公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律
法律第二十二号(平一三・三・三一)
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「並びに教諭」を「、教諭」に改め、「(常時勤務の者に限る。第七条第一項及び第三項並びに第十一条第二項において同じ。)」を削り、「第八条の二、第十三条の二及び第十五条において同じ。)及び」を「以下同じ。)並びに」に、「第九条、第十四条及び第十五条において」を「以下同じ。)(それぞれ常勤の者に限る。第十七条を除き、以下」に改める。
第三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
第三条第三項に次のただし書を加える。
ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
第七条第一項第二号中「三十学級以上の小学校」を「二十七学級以上の小学校」に、「十八学級から二十九学級まで」を「二十四学級以上」に改め、「。以下この号において同じ」及び「と三十学級以上の中学校の数に二を乗じて得た数との合計数」を削り、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 三十学級以上の小学校の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数
第七条第二項中「児童」を「、児童」に、「行われ、」を「行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合」に改め、同条第三項中「三十学級以上の小学校及び」を「二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の」に、「の合計数に二分の三」を「との合計数に二」に、「九学級から二十九学級」を「九学級から二十六学級」に、「六学級から二十九学級」を「六学級から二十三学級」に改める。
第八条第一号中「から二十九学級まで」を「以上」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
第八条の二第一号中「が六百人」を「が五百五十人」に、「六百人以上単独実施校」を「五百五十人以上単独実施校」に、「が五百九十九人」を「が五百四十九人」に、「五百九十九人以下単独実施校」を「五百四十九人以下単独実施校」に改め、同条第二号中「六百人以上単独実施校」を「五百五十人以上単独実施校」に、「次号において」を「以下」に、「五百九十九人以下単独実施校」を「五百四十九人以下単独実施校」に改め、同条第三号の表中「二千五百人」を「千五百人」に、「二千五百一人から七千人」を「千五百一人から六千人」に、「七千一人」を「六千一人」に改める。
第十一条第一項第二号中「三十学級」を「二十七学級」に、「と中学部」を「に二を乗じて得た数と中学部」に改め、「との合計数」を削り、「得た数」の下に「との合計数」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号の表肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校の項中「六」を「七」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百一人から百五十人までの特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数、小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特殊教育諸学校の数に二を乗じて得た数並びに小学部及び中学部の児童及び生徒の数が二百一人以上の特殊教育諸学校の数に三を乗じて得た数の合計数
第十一条第二項中「二十九学級」を「二十六学級」に、「三十学級」を「二十七学級」に、「二分の三」を「二」に改める。
第十二条中「学級数が三十学級」を「児童及び生徒の数が六十一人」に改める。
第十五条第二号中「中学校又は」を「中学校若しくは」に改め、「前期課程」の下に「(第八条の二第三号の規定により学校栄養職員の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)又は聾学校の小学部若しくは中学部」を加え、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの
第十六条第一項中「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第四号」に、「第十一条第一項第四号」を「第十一条第一項第五号」に改める。
第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
第十七条 第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寮母、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2 第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第二条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
第一条中「、学校の設置」を削る。
第二条第一項中「(常時勤務の者に限る。以下第九条において同じ。)」を削り、「)をいう」を「)(それぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。)をいう」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第三条 削除
第六条中「含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「、やむを得ない事情がある場合を除き」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第九条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数
イ 生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数
ロ 二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数
ハ 複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数
ニ 通信制の課程の数
二 全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数
課程の別 |
生徒の収容定員による課程の規模の区分 |
除すべき数 |
全日制の課程 |
四十人以下の課程 |
八 |
四十一人から八十人までの課程 |
十一・四 |
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八十一人から百二十人までの課程 |
十五 |
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百二十一人から二百四十人までの課程 |
十六 |
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二百四十一人から二百八十人までの課程 |
十六・四 |
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二百八十一人から四百人までの課程 |
十七・一 |
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四百一人から五百二十人までの課程 |
十七・七 |
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五百二十一人から六百四十人までの課程 |
十八・二 |
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六百四十一人から七百六十人までの課程 |
十八・九 |
|
七百六十一人から八百八十人までの課程 |
十九・五 |
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八百八十一人から千人までの課程 |
二十 |
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千一人から千百二十人までの課程 |
二十・五 |
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千百二十一人以上の課程 |
二十一 |
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定時制の課程 |
四十人以下の課程 |
八 |
四十一人から八十人までの課程 |
十一・四 |
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八十一人から百二十人までの課程 |
十五 |
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百二十一人から二百四十人までの課程 |
十八・五 |
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二百四十一人から二百八十人までの課程 |
十九・三 |
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二百八十一人から四百四十人までの課程 |
二十・七 |
|
四百四十一人から六百人までの課程 |
二十二・二 |
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六百一人から七百六十人までの課程 |
二十三・五 |
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七百六十一人から九百二十人までの課程 |
二十四・七 |
|
九百二十一人から千八十人までの課程 |
二十五・八 |
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千八十一人以上の課程 |
二十六・七 |
第九条第一項第三号中「学校」の下に「(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)」を、「合計数」の下に「(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)」を加え、同項第四号中「九学級以上」を「生徒の収容定員が三百二十一人以上」に、「十二学級以上」を「生徒の収容定員が四百四十一人以上」に、「課程の規模」を「生徒の収容定員による課程の規模」に改め、同号の表全日制の課程の項を次のように改める。
全日制の課程 |
三百二十一人から五百六十人までの課程 |
一 |
五百六十一人から六百八十人までの課程 |
二 |
|
六百八十一人から千四十人までの課程 |
三 |
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千四十一人から千百六十人までの課程 |
四 |
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千百六十一人以上の課程 |
五 |
第九条第一項第四号の表定時制の課程の項中「十二学級から二十三学級」を「四百四十一人から九百二十人」に、「二十四学級」を「九百二十一人」に改め、同項第五号中「課程の規模」を「生徒の数による課程の規模」に改め、同項第六号中「十八学級から二十六学級」を「生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人」に、「二十七学級」を「生徒の収容定員が千四十一人」に、「十二学級」を「生徒の収容定員が四百四十一人」に改め、同項第七号の表農業に関する学科の項及び水産に関する学科の項中「学級数の合計数が六学級」を「生徒の収容定員の合計数が二百一人」に、「学級数の合計数が八学級」を「生徒の収容定員の合計数が二百八十一人」に改め、同表工業に関する学科の項中「学級数の合計数が六学級から二十三学級」を「生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人」に、「学級数の合計数が二十四学級」を「生徒の収容定員の合計数が九百二十一人」に、「学級数の合計数が八学級」を「生徒の収容定員の合計数が二百八十一人」に改め、同項第八号中「全日制の課程又は定時制の課程を置く学校で当該課程に商業又は家庭に関する学科を置くもの」を「商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程」に、「学級数」を「生徒の収容定員」に改め、同号の表全日制の課程の項中「二学級から五学級」を「四十一人から二百人」に、「六学級から八学級」を「二百一人から三百二十人」に、「九学級から十七学級」を「三百二十一人から六百八十人」に、「十八学級から二十九学級」を「六百八十一人から千百六十人」に、「三十学級」を「千百六十一人」に改め、同表定時制の課程の項中「四学級及び五学級」を「百二十一人から二百人まで」に、「六学級及び七学級」を「二百一人から二百八十人まで」に、「八学級から十一学級」を「二百八十一人から四百四十人」に、「十二学級から二十七学級」を「四百四十一人から千八十人」に、「二十八学級」を「千八十一人」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「対する」を「より構成される集団を単位として」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十条第一号中「三学級から二十九学級」を「生徒の収容定員が八十一人から八百人」に、「四学級から二十九学級」を「生徒の収容定員が百二十一人から八百人」に改め、同条第二号中「三十学級」を「生徒の収容定員が八百一人」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
第十条第四号中「三十学級」を「生徒の収容定員が八百一人」に改める。
第十一条第一号中「六学級から二十四学級」を「生徒の収容定員が二百一人から九百六十人」に、「二十五学級」を「生徒の収容定員が九百六十一人」に改め、同条第二号の表農業に関する学科の項、水産に関する学科の項及び工業に関する学科の項中「学級数の合計数が十八学級」を「生徒の収容定員の合計数が六百八十一人」に改め、同表商業又は家庭に関する学科の項中「学級数の合計数が十五学級」を「生徒の収容定員の合計数が五百六十一人」に改める。
第十二条第一号中「六学級」を「生徒の収容定員が二百一人」に、「学級数から五を減じて得た数に九分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)」を「生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数」に改め、同条第二号中「十二学級」を「生徒の収容定員が四百四十一人」に改め、同条第三号中「課程を置く学校で、」を「課程で」に、「学級数の合計数が六学級」を「生徒の収容定員の合計数が二百一人」に改め、同条第四号中「(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)」を削る。
第十四条中「、やむを得ない事情がある場合を除き」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第十七条第一号中「三十学級」を「二十七学級」に改め、同条第三号中「以上」を「から十七学級まで」に改め、「得た数」の下に「と特殊教育諸学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数」を加え、同条第五号中「六分の一を乗じて得た数」の下に「(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第二十条において同じ。)」を加え、同号の表肢体不自由者である生徒を教育する養護学校の項中「二」を「三」に改め、同条第六号中「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第六号」に改める。
第十八条中「学級数(幼稚部の学級数を除く。)が三十学級」及び「学級数が三十学級」を「児童及び生徒の数が六十一人」に改める。
第二十二条を削る。
第二十二条の二中「第二十一条」を「前条」に改め、第八章中同条を第二十二条とする。
第二十三条を第二十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
第二十三条 第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寮母又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2 第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「講師」の下に「(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」を加え、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する学校栄養職員」を「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員」に、「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)」を「同法」に、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第三項に規定する事務職員」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項の政令で定める者」に、「以下給料その他の給与と」を「以下「給料その他の給与」と」に改め、「校長に係るものとする。)」の下に「並びに講師(同法第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(次条において「報酬等」という。)」を加える。
第二条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「定時制の課程と」を「この条において「定時制の課程」と」に改め、「講師」の下に「(常勤の者及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」を、「産業教育手当」の下に「並びに講師(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等」を加える。
附則第三項中「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する学校栄養職員」を「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員」に、「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)」を「同法」に改める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第四条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「教職員給与費等」を「教職員の給与及び報酬等に要する経費等」に改め、同条第一号中「除く。)」の下に「及び報酬等」を加え、「教職員給与費」を「教職員の給与及び報酬等に要する経費」に改め、同条第二号中「教職員給与費」を「教職員の給与及び報酬等に要する経費」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第四十九条の規定により都道府県が地方公務員災害補償基金に対して負担すべき負担金のうち補償に要する費用に係る部分に要する経費並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十五条、第十六条、第十七条及び第十九条の規定により都道府県が納付すべき労働者災害補償保険に係る労働保険料に要する経費
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第五条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出しを「(市町村立学校教職員の給与及び報酬等の都道府県負担)」に改め、同条中「の給与」の下に「及び報酬等」を加える。
第五条の見出しを「(教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担)」に改め、同条第一号中「除く。)」の下に「及び報酬等」を加え、同条第三号を次のように改める。
三 公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる教職員について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第四十九条の規定により都道府県が地方公務員災害補償基金に対して負担すべき負担金のうち補償に要する費用に係る部分に要する経費並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十五条、第十六条、第十七条及び第十九条の規定により都道府県が納付すべき労働者災害補償保険に係る労働保険料に要する経費
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第六条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。
第四十条中「一の市町村の県費負担教職員」の下に「(非常勤の講師(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条、第五十八条第二項、第五十九条及び第六十一条第二項において同じ。)」を加え、「において地方公務員法」を「において同法」に改める。
第四十三条第四項中「若しくは前項」を「、前項若しくは第四十七条の二第一項」に改め、「条例」の下に「若しくは同条第二項の都道府県の定め」を加える。
第四章第二節中第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
(県費負担教職員のうち非常勤講師の報酬等及び身分取扱い)
第四十七条の二 県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額並びにその支給方法については、都道府県の条例で定める。
2 この章に規定するもののほか、県費負担教職員のうち非常勤の講師の身分取扱いについては、都道府県の定めの適用があるものとする。
第五十八条第一項及び第六十一条第一項中「給与」の下に「(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「新標準法」という。)第六条に規定する小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
3 第二条の規定による改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「新高校標準法」という。)第七条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(地方交付税法の一部改正)
4 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表中「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」を「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に改める。
(財務・文部科学・内閣総理大臣署名)