犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律
法律第三十号(平一三・四・一三)
犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律
第一条の見出しを「(目的)」に改め、同条中「重障害を受けた」を「重傷病を負い若しくは障害が残つた」に改め、「、国が」を削り、「支給することについて規定するもの」を「支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかにこれらの者を援助するための措置を講ずることにより、犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的」に改める。
第二条第一項中「又は重障害をいう」を「、重傷病又は障害をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む」に改め、同条第三項中「遺族給付金」の下に「、重傷病給付金」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「重障害」を「障害」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「犯罪被害等」とは、犯罪被害及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。
3 この法律において「重傷病」とは、負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が一月以上であつたことその他政令で定める要件を満たすものをいう。
第四条を次のように改める。
(犯罪被害者等給付金の種類等)
第四条 犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。
一 遺族給付金 犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)
二 重傷病給付金 犯罪行為により重傷病を負つた者
三 障害給付金 犯罪行為により障害が残つた者
第七条中「犯罪被害を原因として」を「遺族給付金(第九条第二項に規定する被害者負担額に係る部分を除く。)及び障害給付金は、それぞれ死亡及び障害を原因として、」に改め、「犯罪被害者等給付金を」を削り、同条に次の一項を加える。
2 重傷病給付金及び遺族給付金(第九条第二項に規定する被害者負担額に係る部分に限る。)は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病について、被害者に対し、同項に規定する法律以外の法令(条例を含む。)の規定により療養に関する給付(同項に規定する期間におけるものに限る。)が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。
第九条中「犯罪被害者等給付金」を「遺族給付金」に改め、「遺族給付金にあつては」、「、障害給付金にあつては障害の程度を基準とし」及び「(遺族給付金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、その人数で除して得た額)」を削り、同条に次の四項を加える。
2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての被害者負担額(当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間における療養に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の政令で定める法律の規定により当該被害者が受け、又は受けることができた当該期間における療養に関する給付の額を控除して得た額(当該被害者がこれらの法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合その他政令で定める場合にあつては、当該控除して得た額に相当するものとして政令で定める額)をいう。次項において同じ。)とする。
3 被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該療養についての被害者負担額を加えた額とする。
4 遺族給付金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、遺族給付金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。
5 障害給付金の額は、第一項に規定する給付基礎額に、障害の程度を基準として政令で定める倍数を乗じて得た額とする。
第十条第二項中「犯罪被害の」を「犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の」に、「犯罪被害が」を「死亡、重傷病又は障害が」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
3 被害者について重傷病給付金又は障害給付金を支給する旨の裁定があつた後に当該被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、国は、当該重傷病給付金又は障害給付金の額の限度において、当該被害者の死亡に係る遺族給付金を支給する責めを免れる。
第十二条に次の一項を加える。
5 仮給付金の支給を受けた被害者又は遺族について、犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定がある前に当該被害者又は遺族が死亡したときは、国は、当該仮給付金の額の限度において、当該被害者の死亡に係る遺族給付金又は当該遺族が支給を受けようとしていた遺族給付金と同一の犯罪被害を支給原因とする遺族給付金を支給する責めを免れる。
第二十三条を第二十五条とし、第二十二条を第二十四条とし、第二十一条の次に次の二条を加える。
(被害者等に対する援助)
第二十二条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、被害者又はその遺族(以下「被害者等」という。)に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定に基づき警察本部長等がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるものとする。
3 警察本部長等は、第一項の規定に基づく措置をとるに当たつては、関係する機関の活動との連携及び調和の確保に努めなければならない。
(犯罪被害者等早期援助団体)
第二十三条 公安委員会は、犯罪行為の発生後速やかに被害者等を援助することにより当該犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同項に規定する事業を行う者(以下「犯罪被害者等早期援助団体」という。)として指定することができる。
2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げる事業であつて犯罪被害等の早期の軽減に資するものを行うものとする。
一 被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。
二 犯罪被害等に関する相談に応ずること。
三 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第十条第一項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。
四 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること。
3 被害者等を援助する者は、前項に規定する事業を行うに当たつては、第一項の指定を受けないで、公安委員会指定という文字を冠した名称を用いてはならない。
4 警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体の求めに応じ、犯罪被害者等早期援助団体が第二項第二号又は第四号に規定する事業を適正に行うために必要な限度において、犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者等の同意を得て、当該被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。
5 公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の財政の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6 公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
7 犯罪被害者等早期援助団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない。
8 犯罪被害者等早期援助団体は、第二項に規定する業務の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
9 第一項の指定の手続その他犯罪被害者等早期援助団体に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
本則に次の二条を加える。
(罰則)
第二十六条 第二十三条第七項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第二十七条 第二十三条第三項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第二十三条を第二十五条とし、第二十二条を第二十四条とし、第二十一条の次に二条を加える改正規定及び本則に二条を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第四条、第七条及び第九条から第十二条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われた犯罪行為(新法第二条第一項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。)による死亡、重傷病(新法第二条第三項に規定する重傷病をいう。)又は障害(新法第二条第四項に規定する障害をいう。)について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害(この法律による改正前の犯罪被害者等給付金支給法第二条第二項に規定する重障害をいう。)については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の項中「犯罪被害者等給付金支給法」を「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改める。
(警察法の一部改正)
第四条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第一項中「犯罪被害者等給付金支給法」を「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改める。
(内閣総理・総務・財務大臣署名)