独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律

法律第二十七号(平一三・四・一一)

 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十条・第十一条」を「第十条―第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条」に改める。

 第三条中「促進」の下に「、青少年教育に関する団体に対する助成金の交付」を加える。

 第六条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十二条第一項の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

 第十条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

  イ 青少年のうちおおむね十八歳以下の者(以下この号において「子ども」という。)の自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動

  ロ 子どもを対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動

  ハ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる子ども向けの教材の開発

 第十三条に次の二号を加え、同条を第十四条とする。

 三 第十二条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

 四 第十二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 第四章中第十二条を第十三条とする。

 第三章中第十一条の次に次の一条を加える。

 (基金)

第十二条 センターは、第十条第一項第七号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。)の財源をその運用によって得るために基金を設け、第六条第二項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

3 センターは、基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「基金の運用利益金」という。)を、助成業務の財源に充てること以外の用途に使用してはならない。ただし、第十条第一項の業務のうち助成業務以外のもの(以下この項において「研修等業務」という。)の遂行上特に必要があるときは、助成業務の遂行に支障のない範囲内で、文部科学大臣の認可を受けて、基金の運用利益金を研修等業務の財源に充てることができる。

4 文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

5 センターは、基金の運用利益金のうち未使用の部分の額に相当する金額を、助成業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(財務・文部科学・内閣総理大臣署名)

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