雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律

法律第七十九号(平一九・六・八)

 (雇用対策法の一部改正)

第一条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第十条)

  第二章 求職者及び求人者に対する指導等(第十一条−第十五条)

  第三章 職業訓練等の充実(第十六条・第十七条)

  第四章 職業転換給付金(第十八条−第二十三条)

  第五章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(第二十四条−第二十七条)

  第六章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条−第三十条)

  第七章 雑則(第三十一条−第三十八条)

  附則

  第一条第一項中「国が」の下に「、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して」を、「より」の下に「、労働市場の機能が適切に発揮され」を加え、「国民経済の均衡ある発展と」を「経済及び社会の発展並びに」に、「達成とに」を「達成に」に改め、同条第二項中「あたつて」を「当たつて」に、「技能を習得し」を「職業能力の開発及び向上を図り」に、「たかめ」を「高め」に改める。

  第四条第一項第一号中「の事業」を 「に関する施策」に改め、同項第二号中「即応した技能」の下に「及びこれに関する知識」を加え、「これ」を「これら」に、「及び産業の必要とする技能労働者を養成確保するため、技能に関する訓練及び検定の事業」を「職業訓練及び職業能力検定に関する施策」に改め、同項第三号中「措置」を「施策」に改め、同項第四号中「離職」を「事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職」に改め、同項第七号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第六号中「雇用形態」の下に「及び就業形態」を加え、同号を同項第九号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十 高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。

  十一 地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。

  第四条第一項第五号中「及び継続雇用 制度の導入」を「、継続雇用制度の導入等」に、「を促進する」を「の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにする」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。

  第四条第一項第四号の次に次の二号を加える。

  五 女性の職業の安定を図るため、妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した女性の雇用の継続又は円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び寡婦の雇用の促進その他の女性の就業を促進するために必要な施策を充実すること。

  六 青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。

  第四条第二項中「国土の均衡ある開発」を「地域振興」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 国は、第一項第十号に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第二項に規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。

  第六条中「事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)」を「事業規模の縮小等」に改める。

  第二章を削る。

  第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。

  第七条に見出しとして「(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)」を付し、同条中「とき」の下に「として厚生労働省令で定めるとき」を、「について」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「与えるように努めなければ」を「与えなければ」に改め、第一章中同条を第十条とし、第六条の次に次の三条を加える。

 第七条 事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。

 第八条 事業主は、外国人(日本の国籍 を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  (指針)

 第九条 厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

  第十五条中「公共の職業訓練機関」を「公共職業能力開発施設」に改める。

  第三章を第二章とする。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 職業訓練等の充実

  第十六条第二項中「公共の職業訓練機関」を「労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設」に、「もと」を「下」に改め、「、産業人として有為な技能労働者が養成され、及び確保され」を削り、「図らなければ」を「努めなければ」に改める。

  第十七条の見出しを「(職業能力検定制度の充実)」に改め、同条中「技能の」を「職業能力の」に、「技能評価」を「職業能力の評価」に、「並びにこれを拡充し、及び普及する」を「及びその充実を図る」に、「向上及び職業の安定並びに技能労働者の」を「開発及び向上、職業の安定並びに」に改める。

  第四章を第三章とし、第五章を第四章とする。

  第六章の章名中「措置」を「措置等」に改める。

  第二十四条第五項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。

  第三十一条第一項第一号中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に、「偽り」を「虚偽」に改め、同項第二号中「第二十九条」を「第三十五条」に、「偽り」を「虚偽」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第三十一条を第三十八条とする。

  第三十条第二項中「、第七条、第十二条及び第六章」を「から第十条まで及び第五章(第二十七条を除く。)」に改め、同条を第三十七条とする。

  第二十九条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十六条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

  第二十八条を削り、第二十七条を第三十一条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (助言、指導及び勧告)

 第三十二条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

  (報告等)

 第三十三条 厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (資料の提出の要求等)

 第三十四条 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項及び第二十八条第一項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

  第六章中第二十六条の次に次の一条を加える。

  (大量の雇用変動の届出等)

 第二十七条 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。次条第三項において同じ。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。

 3 第一項の規定による届出又は前項の規定による通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。

  一 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。

  二 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

  第六章を第五章とし、同章の次に次の一章を加える。

    第六章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置

  (外国人雇用状況の届出等)

 第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。

  一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。

  二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。

  三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。

  四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

 3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。

 4 第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。

  (届出に係る情報の提供)

 第二十九条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。

  (法務大臣の連絡又は協力)

 第三十条 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。

 2 法務大臣は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。

 (地域雇用開発促進法の一部改正)

第二条 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第三 条)

  第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等(第四条−第六条)

  第三章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第七条−第九条)

  第四章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置(第十条−第十四条)

  第五章 雑則(第十五条−第十九条)

  第六章 罰則(第二十条−第二十三条)

  附則

  第一条中「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域内」を「雇用機会が不足している地域内」に改め、「関し」の下に「、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ」を加え、「これらの者」を「当該労働者」に改める。

  第二条第一項中「、求人が相当数あるにもかかわらず就職が困難な状況にある地域又は職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者(以下「高度技能労働者」という。)を雇用する事業所が集積し、かつ、雇用機会が不足するおそれがあると認められる地域について第三章から第六章まで」を「について第三章及び第四章」に改め、同条第二項中「雇用機会増大促進地域」を「雇用開発促進地域」に改め、同項第二号中「求職者が多数居住し」を「居住する労働者(十五歳以上の者に限る。)その他の就業の意思及び能力を有する者として厚生労働省令で定める者の総数に対する当該地域内に居住する求職者の数の割合が相当程度に高く」に、「相当程度に」を「著しく」に改め、「就職することが」の下に「著しく」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 この法律において「自発雇用創造地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。

  一 一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であること。

  二 その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。

  三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。

  四 その地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用の創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること。

  五 その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。

  第二条第四項及び第五項を削る。

  第三条中「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域及び求職活動援助地域」を「雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域」に改め、「、高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に関する製品又は役務の供給の減少の雇用に及ぼす影響」を削る。

  第二章の章名中「地域雇用機会増大計画等」を「地域雇用開発計画等」に改める。

  第四条第一項中「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域」を「雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域」に改め、同条第二項中「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域」を「雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域」に、「地域雇用機会増大計画、第六条第一項の地域能力開発就職促進計画、第七条第一項の地域求職活動援助計画及び第八条第一項の地域高度技能活用雇用安定計画」を「地域雇用開発計画及び第六条第一項の地域雇用創造計画」に改める。

  第五条の見出しを「(地域雇用開発計画)」に改め、同条第一項中「雇用機会増大促進地域」を「雇用開発促進地域」に、「ごとに」を「について」に、「地域雇用機会増大計画」を「地域雇用開発計画」に改め、同条第二項中「地域雇用機会増大計画」を「地域雇用開発計画」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「雇用機会増大促進地域」を「雇用開発促進地域」に改め、同項第四号中「雇用機会増大促進地域」を「雇用開発促進地域」に改め、「事項」の下に「(当該雇用開発促進地域内において行うべき第七条第一項の規定に基づく助成及び援助に関する事項を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  五 計画期間

  第五条第三項中「地域雇用機会増大計画」を「地域雇用開発計画」に改め、同条第四項中「、地域雇用機会増大計画」を「、地域雇用開発計画」に改め、同項第一号中「地域雇用機会増大計画」を「地域雇用開発計画」に、「雇用機会増大促進地域」を「雇用開発促進地域」に改め、同項第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同条第五項中「労働政策審議会その他」を「第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる」に改め、同条第六項及び第七項中「地域雇用機会増大計画」を「地域雇用開発計画」に改める。

  第六条を次のように改める。

  (地域雇用創造計画)

 第六条 市町村は単独で又は共同して、都道府県は当該都道府県の区域内の市町村と共同して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、当該区域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用創造計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。

 2 地域雇用創造計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 自発雇用創造地域の区域

  二 自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

  三 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項

  四 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野(第十二条第一項において「地域重点分野」という。)に関する事項

  五 第二条第三項第四号に規定する協議会(以下「地域雇用創造協議会」という。)に関する事項

  六 自発雇用創造地域における雇用の創造に資する方策その他当該自発雇用創造地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項

  七 計画期間

  八 地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人で第十二条第二項第一号に規定する中小企業者を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(以下この号及び同項第二号において「事業協同組合等」という。)が同条第三項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあつては、当該事業協同組合等に関する事項

 3 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)又は都道府県知事は、地域雇用創造計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、地域雇用創造協議会の議を経なければならない。

 4 市町村長は、地域雇用創造計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くものとする。ただし、都道府県が市町村と共同して当該地域雇用創造計画を策定するときは、この限りでない。

 5 厚生労働大臣は、地域雇用創造計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

  一 その地域雇用創造計画に係る地域が自発雇用創造地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。

  二 第二項第二号から第八号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。

  三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。

 6 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

 7 市町村又は都道府県は、地域雇用創造計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 8 市町村又は都道府県は、第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 9 第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

  第七条及び第八条を削る。

  第三章の章名中「雇用機会増大促進地域」を「雇用開発促進地域」に改める。

  第九条を削る。

  第十条第一項中「及び」の下に「独立行政法人」を加え、「同意雇用機会増大促進地域内」を「同意雇用開発促進地域内」に改め、第三章中同条を第八条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (地域雇用開発のための助成及び援 助)

 第七条 政府は、第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に係る雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該地域雇用開発計画で定められた同意雇用開発促進地域内において行うべき助成及び援助に関する事項の内容に応じ、当該同意雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主その他の厚生労働省令で定める事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。

 2 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項の助成及び援助の業務に係る事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。

  第十一条中「同意雇用機会増大促進地域内」を「同意雇用開発促進地域内」に改め、同条を第九条とする。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置

  第十二条及び第十三条を削る。

  第十四条中「第十条及び第十一条」を「第八条及び第九条」に、「同意能力開発就職促進地域内」を「同意自発雇用創造地域内」に改め、同条後段を削り、第四章中同条を第十一条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (地域雇用開発のための事業)

 第十条 政府は、第六条第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画(同条第八項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。)に係る自発雇用創造地域(以下「同意自発雇用創造地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意地域雇用創造計画に係る地域雇用創造協議会からの提案に係る事業が当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者に対する当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報の提供又は就職に必要な知識及び技能を習得させるための講習の実施その他の厚生労働省令で定める事業に該当する場合であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものであるときは、当該事業を雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。

 2 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を当該地域雇用創造協議会又は当該同意自発雇用創造地域において雇用の創造に資する事業を行う団体(当該地域雇用創造協議会の提案に係る団体であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)に委託することができる。

  第四章に次の三条を加える。

  (委託募集の特例)

 第十二条 地域中小企業団体の構成員である中小企業者が、当該地域中小企業団体をして当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合において、当該地域中小企業団体が同意地域雇用創造計画に従つて当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小企業者については、適用しない。

 2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

  二 地域中小企業団体 地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等であつて、第六条第二項第八号の規定により同意地域雇用創造計画で定められたものをいう。

 3 第一項の地域中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 4 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 5 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。

 第十三条 公共職業安定所は、前条第三項の規定により労働者の募集に従事する地域中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

  (地域再生に係る措置との総合的な実施)

 第十四条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

  第五章及び第六章を削る。

  第二十条中「都道府県」の下に「、市町村」を加え、「同意雇用機会増大促進地域、同意能力開発就職促進地域、同意求職活動援助地域及び同意高度技能活用雇用安定地域」を「同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域」に改め、第七章中同条を第十六条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (産業集積の形成及び活性化に係る措置等との総合的な実施)

 第十五条 国は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域における産業集積の形成及び活性化を促進するための措置その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

  第二十一条第一項中「第十一条(第十四条、第十六条及び第十八条」を「第九条(第十一条」に、「前条中「公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)及び都道府県」を「第十六条中「公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)、都道府県及び市町村」に改め、同条第二項中「地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画」を「地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画」に、「、第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項」を「並びに第六条第一項並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項」に、「第七項、第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項並びに第八条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項」を「第八項」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (地方公共団体への援助)

 第十七条 国は、地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

 2 都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うことができ る。

  第二十二条を第十九条とする。

  第七章を第五章とし、本則に次の一章を加える。

    第六章 罰則

 第二十条 第十二条第四項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十二条第三項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

  二 第十二条第四項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者

  三 第十二条第四項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十二条第四項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第十二条第四項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三条 地域雇用開発促進法の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第八号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中雇用対策法第十二条を削 り、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする改正規定、同法第七条の改正規定、同法第一章中同条を第十条とし、第六条の次に三条を加える改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定(同項第二号中「第二十九条」を「第三十五条」に改める部分を除く。)、同法第三十条第二項の改正規定、同法第二十八条を削り、第二十七条を第三十一条とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定(第三十二条に係る部分を除く。)、同法第六章中第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに次条、附則第六条及び第九条の規定 平成十九年十月一日

 二 第三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日

 (外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人(第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人をいう。以下この条において同じ。)を雇い入れている事業主は、平成二十年十月一日までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。

2 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、平成二十年十月一日までに、政令で定めるところにより、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に雇い入れている外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。

3 新雇用対策法第二十八条第二項(第三号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

4 新雇用対策法第二十九条の規定は、第一項の規定による届出及び第二項の規定による通知について準用する。

5 新雇用対策法第三十三条の規定は、第一項の規定の施行について準用する。

6 第一項及び第二項並びに前項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による厚生労働大臣の権限については、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

7 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

 (地域雇用機会増大計画及び雇用機会増大促進地域に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下この条において「同意地域雇用機会増大計画」という。)及び当該同意地域雇用機会増大計画に係る旧地域雇用開発促進法第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域であった地域(以下この条において「同意雇用機会増大促進地域」という。)については、当該同意地域雇用機会増大計画の計画期間の末日までの間は、当該同意地域雇用機会増大計画をこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下この条において「新地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)と、当該同意雇用機会増大促進地域を新地域雇用開発促進法第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域とみなして、同項の規定を適用する。ただし、施行日後において都道府県が同意雇用機会増大促進地域の区域の全部又は一部を区域とする地域雇用開発計画を策定し、新地域雇用開発促進法第五条第四項の規定による同意を得た場合における当該同意地域雇用機会増大計画及び当該同意雇用機会増大促進地域については、この限りでない。

2 前項の規定により同意地域雇用機会増大計画及び同意雇用機会増大促進地域に関して新地域雇用開発促進法第七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主その他の厚生労働省令で定める事業主」とあるのは「事業主」と、「雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは「雇用安定事業」と読み替えるものとする。

 (地域求職活動援助事業に係る経過措置)

第四条 この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十五条第二項の規定により旧地域雇用開発促進法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧地域雇用開発促進法第十五条第一項各号に掲げる事業については、同条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

 (高度技能活用雇用安定地域における助成及び援助に係る経過措置)

第五条 この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における同項各号の助成及び援助については、当該同意高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発促進法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。

 (罰則)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 附則第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 附則第二条第五項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 (政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

 (職業安定法の一部改正)

第九条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の二を削る。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第十条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第三項中「第三章」を「第二章」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第十一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「第三章」を「第二章」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第十二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第五十二号を次のように改める。

  五十二 削除

  第四条第一項第六十二号中「第五十二号」を「第五十三号」に改める。

  第九条第一項第四号中「、地域雇用開発促進法」を削る。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第十三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条中「及び第三項第一号」を削り、「「経済的社会的条件」と、同条第四項中「雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に」とあるのは「次に」と、同項第一号中「自然的経済的社会的条件」とあるのは「経済的社会的条件」を「、「経済的社会的条件」に改める。

  附則第二条第二項の表三の項中「地域雇用機会増大計画、同法第六条第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画又は第七条第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画」を「地域雇用開発計画」に改める。

 (独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)

第十四条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第六号中「第十二条第一項及び第十七条第一項第二号並びに」を「第七条第一項(厚生労働省令で定める事業主に係るものに限る。)及び」に改める。

  附則第三条第十二項中「次条第九項」を「次条第十項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。

  附則第四条第九項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に、「並びに第二項第一号及び第二号」を「、第二項第一号及び第二号並びに第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第六項の」を「第七項の」に、「第九項」を「第十項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 機構は、第十一条第一項、第三項及び第四項並びに前二項に規定する業務のほか、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条の規定による改正前の第十一条第一項第六号に掲げる業務(改正法の施行の際改正法第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域において、改正法附則第五条の規定によりなお従前の例により行われるものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うものとする。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第十五条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項第六号中「附則第四条第九項」を「附則第四条第十項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条中「附則第四条第三項、第六項又は第七項」を「附則第四条第四項、第七項又は第八項」に、「附則第四条第三項、第六項及び第七項」を「附則第四条第四項、第七項及び第八項」に改める。

(内閣総理臨時代理・財務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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