道路交通法の一部を改正する法律

法律第九十号(平一九・六・二〇)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十三条の九」を「第六十三条の十」に、「第七十一条の五」を「第七十一条の六」に改める。

 第二条第一項第三号の二中「第四十八条の四第一項」を「第四十八条の四」に改める。

 第十条に次の一項を加える。

3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

 第十五条中「第十条」を「第十条第一項若しくは第二項」に改める。

 第四十四条の付記及び第四十五条の付記中「第百十九条の三第一項第一号」を「第百十九条の二第一項第一号」に、「第百十九条の四第一項第一号」を「第百十九条の三第一項第一号」に改める。

 第四十七条の付記中「第百十九条の四第一項第四号」を「第百十九条の三第一項第四号」に、「第百十九条の三第一項第二号」を「第百十九条の二第一項第二号」に改める。

 第四十八条の付記中「第百十九条の三第一項第一号」を「第百十九条の二第一項第一号」に、「第百十九条の四第一項第一号」を「第百十九条の三第一項第一号」に改める。

 第四十九条第一項中「同じ。)」の下に「又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の」を削り、同項を同条第三項とする。

 第四十九条の二第二項及び第四項中「同条第二項」を「同項」に改め、同条の付記中「第百十九条の四第一項第一号」を「第百十九条の三第一項第一号」に、「第百十九条の三第一項第一号」を「第百十九条の二第一項第一号」に、「第百十九条の四第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に改める。

 第四十九条の四第二項中「同条第二項の」を削る。

 第五十一条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改め、「及び第五十一条の三」を削り、同条第二十一項中「第十九項」を「第二十項」に、「第二十一項」を「第二十二項」に、「第十項中「前三項」を「第十一項中「第七項から前項まで」に、「及び前項」を「及び前二項」に、「第十一項」を「第十二項」に、「第十四項」を「第十五項」に、「から第十項」を「から第十一項」に、「、第九項又は第十項」を「又は第九項から第十一項まで」に、「第五十一条の三」を「第五十一条の二の二」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第十一項」を「第十二項」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項中「六月」を「三月に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第十八項を第十九項とし、第十五項から第十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十四項中「第十項」を「第十一項」に、「第五十一条の三」を「第五十一条の二の二」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「前三項」を「第七項から前項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

10 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 第五十一条の二の次に次の一条を加える。

 (報告徴収等)

第五十一条の二の二 警察署長は、第五十一条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察署長は、第五十一条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

 第五十一条の三を次のように改める。

 (車両移動保管関係事務の委託)

第五十一条の三 警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。

2 前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (罰則 第二項については第百十七条の四第一号)

 第五十一条の五の付記中「第百十九条の四第一項第五号」を「第百十九条の三第一項第五号」に改める。

 第五十一条の八第三項第二号ロ中「第百十九条の三第一項第三号」を「第百十九条の二第一項第三号」に改める。

 第五十一条の十二第七項中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加える。

 第六十三条の四第一項を次のように改める。

  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示し たときは、この限りでない。

 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

 第六十三条の四第二項中「通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分」を「普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

 第三章第十三節中第六十三条の九の次に次の一条を加える。

 (児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

第六十三条の十 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 第六十四条中「第九十条第四項」を「第九十条第五項」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改める。

 第六十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

 第六十五条に次の一項を加える。

4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

 第六十五条の付記を次のように改める。

  (罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号)

 第六十六条の付記を次のように改める。

  (罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第五号)

 第六十七条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

 第六十七条の付記中「第二項」を「第三項」に、「第百十九条の二」を「第百十八条の二」に改める。

 第七十一条第五号の四中「第三項までに」を「第三項まで若しくは第七十一条の六第一項若しくは第二項に」に、「第三項まで又は」を「第三項まで、第七十一条の六第一項若しくは第二項又は」に改める。

 第七十一条の三第二項本文中「の横」を「以外」に、「この条」を「この項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第七十一条の四の付記中「第百十九条の四第一項第六号」を「第百十九条の三第一項第六号」に改める。

 第七十一条の五の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(初心運転者標識等の表示義務)」を付し、同条第三項を削り、同条第二項中「第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許」を「普通自動車対応免許」に改め、「七十歳以上」の下に「七十五歳未満」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

 第七十一条の五の付記中「第一項に」を「第一項及び第二項に」に改める。

 第四章第一節中第七十一条の五の次に次の一条を加える。

第七十一条の六 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

2 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

  (罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)

 第七十二条第一項中「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)」を「交通事故」に、「当該車両等の運転者その他の」を「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の」に改め、同条の付記中「ついては第百十七条」の下に「第一項、同条第二項」を加える。

 第七十二条の二第三項中「第二十項まで」を「第二十一項まで並びに第五十一条の二の二」に、「同条第七項」を「第五十一条第七項」に改め、「この条」の下に「及び第五十一条の二の二」を加え、「同条第十項中「前三項」を「同条第十一項中「第七項から前項まで」に、「及び前項」と、同条第十一項」を「及び前二項」と、同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「第五十一条の三」を「第五十一条の二の二」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に改め、「対する」と」の下に「、第五十一条の二の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と」を加える。

 第七十四条の三第一項中「道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業」を「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業」に改める。

 第七十五条第一項第一号中「第九十条第四項」を「第九十条第五項」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、同条の付記中「第百十七条の四第五号」を「第百十七条の四第三号」に、「第百十七条の二第二号、第百十七条の四第六号」を「第百十七条の二第四号、第百十七条の二の二第六号」に、「第百十七条の二第三号、第百十七条の四第七号」を「第百十七条の二第五号、第百十七条の二の二第七号」に、「第百十九条の三第一項第三号」を「第百十九条の二第一項第三号」に改める。

 第七十五条の八第二項中「及び第五十一条」を「、第五十一条及び第五十一条の二の二」に、「同条第三項」を「第五十一条第三項」に改め、同条の付記中「第百十九条の三第一項第二号、第百十九条の四第一項第四号」を「第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号」に改める。

 第八十五条第十項中「道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)」を「旅客自動車運送事業」に改める。

 第八十八条第一項第二号中「同条第七項」を「同条第九項」に、「又は同条第四項」を「若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項」に改め、「停止されている者」の下に「若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者」を加え、同項第三号中「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「同条第一項第四号に該当することを理由とするものを除く」を「同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、「除いた期間)」を「除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間」に、「これらの規定若しくは」を「同条第一項若しくは第四項、」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、同項第四号中「、同条第八項」を「若しくは第二項、同条第九項」に、「第百三条第三項又は第百七条の五第九項」を「第百三条第四項又は第百七条の五第十項」に改める。

 第九十条第一項ただし書中「第九項」を「第十二項」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者

 第九十条第一項第三号中「第六項」を「第八項」に改め、同項第四号中「違反した者」を「違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者」に改め、同項第六号中「いう。)」の下に「で次項第五号に規定する行為以外のもの」を加え、同項第七号中「第百二条第三項」を「第百二条第六項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第四項」に、「第十項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「又は第二号」を「から第二号までのいずれか」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第四項」を「第五項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「受けた時」の下に「又は第六項の規定により免許を取り消された時」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

10 公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

 第九十条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分について」を「第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ」に、「第二項中「前項ただし書」を「第三項中「第一項ただし書」に、「第四項」を「第五項」に、「前項第四号」と、第三項」を「第一項第四号」と、第四項」に改め、「次項」と」の下に「、「第二項」とあるのは「第六項」と」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。

 第九十条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「又は第二項の規定により免許を拒否しようとするとき」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。

 一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者

 二 自動車等の運転に関し刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をした者

 三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号の違反行為をした者(前二号のいずれかに該当する者を除く。)

 四 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をした者

 五 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるものをした者

 第九十五条第二項中「第六十七条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

 第九十六条第六項中「第九十条第四項」を「第九十条第五項」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改める。

 第九十六条の三中「第九十条第一項ただし書」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第四項」を「同条第五項若しくは第六項」に、「若しくは第三項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、「取消し又は第百七条の五第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改める。

 第九十七条の二第一項第三号中「次に定める」の下に「検査及び」を加え、同号ロ中「イに掲げる」を「イ及びロに掲げる」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「以上の者」の下に「(イに掲げる者を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

  イ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第八条第十六項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)及び当該認知機能検査の結果に基づいて行う第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習

 第九十七条の二第二項中「外国の行政庁」を「本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関」に改める。

 第九十九条の二第四項第二号ハ及びニ中「第百十七条の四第八号」を「第百十七条の四第四号」に改める。

 第百一条の三第一項本文中「次条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項ただし書中「及び」の下に「第二項、第百二条第二項並びに」を加え、「三月」を「六月」に改める。

 第百一条の四第一項中「三月」を「六月」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた認知機能検査を受けていなければならない。この場合において、公安委員会は、その者に対する同項の講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。

 第百一条の四に次の一項を加える。

3 公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。

 一 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの 免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

 二 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項

 第百二条第五項中「及び第二項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項に次のただし書を加える。

  ただし、第一項から第四項までの規定 による適性検査に係る通知を受けた者が、当該通知された期日までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。

 第百二条第四項を同条第七項とし、同条 第三項中「前二項」を「第一項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項から前項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項中「公安委員会」を「前三項に定めるもののほか、公安委員会」に、「若しくは第二号」を「から第二号までのいずれか」に改め、同項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。

  公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号の規定により認知機能検査を受けた者で当該認知機能検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出した場合において、その者が当該免許申請書を提出した日の一年前の日(その日以後に次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、それぞれ同表の下欄に掲げる日)から当該免許申請書を提出した日の前日までの間に、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為(以下この条において「基準行為」という。)をしていた者であるときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に同表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。

一 この条(第五項を除く。)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けたとき。

当該適性検査を受けた日の翌日

二 第七項ただし書の規定により診断書(その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。

当該診断書を提出した日の翌日

三 認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。

当該認知機能検査を受けた日の翌日

2 公安委員会は、前条第二項の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるものが第百一条第一項の更新申請書を提出し、又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をした場合において、その者が当該免許証に係る更新期間が満了する日の一年前の日(その日以後に前項の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、それぞれ同表の下欄に掲げる日)から当該更新申請書を提出し、又は当該免許証の更新の申請をした日の前日までの間に、基準行為をしていた者であるときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に同表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。

3 公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるもの(第一項に規定する者に該当する者を除く。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出して免許を受けた場合において、当該免許を受けた日以後に基準行為をしたとき又は前条第二項の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるもの(前項に規定する者に該当する者を除く。)が第百一条第一項の更新申請書を提出し、若しくは第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をした場合において、当該更新申請書を提出し、若しくは当該免許証の更新の申請をした日以後に基準行為をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。

 一 その者が当該認知機能検査を受けた日以後に第一項の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき。

 二 その者が当該基準行為をした日以後に、第百一条第一項の更新申請書を提出し、又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしたとき。

 第百三条第一項第一号の二中「介護保険 法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項に規定する」を削り、同項第四号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第五号中「とき」の下に「(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)」を加え、同項第七号中「とき」の下に「(次項第五号に該当する場合を除く。)」を加え、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

 第百三条第五項中「第三項」を「第四 項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「ものとし」の下に「、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」を加え、「同項の規定」を「第一項又は第二項の規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「する場合」の下に「又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。

 一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。

 二 自動車等の運転に関し刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をしたとき。

 三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。

 四 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。

 五 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるものをしたとき。

 第百三条の二第一項第二号中「第一号の二」を「第三号」に改め、同項第三号中「第百十七条の四第三号若しくは第四号」を「第百十七条の二の二第一号若しくは第五号」に改め、同条第五項中「前条第二項(同条第四項」を「前条第三項(同条第五項」に改め、同条第六項中「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改める。

 第百四条第一項中「又は免許」を「若しくは免許」に改め、「とするとき」の下に「、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき」を加え、「同条第二項(同条第四項」を「同条第三項(同条第五項」に改め、「同条第一項第五号」の下に「又は第二項第一号から第四号までのいずれか」を加え、同条第四項中「又は第三項」を「若しくは第四項」に、「取消し又は」を「取消し若しくは」に改め、「限る。)」の下に「又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)」を加える。

 第百四条の二第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に、「同条第一項第五号に係るものを除く」を「同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る」に改める。

 第百四条の二の三第一項中「第百二条第三項」を「第百二条第六項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「第百三条第二項、第三項及び第七項」を「第百三条第三項、第四項及び第九項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項中」を「同条第四項中」に、「第百二条第四項」を「第百二条第七項」に改め、「第百四条の二の三第一項」と」の下に「、「停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同項」と」を加え、「同条第七項」を「同条第九項」に、「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に、「準用する第三項」を「準用する第四項」に改め、同条第四項及び第五項中「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、同条第六項中「第百三条第二項」を「第百三条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 第百四条の三第一項中「若しくは第三 項」を「、第二項若しくは第四項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改める。

 第百六条中「第四項、第七項若しくは第九項」を「第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項」に、「第三項、第六項若しくは第八項」を「第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に、「第九十条第六項若しくは第百三条第五項」を「第九十条第八項若しくは第百三条第六項」に改め、「)をしたとき」の下に「、認知機能検査を受けたとき」を加える。

 第百六条の二第一項中「除く。)」の下 に「又は第二項各号」を加え、同条第二項中「第百二条第三項」を「第百二条第六項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改める。

 第百七条第三項中「第九十条第四項」を「第九十条第五項」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改める。

 第百七条の二中「関する外国」を「関する本邦の域外にある国若しくは地域」に改め、「いない国」及び「いる国」の下に「又は地域」を、「行政庁」の下に「若しくは権限のある機関」を加える。

 第百七条の五第一項第二号中「違反したとき」の下に「(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)」を加え、同条第十項中「第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第八項」を「第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「第百七条の五第八項」を「第百七条の五第九項」に改め、「及び第七項」を削り、「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に改め、「第百七条の五第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第八項」を「同条第九項」に、「前条第三項の規定」を「前条第四項の規定」と、同条第七項中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第百三条第二項から第四項まで及び第七項」を「第百三条第三項から第五項まで及び第九項」に改め、「、第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、「停止することができる」の下に「ものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」を、「範囲内で期間を定めて」の下に「、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に、「第二項」を「第三項」に、「第百三条第八項」を「同条第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項の規定により、」を「第一項若しくは第二項の規定により、」に、「第八項」を「第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第八項」を「第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第二号に該当して同項」を「第一項第二号又は第二項各号に該当してこれら」に、「及び第八項」を「及び第九項」に、「第百三条第二項(同条第四項」を「第百三条第三項(同条第五項」に改め、「(第一項第二号」の下に「及び第二項各号」を加え、「第百三条第二項の」を「第百三条第三項の」に、「又は第三項」を「若しくは第四項」に、「取消し又は」を「取消し若しくは」に改め、「同条第一項第五号に係るものに限る。)」の下に「又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)」を、「「第百七条の五第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、「第百七条の五第一項第二号」の下に「及び第二項各号」を加え、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「同条第一項第五号に係るものを除く」を「同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第百三条第八項」を「第百三条第十項」に、「前項の規定又は第八項」を「第一項の規定又は第九項」に、「第百三条第三項」を「同条第四項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。

 一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。

 二 自動車等の運転に関し刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をしたとき。

 三 自動車等の運転に関し第百十七条の 二第一号又は第三号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。

 四 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。

 第百七条の五の付記中「第四項、第六項及び第九項」を「第五項、第七項及び第十項」に改める。

 第百七条の六中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「第百三条第八項」を「第百三条第十項」に、「前条第九項」を「前条第十項」に改める。

 第百七条の七第一項中「第九十条第四項」を「第九十条第五項」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改める。

 第百八条の付記中「第百十七条の五第三号」を「第百十七条の四第一号」に改める。

 第百八条の二第一項第二号中「第九十条第一項ただし書」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第四項」を「同条第五項若しくは第六項」に、「若しくは第三項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、「取消し又は第百七条の五第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、同項第三号中「同条第四項」を「同条第五項」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、同条に次の一項及び付記を加える。

4 前項の規定により第一項第十二号に掲げる講習(第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (罰則 第四項については第百十七条の四第一号)

 第百八条の四第三項第一号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 第百八条の二十六第一項第四号中「ついての啓発活動」の下に「、自転車の適正な通行についての啓発活動」を加え、同条第二項中「提供」の下に「、職員の研修に係る協力」を加える。

 第百八条の二十九第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進

 第百八条の三十二第二項第六号中「(平成元年法律第八十三号)」を削る。

 第百八条の三十三中「規定は」の下に「、第六十七条第二項」を加える。

 第百九条の三の付記中「第百十九条の四第一項第七号」を「第百十九条の三第一項第七号」に、「第百十九条の四第一項第八号」を「第百十九条の三第一項第八号」に改める。

 第百十条の二第三項中「第六十三条の四第一項」を「第六十三条の四第一項第一号」に改める。

 第百十二条第一項第五号の二の次に次の一号を加える。

 五の三 認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料

 第百十三条の二中「第九十条第四項」を「第九十条第五項」に、「並びに同条第七項」を「、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項」に、「又は第三項」を「又は第四項」に改め、「同条第一項第五号に係るものに限る。)」の下に「、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)」を加え、「、同条第六項」を「並びに同条第七項又は第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第百三条第三項」を「第百三条第四項」に改め、「第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)」の下に「及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)」を加える。

 第百十三条の三中「行政不服審査法」の下に「(昭和三十七年法律第百六十号)」を加える。

 第百十四条の五の付記中「第百十八条の二」を「第百十八条の三」に改める。

 第百十七条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第百十七条の二中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第一号の二」を「第三号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第二号を第四号とし、第一号の二を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)

 第百十七条の二の次に次の一条を加える。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)

 三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)

 四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁 止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)

 五 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)

 六 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第四号に該当する場合を除く。)

 七 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(前条第五号に該当する者を除く。)

 第百十七条の三の次に次の一条を加える。

第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第三号に該当する場合を除く。)

 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第四号に該当する場合を除く。)

 第百十七条の四第一号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に、「又は第五十一条の十五」を「、第五十一条の十五」に改め、「(放置違反金関係事務の委託)第二項」の下に「、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項」を加え、同条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号及び第七号を削り、第八号を第四号とする。

 第百十七条の五第三号中「第五十一条の 三(指定車両移動保管機関)第四項、」及び「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る。

 第百十八条の二を第百十八条の三とし、第百十八条の次に次の一条を加える。

第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百十九条の二を削り、第百十九条の三を第百十九条の二とする。

 第百十九条の四第一項第二号中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第百十九条の三とする。

 第百二十一条第一項第九号中「第九項」を「第十項」に、「第四項若しくは第六項」を「第五項若しくは第七項」に改め、同項第九号の三中「第一項」の下に「若しくは第二項又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項」を加える。

 第百二十三条中「第百十七条の二第二号若しくは第三号、第百十七条の四第五号から第七号まで」を「第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第六号若しくは第七号、第百十七条の四第三号」に、「第百十九条の三第一項第三号、第百十九条の四第一項第五号」を「第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号」に改める。

 第百二十五条第二項第二号中「第百十七条の二第一号の二」を「第百十七条の二第三号」に、「第百十七条の四第三号」を「第百十七条の二の二第一号」に改める。

 第百二十六条第四項中「第百十九条の三又は第百十九条の四第一項第一号」を「第百十九条の二又は第百十九条の三第一項第一号」に改める。

 別表第一中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める。

 別表第二中「第百十九条の三」を「第百十九条の二」に、「第百十九条の四第一項第一号」を「第百十九条の三第一項第一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに次条、附則第三条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第六十四条の改正規定、第七十五条第一項第一号の改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第九十条の改正規定、第九十六条第六項の改正規定、第九十六条の三の改正規定、第九十七条の二第一項の改正規定、第百一条の三第一項の改正規定、第百一条の四の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条の改正規定、第百三条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第百四条の改正規定、第百四条の二の改正規定、第百四条の二の三の改正規定、第百四条の三第一項の改正規定、第百六条の改正規定、第百六条の二の改正規定、第百七条第三項の改正規定、第百七条の五の改正規定、第百七条の六の改正規定、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の付記の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の二の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分を除く。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第四条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (保管車両等に関する経過措置)

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第六項(同条第二十一項及び旧法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項並びに旧法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第十項及び第二十項(同条第二十二項並びに新法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (車両移動保管事務に係る経過措置)

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第五十一条の三第一項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第五十一条の三第十項において準用する旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第五十一条の三第一項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。

2 前項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第五十一条の三第八項に規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

3 第一項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

4 指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

 (免許等に関する経過措置)

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。

3 第二号施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第三項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。

第五条 新法第九十七条の二第一項第三号イの規定は、第二号施行日から起算して六月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。

2 新法第百一条の四第二項の規定は、新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第二号施行日から起算して六月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

第六条 旧法第百二条第三項の規定により通知を受けた者は、新法第百二条第六項の規定により通知を受けた者とみなす。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第七条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「第一号の二」を「第 三号」に改め、同条第三号中「第百十七条の四第三号若しくは第四号」を「第百十七条の二の二第一号若しくは第五号」に改める。

 (自動車安全運転センター法の一部改 正)

第八条 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「第七十二条第一項」を「第六十七条第二項」に改める。

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第九条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「第百十七条の二第二号及び第三号、第百十七条の四第五号から第七号まで」を「第百十七条の二第四号及び第五号、第百十七条の二の二第六号及び第七号、第百十七条の四第三号」に、「第百十九条の三第一項第三号、第百十九条の四第一項第四号」を「第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第四号」に改め、同項の表第七十五条の付記の項中「第百十九条の三第一項第三号」を「第百十九条の二第一項第三号」に、「第百十九条の四第一項第四号」を「第百十九条の三第一項第四号」に改め、同表第百十七条の二第二号の項中「第百十七条の二第二号」を「第百十七条の二第四号」に改め、同表第百十七条の二第三号の項中「第百十七条の二第三号」を「第百十七条の二第五号」に改め、同項の次に次のように加 える。

第百十七条の二の二第六号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第 二項の規定によりみなして適用される場合を含む。)

第百十七条の二の二第七号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号

第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第 二項の規定によりみなして適用される場合を含む。)

  第十九条第一項の表第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」を「第百十七条の四第三号」に改め、同表第百十七条の四第六号の項及び第百十七条の四第七号の項を削り、同表第百十九条の三第一項第三号の項中「第百十九条の三第一項第三号」を「第百十九条の二第一項第三号」に改め、同表第百十九条の四第一項第四号の項中「第百十九条の四第一項第四号」を「第百十九条の三第一項第四号」に改め、同表第百二十三条の項中「第百十九条の三第一項第三号」を「第百十九条の二第一項第三号」に、「第百十九条の四第一項第四号」を「第百十九条の三第一項第四号」に改め、同条第二項中「第百十七条の二第二号及び第三号、第百十七条の四第五号から第七号まで」を「第百十七条の二第四号及び第五号、第百十七条の二の二第六号及び第七号、第百十七条の四第三号」に、「第百十九条の三第一項第三号」を「第百十九条の二第一項第三号」に改め、同条第四項中「第百十九条の四第一項第四号」を「第百十九条の三第一項第四号」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の項中「第百七条の五第十項」を「第百七条の五第十一項」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第百七十一条のうち道路交通法第五十一条の三の改正規定を削り、同法第百八条の四第三項第一号の改正規定中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理・総務・国土交通大臣署名)  

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