株式会社日本政策投資銀行法

法律第八十五号(平一九・六・一三)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 業務等(第三条−第二十五条)

 第三章 雑則(第二十六条−第二十九条)

 第四章 罰則(第三十条−第三十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持し、もって長期の事業資金を必要とする者に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与することを目的とする株式会社とする。

 (商号の使用制限)

第二条 会社でない者は、その商号中に株 式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。

2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九 号)第六条第二項の規定は、会社には適用しない。

   第二章 業務等

 (業務の範囲)

第三条 会社は、その目的を達成するた め、次に掲げる業務を営むものとする。

 一 預金(譲渡性預金その他政令で定め るものに限る。)の受入れを行うこと。

 二 資金の貸付けを行うこと。

 三 資金の出資を行うこと。

 四 債務の保証を行うこと。

 五 有価証券(第七号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第八号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするものに限る。)を行うこと(第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)。

 六 有価証券の貸付けを行うこと。

 七 金銭債権(譲渡性預金証書その他の財務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡を行うこと。

 八 特定目的会社が発行する特定社債又は優先出資証券(資産流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限り、特定社債にあっては、特定短期社債を除く。)その他これらに準ずる有価証券として財務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱いを行うこと。

 九 短期社債等の取得又は譲渡を行うこ と。

 十 銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者のために資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うこと。

 十一 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)を行うこと(第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)。

 十二 金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為を行うこと。

 十三 金融商品取引法第二条第八項第九号に掲げる行為を行うこと(募集又は売出しの取扱いについては、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行うものに限る。)。

 十四 金融商品取引法第二条第八項第十一号に掲げる行為を行うこと。

 十五 金融商品取引法第二条第八項第十三号に掲げる行為を行うこと。

 十六 金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うこと。

 十七 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)又は取引について、同項各号に定める行為を行うこと(第三号、第五号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。)。

 十八 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。

 十九 他の事業者の経営に関する相談に応じること又は他の事業者の事業に関して必要となる調査若しくは情報の提供を行うこと。

 二十 金融その他経済に関する調査、研究又は研修を行うこと。

 二十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 会社は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。

3 第一項第五号及び第六号並びに第五項の「有価証券」とは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

4 第一項第五号及び第九号並びに次項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

 一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債

 二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債

 三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債

 四 その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

  イ 各権利の金額が一億円を下回らないこと。

  ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

  ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

5 第一項第七号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第九号に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。

6 第一項第八号の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」、「特定短期社債」又は「優先出資証券」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項又は第七項から第九項までに規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債、特定短期社債又は優先出資証券をいう。

7 会社が第一項第十号に掲げる業務を営む場合には、銀行法第五十二条の三十六第一項の規定その他同号に規定する政令で定める金融業を行う者に関し適用される同項の規定に相当する規定であって政令で定めるものは、適用しない。

 (金融商品取引法の規定の読替え適用等)

第四条 会社についての金融商品取引法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第八項

「協同組織金融機関」という。)

「協同組織金融機関」という。)、株式会社日本政策投資銀行

第二条第十一項、第二十七条の二十八第三項、第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第五十八条、第 六十六条及び第二百二条第二項各号

協同組織金融機関

協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行

第三十三条の八第一項

金融機関である場合

金融機関である場合又は株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第三条第一項第十六号に掲げる業務を行う場合

2 会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役又は使用人は、財務大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねてはならない。

3 財務大臣は、前項の認可をしようとす るときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

4 前二項の場合において、財務大臣又は内閣総理大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれ又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあると認められる場合を除き、第二項の認可又は前項の同意をしなければならない。

 (日本政策投資銀行債の発行)

第五条 会社は、日本政策投資銀行債を発行することができる。

2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。

3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに第十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。

 (日本政策投資銀行債の発行方法)

第六条 日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券の応募者との間で、当該社債券に係る保護預り契約であって財務省令・内閣府令で定める事項を内容とするものを締結してはならない。

3 会社は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。

4 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 会社の商号

 二 当該社債券に係る社債の金額

 三 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の利率

 四 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の償還の方法及び期限

 五 当該社債券の番号

5 会社は、売出しの方法により日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 一 売出期間

 二 日本政策投資銀行債の総額

 三 数回に分けて日本政策投資銀行債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期

 四 日本政策投資銀行債発行の価額又はその最低価額

 五 社債等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨

 六 前項第一号から第四号までに掲げる事項

6 会社は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

 (日本政策投資銀行債の消滅時効)

第七条 会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

 (通貨及証券模造取締法の準用)

第八条 通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、会社が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。

 (預金の受入れ等を開始する場合の特例)

第九条 会社は、第三条第一項第一号に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。

2 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認めるときは、財務大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

4 内閣総理大臣は、第二項の規定による協議があった場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

5 会社が第一項の承認を受けた場合における会社が営む業務については、銀行法第四条第一項及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定は、適用しない。

 (銀行法の準用)

第十条 銀行法第十二条の二、第十三条、第十三条の二、第十三条の四、第十四条、第十四条の二、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第五十七条の四(第一号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一項の承認を受けた会社について準用する。この場合において、これらの規定(同法第十三条の四後段を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」と、「内閣府令」とあるのは「財務省令・内閣府令」と、同法第十三条の四中「第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二」とあるのは「第三十八条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項において読み替えて準用する銀行法第十三条の四において読み替えて準用する金融商品取引法の規定の適用については、当該規定中「内閣府令」とあるのは、「財務省令・内閣府令」とする。

3 政府は、第一項において読み替えて準 用する銀行法の規定に基づき命令を定めるに当たっては、前条第一項の承認をする時点における会社の資金の貸付けその他の業務の利用者の利益が不当に侵害されないよう、配慮しなければならない。

 (事業年度)

第十一条 会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

 (株式)

第十二条 会社は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第三十四条第四号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

2 会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

 (社債、日本政策投資銀行債及び借入金)

第十三条 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債(日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。)及び日本政策投資銀行債(それぞれ社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第十八条において同じ。)の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。以下この条及び第十八条において同じ。)の借入れについて、発行及び借入れの金額、社債及び日本政策投資銀行債並びに借入金の表示通貨その他の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 会社は、社債若しくは日本政策投資銀行債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。

3 会社は、外国を発行地とする社債に限り、その社債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、社債券を発行することができる。

4 第一項後段及び第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 会社法第六百九十九条第二項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて、社債の社債券又は日本政策投資銀行債の社債券(次号及び第二十五条第二項において「社債券等」という。)を発行した場合

 二 第五条第三項又は前項の規定により社債券等を発行した場合

 (受信限度額及び与信限度額)

第十四条 次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発行済みの旧銀行債券(附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号。以下「旧政投銀法」という。)第四十三条第一項又は第四項の規定に基づき発行された同条第一項に規定する銀行債券をいう。以下同じ。)、社債又は日本政策投資銀行債の借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、当該額を超えて発行することができる。

 一 預金の現在額

 二 借入金の現在額

 三 旧政投銀法第四十二条第五項の規定に基づき受け入れた寄託金の現在額

 四 旧銀行債券の元本に係る債務の現在額

 五 発行した社債及び日本政策投資銀行債の元本に係る債務の現在額

 六 いずれの名義をもってするかを問わず、前各号に掲げるものと同様の経済的性質を有するものの現在額

2 次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金の額並びに前項本文の規定による限度額の合計額を超えることとなってはならない。

 一 資金の貸付け及び譲り受けた債権(第三号に規定する有価証券に係るものを除く。)の現在額

 二 保証した債務の現在額

 三 取得した有価証券(第三条第三項に規定する有価証券をいい、金融商品取引法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)並びに次号の資金の出資に係るものを除く。)の現在額

 四 資金の出資の現在額

 (代表取締役等の選定等の決 議)

第十五条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (取締役の兼職の認可)

第十六条 第四条第二項の規定の適用がある場合を除くほか、会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、財務大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。

2 財務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認められる場合を除き、これを認可しなければならない。

 (事業計画)

第十七条 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (償還計画)

第十八条 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (認可対象子会社)

第十九条 会社は、次に掲げる者(第三号、第四号及び第七号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。)を子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

 一 銀行

 二 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)

 三 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

 四 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、前号に掲げる者を兼ねることその他財務省令で定める要件に該当するものを除く。)

 五 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)

 六 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)

 七 前各号に掲げる者に類するものとして財務省令で定める者

 (定款の変更等)

第二十条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 財務大臣は、前項の認可(合併、会社分割及び解散の決議に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

 (貸借対照表等の提出)

第二十一条 会社は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。

 (財政融資資金の運用に関する特例)

第二十二条 財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)は、同法第十条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項及び第二項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が借入れをする場合における会社に対する貸付け(第二十四条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。

第二十三条 財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項及び第二項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が発行する社債又は日本政策投資銀行債(次項、次条及び第二十五条第一項において「社債等」という。)に運用することができる。

2 財政融資資金を社債等又は旧銀行債券に運用する場合においては、社債等及び旧銀行債券の発行残高の十分の五又は会社の一回に発行する社債等の十分の六を超える割合の社債等又は旧銀行債券の引受け、応募又は買入れ(旧銀行債券にあっては、買入れに限る。以下この項において「引受け等」という。)を行ってはならない。この場合において、財政融資資金により引受け等を行う社債等又は旧銀行債券は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、当該引受け等以外の引受け等に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。

第二十四条 第二十二条の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前条第一項の規定により社債等に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、会社を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。

 (債務保証)

第二十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、社債等に係る債務について、保証契約をすることができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券等を失った者に交付するために会社法第六百九十九条第二項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて発行する社債券等又は第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定により発行する社債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。

   第三章 雑則

 (監督上の措置)

第二十六条 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又は会社及びその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第二項及び第五項並びに第三十三条第二項において同じ。)の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは会社の財産の供託を命ずることその他業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第二十七条 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者(以下この項、第五項及び第三十三条第二項において「受託者」という。)に対して会社の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、会社の子会社若しくは受託者の施設に立ち入り、会社の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5 会社の子会社又は受託者は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。

 (権限の委任)

第二十八条 財務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項又は第二項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5 会社が第九条第一項の承認を受けた場合には、前各項の規定は、適用しない。

 (主務大臣)

第二十九条 この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、会社が第九条第一項の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。

 一 第十条において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項

 二 第二十六条第二項の規定による命令(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項

 三 第二十七条第一項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項

 四 第二十七条第二項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項

2 前項ただし書の規定による同項第三号又は第四号に掲げる事項に係る権限は、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

 一 財務大臣 内閣総理大臣

 二 内閣総理大臣 財務大臣

4 第一項ただし書の場合において、第三条第二項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」と、第十三条第二項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(日本政策投資銀行債の発行に係るものについては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と、第二十条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣」と、第二十一条中「財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)」とあるのは「財務省令(第九条第一項の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にあっては、財務省令・内閣府令)で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(同項の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と読み替えるものとする。

5 財務大臣は、第一項ただし書の場合において、第三条第一項第七号又は第八号の財務省令を改正しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

6 内閣総理大臣は、この法律による権限(前条第一項から第三項までの規定によるものその他政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

7 金融庁長官は、政令で定めるところに より、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

   第四章 罰則

第三十条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲 役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十一条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第三十二条 第三十条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第三十三条 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人は、三十万円以下の罰金に処する。

2 第二十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の子会社又は受託者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

 一 第三条第二項の規定に違反して、業務を営んだとき。

 二 第四条第二項又は第十六条第一項の規定に違反して、兼職の認可を受けなかったとき。

 三 第九条第一項の規定に違反して、預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始したとき。

 四 第十二条第一項の規定に違反して、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。

 五 第十二条第二項の規定に違反して、株式を交付した旨の届出を行わなかったとき。

 六 第十三条第一項の規定に違反して、基本方針の認可を受けなかったとき。

 七 第十三条第二項の規定に違反して、社債若しくは日本政策投資銀行債を発行した旨又は借入金の借入れをした旨の届出を行わなかったとき。

 八 第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、限度額又は合計額を超えることとなったとき。

 九 第十七条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

 十 第十八条の規定に違反して、償還計画の認可を受けなかったとき。

 十一 第十九条の規定に違反して、認可対象子会社を子会社としたとき。

 十二 第二十一条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

 十三 第二十六条第二項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条 第二条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条第一項第五号及び第十一号から第十七号まで、第三項、第四項第二号並びに第五項、第四条、第十条、第十四条第二項第三号、第十九条第三号並びに附則第二十一条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 二 第十九条第四号の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 三 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

 (政府保有株式の処分)

第二条 政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項の規定に基づき、その保有する会社の株式(次項及び次条において「政府保有株式」という。)について、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前条第三号に定める日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする。

2 政府は、この法律の施行後政府保有株式の全部を処分するまでの間、会社の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるよう、政府保有株式の処分の方法に関する事項その他の事項について随時検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

 (この法律の廃止その他の措置)

第三条 政府は、政府保有株式の全部を処分したときは、直ちにこの法律を廃止するための措置並びに会社の業務及び機能並びに権利及び義務を会社の有する投融資機能に相応する機能の担い手として構築される組織に円滑に承継させるために必要な措置を講ずるものとする。

 (準備期間中の業務等の特例)

第四条 会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)は、準備期間(この法律の施行の日から平成二十年九月三十日までの期間をいう。第五項において同じ。)中、日本政策投資銀行法(附則第二十六条を除き、以下「政投銀法」という。)第四十二条第一項及び第二項に定めるもののほか、長期借入金の借入れをすることができる。

2 政投銀は、この法律の施行の日の属する事業年度にあっては同日以後遅滞なく、平成二十年四月一日に始まる事業年度にあっては同日の前日までに、前項の規定による長期借入金の借入れについて、借入れの金額及び長期借入金の表示通貨その他の長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 政投銀は、第一項の規定による長期借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。

4 第一項の規定による長期借入金については、政投銀法第四十二条第一項の借入金とみなして、政投銀法第四十四条の規定を適用する。

5 政投銀が、準備期間中に政投銀法第四十二条第二項の規定による短期借入金の借入れをした場合には、同条第三項の規定については、同項中「当該事業年度内」とあるのは、「一年以内」とする。

6 政投銀が第一項の規定による長期借入金の借入れをする場合には、政投銀法第十三条第二項第一号中「この法律、この法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)若しくはこれらの法律に基づく命令」と、政投銀法第四十八条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び株式会社日本政策投資銀行法並びにこれらの法律に基づく政令」と、政投銀法第四十九条、第五十条第一項及び第五十二条中「この法律」とあるのは「この法律及び株式会社日本政策投資銀行法」と、政投銀法第五十四条第一号及び第二号中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法」とする。

7 第一項から第四項まで及び前項に規定する「長期借入金」とは、銀行その他の金融機関からの借入金であって、第五項の規定により読み替えて適用する政投銀法第四十二条第三項に規定する短期借入金以外の借入金をいう。

8 政投銀法第二十二条第一項に規定する中期政策方針であって平成二十年四月一日を始期とするものについての同項の規定の適用については、同項中「三年間の」とあるのは、「平成十七年四月一日を始期とする」とする。

 (設立委員)

第五条 財務大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

 (定款)

第六条 設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。

 (会社の設立に際して発行する株式)

第七条 会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

 一 株式の数(会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)

 二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)

 三 資本金及び資本準備金の額に関する事項

2 会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第九条の規定により政投銀が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)」とする。

 (株式の引受け)

第八条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、政投銀が引き受けるものとし、設立委員は、これを政投銀に割り当てるものとする。

2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

 (出資)

第九条 政投銀は、会社の設立に際し、会社に対し、附則第十五条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その財産の全部を出資するものとする。

 (創立総会)

第十条 会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第八条第一項の規定による株式の割当後」とする。

 (会社の成立)

第十一条 附則第九条の規定により政投銀が行う出資に係る給付は、附則第二十六条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

 (設立の登記)

第十二条 会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

 (政府への無償譲渡)

第十三条 政投銀が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

 (会社法の適用除外)

第十四条 会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。

 (政投銀の解散等)

第十五条 政投銀は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において会社が承継する。

2 会社の成立の際現に政投銀が有する権利のうち、会社が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、会社の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 政投銀の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、政投銀の解散の日の前日に終わるものとする。

5 政投銀の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、旧政投銀法第三十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第四十条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、会社が従前の例により行うものとする。この場合において、旧政投銀法第三十八条第一項中「を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、」とあるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作成」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に」とあるのは「平成二十年十二月三十一日までに」と、旧政投銀法第三十九条中「毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算を平成二十年十一月三十日」と、旧政投銀法第四十条第三項中「翌事業年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。

6 政投銀の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る旧政投銀法第四十一条の利益金の処分及び国庫への納付については、会社が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」とする。

7 第一項の規定により政投銀が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (承継される財産の価額)

第十六条 会社が政投銀から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第十七条 附則第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る旧銀行債券及び利札については、旧政投銀法第四十三条第五項及び第六項の規定は、附則第二十六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2 附則第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る旧北東債券(旧政投銀法附則第十七条第二号の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号。以下この項において「旧北東公庫法」という。)第二十七条第一項の規定に基づき発行された北海道東北開発債券をいう。)及び利札については、旧北東公庫法第二十七条第三項及び第四項の規定は、附則第二十六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3 附則第十五条第一項の規定により会社が承継する旧銀行債券に係る債務について旧政投銀法第四十五条第一項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該旧銀行債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

4 附則第十五条第一項の規定により会社が承継する旧政投銀法附則第十七条第一号の規定による廃止前の日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号。以下この項において「旧開銀法」という。)第三十七条の二第一項又は第二項の規定に基づき発行された同条第一項に規定する外貨債券等に係る債務について旧開銀法第三十七条の三第一項又は第二項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該外貨債券等に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

5 附則第十五条第一項の規定により会社が承継する旧銀行債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該旧銀行債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る旧銀行債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

 (主務大臣)

第十八条 附則第十五条第一項の規定により会社が承継する資産(以下この条において「承継資産」という。)の管理についての第二十六条第二項及び第二十七条第一項における主務大臣は、第二十九条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 一 北海道又は東北地方(青森県、岩手 県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定める承継資産の管理については、財務大臣及び国土交通大臣

 二 前号に規定する承継資産以外の承継資産の管理については、財務大臣

 (事業年度に関する経過措置)

第十九条 会社の最初の事業年度は、第十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成二十一年三月三十一日に終わるものとする。

 (基本方針等に関する経過措置)

第二十条 会社の最初の事業年度の基本方針、事業計画及び償還計画については、第十三条第一項、第十七条及び第十八条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

2 会社の最初の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、第二十一条中「事業年度ごとに」とあるのは「会社の成立の日の属する事業年度に」と、「当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。

3 会社が第九条第一項の承認を受けた場 合における前項の規定の適用については、同項において読み替えて適用する第二十一条中「財務省令」とあるのは「財務省令・内閣府令」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣 及び内閣総理大臣」とする。

 (登録金融機関業務等に関する特例)

第二十一条 会社は、附則第一条第三号に 定める日から起算して三月間(当該期間内に金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する同法第五十二条の二第一項の規定により登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいい、第四条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十三条の八第一項の規定に基づき行われる第三条第一項第十六号に掲げる業務を含む。以下この条において同じ。)の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、第四条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十三条の二の規定にかかわらず、登録金融機関業務を行うことができる。会社が当該期間中に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2 前項の規定により会社が登録金融機関業務を行う場合においては、会社を登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法(第三十三条の六、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第五十条の二第二項、第五十二条の二第一項第二号及び第三項、第五十四条並びに第六十四条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第五十二条の二第一項(第二号を除く。)中「第三十三条の二の登録を取り消し」とあるのは「登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第五十四条の二第一号中「第五十二条第一項又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第五十二条の二第一項の規定により登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第五十六条第一項中「第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第五十二条の二第一項の規定により登録金融機関業務の廃止を命ぜられた」と、同法第百九十四条の三第三号中「第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し」とあり、及び同法第百九十四条の四第一項第五号中「第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第五十二条の二第一項の規定による登録金融機関業務の廃止の命令」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 会社が前項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により登録金融機関業務の廃止を命ぜられた場合における同法第三十三条の五第一項第一号の規定の適用については、会社を同法第五十二条の二第一項の規定により同法第三十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

4 会社は、附則第一条第三号に定める日から起算して一年間は、金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

 (登録免許税に係る課税の特例)

第二十二条 附則第十二条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第九条の規定により政投銀が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2 政投銀が附則第四十八条の規定の施行前に締結した契約に基づき、会社が旧政投銀法第二十条第一項第一号に規定する業務に係る債権で附則第十五条第一項の規定により政投銀から承継したものを担保するために受ける先取特権、質権若しくは抵当権の保存、設定若しくは移転の登記若しくは登録又は動産の譲渡若しくは債権の譲渡の登記に係る登録免許税については、附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定は、なおその効力を有する。

 (法人税に係る課税の特例)

第二十三条 政投銀が会社に対し行う附則第九条の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する政投銀の資産及び負債については、附則第十六条第一項の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については次項の規定により会社に引き継ぐものとされる金額を帳簿価額とみなし、退職給付引当金その他の政令で定める引当金の金額についてはこれらの帳簿価額を零とする。

3 政投銀の特定現物出資の日の前日の属する事業年度(次項において「最後事業年度」という。)において法人税法第五十二条の規定を適用することとした場合に同条第一項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額又は同条第二項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、同条第七項の規定にかかわらず、会社に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算 入する。

4 会社は、特定現物出資の日から起算して三月以内に政投銀の最後事業年度の旧政投銀法第三十八条第一項に規定する財務諸表を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 (地方税に係る課税の特例)

第二十四条 附則第九条の規定により政投銀が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (政令への委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、会社の設立及び政投銀の解散に関し必要な事項その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (日本政策投資銀行法の廃止)

第二十六条 日本政策投資銀行法は、廃止する。

 (政投銀法の廃止に伴う経過措置)

第二十七条 前条の規定の施行前に旧政投銀法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2 旧政投銀法附則第十六条第五項及び第六項の規定は、会社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し行う資金の貸付けについては、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧政投銀法附則第十六条第五項中「日本政策投資銀行」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、「第二十条第一項第一号の規定により同法」とあるのは「同法」と、同条第六項中「日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け」と、 「日本政策投資銀行に対し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行に対し」とする。

3 前二項に規定するもののほか、政投銀法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第二十八条 附則第二十六条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (臨時金利調整法の一部改正)

第二十九条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「、無尽会社」を削り、「恩給金庫、庶民金庫、地方農業会、漁業会」を「株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会」に改め、「中小企業等協同組合法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を加え、「受入」を「受入れ」に改め、同条第二項中「利廻、無尽掛金の利廻」を「利回り」に、「貸付」を「貸付け」に、「当座貸越」を「当座貸越し」に改める。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律等の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「、日本政策投資銀行」を削る。

 一 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第一条第一項

 二 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第一項

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 前条第一号の規定の施行前に政投銀が有していた同号の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 附則第三十条第二号の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である政投銀の職員が同号の規定の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、同号の規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)

第三十三条 電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  題名中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。

  第一条第一項中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「、日本政策投資銀行」を削る。

  附則第九条に次の二項を加える。

 15 株式会社日本政策投資銀行(次項において「会社」という。)に対する第七十二条の二十一及び第七十二条の二十二の規定の適用については、平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額(これらの額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)」とする。

 16 前項の場合における会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、各事業年度の資本金等の額(同項の規定により適用される第七十二条の二十一第三項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらの金額を控除した後の金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該資本金等の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第十六項」とする。

  一 平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 十分の九

  二 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の四

  三 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の三

  四 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の二

  五 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の一

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第三十五条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。

 (信用保証協会法の一部改正)

第三十六条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第一号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第三号中「若しくは日本政策投資銀行」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「借入」を「借入れ」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 信用保証協会が前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の信用保証協会法第二十条第一項第三号の規定に基づき行った債務の保証については、なお従前の例による。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)

第三十八条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「並びに」を「、株式会社日本政策投資銀行並びに」に、「貸付」を「貸付け」に改める。

 (準備預金制度に関する法律の一部改正)

第三十九条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第七号」を「第八号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 株式会社日本政策投資銀行

  第二条第三項第二号中「定めるもの」の下に「(債券の券面が発行されていない場合にあつては、当該債券の券面に表示されるべき権利)」を加える。

 (企業担保法の一部改正)

第四十条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項から第十七項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

 (企業担保法の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の企業担保法附則第二項の規定により設定された企業担保権については、なお従前の例による。

 (行政事件訴訟法等の一部改正)

第四十二条 次に掲げる法律の表日本政策投資銀行の項を削る。

 一 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表

 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表

 三 法人税法別表第一第一号の表

 四 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

 五 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一

 六 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 前条第一号の規定の施行前に同号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された政投銀を被告とする抗告訴訟(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 附則第四十二条第五号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 附則第四十二条第六号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、政投銀が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 政投銀の役員又は職員であった者

 二 政投銀から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た政投銀が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

 (印紙税法の一部改正)

第四十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本政策投資銀行の項を削る。

  別表第三の文書名の欄中「並びに日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第三十六条(地域振興整備公団法の一部改正)の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務」を削る。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第三中二十二の項を削り、二十三の項を二十二の項とし、二十三の二の項を二十三の項とする。

 (石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正)

第四十九条 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「政府は、日本政策投資銀行」を「政府は、株式会社日本政策投資銀行」に、「日本政策投資銀行等」を「株式会社日本政策投資銀行等」に改め、同条第三項中「日本政策投資銀行等」を「株式会社日本政策投資銀行等」に改める。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第五十条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条(見出しを含む。)中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第五十一条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「日本政策投資銀行及び」を「株式会社日本政策投資銀行及び」に、「日本政策投資銀行等」を「株式会社日本政策投資銀行等」に改める。

  第十六条第二項中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。

  第十七条の見出し中「日本政策投資銀行法等」を「沖縄振興開発金融公庫法」に改め、同条第一項中「日本政策投資銀行等は、日本政策投資銀行にあつては日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項の規定によるもののほか、財務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫にあつては」を「沖縄振興開発金融公庫は、」に改め、同条第二項中「日本政策投資銀行等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、「、日本政策投資銀行法第五十四条第一号中「場合」とあるのは「場合及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定により財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定による拠出」とし」を削る。

 (エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第五十二条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二号中「日本政策投資銀行その他」を「株式会社日本政策投資銀行その他」に、「日本政策投資銀行等」を「株式会社日本政策投資銀行等」に改める。

 (旧運輸施設整備事業団法の一部改正)

第五十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第七項中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)

第五十四条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「日本政策投資銀行、」を「株式会社日本政策投資銀行又は」に改める。

 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)

第五十五条 独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (独立行政法人国際協力機構法の一部改正)

第五十六条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四項中「又は日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第四十三条第一項」を削り、「国際協力銀行法第四十七条第二項又は日本政策投資銀行法第四十五条第二項」を「同法第四十七条第二項」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第五十七条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項中「前項の業務のほか、」の下に「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定による解散前の」を、「鉱工業等を営む者に対して」の下に「株式会社日本政策投資銀行法附則第二十六条の規定による廃止前の」を加え、「日本政策投資銀行に対し」を「株式会社日本政策投資銀行に対し」に改める。

 (財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例)

第五十八条 附則第一条第三号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「中小機構」という。)が同項の規定による解散前の地域振興整備公団から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、中小機構を同項第七号に規定する法人とみなす。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第五十九条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行(以下「旧日本政策投資銀行」という。)」に改める。

  附則第三条第六項及び第十一項並びに第四条中「日本政策投資銀行」を「旧日本政策投資銀行」に改める。

  附則第五条中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。

 (財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例)

第六十条 財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。)の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が借入れをする場合における鉄道・運輸機構に対する貸付け(第三項において単に「貸付け」という。)に運用することができる。

2 財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、鉄道・運輸機構の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が発行する債券(次項において「鉄道・運輸機構債券」という。)に運用することができる。

3 第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により鉄道・運輸機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定の適用については、鉄道・運輸機構を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十一条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第百三十四条の次に次の一条を加える。

  (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

 第百三十四条の二 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

   第三条第四項第一号及び第四号、第六条第五項第五号並びに第十三条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十二条 一般社団法人及び一般財団法 人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十一条を次のように改める。

 第二百六十一条 削除

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第六十三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第二項第二号ヘ中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第六十四条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 株式会社日本政策投資銀行

  第二十条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 第二条第二項第十五号の二に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣

 (国土交通省設置法の一部改正)

第六十五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十八号を次のように改める。

  二十八 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。

 (検討)

第六十六条 政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

 (会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

第六十七条 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・経済産業・国土交通大臣署名)  

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