九

  その他のもののうち

 

 

 

 

   電気式のもの

無税

 を

 九〇二五・一一

  液体封入のもの(直読式のものに限る。)

無税

 

 

 九〇二五・一九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第九〇二六・一〇号を次のように改める。

 九〇二六・一〇

 液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの

無税

  別表第一(A)第九〇二六・八〇号を次のように改める。

 九〇二六・八〇

 その他の機器

無税

  別表第一(A)第九〇二七・三〇号を次のように改める。

 九〇二七・三〇

 分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。)

無税

  別表第一(A)第九〇二七・八〇号及び第九〇二七・九〇号を次のように改める。

 九〇二七・八〇

 その他の機器

無税

 九〇二七・九〇

 ミクロトーム並びに部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九〇・二八項を次のように改める。

九〇・二八

気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器

 

 九〇二八・一〇

 ガス用計器

無税

 九〇二八・二〇

 液体用計器

無税

 九〇二八・三〇

 電気用計器

無税

 九〇二八・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九〇二九・一〇号を次のように改める。

 九〇二九・一〇

 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品

無税

  別表第一(A)第九〇三〇・三九号を次のように改める。

 九〇三〇・三九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第九〇三一・二〇号の次に次の二号を加える。

 九〇三一・三〇

 輪郭投影機

無税

 九〇三一・四〇

 その他の光学式機器

無税

  別表第一(A)第九〇三一・八〇号及び第九〇三一・九〇号を次のように改める。

 九〇三一・八〇

 その他の機器

無税

 九〇三一・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第一(A)第九一・〇三項の次に次の一項を加える。

九一・〇四

 

 

 九一〇四・〇〇

計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。)

無税

  別表第一(A)第九一・〇五項の次に次の二項を加える。

九一・〇六

時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー)

 

 九一〇六・一〇

 タイムレジスター及びタイムレコーダー

無税

 九一〇六・二〇

 パーキングメーター

無税

 九一〇六・九〇

 その他のもの

無税

九一・〇七

 

 

 九一〇七・〇〇

タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)

無税

  別表第一(A)第九一・一〇項中

 九一一〇・一二

  未完成のムーブメントで組み立てたもの

四・七%

 を

 九一一〇・一一

  ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)

無税

 

 

 九一一〇・一二

  未完成のムーブメントで組み立てたもの

無税

 

 

 九一一〇・一九

  ラフムーブメント

無税

 

 

 九一一〇・九〇

 その他のもの

無税

 に改め、同項の次に次の二項を加える。

九一・一一

携帯用時計のケース及びその部分品

 

 九一一一・一〇

 ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)

無税

 九一一一・二〇

 ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)

無税

 九一一一・八〇

 その他のケース

無税

 九一一一・九〇

 部分品

無税

九一・一二

時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品

 

 九一一二・一〇

 金属製ケース

無税

 九一一二・八〇

 その他のケース

無税

 九一一二・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第九一・一四項を次のように改める。

九一・一四

その他の時計の部分品

 

 九一一四・一〇

 ばね(ひげぜんまいを含む。)

無税

 九一一四・二〇

 石

無税

 九一一四・三〇

 文字板

無税

 九一一四・四〇

 地板及び受け

無税

 九一一四・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第九一・一四項の次に次の九項を加える。

九二・〇一

ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他 鍵盤のある弦楽器

 

 九二〇一・一〇

 アップライトピアノ

無税

 九二〇一・二〇

 グランドピアノ

無税

 九二〇一・九〇

 その他のもの

無税

九二・〇二

その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ)

 

 九二〇二・一〇

 弓で弾くもの

無税

 九二〇二・九〇

 その他のもの

無税

九二・〇三

 

 

 九二〇三・〇〇

 鍵盤のあるパイプオルガン並びにフリーメタルリード付きのハーモニウム及びこれに類する 鍵盤楽器

無税

九二・〇四

アコーディオンその他これに類する楽器及びハーモニカ

 

 九二〇四・一〇

 アコーディオンその他これに類する楽器

無税

 九二〇四・二〇

 ハーモニカ

無税

九二・〇五

その他の吹奏楽器(例えば、クラリネット、トランペット及びバグパイプ)

 

 九二〇五・一〇

 金管楽器

無税

 九二〇五・九〇

 その他のもの

無税

九二・〇六

 

 

 九二〇六・〇〇

打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス)

無税

九二・〇七

電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン)

 

 九二〇七・一〇

  鍵盤楽器(アコーディオンを除く。)

無税

 九二〇七・九〇

 その他のもの

無税

九二・〇八

オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛

 

 九二〇八・一〇

 オルゴール

無税

 九二〇八・九〇

 その他のもの

無税

九二・〇九

楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛

 

 九二〇九・一〇

 メトロノーム、音さ及び調子笛

無税

 九二〇九・二〇

 オルゴールの機構

無税

 九二〇九・三〇

 楽器用の弦

無税

 

 その他のもの

 

 九二〇九・九一

  ピアノの部分品及び附属品

無税

 九二〇九・九二

  第九二・〇二項の楽器の部分品及び附属品

無税

 九二〇九・九三

  第九二・〇三項の楽器の部分品及び附属品

無税

 九二〇九・九四

  第九二・〇七項の楽器の部分品及び附属品

無税

 九二〇九・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第九四・〇一項を次のように改める。

九四・〇一

腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品

 

 九四〇一・一〇

 航空機に使用する種類の腰掛け

無税

 九四〇一・二〇

 自動車に使用する種類の腰掛け

無税

 九四〇一・三〇

 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)のうち

 

 

  革張りのもの以外のもの

無税

 九四〇一・四〇

 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)のうち

 

 

  革張りのもの以外のもの

無税

 九四〇一・五〇

 とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け

無税

 

 その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。)

 

 九四〇一・六一

  アップホルスターのもの

無税

 九四〇一・六九

  その他のもの

無税

 

 その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。)

 

 九四〇一・七一

  アップホルスターのもののうち

 

 

   革張りのもの以外のもの

無税

 九四〇一・七九

  その他のもののうち

 

 

   革張りのもの以外のもの

無税

 九四〇一・八〇

 その他の腰掛け

 

 

  (1) 大理石製のもの

無税

 

  (2) その他のもののうち

 

 

     革張りのもの以外のもの

無税

 九四〇一・九〇

 部分品のうち

 

 

  革製のもの以外のもの

無税

  別表第一(A)第九四・〇一項の次に次の一項を加える。

九四・〇二

医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品

 

 九四〇二・一〇

 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品

無税

 九四〇二・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一(A)第九四・〇三項を次のように改める。

九四・〇三

その他の家具及びその部分品

 

 九四〇三・一〇

 事務所において使用する種類の金属製家具

無税

 九四〇三・二〇

 その他の金属製家具

無税

 九四〇三・三〇

 事務所において使用する種類の木製家具

無税

 九四〇三・四〇

 台所において使用する種類の木製家具

無税

 九四〇三・五〇

 寝室において使用する種類の木製家具

無税

 九四〇三・六〇

 その他の木製家具

無税

 九四〇三・七〇

 プラスチック製家具

無税

 九四〇三・八〇

 その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具

 

 

  一 とう製のもの

無税

 

  二 その他のもの

無税

 九四〇三・九〇

 部分品

無税

  別表第一(A)第九四・〇五項を次のように改める。

九四・〇五

ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)

 

 九四〇五・一〇

 シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)

無税

 九四〇五・二〇

 卓上用、机上用、ベットサイド用又は床置き用の電気式ランプ

無税

 九四〇五・三〇

 クリスマスツリーに使用する種類の照明セット

無税

 九四〇五・四〇

 電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。)

無税

 九四〇五・五〇

 非電気式のランプその他の照明器具

無税

 九四〇五・六〇

 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品のうち

 

 

  ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は 腱製のもの

無税

 

 部分品

 

 九四〇五・九一

  ガラス製のもの

無税

 九四〇五・九二

  プラスチック製のもの

五・八%

 九四〇五・九九

  その他のもの

無税

  別表第一(A)第九五・〇六項中「一・二%」を「無税」に改め、同表(A)第九五〇六・三九号の次に次の一号を加える。

 九五〇六・四〇

 卓球用具

無税

  別表第一(A)第九五・〇六項中

 

 その他のもの

 

 

 

 九五〇六・九九

  その他のもの

無税

 を

 九五〇六・五九

  その他のもの

無税

 

 

 九五〇六・七〇

 アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。)

無税

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 九五〇六・九一

  体操用具及び競技用具

無税

 

 

 九五〇六・九九

  その他のもの

無税

 に改め、同項の次に次の一項を加える。

九五・〇八

 

 

 九五〇八・〇〇

回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備

無税

  別表第一(A)第九六・〇八項中

九六〇八・四〇

 シャープペンシルのうち

 

 

 

 

  軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの

無税

 を

 九六〇八・四〇

 シャープペンシルのうち

 

 

 

 

  軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの

無税

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 九六〇八・九一

  ペン先及びニブポイント

無税

 に改め、同項の次に次の四項を加える。

九六・〇九

鉛筆(第九六・〇八項のシャープペンシルを除く。)クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク

 

 九六〇九・一〇

 鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたものに限る。)

無税

 九六〇九・二〇

 鉛筆のしん(色を問わない。)

無税

 九六〇九・九〇

 その他のもの

無税

九六・一〇

 

 

 九六一〇・〇〇

石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。)

無税

九六・一一

 

 

 九六一一・〇〇

日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印 捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット

無税

九六・一二

タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)

 

 九六一二・一〇

 リボン

無税

 九六一二・二〇

 インキパッド

無税

  別表第一(A)第九六・一三項の次に次の一項を加える。

九六・一八

 

 

 九六一八・〇〇

マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの

無税

  別表第一(B)第二七・〇七項中

 二七〇七・五〇

 その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 八六の方法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量の六五%以上のもののうち

 

 

 

 

  温度一五度における比重が〇・八三以下のもの

三%

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 二七〇七・九九

  その他のもののうち

 

 

 

 

   温度一五度における比重が〇・八三以下のもの

三%

 を削る。

  別表第一(B)第二八〇一・二〇号及び第二八〇一・三〇号を削る。

  別表第一(B)第二八・〇二項を削る。

  別表第一(B)第二八・〇四項中

 

 希ガス

 

 

 

 二八〇四・二一

  アルゴン

三%

 

 

 二八〇四・二九

  その他のもの

 

 

 

 

   二 その他のもの

三%

 を削る。

  別表第一(B)第二八・〇五項中

 

 アルカリ土類金属

 

 

 

 二八〇五・二一

  カルシウム

三%

 

 

 二八〇五・二二

  ストロンチウム及びバリウム

三%

 を削る。

  別表第一(B)第二八〇六・二〇号、第二八一一・二三号、第二八一三・一〇号、第二八二四・九〇号、第二八二五・七〇号、第二八三〇・二〇号及び第二八三〇・三〇号を削る。

  別表第一(B)第二八三〇・九〇号中

  二 その他のもの

 

 

 

   (1) 水銀の硫化物

四・六%

 

 

   (2) その他のもの

三%

 を

  二 その他のもののうち

 

 

 

     水銀の硫化物

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・〇五項中

 二九〇五・一一

  メタノール(メチルアルコール)

三・九%

 を削る。

  別表第一(B)第二九〇六・一三号及び第二九二五・二〇号を削る。

  別表第一(B)第二九・四一項を削る。

  別表第一(B)第三〇〇二・一〇号中

  四 その他のもの

三%

 を

  四 その他のもののうち

 

 

 

     免疫血清から得たもの(ベータ−グロブリン又はガンマ−グロブリンを含有するものに限る。)以外のもの

三%

 に改める。

  別表第一(B)第三〇〇三・一〇号を削る。

  別表第一(B)第三〇・〇三項中

「 

三〇〇三・二〇

その他の抗生物質を含有するもの

四・二%

 を削る。

  別表第一(B)第三〇〇四・一〇号を削る。

  別表第一(B)第三〇・〇四項中

 三〇〇四・二〇

 その他の抗生物質を含有するもの

四・二%

 を削る。

  別表第一(B)第三〇・〇五項、第三〇・〇六項、第三三・〇六項及び第三七・〇一項を削る。

  別表第一(B)第三七・〇二項中

 三七〇二・二〇

 インスタントプリントフィルムのうち

 

 

 

 

  感光性のシートが紙製、板紙製又は紡織用繊維製のもの

三・九%

 

 

 

 その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が一〇五ミリメートルを超えるものに限る。)

 

 

 

 三七〇二・四一

  幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)

三・七%

 

 

 

 その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)

 

 

 

 三七〇二・五二

  幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートルを超えるもの

三・七%

 を削る。

  別表第一(B)第三七・〇四項から第三七・〇六項まで、第四〇・一一項から第四〇・一三項まで、第四〇・一五項、第四〇・一七項、第四八・〇一項、第四八・一四項、第四九・〇八項から第四九・一〇項まで、第六七・〇三項、第六七・〇四項、第六八・〇六項、第六八・〇八項から第六八・一〇項まで、第六八・一五項、第六九・〇一項、第六九・〇四項、第六九・〇六項、第六九・〇九項、第六九・一〇項、第六九・一四項、第七〇・〇一項、第七〇・〇三項及び第七〇・〇四項を削る。

  別表第一(B)第七〇〇七・一一号中

  車両用、航空機用、字宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの

五・三%

 を

  車両用、航空機用、字宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもののうち

 

 

 

   自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの以外のもの

五・三%

 に改める。

  別表第一(B)第七〇・〇九項から第七〇・一二項まで、第七〇・一四項及び第七〇・一五項を削る。

  別表第一(B)第七〇一六・一〇号を削る。

  別表第一(B)第七〇・一七項から第七〇・一九項まで、第七一・〇六項、第七一・〇七項、第七一・〇九項から第七一・一一項まで、第七一・一五項及び第七二・〇一項を削る。

  別表第一(B)第七二・〇二項中

 七二〇二・二一

  けい素の含有量が全重量の五五%を超えるもの

三%

 を削る。

  別表第一(B)第七二・〇三項及び第七二・〇五項を削る。

  別表第一(B)第七二・〇六項及び第七二・〇七項を次のように改める。

七二・〇六

鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第七二・〇三項の鉄を除く。)

 

 七二〇六・一〇

インゴットのうち

 

 

  炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの以外のもの

四・六%

 七二〇六・九〇

 その他のもののうち

 

 

  炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの以外のもの

四・六%

七二・〇七

鉄又は非合金鋼の半製品

 

 七二〇七・二〇

 炭素の含有量が全重量の〇・二五%以上のもののうち

 

 

  炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの以外のもの

四・六%

  別表第一(B)第七三・〇七項、第七三・〇八項、第七三・一五項、第七三・一九項、第七三・二一項から第七三・二六項まで、第七四・一二項及び第七四・一四項から第七四・一九項までを削る。

  別表第一(B)第七六一〇・一〇号を削る。

  別表第一(B)第七六・一五項、第八一・〇一項、第八一・〇二項、第八一・〇五項及び第八一・〇九項を削る。

  別表第一(B)第八一一二・三〇号を削る。

  別表第一(B)第八二・〇一項から第八二・〇六項まで、第八二・〇九項、第八二・一〇項及び第八二・一二項を削る。

  別表第一(B)第八三〇一・二〇号を削る。

  別表第一(B)第八三・〇三項及び第八三・〇五項を削る。

  別表第一(B)第八三・〇六項中

 八三〇六・一〇

 ベル、ゴングその他これらに類する物品

三・八%

 を削る。

  別表第一(B)第八三・〇七項を削る。

  別表第一(B)第八三〇八・一〇号及び第八三〇八・二〇号を削る。

  別表第一(B)第八三・一〇項、第八四・〇一項、第八四・〇三項、第八四・〇五項、第八四・〇七項から第八四・〇九項まで、第八四・一一項、第八四・一二項、第八四・一四項から第八四・四八項まで、第八四・五〇項から第八四・五六項まで、第八四・六四項、第八四・六五項、第八四・六七項、第八四・六八項、第八四・七〇項、第八四・七二項から第八四・七五項まで、第八四・七七項から第八四・八〇項まで、第八四・八二項から第八四・八五項まで、第八五・〇五項から第八五・〇七項まで、第八五・一〇項、第八五・一三項、第八五・一五項、第八五・二二項、第八五・二六項、第八五・三〇項、第八五・三六項及び第八五・三九項から第八五・四三項までを削る。

  別表第一(B)第八五四四・七〇号を削る。

  別表第一(B)第八五・四六項から第八五・四八項まで、第八六・〇一項から第八六・〇九項まで、第八七・〇一項、第八七・〇六項、第八七・〇九項、第八七・一二項から第八七・一六項まで、第八八・〇一項から第八八・〇五項まで、第八九・〇三項、第八九・〇六項、第八九・〇七項、第九〇・〇一項、第九〇・〇五項から第九〇・一二項まで、第九〇・一四項から第九〇・三一項まで、第九一・〇四項、第九一・〇六項、第九一・〇七項、第九一・一〇項から第九一・一二項まで、第九一・一四項及び第九二・〇一項から第九二・〇九項までを削る。

  別表第一(B)第九四・〇一項を次のように改める。

九四・〇一

腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品

 

 九四〇一・三〇

 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)のうち

 

 

  革張りのもの

四・三%

 九四〇一・四〇

 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)のうち

 

 

  革張りのもの

三・八%

 

 その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。)

 

 九四〇一・七一

  アップホルスターのもののうち

 

 

   革張りのもの

三・八%

 九四〇一・七九

  その他のもののうち

 

 

   革張りのもの

三・八%

 九四〇一・八〇

 その他の腰掛けのうち

 

 

  大理石製のもの以外のもののうち

 

 

   革張りのもの

三・八%

 九四〇一・九〇

 部分品のうち

 

 

  革製のもの

三・八%

  別表第一(B)第九四・〇二項及び第九四・〇三項を削る。

  別表第一(B)第九四・〇五項を次のように改める。

九四・〇五

ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)

 

 九四〇五・六〇

 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品のうち

 

 

  ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は 腱製のもの以外のもの

五・八%

  別表第一(B)第九五・〇六項を次のように改める。

九五・〇六

体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール

 

 

 ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)

 

 九五〇六・六一

  テニスボール

三・八%

 九五〇六・六二

  空気入れ式のもの

三・八%

 九五〇六・六九

  その他のもの

三・八%

  別表第一(B)第九五・〇八項を削る。

  別表第一(B)第九六・〇八項中

 九六〇八・九一

  ペン先及びニブポイント

三・四%

 を削る。

  別表第一(B)第九六・〇九項から第九六・一二項まで及び第九六・一八項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項又は第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

 一 旧暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちアンモニアの製造に使用するもの

 二 旧暫定法別表第一(A)第六九〇九・一一号の(1)及び第六九〇九・一九号の(1)に掲げる物品

 三 旧暫定法別表第一(A)第八四一四・四〇号の(2)並びに第八四一四・八〇号の(1)の(i)及び(2)に掲げる物品

 四 旧暫定法別表第一(A)第八四一五・八二号の(2)の(i)に掲げる物品並びに第八四一五・九〇号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用する機器のもの

 五 旧暫定法別表第一(A)第八四二五・一一号、第八四二五・一九号、第八四二五・三一号、第八四二五・三九号、第八四二五・四二号及び第八四二五・四九号に掲げる物品

 六 旧暫定法別表第一(A)第八四二六・一二号、第八四二六・四一号、第八四二六・四九号、第八四二六・九一号及び第八四二六・九九号に掲げる物品

 七 旧暫定法別表第一(A)第八四二七・九〇号に掲げる物品

 八 旧暫定法別表第一(A)第八四二八・二〇号、第八四二八・三二号の(1)、第八四二八・三三号、第八四二八・三九号及び第八四二八・九〇号の(1)に掲げる物品

 九 旧暫定法別表第一(A)第八四三一・一〇号、第八四三一・二〇号、第八四三一・三九号及び第八四三一・四九号の(1)に掲げる物品

 十 旧暫定法別表第一(A)第八六〇九・〇〇号に掲げる物品

 十一 旧暫定法別表第一(A)第八七〇一・二〇号及び第八七〇一・九〇号の(2)に掲げる物品

 十二 旧暫定法別表第一(A)第八七〇九・一一号、第八七〇九・一九号及び第八七〇九・九〇号に掲げる物品

 十三 旧暫定法別表第一(A)第八七一六・三一号、第八七一六・三九号、第八七一六・四〇号及び第八七一六・九〇号に掲げる物品

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二の次に次の一条を加える。

  (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付)

 第十六条の三 内国消費税を納付して政令で定めるところにより輸入された課税物品で、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるもの(たばこ税法第十五条第一項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

 2 前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。

  第十七条第一項中「輸入のとき」を「輸入の時」に改め、「入れられたもの」の下に「(たばこ税法第十五条第一項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同条第二項中「廃棄したとき」の下に「(たばこ税法第十五条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加える。

  第二十条及び第二十三条第一項中「第十六条第四項」の下に「、第十六条の三第一項」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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