食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十三号(平一九・六・一三)

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九条」を「第十条」に、「第十条−第十七条」を「第十一条−第十八条」に、「第十八条・第十九条」を「第十九条・第二十条」に、「第二十条−第二十五条」を「第二十一条−第二十六条」に、「第二十六条−第二十九条」を「第二十七条−第三十条」に改める。

 第一条中「並びに」を「及び熱回収並びに」に改める。

 第二条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。

 一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

 二 食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

 第三条第一項中「並びに」を「及び熱回収並びに」に改め、同条第三項中「食料・農業・農村政策審議会」の下に「及び中央環境審議会」を加える。

 第七条第三項中「食料・農業・農村政策審議会」の下に「及び中央環境審議会」を加える。

 第二十九条を第三十条とする。

 第二十八条第一号中「第二十三条第一項」を「第九条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項」に改め、同条第二号中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項又は第三項」に改め、同条を第二十九条とす る。

 第二十七条第一号中「第十条第五項又は第十四条第一項」を「第十一条第五項又は第十五条第一項」に改め、同条第二号中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条第三号中「第十三条」を「第十四条」に改め、同条第四号中「第十四条第三項」を「第十五条第三項」に改め、同条第五号及び第六号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。

 第二十六条中「第九条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条を第二十七条とする。

 第六章中第二十五条を第二十六条とする。

 第二十四条第一項第二号中「第九条第一項」の下に「の規定による報告の受理、第十条第一項」を加え、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十九条第三項」を「第二十条第三項」に、「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、「前条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項第三号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「第十条第五項」を「第十一条第五項」に、「第十条第六項」を「第十一条第六項」に、「第十六条第二項」を「第十七条第二項」に、「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項第一号中「第二条第六項」を「第二条第六項各号及び第七項」に改め、同項第二号中「並びに第十八条第一項及び第二項第七号」を「、第九条並びに第十九条第一項、第二項第九号及び第三項第四号から第六号まで」に改め、同項第三号中「第十条第二項」を「第十一条第二項」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「第十三条、第十四条第三項」を「第十四条、第十五条第三項」に、「第十七条」を「第十八条」に改め、同条を第二十五条とする。

 第二十三条第一項中「又は認定事業者」を削り、「対し、」の下に「食品廃棄物等の発生量及び」を加え、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第二十三条を第二十四条とす る。

 第二十二条第一項及び第二項中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第三項及び第四項中「第十条第五項」を「第十一条第五項」に、「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。

 第二十一条第一項及び第二項中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第三項及び第四項中「第十条第五項」を「第十一条第五項」に、「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十二条とする。

 第二十条第一項中「。次項において同じ。」を削り、「第十条第一項」を「第十一条第一項」に、「第三項」を「以下この条」に、「以下この条」を「第四項」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人及びその構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬(一般廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として行う者(同条第二項第八号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる。

 第二十条第三項中「前二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなす。

 第二十条を第二十一条とする。

 第十九条第二項を次のように改める。

2 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定を取り消すことができる。

 一 認定事業者が、前条第一項の認定に係る再生利用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生利用事業を実施していないとき。

 二 認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないとき。

 三 認定事業者が、認定計画に従って特定農畜水産物等を利用していないとき。

 四 前条第二項第八号に規定する者が、同条第三項第五号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

 五 前条第二項第八号に規定する施設が、同条第三項第六号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

 第五章中第十九条を第二十条とする。

 第十八条第一項中「及び当該再生利用事業」を「、当該再生利用事業」に改め、「の利用」の下に「及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用」を加え、同条第二項中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者及び当該収集又は運搬の用に供する施設

 第十八条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項

 第十八条第三項に次の三号を加える。

 四 特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。

 五 前項第八号に規定する者が、主務省令で定める基準に適合すること。

 六 前項第八号に規定する施設が、主務省令で定める基準に適合すること。

 第十八条第四項中「第二項第四号」を「第二項第五号」に改め、同条を第十九条とする。

 第四章中第十七条を第十八条とする。

 第十六条第一項中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項第二号中「第十条第三項各号」を「第十一条第三項各号」に改め、同項第三号中「第十四条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条第二項中「第十条第六項」を「第十一条第六項」に改め、同条を第十七条とし、第十一条から第十五条までを一条ずつ繰り下げる。

 第十条第四項第二号及び第六項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十一条とする。

 第九条第一項中「食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの」を「食品廃棄物等多量発生事業者」に、「当該食品関連事業者」を「当該食品廃棄物等多量発生事業者」に改め、同条第二項中「食品関連事業者」を「食品廃棄物等多量発生事業者」に改め、同条第三項中「食品関連事業者」を「食品廃棄物等多量発生事業者」に改め、「食料・農業・農村政策審議会」の下に「及び中央環境審議会」を加え、第三章中同条を第十条とする。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (定期の報告)

第九条 食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 前項に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定、第七条第三項の改正規定、第九条第三項の改正規定(「食料・農業・農村政策審議会」の下に「及び中央環境審議会」を加える部分に限る。)並びに附則第六条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

 (定期の報告に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(附則第七条において「新法」という。)第九条第一項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する年度に係る食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、報告することを要しない。

 (再生利用事業計画に関する経過措置)

第三条 この法律による改正前の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(次条において「旧法」という。)第十八条第一項の認定を受けた再生利用事業計画及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた再生利用事業計画に関する計画の変更の認定及び取消し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の特例並びに報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。

 (施行前にされた再生利用事業計画の認定の申請に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にされた旧法第十八条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九十号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改める。

 (環境基本法の一部改正)

第九条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項第三号中「(平成十二年法律第百十号)」の下に「、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)」を加える。

(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣署名) 

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