国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

法律第九号(平二・三・三一)

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第一項中「二十三円」を「三十七円」に改める。

 別表第一の一中表の部分を次のように改める。

区分

日当

(一日につき)

宿 泊 料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

内閣総理大臣等

内閣総理大臣及び最高裁判所長官

三、八〇〇円

一九、一〇〇円

一七、二〇〇円

三、八〇〇円

その他の者

三、三〇〇円

一六、五〇〇円

一四、九〇〇円

三、三〇〇円

指定職の職務にある者

三、〇〇〇円

一四、八〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

九級以上の職務にある者

二、六〇〇円

一三、一〇〇円

一一、八〇〇円

二、六〇〇円

八級以下四級以上の職務にある者

二、二〇〇円

一〇、九〇〇円

九、八〇〇円

二、二〇〇円

三級以下の職務にある者

一、七〇〇円

八、七〇〇円

七、八〇〇円

一、七〇〇円

 別表第一の二中表の部分を次のように改める。

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

内閣総理大臣等

一五三、〇〇〇円

一七七、〇〇〇円

二一八、〇〇〇円

二六九、〇〇〇円

三五六、〇〇〇円

指定職の職務又は九級以上の職務にある者

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

八級以下六級以上の職務にある者

一〇七、〇〇〇円

一二三、〇〇〇円

一五二、〇〇〇円

一八七、〇〇〇円

二四八、〇〇〇円

五級以下の職務にある者

九三、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円

一三二、〇〇〇円

一六三、〇〇〇円

二一六、〇〇〇円

 

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

三七五、〇〇〇円

四〇一、〇〇〇円

四六五、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

二六一、〇〇〇円

二七九、〇〇〇円

三二四、〇〇〇円

二二七、〇〇〇円

二四三、〇〇〇円

二八二、〇〇〇円

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新法第十九条第一項及び別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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