漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十一号(平一九・五・三〇)

 (漁港漁場整備法の一部改正)

第一条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第一号」を「次」に、「国が施行するもの又は同号若しくは第二号に掲げる事業で地方公共団体若しくは」を「国、地方公共団体又は」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 漁港漁場整備事業で国が施行するものは、前項第一号に掲げる事業にあつては第三種漁港又は第四種漁港に係るものに限り、同項第二号に掲げる事業にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当する事業であつて政令で定めるものに限るものとする。

  一 我が国の排他的経済水域において施行されるものであること。

  二 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する第一種特定海洋生物資源又は同条第七項に規定する第二種特定海洋生物資源のうち、これらの資源の数量その他の状 況を勘案して、その保護及び増殖又は養殖のための措置を緊急に講ずる必要のある水産動植物であつて、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであるこ と。

  三 その事業が施行されるべき海域において施行される場合に著しい効果があると認められるものであること。

 3 前項の政令においては、第一項第二号に掲げる事業が施行されるべき海域、当該事業の対象とする水産動植物の種類、当該事業の内容その他の当該事業の施行に必要な事項を明らかにしなければならない。

 4 農林水産大臣は、第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  第十九条第七項中「ついては、」の下に「第二項及び」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「ついては、」の下に「第二項及び」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業計画(第四条第一項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を定めようとするときは、関係広域漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

  第十九条の二第四項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第二十条第一項中「特定漁港漁場整備事業」の下に「のうち第四条第一項第一号に掲げる事業」を加え、同条第五項中「第二項又は第三項」を「第四項又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「国以外の者」を「地方公共団体又は水産業協同組合」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 国が特定漁港漁場整備事業のうち第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができる。

 3 前項の都道府県が同項の同意をしようとするときは、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

  第二十条の二を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。

  (市町村の分担金)

与えるものについては、当該事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。

 2 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の同意を得るとともに、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

  第三十七条第一項ただし書中「又は漁港管理規程によつてする場合」を「若しくは漁港管理規程によつてする場合又は次条第四項の規定により貸付けをする場合」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (行政財産である特定漁港施設の貸付け)

 第三十七条の二 漁港(その取り扱う水産物の数量が農林水産省令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。)における特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵及び加工の用に供する施設(その敷地を含む。)その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該漁港の漁港管理者に対し、農林水産省令で定めるところにより、特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有することその他の農林水産省令で定める基準に適合するものである旨の認定を申請すること ができる。

 2 漁港管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請を行つた者が同項の農林水産省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 3 漁港管理者は、前項の認定をするに当たつては、農林水産省令で定めるところにより、当該認定の申請内容の公告、縦覧その他の次項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

 4 国又は地方公共団体(これらの者の委託を受けて特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この条において同じ。)は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)である特定漁港施設を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

 5 前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

 6 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条まで並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第四項の規定による貸付けについて準用する。

 7 漁港管理者は、第二項の認定を受けた者が第一項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 8 漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。

 9 前各項に定めるもののほか、特定漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

  附則第二項中「第二十条第二項又は第三項」を「第二十条第四項又は第五項」に改める。

  附則第三項中「第二十条第四項」を「第二十条第六項」に改める。

項又は第六項」に改める。

  附則第七項中「第二十条第二項又は第三項」を「第二十条第四項又は第五項」に改める。

  附則第八項中「第二十条第四項」を「第二十条第六項」に改める。

 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正)

第二条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第十号中「漁港」の下に「及び漁場」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中漁港漁場整備法第三十七条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (離島振興法の一部改正)

第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  別表(二)中「第二十条第二項及び第三項」を「第二十条第四項及び第五項」に改める。

 (沿岸漁場整備開発法の一部改正)

第三条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「第四条」を「第四条第一項」に改める。

 (有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第四条」を「第四条第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第五条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

 第二十一条及び第二十二条 削除

  別表第十一号中「特定漁港施設運営高度化推進事業」を「削除」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特定漁港施設の貸付けを受けている事業者は、第一条の規定による改正後の漁港漁場整備法第三十七条の二第二項の規定により漁港管理者の認定を受けた者とみなす。

 (政令への委任)

第七条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・農林水産大臣臨時代理署名)  

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