環境省設置法の一部を改正する法律

法律第二十九号(平一三・四・一三)

 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第三章 環境省に置かれる機関

 第一節 審議会等(第六条―第九条)

 第二節 特別の機関(第十条)

第三章 環境省に置かれる職及び機関

 第一節 特別な職(第六条)

 第二節 審議会等(第七条―第十条)

 第三節 特別の機関(第十一条)

第四章 雑則(第十二条)

に改める。

 「第三章 環境省に置かれる機関」を「第三章 環境省に置かれる職及び機関」に改める。

 第十条を第十一条とし、同条の次に次の一章を加える。

   第四章 雑則

第十二条 地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務を行わせるため、環境省にこれらの事務をつかさどる職員を置く。

 第三章第二節を同章第三節とする。

 第三章第一節中第九条を第十条とし、第六条から第八条までを一条ずつ繰り下げる。

 第三章第一節を同章第二節とし、同章に第一節として次の一節を加える。

    第一節 特別な職

 (地球環境審議官)

第六条 環境省に、地球環境審議官一人を置く。

2 地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第十一条の次に一章を加える改正規定及び次条の規定は、同年十月一日から施行する。

 (総務省設置法の一部改正)

第二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「を分掌し、並びに環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

(総務・環境・内閣総理大臣署名)

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