明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律

法律第十九号(平二・三・三一)

 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「平成元年度」を「平成十一年度」に改める。

   附 則

 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・建設・自治大臣署名) 

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