公職選挙法の一部を改正する法律

法律第八十六号(平一九・六・一五)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百六十四条の五第一項中「(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第二号に掲げる場合)」を削り、同条第二項中「公職の候補者」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)」を、「選挙管理委員会(」の下に「衆議院比例代表選出議員又は」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。

 一 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 公職の候補者一人について、一

 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数

 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、六

 第百六十四条の七第一項中「街頭演説」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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