競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律
法律第七十六号(平一九・六・六)
(競馬法の一部改正)
第一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条の三十七」を「第二十三条の四十六」に改める。
第二十一条中「日本中央競馬会」の下に「、地方競馬全国協会」を加える。
第二十三条の二第三項中「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「、当該都道府県又は当該指定市町村の議会の議決を経て」を削る。
第二十三条の三第三項中「、地方競馬全国協会の会長は」を削り、「第二十三条の二十六第一項の評議員会の意見を聴かなければ」を「第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければ」に改める。
第二十三条の六第三項中「、当該都道府県又は当該指定市町村の議会の議決を経て」を削る。
相互の連携の促進その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することにより」に、「競馬連携計画」を「競馬活性化計画」に改め、同条第二項中「競馬連携計画には」を「競馬活性化計画には」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「競馬連携計画」を「競馬活性化計画」に改め、同項第四号中「当該都道府県」を「当該都道府県又は当該指定市町村が地方競馬全国協会による調整又は助言に基づいて行う当該都道府県」に、「その他」を「又は出走の条件」に改め、「調整」の下に「その他の競走の魅力を高めるために必要な措置」を加え、同項第五号中「当該指定市町村が」の下に「単独で又は」を、「その他の」の下に「地方競馬の活性化に資する」を加え、同項第六号中「競馬連携計画」を「競馬活性化計画」に改め、同条第三項中「競馬連携計画」を「競馬活性化計画」に 改め、同項に次の一号を加える。三 競馬活性化計画に当該都道府県又は当該指定市町村が単独で行う事業に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進その他地方競馬の活性化に資するものであること。
第二十三条の七第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。
5 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。
第二十三条の八の見出し中「競馬連携計画」を「競馬活性化計画」に改め、同条第一項中「第二十三条の二十八第一項第五号」を「第二十三条の三十六第一項第八号」に、「競馬連携計画」を「競馬活性化計画」に改め、同条第二項中「係る競馬連携計画」を「係る競馬活性化計画」に、「認定競馬連携計画」を「認定競馬活性化計画」に改め、同条第三項中「及び第四項」を「から第六項まで」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第三章中第二十三条の三十七を第二十三条の四十六とし、第二十三条の三十六を第二十三条の四十五とし、第二十三条の三十五を第二十三条の四十四とする。
第二十三条の三十四第二号中「第二十三条の二十八第一項第五号」を「第二十三条の三十六第一項第六号及び第八号」に、「及びこれに」を「並びにこれらに」に、「競馬連携勘定」を「競馬活性化勘定」に改め、同条を第二十三条の四十三とする。
第二十三条の三十三第一号中「第二十三条の二十八第一項第六号」を「第二十三条の三十六第一項第九号」に改め、同条第二号中「第二十三条の二十八第一項第七号」を「第二十三条の三十六第一項第十号」に改め、同条を第二十三条の四十二とし、第二十三条の三十二を第二十三条の四十一とする。
第二十三条の三十一第二項を削り、同条を第二十三条の四十とし、第二十三条の三十を第二十三条の三十九とする。
第二十三条の二十九第二項第四号を同項第七号とし、同項第三号中「前条第一項第五号及び第六号」を「第二十三条の三十六第一項第八号及び第九号」に、「及び当該」を「、当該補助の申請及び決定の手続その他当該」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第二十三条の三十六第二項の業務を行う場合には、当該業務に関する事項
第二十三条の二十九第二項第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十三条の三十六第一項第五号に掲げる業務に関する事項
四 第二十三条の三十六第一項第六号に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設又は設備の範囲及び当該設置等の方法
第二十三条の二十九第三項を削り、同条を第二十三条の三十八とする。
第二十三条の二十八第一項中第九号を第十二号とし、第六号から第八号までを三号ずつ繰り下げ、同項第五号中「認定競馬連携計画」を「認定競馬活性化計画」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
五 競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の開催に関し、都道府県若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。
六 都道府県又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業のための施設又は設備の設置又は整備(第二十三条の三十八第二項第四号において「設置等」という。)を行うこと。
七 地方競馬に関する調査及び研究を行うこと。
第二十三条の二十八第二項中「前項第九号に掲げる業務」を「第一項第十二号に掲げる業務又は前項の業務」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 協会は、前項に掲げる業務のほか、 第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。
第二十三条の二十八を第二十三条の三十六とし、同条の次に次の一条を加える。
(補助の業務の適正な実施)
第二十三条の三十七 協会は、前条第一項第九号の規定による補助(次項において「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
2 協会から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
第二十三条の二十七第一項中「二十五人」を「十二人」に改め、同条第二項中「関係行政機関の職員及び」を削り、「農林水産大臣が」を「理事長が農林水産大臣の認可を受けて」に改め、同条第四項中「第二十三条の十八第四項及び第二十三条の二十第二項」を「第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項」に改め、同条を第二十三条の三十五とする。
第二十三条の二十六第二項中「この法律によりその所掌事務に属させた事項を処理するほか、会長」を「理事長」に改め、同条第三項中「会長」を「理事長」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 予算及び決算
四 事業計画の作成及び変更
第二十三条の二十六を第二十三条の三十四とする。
第二十三条の二十五を削る。
第二十三条の二十四中「会長」を「理事長」に改め、同条を第二十三条の三十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十三条の三十三 第二十三条の二十三の規定は、協会の役員及び職員について準用する。
第二十三条の二十三中「会長は、副会長」を「理事長は、副理事長」に改め、同条を第二十三条の三十一とする。
第二十三条の二十二中「会長」を「理事長」に改め、同条を第二十三条の三十とし、第二十三条の二十一を第二十三条の二十九とする。
第二十三条の二十第一項中「農林水産大臣又は会長」を「運営委員会又は理事長」に改め、同条第二項中「農林水産大臣又は会長」を「運営委員会又は理事長」に、「該当する」を「該当するに至つた」に改め、「ときは」の下に「、農林水産大臣の認可を受けて」を加え、同条第三項中「会長」を「理事長」に、「あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければ」を「運営委員会の同意を得なければ」に改め、同条に次の二項を加える。
4 役員が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
5 運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。
第二十三条の二十を第二十三条の二十八とする。
第二十三条の十九各号を次のように改める。
一 第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第二十三条の十九を第二十三条の二十七とする。
第二十三条の十八第一項中「会長」を「理事長」に、「農林水産大臣が」を「運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて」に改め、同条第二項中「副会長」を「副理事長」に、「会長が」を「理事長が」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「会長及び副会長」を「理事長及び副理事長」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
第二十三条の十八に次の一項を加える。
5 第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。
第二十三条の十八を第二十三条の二十六とする。
第二十三条の十七第一項中「会長」を「理事長」に改め、同条第二項中「副会長」を「副理事長」に、「会長を」を「理事長を」に、「会長に」を「理事長に」に、「会長が」を「理事長が」に改め、同条第三項中「会長の」を「理事長の」に、「会長及び副会長」を「理事長及び副理事長」に改め、同条第五項中「会長」を「運営委員会、理事長」に改め、同条を第二十三条の二十五とする。
第二十三条の十六中「、会長」を「、理事長」に、「副会長」を「副理事長」に改め、同条を第二十三条の二十四とする。
第二十三条の十五の次に次の八条を加える。
(定款)
第二十三条の十六 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する事項
五 運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 役員に関する事項
八 業務及びその執行に関する事 項
九 財務及び会計に関する事項
十 公告の方法
2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(運営委員会の設置及び組織)
第二十三条の十七 協会に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、委員九人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長 七人以内
二 学識経験を有する者 二人以内
(運営委員会の権限)
第二十三条の十八 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 予算及び決算
四 事業計画の作成及び変更
五 第二十三条の三十六第一項第五号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更
六 その他定款で定める事項
(運営委員会の委員)
第二十三条の十九 委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。)が選任する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員は、その都道府県若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。
(運営委員会の委員長)
第二十三条の二十 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(委員の欠格条項)
第二十三条の二十一 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三 この法律又は日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
五 協会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第二号に掲げる委員となることができない。
一 前項各号に掲げる者
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
(委員の解任)
第二十三条の二十二 会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(委員の公務員たる性質)
第二十三条の二十三 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十四条の二第二項中「又は私人(以下「競馬事務受託者」という。)」を「若しくは私人(以下「競馬事務受託者」という。)又は協会(以下「競馬事務受託者等」という。)」に、「当該競馬事務受託者」を「当該競馬事務受託者等」に改める。
第二十五条第三項中「競馬事務受託者」を「競馬事務受託者等」に改める。
第三十二条の七中「第二十三条の三十三」を「第二十三条の四十二」に改める。
第三十二条の九第三号中「第二十三条の二十八第一項に掲げる」を「第二十三条の三十六第一項及び第二項の」に改め、同条第四号中「第二十三条の三十四」を「第二十三条の四十三」に改め、同条第五号中「第二十三条の三十六第二項」を「第二十三条の四十五第二項」に改める。
附則第六条第一項中「第二十三条の三十四」を「第二十三条の四十三」に改め、同条第二項中「第二十三条の三十四第一号」を「第二十三条の四十三第一号」に、「「第二十三条の三十四」を「「第二十三条の四十三」に、「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改め、同条を附則第九条とする。
附則第五条第一項中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「第二十三条の三十三」を「第二十三条の四十二」に、「第二十三条の二十八第一項第五号」を「第二十三条の三十六第一項第六号及び第八号」に、「及びこれに」を「並びにこれらに」に、「競馬連携勘定」を「競馬活性化勘定」に改め、同条第二項中「平成二十一事業年度」を「平成二十四事業年度」に改め、同項第一号中「第二十三条の二十八第項第五号」を「第二十三条の三十六第一項第六号及び第八号」に改め、同項第二号中「認定競馬連携計画」を「認定競馬活性化計画」に改め、同条を附則第八条とし、附則第四条の次に次の三条を加える。
(給付金の交付等)
第五条 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第十九条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
一 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(以下この条において「一号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
二 第七条第一項から第三項までの規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合(第十条第一項の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む。)において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(以下この条において「二号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
2 一号給付金を交付する場合において、前項第一号の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 二号給付金は、当該二号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票法の種類ごとの二号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額を超える場合は、交付してはならない。
4 一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
5 第一項の規定により同項に規定する 業務が行われる場合には、日本中央競馬会法第二十九条の二第一項及び第五項中「第十九条第三項及び第四項」とあるのは「第十九条第三項及び第四項並びに競馬法附則第五条第 一項」と、同法第四十条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条又は競馬法附則第五条第一項」とする。
第六条 都道府県又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
一 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「一号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
二 第七条第一項から第三項までの規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(次項において「二号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
2 前条第三項の規定は二号給付金について、同条第四項の規定は一号給付金及び二号給付金について準用する。
(特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付)
第七条 都道府県又は指定市町村は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれるため、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修その他の競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下この項において「特定事業収支改善措置」という。)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると農林水産大臣が認めた場合において、平成二十年度から平成二十四年度までの間の各年度において特定事業収支改善措置を実施したときは、当該特定事業収支改善措置に要した費用の額について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次項において「実施年度」という。)の翌年度に農林水産大臣の認定を受けることができる。
2 協会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(以下この項において「認定都道府県等」という。)の申請により、実施年度に当該認定都道府県等が開催した競馬に係る一号交付金のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が開催した競馬に係る一号交付金の合計額の三分の一を超える場合は、当該合計額の三分の一)に相当する金額を還付しなければならない。
附則に次の一条を加える。
(総務省設置法の適用除外)
第十条 競馬法及び日本中央競馬会法の 一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)の施行後においては、協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定並びに同条第十九号及び第二十一号の規定(同条第十九号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第二条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十八条」に、「第二十条」を「第十九条」に改める。
第七条第一項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 経営委員会に関する規定
第七条第一項中第七号の二を削り、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の二を第十一号とする。
第八条第一項中「左に」を「次に」に 改め、同項第六号を削り、同条第二項後段を削り、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、規約の変更について 準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第八条の次に次の八条を加える。
(経営委員会の設置)
第八条の二 競馬会に、経営委員会を置く。
(経営委員会の権限)
第八条の三 経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。
2 次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
一 予算及び事業計画
二 決算
三 定款の変更
四 規約の制定及び変更
五 役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更
六 その他経営委員会が特に必要と認める事項
3 経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。
4 経営委員会は、役員(監事を除 く。)の職務の執行を監督する。
(経営委員会の組織)
第八条の四 経営委員会は、委員六人及 び理事長で組織する。
2 経営委員会に委員長一人を置き、委 員の互選により選任する。
3 委員長は、経営委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(経営委員会の委員の任命)
第八条の五 経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(経営委員会の委員の任期)
第八条の六 経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 経営委員会の委員は、再任されることができる。
(経営委員会の委員の欠格条項)
第八条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三 この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四 政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
五 競馬会の役員又は職員
六 競馬会が行う競馬に関係する馬主
七 競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
(議決の方法)
第八条の八 経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(議事参加の制限)
第八条の九 理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。
第十条第五項中「ときは」の下に「、経営委員会」を加える。
第十一条第二項中「理事長が農林水産大臣の認可を受けて」を「経営委員会の同意を得て、理事長が」に改める。
第十二条第二項を次のように改める。
2 第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
第十二条第三項を削る。
第十三条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第十三条 第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
第十六条を削る。
第十七条第二項中「の運営」を「の執行」に改め、同条第三項中「前条に」を「次に」に、「同条の議決前に」を「あらかじめ」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 予算及び事業計画
二 決算
三 定款の変更
四 規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
第十七条第四項中「の運営」を「の執行」に改め、同条を第十六条とする。
第十八条第一項中「二十人」を「十人」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に、「農林水産大臣が」を「理事長が農林水産大臣の認可を受けて」に改め、同条第四項中「第十二条第二項及び第三項」を「第八条の六第一項ただし書及び第二項」に改め、同条を第十七条とする。
第十八条の二及び第十八条の三を削り、第十九条を第十八条とする。
第三章中第二十条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(競馬会が行う処分)
第二十条 競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
一 馬主の登録及びその抹消
二 調教師及び騎手の免許並びにその取消し
三 前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに対する決定
第二十条の二中「前条第四項」を「第十九条第四項」に改める。
第二十九条の二第一項及び第五項中「第二十条第三項」を「第十九条第三項」に改める。
第三十二条(見出しを含む。)中「理事会」を「経営委員会」に改める。
第三十三条の見出しを「(経営委員会の委員及び役員等の解任)」に改め、同条第一項中「係る」の下に「経営委員会の委員又は」を加え、「第十三条各号の一に」を「第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。)の規定を準用する場合を含む。)のいずれかに」に改め、「、その」の下に「委員又は」を加え、同条第二項中「係る」の下に「経営委員会の委員又は」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、「至つたとき」の下に「、その他委員又は役員たるに適しないと認めるとき」を、「、その」の下に「委員又は」を加え、同項第三号を削り、同条第四項中「第二項」の下に「及び前項」を加え、「及び審査会」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「前二項」とあるのは「第二項」と、「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは「農林水産大臣の認可を受けなければ」と読み替えるものとする。
第三十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「農林水産大臣の認可を受けなければ」を「経営委員会の同意を得なければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定するもののほか、農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
第三十七条第一項中「役員若しくは職員又は審査会の委員」を「経営委員会の委員又は役員若しくは職員」に改める。
第四十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十条」を「第十九条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条、第七条及び第十二条の規定 公布の日
二 第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定並びに第二条の規定並びに附則第八条から第十一条まで及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(交付金の特例に関する経過措置)
第二条 都道府県又は指定市町村は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十三条の二第一項の規定により旧競馬法第二十三条第一項第一号の規定による交付金(以下この項において「一号交付金」という。)の交付の期限を延長している場合において、特例期間(旧競馬法第二十三条の二第二項第一号に規定する特例期間をいう。以下この条において同じ。)が終了するまでの間においては、既に当該一号交付金の交付の期限を延長している期間と併せて五年を超えない範囲内において、当該特例期間を更に延長することができる。
2 第一条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という。)第二十三条の二第二項及び第四項並びに第二十三条の三の規定は、前項の特例期間の延長について準用する。
(競馬連携計画に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧競馬法第二十三条の七第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村が作成した当該認定に係る競馬連携計画(旧競馬法第二十三条の八第一項の変更があったときは、その変更後のもの)は、新競馬法第二十三条の七第一項の認定に係る競馬活性化計画とみなす。
(地方競馬全国協会の定款に関する経過措置)
第四条 地方競馬全国協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新競馬法第二十三条の十六第一項に規定する定款を作成し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(地方競馬全国協会の役員に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に在職する地方競馬全国協会の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新競馬法第二十三条の二十六第一項から第三項までの規定により理事長、副理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧競馬法第二十三条の十八第三項の規定による会長、副会長、理事又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(地方競馬全国協会の評議員の任期に関する経過措置)
第六条 施行日の前日において地方競馬全国協会の評議員である者の任期は、旧競馬法第二十三条の二十七第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(日本中央競馬会の定款に関する経過措置)
第七条 日本中央競馬会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)までに、その定款を第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第七条第一項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
(日本中央競馬会の規約に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法(以下「旧中央競馬会法」という。)第八条第一項の規定により定められている規約であって役員及び職員の給与に関するものは、その制定について新中央競馬会法第八条の三第二項の規定による経営委員会の議決を経た同項第五号の規程とみなす。
(日本中央競馬会の役員に関する経過措置)
第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に在職する日本中央競馬会の副理事長又は理事である者は、それぞれ一部施行日に新中央競馬会法第十一条第二項の規定により副理事長又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、一部施行日における旧中央競馬会法第十二条第一項の規定による副理事長又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(日本中央競馬会の運営審議会の委員の任期に関する経過措置)
第十条 一部施行日の前日において日本中央競馬会の運営審議会の委員である者の任期は、旧中央競馬会法第十八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国立国会図書館法の一部改正)
第十四条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方競馬全国協会の項を削る。
別表第二日本下水道事業団の項の前に次のように加える。
地方競馬全国協会 |
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) |
(行政事件訴訟法等の一部改 正)
第十五条 次に掲げる法律の表地方競馬全国協会の項を削る。
一 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
三 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行前に附則第十五条第二号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、 なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前に附則第十五条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 地方競馬全国協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
二 地方競馬全国協会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事している者又は従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三百四十条のうち日本中央競馬会法第十九条の改正規定中「第十九条」を「第十八条」に改める。
(内閣総理臨時代理・総務・法務・農林水産大臣署名)