自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律

法律第八十二号(平一九・六・一三)

 (自転車競技法の一部改正)

第一条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第六項第二号中「第九条の三第五項」を「第九条の三第六項」に改める。

  第六条を削る。

  第五条の二第一項中「左の各号に掲げる事項につき」を「次に掲げる事項について」に、「こえ、又は経済産業省令で定める日取りに反して」を「逸脱して」に改め、同項第一号及び第二号中「当り」を「当たり」に改め、「及び月間」を削り、同条を第六条とする。

  第七条の二中「学生生徒及び」を削る。

  第八条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号中「、入場料の徴収」を削る。

  第八条の二中「の四種とし、各勝者投票法における」を「(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝者投票法により勝者となつたものを一組としたものを勝者とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝者投票法の種類(重勝式勝者投票法その他経済産業省令で定める勝者投票法については、当該勝者投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの」に改める。

  第九条第一項中「額の」を「額に」に改め、「百分の七十五」の下に「以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率を乗じて得た額」を、「相当する金額」の下に「(重勝式勝者投票法において次条第一項又は第二項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)」を加え、「あん分」を「按分」に改め、同条第三項中「における売上金は、その金額の百分の七十五に相当する金額」を「(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額」に、「あん分」を「按分」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   指定重勝式勝者投票法(重勝式勝者投票法の種別であつて勝者の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第一項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

  第九条の二を次のように改める。

 第九条の二 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

   前条第三項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

   指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者が当該指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。

  第九条の三第一項中「車券」の下に「(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)」を加え、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「無効」を「、無効」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「引換」を「引換え」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法の投票は、無効とする。

  第十条の二第三項中「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「、当該競輪施行者の議会の議決を経て」を削る。

  第十条の六第三項中「、当該競輪施行者の議会の議決を経て」を削る。

  第十三条の十一中第三号を第四号と し、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併した場合

  第十三条の十二第一項中「解散したと きは、」の下に「合併及び」を加える。

  第十三条の十六の次に次の十二条を加 える。

 第十三条の十六の二 自転車競技会は、 他の自転車競技会と合併をすることができる。この場合においては、合併をする自転車競技会は、役員会の決議を経て、合併契約を締結しなければならない。

 第十三条の十六の三 自転車競技会が吸 収合併(自転車競技会が他の自転車競技会とする合併であつて、合併により消滅する自転車競技会(以下「吸収合併消滅自転車競技会」という。)の権利義務の全部を合併後存続 する自転車競技会(以下「吸収合併存続自転車競技会」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなけれ ばならない。

  一 吸収合併存続自転車競技会及び吸収合併消滅自転車競技会の名称及び住所

  二 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下「吸収合併効力発生日」という。)

 第十三条の十六の四 自転車競技会が新設合併(二以上の自転車競技会がする合併であつて、合併により消滅する自転車競技会(以下「新設合併消滅自転車競技会」という。)の権利義務の全部を合併により設立する自転車競技会(以下「新設合併設立自転車競技会」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 新設合併消滅自転車競技会の名称及び住所

  二 新設合併設立自転車競技会の目的、名称及び主たる事務所の所在地

  三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立自転車競技会の定款で定める事項

  四 新設合併がその効力を生ずべき日(以下「新設合併効力発生日」という。)

 第十三条の十六の五 吸収合併消滅自転車競技会は、吸収合併契約の締結の日の翌日から吸収合併効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を主たる事務所に備え置かなければならない。

   吸収合併消滅自転車競技会の債権者は、吸収合併消滅自転車競技会に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅自転車競技会の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

   吸収合併消滅自転車競技会は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 第十三条の十六の六 吸収合併消滅自転車競技会の債権者は、当該吸収合併消滅自転車競技会に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

   吸収合併消滅自転車競技会は、次に 掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

  一 吸収合併をする旨

  二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

   債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

   債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅自転車競技会は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 第十三条の十六の七 吸収合併存続自転車競技会は、吸収合併契約の締結の日の翌日から吸収合併効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を主たる事務所に備え置かなければならない。

   吸収合併存続自転車競技会の債権者は、吸収合併存続自転車競技会に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続自転車競技会の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

   吸収合併存続自転車競技会は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

   前条の規定は、吸収合併存続自転車競技会に準用する。

 第十三条の十六の八 新設合併消滅自転車競技会は、新設合併契約の締結の日の翌日から新設合併効力発生日までの間、新設合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を主たる事務所に備え置かなければならない。

   新設合併消滅自転車競技会の債権者は、新設合併消滅自転車競技会に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅自転車競技会の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

   新設合併消滅自転車競技会は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

   第十三条の十六の六の規定は、新設合併消滅自転車競技会に準用する。

 第十三条の十六の九 第十三条の四から第十三条の六までの規定は、新設合併設立自転車競技会の設立には、適用しない。

   新設合併設立自転車競技会を設立するには、各新設合併消滅自転車競技会の役員会において選任した設立委員が共同して、定款を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 第十三条の十六の十 自転車競技会の合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

   前項の認可を受けようとする者は、吸収合併存続自転車競技会又は新設合併設立自転車競技会(以下「合併後の自転車競技会」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 名称

  二 事務所の所在地

   前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の自転車競技会の定款その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。

   第十三条の四第三項の規定は、第一項の認可に準用する。

 第十三条の十六の十一 前条第一項の認可を受けた吸収合併存続自転車競技会は、吸収合併効力発生日に、吸収合併消滅自転車競技会の権利義務を承継する。

   前条第一項の認可を受けた新設合併設立自転車競技会は、新設合併効力発生日に、新設合併消滅自転車競技会の権利義務を承継する。

   吸収合併消滅自転車競技会又は新設合併消滅自転車競技会の吸収合併効力発生日の前日又は新設合併効力発生日の前日を含む事業年度は、第十三条の十七において準用する第十二条の十九の規定にかかわらず、吸収合併効力発生日の前日又は新設合併効力発生日の前日に終わるものとし、当該事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成及び経済産業大臣への提出については、合併後の自転車競技会が従前の例により行うものとする。

 第十三条の十六の十二 自転車競技会が吸収合併をしたときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅自転車競技会については解散の登記をし、吸収合併存続自転車競技会については変更の登記をしなければならない。

 第十三条の十六の十三 自転車競技会が新設合併をしたときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地において、新設合併消滅自転車競技会については解散の登記をし、新設合併設立自転車競技会については設立の登記をしなければならない。

  第十六条の二の次に次の一条を加える。

 第十六条の三 競輪施行者の職員は、競輪に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝者投票類似の行為をすることができる。

   経済産業大臣は、第十八条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

  附則を附則第一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二条 日本自転車振興会は、競輪施行者が、平成十九年度から平成二十三年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(競輪場の改修その他競輪の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該競輪施行者の申請により、当該競輪施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第十条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の三分の一を超える場合には、当該合計額の三分の一)に相当する金額を、当該競輪施行者に還付しなければならない。

   前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

第二条 自転車競技法の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 競輪の実施(第一条−第十五条)

  第二章 交付金等(第十六条−第二十二条)

  第三章 競輪振興法人(第二十三条−第三十七条)

  第四章 競技実施法人(第三十八条−第四十八条)

  第五章 雑則(第四十九条−第五十五条)

  第六章 罰則(第五十六条−第六十九条)

  附則

    第一章 競輪の実施

  第一条に見出しとして「(競輪の施行)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付し、同条第六項を削る。

  第二条に見出しとして「(届出)」を付し、同条中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改める。

  第二十九条及び第三十条を削る。

  第二十八条を第六十五条とし、同条の次に次の四条を加える。

 第六十六条 第二十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第六十七条 第四十八条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十八条の許可を受けないで、競輪関係業務の全部を廃止した者

  二 第三十二条又は第四十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  三 第四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第六十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条から第五十九条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

  第二十七条を第六十四条とする。

  第二十六条第一項中「第二十三条又は第二十四条」を「第六十条又は第六十一条」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第六十三条とし、第二十五条を第六十二条とする。

  第二十四条第二項に項番号を付し、同条を第六十一条とし、第二十三条を第六十条とする。

  第二十一条の二から第二十二条の二までを削る。

  第二十一条中「第七条の二又は第八条」を「第九条又は第十条」に改め、同条を第五十九条とする。

  第二十条第一号中「第八条」を「第十条」に改め、同条第二号中「第十八条第一号」を「第五十六条第一号」に改め、同条第三号中「第八条第三号」を「第十条第三号」に、「第十八条第二号」を「第五十六条第二号」に、「第八条各号」を「第十条各号」に改め、同条を第五十八条とする。

  第十九条第一号中「第八条各号」を「第十条各号」に改め、同条を第五十七条とし、第十八条を第五十六条とする。

  第十七条に見出しとして「(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)」を付し、同条中「又は日本自転車振興会」及び「選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し」を削り、同条を第五十五条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第六章 罰則

  第十六条の三に見出しとして「(勝者投票類似の行為の特例)」を付し、同条第二項中「第十八条」を「第五十六条」に改め、同項に項番号を付し、同条を第五十四条とする。

  第十六条の二に見出しとして「(競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)」を付し、同条中「第三条第一項又は第四条第一項」を「第四条第一項又は第五条第一項」に改め、同条を第五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (報告及び検査)

 第五十三条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第十六条第一項中「基く」を「基づく」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第二項中「自転車競技会若しくは」を削り、「基く」を「基づく」に、「虞」を「おそれ」に、「自転車競技会又は競輪場若しくは」を 「競輪場又は」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条を第五十一条とする。

  第十五条を削る。

  第十四条の二の前に見出しとして「(経済産業大臣の命令)」を付し、同条中「自転車競技会」を「競技実施法人」に、「競技関係事務」を「第三条第一号に掲げる事務」に改め、同条を第五十条とする。

  第十四条に見出しとして「(場内の秩序の維持等)」を付し、同条第一項中「及び自転車競技会」を削り、「第三条第五項但書」を「第四条第五項ただし書」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「第四条第二項」を「第五条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項に項番号を付し、同条第二項中「第三条第四項」を「第四条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同項に項番号を付し、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 競技実施法人は、競輪施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。

  第十四条を第四十九条とする。

  第十二条から第十三条の十七までを削る。

  第十一条に見出しとして「(収益の使途)」を付し、同条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の二章及び章名を加える。

    第三章 競輪振興法人

  (指定等)

 第二十三条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定することができる。

  一 競輪関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  二 役員又は職員の構成が、競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  三 競輪関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競輪関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 第三十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 破産者で復権を得ない者

   ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ハ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ニ 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員

   ホ 競輪振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競輪振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 競輪振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務)

 第二十四条 競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。

  二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。

  三 選手の出場のあつせんを行うこと。

  四 審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

  五 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

  六 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

  七 第十六条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。

  八 前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

  (補助の業務の適正な実施)

 第二十五条 競輪振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

 2 競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

  (競輪関係業務規程)

 第二十六条 競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 競輪関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした競輪関係業務規程が競輪関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競輪関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 4 競輪振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競輪関係業務規程を公表しなければならない。

  (事業計画等)

 第二十七条 競輪振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 競輪振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

 3 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競輪関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

  (業務の休廃止)

 第二十八条 競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (交付金の使途)

 第二十九条 競輪振興法人は、第十六条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

  一 第十六条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十四条第五号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務

  二 第十六条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十四条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務

  三 第十六条第一項第三号の規定による交付金にあつては、競輪関係業務

  (区分経理)

 第三十条 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (余裕金の運用)

 第三十一条 競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

  二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

  (帳簿の記載)

 第三十二条 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (役員及び職員の公務員たる地位)

 第三十三条 競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (役員の選任及び解任)

 第三十四条 競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (監督命令)

 第三十五条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第三十六条 経済産業大臣は、競輪振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

  一 競輪関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

  三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  四 第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程によらないで競輪関係業務を行つたとき。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定を取り消した場合における経過措置)

 第三十七条 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に帰属する。

 2 前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競輪関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

    第四章 競技実施法人

  (指定等)

 第三十八条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十条に規定する業務(以下「競技実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。

  一 競技実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  二 役員又は職員の構成が、競技実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  三 競技実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競技実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 第四十八条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 競技実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (指定の更新)

 第三十九条 前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

  (業務)

 第四十条 競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。

  一 第三条第一号に掲げる事務を行うこと。

  二 車券の発売等を行うこと。

  三 競輪の開催につき宣伝を行うこと。

  四 入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。

  五 前各号の業務に附帯する業務

  (競技実施業務規程)

 第四十一条 競技実施法人は、競技実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 競技実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした競技実施業務規程が競技実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競技実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 4 競技実施法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競技実施業務規程を公表しなければならない。

  (事業計画等)

 第四十二条 競技実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競技実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 競技実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

 3 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競技実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

  (業務の休廃止)

 第四十三条 競技実施法人は、競技実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (帳簿の記載)

 第四十四条 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (役員及び職員の公務員たる地位)

 第四十五条 競技実施業務に従事する競技実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (役員の選任及び解任)

 第四十六条 競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十一条第一項の認可を受けた競技実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競技実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競技実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (監督命令)

 第四十七条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競技実施法人に対し、競技実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第四十八条 経済産業大臣は、競技実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競技実施業務の全 部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 競技実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

  三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  四 第四十一条第一項の認可を受けた競技実施業務規程によらないで競技実施業務を行つたとき。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

    第五章 雑則

  第十条の六第一項中「第十条の二又は第十条の四」を「第十七条又は第十九条」に、「第十条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条第五項中「日本自転車振興会」を 「競輪振興法人」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項中「第十条の三第二項」を「第十八条第二項」に改め、同項に項番号を付し、同条を第二十一条とする。

  第十条の五中「第十条の二第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条を第二十条とする。

  第十条の四第一項中「第十条の二」を「第十七条」に改め、同条第二項中「第十条の二第二項」を「第十七条第二項」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十九条とする。

  第十条の三第二項に項番号を付し、同条第三項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十八条とする。

  第十条の二の前に見出しとして「(交付金の特例)」を付し、同条第一項中「第十条の四」を「第十九条」に、「第十条の六」を「第二十一条」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条を第十七条とする。

  第十条に見出しとして「(競輪振興法人への交付金)」を付し、同条第一項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第十六条とする。

  第九条の四に見出しとして「(払戻金及び返還金の債権の時効)」を付し、同条中「第九条」を「第十二条」に、「前条」を「前条第六項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第二章 交付金等

  第九条の三に見出しとして「(投票の無効)」を付し、同条第二項から第六項までに項番号を付し、同条を第十四条とする。

  第九条の二第二項及び第三項に項番号を付し、同条を第十三条とする。

  第九条の前に見出しとして「(払戻金)」を付し、同条第一項中「第九条の三」を「第十四条第六項」に改め、同条第二項から第六項までに項番号を付し、同条を第十二条とする。

  第八条の二に見出しとして「(勝者投票法)」を付し、同条を第十一条とする。

  第八条第二号中「日本自転車振興会及び自転車競技会」を「競輪振興法人及び競技実施法人」に改め、同条を第十条とし、第七条の二を第九条とする。

  第七条の前に見出しとして「(車券)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第八条とする。

  第六条に見出しとして「(競輪の開催)」を付し、同条第二項中「その他競輪施行」を「その他の競輪の開催」に改め、同項に項番号を付し、同条を第七条とする。

  第五条に見出しとして「(競輪の審判員等の登録)」を付し、同条第一項中「及び」を「並びに」に、「、規格」を「及び規格」に、「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に、「日本自転車振興会に、」を「競輪振興法人(第二十三条第一項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に」に改め、同条第二項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に、「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六条とする。

  第四条に見出しとして「(場外車券売 場)」を付し、同条第一項中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条を第五条とする。

  第三条に見出しとして「(競輪場)」を付し、同条第一項中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同条第二項中「しようとするときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項から同条第四項までに項番号を付し、同条第五項ただし書中「ただし、」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項から同条第八項までに項番号を付し、同条第九項中「遅滞なく」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に項番号を付し、同条を第四条とする。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (競輪の実施事務の委託)

 第三条 競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

  一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務

  二 車券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第六項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務

  三 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

  附則第一条に見出しとして「(施行期日)」を付する。

  附則第二条に見出しとして「(特定活性化事業を行つた競輪施行者に対する還付)」を付し、同条第一項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に、「第十条第一項第一号」を「第十六条第一項第一号」に改め、 同条第二項に項番号を付する。

  別表第一及び別表第二中「第十条」を「第十六条」に、「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に改める。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第三条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「第十四条第四項」を「第十四条第五項」に改める。

  第七条の二第一項中「左の各号に掲げる事項につき」を「次に掲げる事項について」に、「こえ、又は経済産業省令で定める日取りに反して」を「逸脱して」に改め、同条第一号及び第二号中「当り」を「当たり」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十条の二中「学生生徒及び」を削る。

  第十一条第三号中「、入場料の徴収」を削る。

  第十一条の二中「の四種とし、各勝車投票法における」を「(以下「基本勝車投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝車投票法により勝車となつたものを一組としたものを勝車とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝車投票法の種類(重勝式勝車投票法その他経済産業省令で定める勝車投票法については、当該勝車投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの」に改める。

  第十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(払戻金)」を付し、同条第一項中「額の」を「額に」に改め、「百分の七十五」の下に「以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で小型自動車競走施行者が定める率を乗じて得た額」を、「相当する金額」の下に「(重勝式勝車投票法において次条第一項又は第二項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)」を加え、「あん分」を「按分」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「における売上金は、その金額の百分の七十五に相当する金額」を「(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その小型自動車競走についての払戻対象総額」に、「あん分」を「按分」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 指定重勝式勝車投票法(重勝式勝車投票法の種別であつて勝車の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第一項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 指定重勝式勝車投票法についての勝車投票の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

 2 前条第三項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

 3 指定重勝式勝車投票法に係る小型自動車競走を開催した小型自動車競走施行者が当該指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。

  第十四条第一項中「勝車投票券」の下に「(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)」を加え、「左の各号の一」を「当該競走について次の各号のいずれか」に改め、同条第三項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 重勝式勝車投票法に係る基本勝車投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝車投票券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝車投票法を基本勝車投票法とする場合にあつては、その勝車投票券に表示された組)をその勝車投票券に表示する重勝式勝車投票法の投票は、無効とする。

  第十七条第三項中「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「、当該小型自動車競走施行者の議会の議決を経て」を削る。

  第十七条の五第三項中「、当該小型自動車競走施行者の議会の議決を経て」を削る。

  第二十条の十一中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併した場合

  第二十条の十二第一項中「解散したときは、」の下に「合併及び」を加える。

  第二十条の十六の次に次の十二条を加える。

 第二十条の十六の二 小型自動車競走会は、他の小型自動車競走会と合併をすることができる。この場合においては、合併をする小型自動車競走会は、役員会の決議を経て、合併契約を締結しなければならない。

 第二十条の十六の三 小型自動車競走会が吸収合併(小型自動車競走会が他の小型自動車競走会とする合併であつて、合併により消滅する小型自動車競走会(以下「吸収合併消滅小型自動車競走会」という。)の権利義務の全部を合併後存続する小型自動車競走会(以下「吸収合併存続小型自動車競走会」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 吸収合併存続小型自動車競走会及び吸収合併消滅小型自動車競走会の名称及び住所

  二 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下「吸収合併効力発生日」という。)

 第二十条の十六の四 小型自動車競走会が新設合併(二以上の小型自動車競走会がする合併であつて、合併により消滅する小型自動車競走会(以下「新設合併消滅小型自動車競走会」という。)の権利義務の全部を合併により設立する小型自動車競走会(以下「新設合併設立小型自動車競走会」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 新設合併消滅小型自動車競走会の名称及び住所

  二 新設合併設立小型自動車競走会の目的、名称及び主たる事務所の所在地

  三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立小型自動車競走会の定款で定める事項

  四 新設合併がその効力を生ずべき日(以下「新設合併効力発生日」という。)

 第二十条の十六の五 吸収合併消滅小型自動車競走会は、吸収合併契約の締結の日の翌日から吸収合併効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 吸収合併消滅小型自動車競走会の債権者は、吸収合併消滅小型自動車競走会に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅小型自動車競走会の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 3 吸収合併消滅小型自動車競走会は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 第二十条の十六の六 吸収合併消滅小型自動車競走会の債権者は、当該吸収合併消滅小型自動車競走会に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

 2 吸収合併消滅小型自動車競走会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

  一 吸収合併をする旨

  二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 3 債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅小型自動車競走会は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 第二十条の十六の七 吸収合併存続小型自動車競走会は、吸収合併契約の締結の日の翌日から吸収合併効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 吸収合併存続小型自動車競走会の債権者は、吸収合併存続小型自動車競走会に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続小型自動車競走会の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 3 吸収合併存続小型自動車競走会は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 4 前条の規定は、吸収合併存続小型自動車競走会に準用する。

 第二十条の十六の八 新設合併消滅小型自動車競走会は、新設合併契約の締結の日の翌日から新設合併効力発生日までの間、新設合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 新設合併消滅小型自動車競走会の債権者は、新設合併消滅小型自動車競走会に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅小型自動車競走会の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 3 新設合併消滅小型自動車競走会は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 4 第二十条の十六の六の規定は、新設合併消滅小型自動車競走会に準用する。

 第二十条の十六の九 第二十条の四から第二十条の六までの規定は、新設合併設立小型自動車競走会の設立には、適用しない。

 2 新設合併設立小型自動車競走会を設立するには、各新設合併消滅小型自動車競走会の役員会において選任した設立委員が共同して、定款を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 第二十条の十六の十 小型自動車競走会の合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 前項の認可を受けようとする者は、吸収合併存続小型自動車競走会又は新設合併設立小型自動車競走会(以下「合併後の小型自動車競走会」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 名称

  二 事務所の所在地

 3 前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の小型自動車競走会の定款その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。

 4 第二十条の四第三項の規定は、第一項の認可に準用する。

 第二十条の十六の十一 前条第一項の認可を受けた吸収合併存続小型自動車競走会は、吸収合併効力発生日に、吸収合併消滅小型自動車競走会の権利義務を承継する。

 2 前条第一項の認可を受けた新設合併設立小型自動車競走会は、新設合併効力発生日に、新設合併消滅小型自動車競走会の権利義務を承継する。

 3 吸収合併消滅小型自動車競走会又は 新設合併消滅小型自動車競走会の吸収合併効力発生日の前日又は新設合併効力発生日の前日を含む事業年度は、第二十条の十七において準用する第十九条の十九の規定にかかわらず、吸収合併効力発生日の前日又は新設合併効力発生日の前日に終わるものとし、当該事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成及び経済産業大臣への提出については、合併後の小型自動車競走会が従前の例により行うものとする。

 第二十条の十六の十二 小型自動車競走会が吸収合併をしたときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅小型自動車競走会については解散の登記をし、吸収合併存続小型自動車競走会については変更の登記をしなければならない。

 第二十条の十六の十三 小型自動車競走会が新設合併をしたときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地において、新設合併消滅小型自動車競走会については解散の登記をし、新設合併設立小型自動車競走会については設立の登記をしなければならない。

  第二十二条の二を第二十二条の三とし、第二十二条の次に次の一条を加える。

  (勝車投票類似の行為の特例)

 第二十二条の二 小型自動車競走施行者の職員は、小型自動車競走に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝車投票類似の行為をすることができる。

 2 経済産業大臣は、第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

  附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付する。

  附則第二項を附則第二条とし、同条に見出しとして「(小型自動車競走場の設置の制限)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

  (特定活性化事業を行つた小型自動車競走施行者に対する還付)

 第三条 日本小型自動車振興会は、小型自動車競走施行者が、平成十九年度から平成二十三年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(小型自動車競走場の改修その他小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該小型自動車競走施行者の申請により、当該小型自動車競走施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第十六条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の三分の一を超える場合には、当該合計額の三分の一)に相当する金額を、当該小型自動車競走施行者に還付しなければならない。

 2 前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

第四条 小型自動車競走法の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 小型自動車競走の実施(第三条−第十九条)

  第三章 交付金等(第二十条−第二十六条)

  第四章 小型自動車競走振興法人(第二十七条−第四十一条)

  第五章 競走実施法人(第四十二条−第五十二条)

  第六章 雑則(第五十三条−第六十条)

  第七章 罰則(第六十一条−第七十四条)

  附則

    第一章 総則

  第二条の次に次の章名を付する。

    第二章 小型自動車競走の実施

  第三十四条及び第三十五条を削る。

  第三十三条を第七十条とし、同条の次に次の四条を加える。

 第七十一条 第三十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第七十二条 第五十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十二条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者

  二 第三十六条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  三 第四十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四 第五十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第五十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十一条から第六十四条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

  第三十二条を第六十九条とする。

  第三十一条第一項中「第二十八条又は第二十九条」を「第六十五条又は第六十六条」に改め、同条を第六十八条とし、第三十条を第六十七条とし、第二十九条を第六十六条とし、第二十八条を第六十五条とする。

  第二十七条の二から第二十七条の四までを削る。

  第二十七条中「第十条の二又は第十一条」を「第十三条又は第十四条」に改め、同条を第六十四条とする。

  第二十六条第一号中「第十一条」を「第十四条」に改め、同条第二号中「第二十四条第一号」を「第六十一条第一号」に改め、同条第三号中「第十一条第三号」を「第十四条第三号」に、「第二十四条第二号」を「第六十一条第二号」に、「第十一条各号」を「第十四条各号」に改め、同条を第六十三条とする。

  第二十五条第一号中「第十一条各号」を「第十四条各号」に改め、同条を第六十二条とする。

  第二十四条の前の見出しを削り、同条を第六十一条とする。

  第二十三条中「外」を「ほか」に改め、同条を第六十条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第七章 罰則

  第二十二条の三の見出し中「措置」を「助言又は勧告」に改め、同条中「又は日本小型自動車振興会」及び「選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し」を削り、同条を第五十九条とする。

  第二十二条の二第二項中「第二十四条」を「第六十一条」に改め、同条を第五十八条とする。

  第二十二条第一項中「限度内におい て」を「限度において、経済産業省令で定めるところにより」に、「小型自動車競走会、日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人、競走実施法人」に、「、終了及び」を「及び終了並びに」に改め、同条第二項中「関係人」を「関係者」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第二十二条を第五十七条とする。

  第二十一条の四中「第五条第一項又は第六条の二第一項」を「第六条第一項又は第八条第一項」に改め、同条を第五十六条とする。

  第二十一条の三第二項中「小型自動車競走会若しくは」を削り、「小型自動車競走会又は小型自動車競走場若しくは」を「小型自動車競走場又は」に改め、同条を第五十五条とする。

  第二十一条の二中「小型自動車競走会」を「競走実施法人」に、「競技関係事務」を「第五条第一号に掲げる事務」に改め、同条を第五十四条とする。

  第二十一条第一項中「及び小型自動車競走会」を削り、同条第三項中「第六条の二第二項」を「第八条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第五条第四項」を「第六条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 競走実施法人は、小型自動車競走施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。

  第二十一条を第五十三条とする。

  第十八条から第二十条の十七までを削る。

  第十七条の六を第二十六条とし、同条の次に次の二章及び章名を加える。

    第四章 小型自動車競走振興法人

  (指定等)

 第二十七条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができる。

  一 小型自動車競走関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  二 役員又は職員の構成が、小型自動車競走関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  三 小型自動車競走関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 破産者で復権を得ない者

   ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ハ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ニ 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員

   ホ 小型自動車競走振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて小型自動車競走振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 2 経済産業大臣は、前項の規定による 指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 小型自動車競走振興法人は、その名 称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 4 経済産業大臣は、前項の規定による 届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務)

 第二十八条 小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。

  二 選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法を定めること。

  三 選手の出場のあつせんを行うこと。

  四 審判員、選手その他小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

  五 小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

  六 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

  七 第二十条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。

  八 前各号に掲げるもののほか、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

  (補助の業務の適正な実施)

 第二十九条 小型自動車競走振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

 2 小型自動車競走振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

  (小型自動車競走関係業務規程)

 第三十条 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 小型自動車競走関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした小型自動車競走関係業務規程が小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型自動車競走関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 4 小型自動車競走振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その小型自動車競走関係業務規程を公表しなければならない。

  (事業計画等)

 第三十一条 小型自動車競走振興法人 は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 小型自動車競走振興法人は、前項の 認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

 3 小型自動車競走振興法人は、経済産 業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、小型自動車競走関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

  (業務の休廃止)

 第三十二条 小型自動車競走振興法人 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (交付金の使途)

 第三十三条 小型自動車競走振興法人は、第二十条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

  一 第二十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十八条第五号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務

  二 第二十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十八条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務

  三 第二十条第一項第三号の規定による交付金にあつては、小型自動車競走関係業務

  (区分経理)

 第三十四条 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (余裕金の運用)

 第三十五条 小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

  二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

  (帳簿の記載)

 第三十六条 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、小型自動車競走関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (役員及び職員の公務員たる地位)

 第三十七条 小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (役員の選任及び解任)

 第三十八条 小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 小型自動車競走振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は小型自動車競走関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (監督命令)

 第三十九条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、小型自動車競走振興法人に対し、小型自動車競走関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第四十条 経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

  一 小型自動車競走関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたと き。

  三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  四 第三十条第一項の認可を受けた小 型自動車競走関係業務規程によらないで小型自動車競走関係業務を行つたとき。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定を取り消した場合における経過措置)

 第四十一条 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人の小型自動車競走関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた小型自動車競走振興法人に帰属する。

 2 前条第一項の規定により指定を取り 消した場合における小型自動車競走関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

    第五章 競走実施法人

  (指定等)

 第四十二条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十四条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定することができる。

  一 競走実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  二 役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  三 競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 第五十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その 刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 競走実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (指定の更新)

 第四十三条 前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

  (業務)

 第四十四条 競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。

  一 第五条第一号に掲げる事務を行うこと。

  二 勝車投票券の発売等を行うこと。

  三 小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。

  四 入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。

  五 前各号の業務に附帯する業務

  (競走実施業務規程)

 第四十五条 競走実施法人は、競走実施業務を行うときは、その開始前に、競走実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競走実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 競走実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 4 競走実施法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競走実施業務規程を公表しなければならない。

  (事業計画等)

 第四十六条 競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 競走実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

 3 競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競走実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

  (業務の休廃止)

 第四十七条 競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (帳簿の記載)

 第四十八条 競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競走実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (役員及び職員の公務員たる地位)

 第四十九条 競走実施業務に従事する競走実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (役員の選任及び解任)

 第五十条 競走実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 競走実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競走実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (監督命令)

 第五十一条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施法人に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第五十二条 経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 競走実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

  三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  四 第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

    第六章 雑則

  第十七条の五第一項中「第十七条又は第十七条の三」を「第二十一条又は第二十三条」に、「第十六条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第五項中「日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人」に改め、同条第六項中「第十七条の二第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十七条の四中「第十七条第二項」を「第二十一条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十七条の三第一項中「第十七条」を「第二十一条」に改め、同条第二項中「第十七条第二項」を「第二十一条第二項」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十七条の二第三項中「日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十七条第一項中「第十七条の三」を「第二十三条」に、「第十七条の五」を「第二十五条」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十六条第一項(見出しを含む。)中「日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人」に改め、同条を第二十条とする。

  第十五条中「第十二条」を「第十六条」に、「前条」を「前条第五項」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 交付金等

  第十四条を第十八条とし、第十三条を第十七条とする。

  第十二条第一項中「第十四条」を「第十八条第五項」に改め、同条を第十六条とし、第十一条の二を第十五条とする。

  第十一条第二号中「小型自動車競走会及び日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人及び競走実施法人」に改め、同条を第十四条とし、第十条の二を第十三条とし、第十条を第十二条とする。

  第九条を削る。

  第八条の見出しを「(小型自動車競走の審判員等の登録)」に改め、同条第一項中「日本小型自動車振興会」を「経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)」に改め、同条第二項中「日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人」に改め、同条第三項中「日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人」に、「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同条を第十一条とする。

  第七条の二第二項中「その他小型自動車競走施行」を「その他の小型自動車競走の開催」に改め、同条を第十条とする。

  第七条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同条を第九条とする。

  第六条の二第一項中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同条第四項中「第五条第六項」を「第六条第六項」に改め、同条を第八条とし、第六条を第七条とする。

  第五条第一項中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同条第二項中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第六項中「附する」を「付する」に改め、同条第九項中「遅滞なく」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同条を第六条とする。

  第四条中「小型自動車競走会又は」を「競走実施法人(第四十二条第一項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は」に、「小型自動車競走会に」を「競走実施法人に」に改め、同条第二号中「第十二条」を「第十六条」に、「第十四条第五項」を「第十八条第五項」に改め、同条を第五条とする。

  第三条の二中「施行しようとするときは、経済産業省令の」を「開催しようとするときは、経済産業省令で」に改め、同条を第四条とする。

  附則第三条第一項中「日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人」に、「第十六条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に改める。

  別表第一及び別表第二中「第十六条」を「第二十条」に、「日本小型自動車振興会」を「小型自動車競走振興法人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行す る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条並びに附則第七条、第八条、 第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める 日

 二 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

 (競輪振興法人の指定等に関する準備行 為)

第二条 第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項の規定による指定及び同法第二十六条第一項の規定による競輪関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第二十三条及び第二十六条の規定の例により行うことができる。

 (日本自転車振興会の解散等)

第三条 日本自転車振興会は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第八条において「競輪振興法人」という。)が承継する。

2 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により日本自転車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5 第一項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

6 第一項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (自転車競技会に関する経過措置)

第四条 自転車競技会は、その組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。

2 前項の規定により自転車競技会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「自転車競技会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 前項の認可の効力は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。

4 第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

5 第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う自転車競技会の登記について必要な事項は、政令で定める。

第五条 自転車競技会に係る移行期間内に前条第二項の認可を受けなかった自転車競技会は、第二条の規定による改正前の自転車競技法第十三条の十一の規定にかかわらず、自転車競技会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第二条の規定による改正前の同法第十三条の十一第四号に該当することにより解散した自転車競技会の解散及び清算の例による。

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までに第二条の規定による改正前の自転車競技法第十三条の十一各号のいずれかに該当することにより自転車競技会が解散した場合における自転車競技会の清算については、なお従前の例による。

第七条 附則第四条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日に第二条の規定による改正後の自転車競技法第三十八条第一項の指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第二条の規定による改正後の自転車競技法第三十八条第一項の指定を受けたものとみなされた附則第四条第一項の規定により組織変更をした財団法人に係る第二条の規定による改正後の同法第四十一条第一項に規定する競技実施業務規程については、当該財団法人は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3 附則第四条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第二条の規定による改正後の自転車競技法第四十条に規定する競技実施業務を行うことができる。

第八条 第二条の規定による改正前の自転車競技法第五条第一項の規定により日本自転車振興会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ第二条の規定による改正後の同法第六条第一項の規定により競輪振興法人に登録されたものとみなす。

 (小型自動車競走振興法人の指定等に関する準備行為)

第九条 第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項の規定による指定及び同法第三十条第一項の規定による小型自動車競走関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第四条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第二十七条及び第三十条の規定の例により行うことができる。

 (日本小型自動車振興会の解散等)

第十条 日本小型自動車振興会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第十五条において「小型自動車競走振興法人」という。)が承継する。

2 日本小型自動車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3 日本小型自動車振興会の解散の日の前 日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5 第一項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

6 第一項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (小型自動車競走会に関する経過措置)

第十一条 小型自動車競走会は、その組織を変更して財団法人になることができる。

2 前項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「小型自動車競走会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 前項の認可の効力は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。

4 第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

5 第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う小型自動車競走会の登記について必要な事項は、政令で定める。

第十二条 小型自動車競走会に係る移行期間内に前条第二項の認可を受けなかった小型自動車競走会は、第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条の十一の規定にかかわらず、小型自動車競走会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第四条の規定による改正前の同法第二十条の十一第四号に該当することにより解散した小型自動車競走会の解散及び清算の例による。

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までに第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条の十一各号のいずれかに該当することにより小型自動車競走会が解散した場合における小型自動車競走会の清算については、なお従前の例による。

第十四条 附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなされた附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人に係る第四条の規定による改正後の同法第四十五条第一項に規定する競走実施業務規程については、当該財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3 附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十四条に規定する競走実施業務を行うことができる。

第十五条 第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第八条第一項の規定により日本小型自動車振興会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ第四条の規定による改正後の同法第十一条第一項の規定により小型自動車競走振興法人に登録されたものとみなす。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)

第十六条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)の施行の日が第二条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第十八号の規定の適用については、同号中「第十八条」とあるのは「第五十六条」と、「第二十三条後段」とあるのは「第六十条後段」とする。

第十七条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が第四条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第二十一号の規定の適用については、同号中「第二十四条」とあるのは「第六十一条」と、「第二十八条後段」とあるのは「第六十五条後段」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第二十条 政府は、第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項に規定する競輪振興法人及び同法第三十八条第一項に規定する競技実施法人並びに第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第四十二条第一項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (第二条の規定による改正に伴う国立国会図書館法等の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中日本自転車振興会の項を削る。

 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一

 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表

 三 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一

 四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

 (第二条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定の施行前に同条の 規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

第二十三条 附則第二十一条の規定の施行 前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

第二十四条 附則第二十一条の規定の施行 前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本自転車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 日本自転車振興会の役員又は職員であった者

 二 日本自転車振興会から旧法第二条第 二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本自転車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

 (第四条の規定による改正に伴う国立国会図書館法等の一部改正)

第二十五条 次に掲げる法律の規定中日本小型自動車振興会の項を削る。

 一 国立国会図書館法別表第一

 二 行政事件訴訟法別表

 三 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一

 四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表

 (第四条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

第二十七条 附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

第二十八条 附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本小型自動車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 日本小型自動車振興会の役員又は職員であった者

 二 日本小型自動車振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本小型自動車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

 (地方税法の一部改正)

第二十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「、日本自転車振興会、自転車競技会」を削る。

第三十条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「、日本小型自動車振興会、小型自動車競走会」を削る。

 (所得税法等の一部改正)

第三十一条 次に掲げる法律の規定中自転車競技会の項及び日本自転車振興会の項を削る。

 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三 号)別表第一第一号の表

 二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表

 三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

第三十二条 次に掲げる法律の規定中小型自動車競走会の項及び日本小型自動車振興会の項を削る。

 一 所得税法別表第一第一号の表

 二 法人税法別表第二第一号の表

 三 消費税法別表第三第一号の表

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第三十三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第十二号中「(昭和二十三年法律第二百九号)」の下に「第六章」を加える。

第三十四条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第十六号中「(昭和二十五年法律第二百八号)」の下に「第七章」を加える。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十八条第四号を次のように改める。

  四 削除

第三十六条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五十八条第七号を次のように改める。

  七 削除

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三百六十条を次のように改める。

 第三百六十条 削除

第三十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三百六十四条を次のように改め る。

 第三百六十四条 削除

(内閣総理・総務・法務・財務・経済産業大臣署名)  

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