租税特別措置法等の一部を改正する法律

法律第七号(平一三・三・三〇)

 (租税特別措置法の一部改正)

第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条の八」を「第九条の五」に、「第六十八条の六」を「第六十八条の七」に改める。

  第二条第二項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

  四 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

  第二条第二項第十三号を同項第二十九号とし、同項第十二号を同項第二十八号とし、同項第十一号を同項第二十七号とし、同項第十号中「第二条第二十六号」を「第二条第二十五号」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第九号中「第二条第二十四号」を「第二条第二十三号」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第八号中「第二条第二十三号」を「第二条第二十二号」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第五号から第七号までを十六号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の十六号を加える。

  五 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。

  六 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。

  七 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。

  八 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。

  九 事後設立法人 法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。

  十 被事後設立法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。

  十一 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。

  十二 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。

  十三 分社型分割 法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。

  十四 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。

  十五 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。

  十六 適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。

  十七 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。

  十八 適格事後設立 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。

  十九 欠損金額 法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。

  二十 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。

  第五条の二第一項中「特定寄託者又は」を「特定寄託者若しくは」に、「)に対し当該」を「)又は適格外国仲介業者に対し、当該」に、「営業所又は」を「営業所若しくは」に、「を通じて混蔵寄託(当該受寄金融機関等」を「又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて混蔵寄託(当該受寄金融機関等又は当該適格外国仲介業者」に改め、同項第一号中「、受寄金融機関等」の下に「又は適格外国仲介業者」を、「の営業所等」の下に「又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等」を、「に混蔵寄託(当該受寄金融機関等」の下に「又は当該適格外国仲介業者」を加え、「を当該受寄金融機関等」を「を、当該受寄金融機関等」に、「次号」を「以下この項」に改め、「同じ。)を」の下に「経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接寄託者であり、かつ、他の外国再間接寄託者に対し当該国債の混蔵寄託をする者である場合には、当該適格外国仲介業者及び当該国債に係る他の外国再間接寄託者)及び当該国債に係る外国間接寄託者。次号において同じ。)及び当該国債に係る受寄金融機関等を」を加え、同項第二号中「第五項及び第十一項」を「第七項及び第十四項」に、「当該受寄金融機関等を経由して」を「、当該受寄金融機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該国債に係る受寄金融機関等を経由して」に改め、同条第四項第一号中「第四号」を「第六号」に改め、同項第二号中「する者をいう」を「する者をいい、外国間接寄託者に該当する者を除く」に改め、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 適格外国仲介業者 外国間接寄託者又は外国再間接寄託者のうち次に掲げる要件を満たす者として政令で定めるところにより第一項第一号に規定する税務署長の承認を受けた外国法人をいう。

   イ その者の業務として政令で定めるところにより一括登録国債の混蔵寄託を受けることができる者であること。

   ロ 所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)の法人であること。

  四 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。

  第五条の二第四項に次の二号を加える。

  七 外国再間接寄託者 その者の業務として政令で定めるところにより一括登録国債の混蔵寄託を受けることができる者のうち、日本銀行が定めるところにより、外国間接寄託者に対し当該一括登録国債の混蔵寄託をする者及び当該者に対し当該一括登録国債の混蔵寄託をする者をいう。

  八 外国間接寄託者 その者の業務として政令で定めるところにより一括登録国債の混蔵寄託を受けることができる者のうち、日本銀行が定めるところにより、特定寄託者又は特定間接寄託者に対し当該一括登録国債の混蔵寄託をする者をいう。

  第五条の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「外国法人の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等」の下に「(当該一括登録国債が適格外国仲介業者に対し混蔵寄託をされたものである場合には、当該適格外国仲介業者又は当該一括登録国債に係る外国間接寄託者が当該一括登録国債につき混蔵寄託をする受寄金融機関等。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「受寄金融機関等」の下に「及び適格外国仲介業者」を加え、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 適格外国仲介業者が、受寄金融機関等に対し、当該適格外国仲介業者に対し非課税適用申告書を提出して混蔵寄託がされた一括登録国債及び当該非課税適用申告書の提出をした者からその提出後混蔵寄託がされた一括登録国債の混蔵寄託をする場合(当該適格外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合にあつては、これらの一括登録国債に係る外国間接寄託者が当該受寄金融機関等に対し、これらの一括登録国債の混蔵寄託をする場合)には、当該適格外国仲介業者は、これらの一括登録国債につき、各人別に、政令で定めるところにより、これらの一括登録国債の混蔵寄託がされた日その他の財務省令で定める事項を書面による方法その他政令で定める方法により当該受寄金融機関等に通知しなければならない。この場合において、当該受寄金融機関等は、これらの一括登録国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載しなければならない。

  第五条の二第八項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「提出をした受寄金融機関等」の下に「又は適格外国仲介業者」を加え、「日本銀行とする。)を経由して」を「日本銀行とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接寄託者であり、かつ、他の外国再間接寄託者に対し当該一括登録国債の混蔵寄託をする者である場合には、当該適格外国仲介業者及び当該一括登録国債に係る他の外国再間接寄託者)及び当該一括登録国債に係る外国間接寄託者)及び当該適格外国仲介業者が一括登録国債の混蔵寄託をする受寄金融機関等を経由して」に改め、「受ける当該受寄金融機関等」の下に「又は当該適格外国仲介業者」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「営業所等の長」の下に「又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「営業所等」の下に「又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 税務署長は、前項第三号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

  一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第三号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。

  二 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。

  三 その者が第十一項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十二項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。

 6 税務署長は、第四項第三号の承認を受けた者について前項各号の一に該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

  第八条第一項第一号中「第五条の二第四項第四号」を「第五条の二第四項第六号」に改める。

  第八条の五第一項第一号中「又は第二項」を削る。

  第九条第一項第三号を次のように改める。

  三 外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前二号に掲げるものを除く。)

  第九条第四項中「一般外貨建証券投資信託の収益の分配」を「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」に、「特定外貨建証券投資信託」を「特定外貨建等証券投資信託」に、「の外貨建証券投資信託」を「の外貨建等証券投資信託」に改める。

  第九条の四を削る。

  第九条の五第一項中「この条、次条第一項及び第九条の七第一項」を「この項及び次条第一項」に、「期間(第三項において「指定期間」という。)内に」を「間に」に、「この項及び第九条の七」を「この項及び次条第一項」に改め、「に係る」の下に「所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する」を加え、「所得税法第二十五条第一項」を「同項」に改め、同条第二項中「第九条の五第一項」を「第九条の四第一項」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条を第九条の四とする。

  第九条の六を削る。

  第九条の七第一項中「同項第一号」を「同項第四号」に改め、同条第二項中「第九条の七第一項」を「第九条の五第一項」に改め、同条を第九条の五とする。

  第九条の八を削る。

  第十条第一項中「平成十三年」を「平成十五年」に改め、同条第二項中「平成十三年」を「平成十五年」に、「百分の十に」を「百分の六(平成十年から平成十四年までの各年分については、百分の十)に」に改める。

  第十条の二第一項及び第三項中「(次条から第十条の五まで、第十条の七から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十条の三第一項及び第三項中「(次条、第十条の五、第十条の七から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第十条の七から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項第二号中「個人又は」を「個人(第十条第二項に規定する中小企業者に該当する者に限る。)又は」に、「で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの」を「(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」に改め、同条第三項中「(第十条の七から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十条の五第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第十条の七から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第三項中「(第十条の七から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十条の七第一項中「平成十三年五月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「(次条から第十六条までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第三項中「(次条から第十六条までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十一条第一項の表の第一号中「以下この号において同じ。」及び「(産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては、百分の十七)」を削り、同表の第三号中「百分の七」を「百分の五」に改め、同表の第四号中「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を加え、「については百分の十八」を「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八」に、「については百分の十九」を「(外航船舶に限る。)については百分の十九」に改める。

  第十一条の二第一項中「提出する個人」の下に「でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの」を加え、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(前条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「百分の十一」を「百分の十」に改める。

  第十一条の三第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(前二条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二条又は前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第二項の規定の適用を受ける技術革新設備の償却費の額を計算する場合」を削り、「、同条第二項本文又は同条第三項本文」を「又は同条第二項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十一条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「(前三条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十一条の五第一項中「(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項の表の第一号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「百分の七」の下に「(当該設備であつて有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十二)」を加え、同表の第二号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第十一条の六第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十一条の七第一項及び第十一条の八第一項中「(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十二条第一項中「第十一条から前条まで又は」を削り、同項の表の第三号中「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同表の第四号中「旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域に類する地区」を「これに類する地区」に、「百分の十二」を「百分の十一」に、「減価償却資産については百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の八)」を「機械及び装置については百分の十二」に改め、同表の第五号中「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同表の第六号から第八号までを削り、同表の第九号を同表の第六号とし、同表の第十号を同表の第七号とし、同表の第十一号を同表の第八号とする。

  第十二条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「第十一条から前条まで又は」を削り、同項第一号中「次号」の下に「又は第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  第十二条の三の見出しを「(特定医療用建物の割増償却等)」に改め、同条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「この条」を「この項及び次項」に改め、「(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで又は前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

 3 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用の建物及びその附属設備(当該個人の営む医療保健業の用に供していた病院用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項及び第六項において「建替え病院用建物」という。)を取得し、又は建替え病院用建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該建替え病院用建物(第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該建替え病院用建物について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該建替え病院用建物の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 4 前項の規定は、確定申告書に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第三項の規定を適用することができる。

 6 第十一条第二項の規定は、第三項の規定の適用を受ける建替え病院用建物の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の三第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

  第十二条の四を削る。

  第十三条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から前条まで、第三項、次条第一項又は第十四条から第十六条までの規定の適用を受けるものを除く。」を削り、同条第三項中「第十一条から前条まで、次条第一項又は第十四条から第十六条まで」を「第一項」に改め、同項の表の第二号中「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第十三条の二第一項中「その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条の四まで又は次条から第十六条までの規定の適用を受けるものを除く。」を削り、同項第一号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第十三条の三第一項中「(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条の四までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項第一号及び第二号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項第三号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。

  第十四条の見出しを「(特定再開発建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項又は第十一条から第十二条の三まで若しくは前条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「次項第四号」を「次項第五号」に、「百分の百十四」を「百分の百九」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二号及び」を削り、同項第一号中「施設建築物」の下に「(政令で定める部分を除く。)」を加え、同項第三号を削り、同項第二号中「次号において同じ。」を削り、同号イ中「都市計画に」を「都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)に」に、「都市計画法」を「同法」に改め、「(次号において「都市計画駐車場」という。)」を削り、同号ロ中「都市計画に」を「都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において都市計画に」に、「都市計画法」を「同法」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の二を同項第二号とし、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第二項」を「、第一項」に、「第十四条第二項本文」を「第十四条の二第一項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十二条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。

  第十四条第五項及び第六項を削り、同条を第十四条の二とし、第十三条の三の次に次の一条を加える。

  (優良賃貸住宅等の割増償却)

 第十四条 個人が、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち次に掲げるもの(以下この項及び第三項において「優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(当該優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十四)に相当する金額とする。

  一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの

  二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第五号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの

   イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの

   ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの

    (1) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの

    (2) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの

 2 個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十五)に相当する金額とする。

 3 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

  第十五条第一項中「(その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条の二又は第十一条の八の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十六条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第十一条から第十二条の四までの規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第十八条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項第三号中「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」の下に「(平成九年法律第二十八号)」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とする。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

  (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

 第十九条 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

  一 第十条の二から第十条の五まで又は第十条の七から第十六条までの規定

  二 前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

 第二十条 削除

  第二十条の二第一項中「平成十三年」を「平成十五年」に改め、同項の表の第一号イ中「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削り、同表の第二号中「百分の九」を「百分の八」に改める。

  第二十条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「掲げる施設」の下に「(以下この項において「特定施設」という。)」を加え、「当該施設ごとに、」を「当該特定施設ごとに、当該特定施設につき」に改め、同条第五項中「掲げる金額」を「定める金額」に改める。

  第二十一条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第二項中「保有する関係として政令で定める関係」を「保有する関係その他の政令で定める特殊の関係」に改める。

  第二十二条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

  第二十五条第二項中「第四十一条の十四第四項」を「第四十一条の十五第四項」に改める。

  第二十八条の二第一項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「満たすもの」の下に「又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるもの」を加える。

  第二十八条の三第十一項中「第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」を「第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」に改める。

  第二十八条の四第三項第四号中「第二十九条又は同法附則第四項の許可(」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。」に改め、同条第六項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第三十条の二第一項中「平成十三年」を「平成十五年」に改める。

  第三十一条第二項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第三十一条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、同条第二項第七号中「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に、「合併法人とする」を「合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする」に改め、同号ロ中「第二十九条若しくは同法附則第四項の許可(」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。」に改め、同項第十号中「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に、「、当該合併」を「当該合併」に改め、「当該合併法人」の下に「とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする」を加え、同項第十一号中「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に、「、当該合併」を「当該合併」に改め、「当該合併法人」の下に「とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする」を加え、同条第三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第三十二条第二項中「受益証券」を「受益権」に改める。

  第三十三条第三項第二号中「に基づき行なう」を「若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十一条の規定に基づき行う」に改める。

  第三十三条の三第一項中「第七条第一項」の下に「、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第十三条第一項」を加える。

  第三十三条の六第二項中「第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」を「第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」に改める。

  第三十四条第二項第四号中「場合(」の下に「当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立博物館又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、」を加える。

  第三十四条の二第二項第三号中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、同号イ中「第二十九条又は同法附則第四項の許可」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)」に改め、同項第二十一号中「第二十二条第三項」を「(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項」に、「第七条第一項に規定する土地区画整理事業」を「(以下この号において「中心市街地整備改善活性化法」という。)第七条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者等移動円滑化法」という。)第十三条第一項に規定する土地区画整理事業」に、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律による」を「地方拠点都市地域整備等促進法による」に、「同項」を「中心市街地整備改善活性化法第七条第一項、高齢者等移動円滑化法第十三条第一項」に、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項」を「地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項」に改め、「譲渡」の下に「(高齢者等移動円滑化法第十三条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては、当該保留地の上に設置される同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該設置をする者がするものを除く。)」を加える。

  第三十四条の三第二項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合

  第三十六条の六第一項及び第二項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条第一項の表以外の部分中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に、「及び第十九号から第二十一号まで」を「、第十九号及び第二十一号」に、「同表の第二十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の六十とし、同表の第十一号の下欄に掲げる資産又は第十九号」を「同表の第十九号」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十」に改め、同表の第一号中「これらの資産のうち」を「平成十四年一月一日以後に譲渡されるものにあつては当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第三項に規定する所有期間をいう。以下この表及び第五項において同じ。)が十年を超えるものとし」に改め、同表の第四号ニを削り、同号の下欄中「、指定施設又は特定施設等(水質汚濁規制水域、」を「又は指定施設(水質汚濁規制水域及び」に改め、「及び指定水道水源水域」を削り、同表の第九号中「「新産業都市等」」を「「低開発地域工業開発地区等」」に改め、「新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第二項若しくは第四条第一項の規定により新産業都市の区域として指定された区域、工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域又は」及び「これらの区域のうち」を削り、「新産業都市等内」を「低開発地域工業開発地区等内」に改め、同表の第十一号を次のように改める。

十一 削除

 

  第三十七条第一項の表の第十九号中「(第三十一条第三項に規定する所有期間をいう。以下この表及び第五項において同じ。)」を削り、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同表の第二十号を次のように改める。

二十 削除

 

  第三十七条第二項中「に政令で定める倍数を乗じて」を「を基礎として政令で定めるところにより」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項及び第四項中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条の三第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項の場合において、同項の買換資産が第三十七条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる個人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合における同号の下欄に掲げる資産に限る。)に該当する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。

 3 個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)は、適用しない。

  第三十七条の四及び第三十七条の五第二項の表の第三十七条第四項の項中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条の七第一項第三号中「第二十九条又は同法附則第四項の許可」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)」に改める。

  第三十七条の九の二第五項中「第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」を「第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」に改める。

  第三十七条の十第一項中「に対し、」の下に「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(」を加え、「。以下この条において「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という」を「)をいう」に改め、同条第四項各号を次のように改める。

  一 法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。)の同条第十四号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(当該法人の株主等に同条第十二号に規定する合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。次号において同じ。)が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

  二 法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に同条第十二号の三に規定する分割承継法人の株式以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

  三 法人の株主等がその法人の資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

  四 法人の株主等がその法人の株式の消却により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

  五 法人の株主等がその法人からの退社又は脱退による持分の払戻しとして交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

  第三十七条の十四を削り、第三十七条の十三の二を第三十七条の十四とする。

  第四十条第四項中「の承認をしないことの決定」を「の承認につき、その承認をしないことの決定又は第二項の取消し」に、「当該承認をしないことの決定」を「当該決定又は取消し」に改める。

  第四十条の二第一項中「国」の下に「(独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含む。次項において同じ。)」を加える。

  第四十条の五第一項中「から第三号まで」を「若しくは第二号」に、「第二号及び第三号に掲げる金額」を「同号に定める金額」に、「第二号及び第三号に掲げる事実」を「同号に掲げる交付」に、「第四号」を「第三号」に、「掲げる金額の」を「定める金額の」に改め、同項第二号中「掲げる金銭」を「掲げる事由による金銭」に、「同項」を「法人税法第二条第十六号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「掲げる金銭」を「掲げる事由による金銭」に改め、「若しくは同条第二項各号に掲げる事実」を削り、同号を同項第三号とする。

  第四十一条第一項中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十六年十二月三十一日」に改め、「(同日」の下に「(以下第三項までにおいて「居住日」という。)」を加え、「同日が」を「居住日が」に、「、十五年間」を「十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び第三項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には十年間とする。」に、「居住の用に供した日(次項及び第三項において「居住日」という。)」を「居住日」に改め、同条第二項第三号中「平成十三年で」を「平成十六年で」に改め、「(その居住日が同年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合に限る。)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年後期内の日である場合に限る。) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

  第四十一条第三項第一号中「及び第三号」を「から第五号まで」に、「、第三号及び第五号」を「から第六号まで」に改め、同項第四号から第十二号までを次のように改める。

  四 適用年が平成十三年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額

   ロ 平成十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

   ハ 平成十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額がその居住年が平成九年又は平成十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この号及び次号において「平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)及び平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額

    (2) 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

  五 適用年が平成十四年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額

   ロ 平成十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

   ハ 平成十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成九年又は平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額

    (2) 当該平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

  六 適用年が平成十五年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係るもの(以下この号及び次号において「平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

   ロ 平成十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第一号ロの規定に準じて計算した金額

    (2) 当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

  七 適用年が平成十六年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべて平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

   ロ 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下第十号までにおいて「平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

  八 適用年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

   ロ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

    (1) 当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円

    (2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額

    (3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額と当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額

   ハ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)

    (1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

   ニ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

   ホ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

  九 適用年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額

   ロ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

   ハ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

    (1) 当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円

    (2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額

    (3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額と当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額

   ニ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)

    (1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

   ホ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

   ヘ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきハの規定に準じて計算した金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

  十 適用年が平成十九年から平成二十一年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係るもの(以下この号において「平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額

   ロ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額がすべてその居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係るもの(以下この号及び次号において「平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

   ハ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

    (1) 当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円

    (2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額

    (3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額と当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額

   ニ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が三十七万五千円を超える場合には、三十七万五千円)

    (1) 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

   ホ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

   ヘ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

    (1) 当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきハの規定に準じて計算した金額

    (2) 当該平成十六年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第四号の規定に準じて計算した金額

  十一 適用年が平成二十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成二十二年十二月三十一日における平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円

   ロ 平成二十二年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)及び平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額

   ハ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、同年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・五パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額

    (3) 当該平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額

   ニ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 平成二十二年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・五パーセントに相当する金額

    (2) 平成二十二年十二月三十一日における平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額

    (3) 平成二十二年十二月三十一日における平成十三年後期、平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額

  十二 適用年が平成二十三年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成二十三年十二月三十一日におけるその居住年が平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この号において「平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)の合計額が五千万円以上である場合 五十万円

   ロ 平成二十三年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、当該平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額

   ハ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、同年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・五パーセントに相当する金額

    (2) 当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額

    (3) 当該平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額

   ニ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 平成二十三年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・五パーセントに相当する金額

    (2) 平成二十三年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額

    (3) 平成二十三年十二月三十一日における平成十四年又は平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額

  第四十一条第三項に次の二号を加える。

  十三 適用年が平成二十四年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成二十四年十二月三十一日におけるその居住年が平成十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(以下この号において「平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)の合計額が五千万円以上である場合 五十万円

   ロ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて、同年十二月三十一日における平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・五パーセントに相当する金額との合計額

   ハ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 同年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・五パーセントに相当する金額と平成二十四年十二月三十一日における平成十五年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額

  十四 適用年が平成二十五年又は平成二十六年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額

  第四十一条の二第一項中「規定する居住の用に供した日」の下に「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)」を加え、「四年内(同日」を「四年内(居住日」に、「同日が同項」を「居住日が同条第一項」に、「、十三年内」を「十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。」に、「当該居住の用に供した日」を「当該居住日」に、「五年内(同日」を「五年内(当該居住日」に、「同日が平成十三年前期」を「当該居住日が平成十三年前期」に、「、十四年内」を「十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には九年内とする。」に改め、同条第五項中「前条第一項に規定する居住の用に供した日」及び「同日」を「居住日」に、「、十三年内」を「十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。」に、「同項」を「前条第一項」に、「当該居住の用に供した日」を「当該居住日」に改める。

  第四十一条の五第三項第一号中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十二第九項中「第五条の二第四項第三号」を「第五条の二第四項第五号」に、「一括登録(同項第四号」を「特定一括登録(同項第六号」に、「をいう。以下この条」を「(第十二項、第十五項及び第十八項において「一括登録」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項」に、「当該一括登録」を「当該特定一括登録」に改め、同項に次の二号を加える。

  五 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定により発行される国債

  六 財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条の規定により発行される国債

  第四十一条の十二第十二項中「この項及び第十六項において同じ。)」を「この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第四項第八号に規定する外国間接寄託者(以下この条において「外国間接寄託者」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接寄託者(以下この条において「外国再間接寄託者」という。)をいう。以下この条において同じ。)」に、「同条第一項」を「第五条の二第一項」に、「この項、第十六項及び第十七項において同じ。)」を「この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「同条第四項第三号」を「第五条の二第四項第五号」に改め、「(当該受寄金融機関等」の下に「又は当該外国仲介業者」を加え、「この項及び第十五項」を「この条」に改め、「、受寄金融機関等」の下に「、外国仲介業者」を、「営業所等の長に対し」の下に「、又はその混蔵寄託に係る外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接寄託者に対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする場合には、当該外国仲介業者及び当該特定短期国債等に係る他の外国再間接寄託者)及び当該特定短期国債等に係る外国間接寄託者)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合には、当該特定短期国債等に係る外国間接寄託者)が当該特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等の営業所等の長に対し」を加え、「提出をする受寄金融機関等の営業所等の長」を「提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする受寄金融機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長」に、「第十四項」を「第十六項」に、「営業所等の長は」を「営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は」に改め、同条第二十二項中「第二十項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十一項を同条第二十四項とし、同条第二十項を同条第二十三項とし、同条第十九項中「第十六項及び第十七項」を「第十九項及び第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項中「第十六項」を「第十九項」に、「第二十項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「取扱いをする者」の下に「(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合には、当該特定短期国債等に係る外国間接寄託者)が当該特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)」を加え、「第二十項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「受寄金融機関等」の下に「、外国仲介業者」を加え、「第十八項から第二十項まで」を「第二十一項から第二十三項まで」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「第五条の二第六項」を「第五条の二第八項」に、「に係る前項」を「に係る第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「支払の取扱者に提出し」を「支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合において、当該外国仲介業者が外国間接寄託者に対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をするときは当該外国仲介業者及び当該外国間接寄託者とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接寄託者に対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をするときは当該外国仲介業者、当該特定短期国債等に係る他の外国再間接寄託者及び当該特定短期国債等に係る外国間接寄託者とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合には、当該特定短期国債等に係る外国間接寄託者)が当該特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等の営業所等の長に)提出し」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十六項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十六項後段」と読み替えるものとする。

  第四十一条の十二第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項の次に次の二項を加える。

 13 前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。

 14 第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の混蔵寄託をする者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合には、当該特定短期国債等に係る外国間接寄託者(当該外国仲介業者が他の外国再間接寄託者に対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする場合には、当該特定短期国債等に係る他の外国再間接寄託者及び当該特定短期国債等に係る外国間接寄託者)を経由して当該外国間接寄託者が当該特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。

  第四十一条の十六を削る。

  第四十一条の十五第二項の表中「第四十一条の十五第一項」を「第四十一条の十六第一項」に改め、同条を第四十一条の十六とする。

  第四十一条の十四第三項の表の第八十五条第三項、第百八十七条、第百九十条第二号ハ、第百九十四条第一項第三号及び第百九十四条第一項第五号の項中「第四十一条の十四第一項」を「第四十一条の十五第一項」に改め、同表の別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)の項中

第四十一条の十四第一項

 を

第四十一条の十五第一項

 に改め、同条第四項中

第四十一条の十四第一項

 を

第四十一条の十五第一項

 に改め、同条を第四十一条の十五とし、第四十一条の十三の次に次の一条を加える。

  (商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例)

 第四十一条の十四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「適用期間」という。)内に、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する先物取引(同条第七項に規定する商品市場において行われる同条第八項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この条において「商品先物取引」という。)をし、かつ、当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該商品先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該商品先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「商品先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、商品先物取引に係る課税雑所得等の金額(商品先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二十に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、商品先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額(以下「商品先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。

  二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額(租税特別措置法第四十一条の十四第一項(商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する商品先物取引による事業所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(商品先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。

  三 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

  四 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する商品先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する商品先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

  五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 適用期間内に商品先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その差金等決済をする日までに、その差金等決済の都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項及び次項において同じ。)を、その差金等決済に係る商品先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項から第五項までにおいて「商品取引員等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該商品先物取引の差金等決済をする者は、当該商品取引員等にその者の住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品取引員等は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。

  一 その商品先物取引の委託をした場合 当該商品先物取引の委託を受けた商品取引所法第百二十六条第三項に規定する商品取引員(以下この号において「商品取引員」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長)

  二 前号に掲げる場合以外の場合 当該商品先物取引をした商品取引所法第二条第七項に規定する商品市場を開設した同条第一項に規定する商品取引所の長

 4 商品取引員等は、適用期間内に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行つた商品先物取引について差金等決済があつた場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の各人別に、その者の氏名及び住所、当該差金等決済ごとの決済の方法、当該差金等決済に係る商品先物取引の種類、数量及び対価の額又は約定価格等(商品取引所法第百三十六条の二十一の約定価格等をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項及び第七項において「商品先物取引に関する調書」という。)を、その商品先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに、当該商品取引員等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 5 商品取引員等は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、前項の規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「磁気テープ等」という。)の提出をもつて前項の規定による調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第七項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該磁気テープ等は、商品先物取引に関する調書とみなす。

 6 第二項及び前項に定めるもののほか、第三項の規定による告知の特例その他第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、商品先物取引に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該商品先物取引に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の差金等決済に係る商品先物取引に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 9 第七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第四十一条の十八第二項中「第四十一条の十八第一項」を「第四十一条の十九第一項」に改め、同条を第四十一条の十九とし、第四十一条の十七の次に次の一条を加える。

  (認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)

 第四十一条の十八 個人が、第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。

  第四十二条の三の見出しを「(特定短期国債等の譲渡の対価等の支払調書又は商品先物取引に関する調書の提出等に係る罰則)」に改め、同条第一項第一号中「同条第十四項」を「同条第十六項」に改め、「規定する支払の取扱者」の下に「若しくは同項に規定する受寄金融機関等の営業所等の長」を加え、同項第二号中「第四十一条の十二第十六項」を「第四十一条の十二第十九項」に、「又は同条第十七項」を「若しくは同条第二十項」に改め、「特定短期国債等の償還金の支払調書」の下に「又は第四十一条の十四第四項に規定する商品先物取引に関する調書」を加え、同項第三号中「第四十一条の十二第二十項」を「第四十一条の十二第二十三項又は第四十一条の十四第七項」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項第四号中「第四十一条の十二第二十項」を「第四十一条の十二第二十三項又は第四十一条の十四第七項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第四十一条の十二第十六項」を「第四十一条の十二第十九項」に、「又は同条第十七項」を「若しくは同条第二十項」に改め、「特定短期国債等の償還金の支払調書」の下に「又は第四十一条の十四第四項に規定する商品先物取引に関する調書」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

  第四十二条の三の二第一項中「、第九条の五第三項後段」を削り、「、第四十一条の十四、第四十一条の十五又は第四十一条の十七」を「又は第四十一条の十四から第四十一条の十八まで」に、「、第四十一条の十四、第四十一条の十五並びに第四十一条の十七」を「並びに第四十一条の十四から第四十一条の十八まで」に改める。

  第四十二条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「百分の十に」を「百分の六(平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度については、百分の十)に」に改め、同条第三項第一号中「)を含む事業年度」の下に「(政令で定める事業年度を除く。)」を加え、同条第六項中「合併法人」の下に「、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人」を加える。

  第四十二条の五第一項中「(第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額」に改め、同条第二項中「又は同項に係る第五十二条の三第一項」及び「(第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第四十二条の六第一項中「以下第三項まで」を「第三項まで」に改め、「(第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条、第四十二条の八、第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「又は同項に係る第五十二条の三第一項」を削り、「以下第四項まで」を「第四項まで」に改め、「(第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条、第四十二条の八、第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第四十二条の七第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「以下第三項まで」を「第三項まで」に改め、「(第四十二条の九の規定又は第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第三号及び」を「第四号及び」に、「第二号又は第三号」を「第三号又は第四号」に改め、同項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「若しくは」を「又は」に、「法人又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む」を「第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する」に、「で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして法人の規模に応じて政令で定めるもの」を「(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む法人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして法人の規模に応じて政令で定めるもの

  第四十二条の七第二項中「第四号から第七号まで」を「第五号から第八号まで」に改め、「又は同項に係る第五十二条の三第一項」を削り、「以下第四項まで」を「第四項まで」に改め、「(第四十二条の九の規定又は第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第三項中「第一項第二号又は第三号」を「第一項第三号又は第四号」に改める。

  第四十二条の八第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「以下第三項まで」を「第三項まで」に改め、「(次条若しくは第四十二条の十の規定又は第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「又は同項に係る第五十二条の三第一項」を削り、「以下第四項まで」を「第四項まで」に改め、「(次条若しくは第四十二条の十の規定又は第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第四十二条の九第一項中「(次条の規定又は第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条若しくはこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第四十二条の十第一項中「以下第三項まで」を「第三項まで」に改め、「(第四十二条の十二から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第四十二条の十一第五項第二号中「)を含む事業年度」の下に「(政令で定める事業年度を除く。)」を加え、同条第八項中「合併法人」の下に「、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人」を加える。

  第四十二条の十二第一項中「以下第三項まで」を「第三項まで」に、「平成十三年五月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「(次条から第四十九条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「又は同項に係る第五十二条の三第一項」を削り、「以下第四項まで」を「第四項まで」に改め、「(次条から第四十九条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第四十三条第一項中「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項の表の第一号中「以下この号において同じ。」及び「(産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては、百分の十七)」を削り、同表の第三号中「百分の七」を「百分の五」に改め、同表の第四号中「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を加え、「については百分の十八」を「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八」に、「については百分の十九」を「(外航船舶に限る。)については百分の十九」に改め、同表の第五号中「百分の八」を「百分の五(当該航空機のうち経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の八)」に改める。

  第四十三条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(前条又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「百分の二十六」を「百分の二十五」に改める。

  第四十三条の三第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(前二条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「百分の八」を「百分の七」に、「百分の十一」を「百分の十」に改め、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「前二条若しくは前項若しくは同表の他の号又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項」を「前項又は同表の他の号」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第四十四条第一項中「提出する法人」の下に「でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの」を加え、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「百分の十一」を「百分の十」に改める。

  第四十四条の二の見出しを「(特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「新事業創出促進法」の下に「(平成十年法律第百五十二号)」を加え、「高度技術工業集積地域」を「同法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項に規定する承認(同法第六条第一項に規定する承認を含む。)に係る同法第五条第一項の開発計画において定められた同条第二項第一号に掲げる地域」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「特定資産の取得等」を「機械及び装置並びに工場(政令で定める作業場を含む。)用又は研究所用の建物及びその附属設備(以下この項において「特定資産」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)」に、「高度技術工業に属する事業の用」を「高度技術工業(高度な工業技術の開発を行う事業又は高度な工業技術を製品の開発若しくは生産に利用する事業で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用(研究所用の建物及びその附属設備にあつては、高度技術工業以外の事業の用を含む。)」に改め、「第四十三条から前条まで若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。」を削り、「第三十一条」を「第三十一条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十四条の三第一項中「(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第四十四条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第四十三条から前条まで若しくは前二項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項」を「前項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四十四条の五第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第四十四条の六第一項中「(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項の表の第一号中「以下この号及び次号」を「第四号まで」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「百分の七」を「百分の十五」に改め、同表の第二号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「百分の七」の下に「(当該設備であつて有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十二)」を加え、同表の第五号を同表の第六号とし、同表の第四号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第三号中「電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の六(当該設備であつて電気通信役務の安定的な提供における支障の発生の防止に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十二)」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。

三 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第五条に規定する有線放送電話業者に該当する法人

平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前二号に掲げる資産を除く。)

百分の十八

  第四十四条の七第一項の表以外の部分中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第四十四条の八第一項、第四十四条の九第一項及び第四十四条の十第一項中「(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第四十五条第一項中「第四十三条から前条まで若しくは同表の他の号又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項」を「同表の他の号」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項の表の第三号中「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同表の第四号中「旧過疎地域活性化特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域に類する地区」を「これに類する地区」に、「百分の十二」を「百分の十一」に、「減価償却資産については百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の八)」を「機械及び装置については百分の十二」に改め、同表の第五号中「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同表の第六号から第八号までを削り、同表の第九号を同表の第六号とし、同表の第十号を同表の第七号とし、同表の第十一号を同表の第八号とする。

  第四十五条の三を削る。

  第四十五条の二の見出しを「(医療用機器等の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「第四十三条から前条まで若しくは前項若しくは同表の他の号又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項」を「同表の他の号」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項の表の第一号を次のように改める。

一 医療保健業を営む法人

イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロ又はハに掲げるものを除く。)

百分の十四

ロ 看護業務の省力化に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の十六

ハ 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の二十

  第四十五条の二第二項を同条第一項とし、同条第三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「その用に供した日以後五年以内の」を「その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の」に改め、「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「その用に供した日以後五年以内で」を「供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)で」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第一項に規定する政令」を「同条第一項又は第四項に規定する政令」に改め、「特別償却不足額」の下に「又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定の適用を受けている特定医療用建物の移転を受け、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該特定医療用建物を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の営む医療保健業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

  第四十五条の二第四項を次のように改める。

 4 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用の建物及びその附属設備(当該法人の営む医療保健業の用に供していた病院用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用建物」という。)を取得し、又は建替え病院用建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該建替え病院用建物(第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用建物の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第四十五条の二に次の三項を加える。

 5 前項の規定は、確定申告書等に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 6 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。

 7 第四十三条第二項の規定は、第一項、第二項又は第四項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十五条の二を第四十五条の三とし、第四十五条の次に次の一条を加える。

  (中小企業者等の機械の特別償却)

 第四十五条の二 第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものが、平成十二年六月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械及び装置で政令で定めるものを取得し、又は当該機械及び装置を製作して、これを当該法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該機械及び装置の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額と特別償却限度額(当該機械及び装置の取得価額の百分の十一に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十六条第一項中「(当該適用事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで若しくは第四十六条の三から第四十九条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第一項に規定する政令」を「同条第一項又は第四項に規定する政令」に改め、「特別償却不足額」の下に「又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」を加え、同項第一号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第四十六条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで若しくは次条から第四十九条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第一項に規定する政令」を「同条第一項又は第四項に規定する政令」に改め、「特別償却不足額」の下に「又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」を加え、同条第二項中「第四十三条から前条まで若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項」を「前項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「又は第三号」を「から第四号まで」に改め、同項の表の第三号中「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号を同表の第三号とし、同表の第一号の次に次の一号を加える。

二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む法人

当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの

百分の二十

  第四十六条の二第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

  第四十六条の三第一項中「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条の三まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第一項に規定する政令」を「同条第一項又は第四項に規定する政令」に改め、「特別償却不足額」の下に「又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」を加え、同項第一号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同号イ中「又は合併」を「、合併、分割又は適格事後設立」に改め、同項第二号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。

  第四十七条の見出しを「(特定再開発建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「その事業の用に供した日以後五年以内の」を「その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の」に改め、「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条の二まで、前条若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「その事業の用に供した日以後五年以内で」を「供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)で」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第一項に規定する政令」を「同条第一項又は第四項に規定する政令」に、「次項第四号」を「第三項第五号」に、「百分の十四」を「百分の九」に改め、「特別償却不足額」の下に「又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」を加え、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定の適用を受けている特定再開発建築物等の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

  第四十七条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「第二号及び」を削り、同項第一号中「施設建築物」の下に「(政令で定める部分を除く。)」を加え、同項第三号を削り、同項第二号中「次号において同じ。」を削り、同号イ中「都市計画に」を「都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)に」に、「都市計画法」を「同法」に改め、「(次号において「都市計画駐車場」という。)」を削り、同号ロ中「都市計画に」を「都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において都市計画に」に、「都市計画法」を「同法」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の二を同項第二号とし、同条第四項を次のように改める。

 4 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十七条を第四十七条の二とし、第四十六条の三の次に次の一条を加える。

  (優良賃貸住宅等の割増償却)

 第四十七条 法人が、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二(当該優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十四)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの

  二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの

   イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの

   ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの

    (1) 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの

    (2) 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの

 2 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定の適用を受けている優良賃貸住宅の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

 3 法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。

 5 第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

  第四十八条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「その事業の用に供した日以後五年以内の」を「その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の」に改め、「(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条まで若しくは第四十六条の三又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「その事業の用に供した日以後五年以内で」を「供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)で」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第一項に規定する政令」を「同条第一項又は第四項に規定する政令」に改め、「特別償却不足額」の下に「又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

  第四十九条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(第四十三条から第四十五条の三まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削る。

  第五十条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。

  第五十二条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第五十二条の二第一項中「までの規定」の下に「(以下この条及び次条において「特別償却に関する規定」という。)」を、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までに規定する減価償却資産」を「特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)」に、「これらの規定により」を「特別償却に関する規定により」に、「第四十五条の二第三項」を「第四十五条の三第二項」に改め、同条第三項中「第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までに規定する減価償却資産」を「特別償却対象資産」に改め、同条に次の四項を加える。

 4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。

 5 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)が当該資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条の三第二項、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。

 6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 7 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十二条の三第一項中「第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までの規定」を「特別償却に関する規定」に、「これらの規定の」を「特別償却に関する規定の」に、「それぞれこれらの規定」を「各特別償却に関する規定」に改め、「同じ。)により」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、同条第二項中「法人が、」を削り、「算入した」を「算入された」に改め、「場合には」の下に「、法人が」を、「方法により」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、同条第十項中「合併の」を「適格合併の」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第九項を削り、同条第八項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の六項を加える。

 10 第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 11 法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 12 第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 13 法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が第四十五条の三第二項、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。

 14 第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 15 第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。

  第五十二条の三第七項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、「掲げる場合」の下に「(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「含む事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、「この場合においては、」を「この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

  二 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

  三 前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

  第五十二条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、「八十四」の下に「(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項又は第一項及び前項」に、「第四十五条の二第三項」を「第四十五条の三第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。)において第一項又は第十一項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により各特別償却対象資産別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十二条の三に次の十項を加える。

 17 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。

 18 前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

 19 第十七項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 20 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額とみなす。

 21 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

 22 第二十項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 23 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

 24 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。

 25 第二十三項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十三項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 26 第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十三条及び第五十四条を次のように改める。

  (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

 第五十三条 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

  一 第四十二条の九又は第四十二条の十の規定

  二 第四十二条の五から第四十二条の八まで又は第四十二条の十二から第四十九条までの規定

  三 前号に掲げる規定に係る前条の規定

  四 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第五十四条 削除

  第五十五条第一項中「この項」の下に「及び第八項」を加え、「(合併による解散を除く。)」を削り、「ため、当該特定株式等」の下に「(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)」を加え、同条第二項第六号イ中「合併」の下に「及び分割型分割」を、「払込み」の下に「若しくは分社型分割に伴う取得に係るもの」を加え、同号ロ中「払込み」の下に「又は分社型分割に伴う取得」を加え、同条第四項中「掲げる場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合を除く。)」を、「含む事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第三号又は第五号」を「第二号、第四号又は第六号」に改め、同項第一号中「次号」の下に「又は第三号」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「が解散した場合」の下に「(合併により解散した場合を除く。)」を加え、「当該解散」を「その解散」に改め、「(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「場合」の下に「(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に、「合併」を「適格合併」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)

  第五十五条第五項中「及び第九項」を「、第十項、第十三項、第十七項及び第二十一項」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十五条第九項を次のように改める。

 9 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十五条第十二項中「第一項の規定に」を「第一項又は第八項の規定に」に改め、「次条第一項」の下に「若しくは第五項」を、「第五十二条第一項」の下に「、第二項若しくは第五項」を加え、同項を同条第二十五項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に、「合併の」を「適格合併の」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の十二項を加える。

 13 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

 14 前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

 15 第十三項の場合において、同項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 16 第十三項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 17 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

 18 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

 19 第十七項の場合において、同項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 20 第十七項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十七項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 21 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

 22 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。

 23 第二十一項の場合において、同項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 24 第二十一項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第二十一項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

  第五十五条第十項中「合併の」を「適格合併の」に改め、「(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

  第五十五条に次の一項を加える。

 26 前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、同項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算その他同項から第二十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十五条の二第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「次に掲げる金額」の下に「(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定海外債権の金額を除く。)」を加え、同条第三項中「金額は」を「金額(適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前条第八項」を「前条第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 青色申告書を提出する法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、昭和五十九年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその有する第二項第一号に規定する特定海外債権(以下この条において「特定海外債権」という。)の全部を移転する場合において、その移転する特定海外債権の貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額の合計額の百分の一に相当する金額以下の金額を海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十五条の二第六項を次のように改める。

 6 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十五条の二第七項中「第一項の規定に」を「第一項又は第五項の規定に」に改め、「合計額」の下に「(第五項の規定により適用される場合を含む。)」を、「第五十二条第一項」の下に「、第二項又は第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特定海外債権の全部を移転した場合において、第一項の規定により当該法人の適格合併又は適格分割型分割の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額があるときにおける当該海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 8 法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に特定海外債権の全部を移転した場合において、第五項の規定により当該分割承継法人等の適格分社型分割等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される海外投資等損失準備金の金額があるときにおける当該海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人等に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人等が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人等の適格分社型分割等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第五十五条の二に次の一項を加える。

 10 前項に定めるもののほか、当該法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合における第一項第一号に掲げる特定海外債権の金額の計算その他同項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十五条の三第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「設立(合併」の下に「及び分割型分割」を、「払込み」の下に「又は分社型分割」を、「ため、当該特定株式等」の下に「(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定株式等を除く。)」を加え、同条第五項を削り、同条第四項中「第五十五条第九項から第十一項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に認定法人の株式等を移転した」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に、「第五十五条の三第五項」を「第五十五条の三第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第五項」を「第二項」に、「次項」を「第八項から第十一項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。

 5 第五十五条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 6 第一項に規定する内国法人が、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、認定法人の特定株式等を同項に規定する認定の日以後五年以内に取得し、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に当該認定法人の当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の四十に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を認定法人別に自由貿易地域投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の自由貿易地域投資損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十五条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、「掲げる場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の特定株式等を移転した場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「含む事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第三号又は第五号」を「第二号、第四号又は第六号」に改め、同項第一号中「一部を有しないこととなつた場合」の下に「(次号又は第三号に該当する場合を除く。)」を加え、同項第五号中「第五項」を「前項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「が解散した場合」の下に「(合併により解散した場合を除く。)」を加え、「当該解散」を「その解散」に改め、「(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「場合」の下に「(当該認定法人の株式等について当該認定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が認定法人に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に、「合併」を「適格合併」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該認定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該認定法人の株式等の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額)

  第五十五条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五十五条第三項及び第六項の規定は、前項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人について準用する。この場合において、同条第三項中「次項」とあるのは「第五十五条の三第三項」と、「六十」とあるのは「八十四」と読み替えるものとする。

  第五十五条の三に次の四項を加える。

 9 第五十五条第十三項から第十六項までの規定は、第一項又は第六項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人が適格分割により分割承継法人に当該自由貿易地域投資損失準備金に係る認定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項及び第十六項中「第三項」とあるのは、「第五十五条の三第二項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

 10 第五十五条第十七項から第二十項までの規定は、第一項又は第六項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該自由貿易地域投資損失準備金に係る認定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十八項及び第二十項中「第三項」とあるのは、「第五十五条の三第二項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

 11 第五十五条第二十一項から第二十四項までの規定は、第一項又は第六項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該自由貿易地域投資損失準備金に係る認定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十二項及び第二十四項中「第三項」とあるのは、「第五十五条の三第二項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

 12 第一項の自由貿易地域投資損失準備金に係る認定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該自由貿易地域投資損失準備金の金額の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十五条の四第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「第八項」を「第六項」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「第七項」を「第二項」に、「、次項及び第六項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第二号中「合併」を「適格合併」に改め、同項第四号中「当該解散」を「その解散」に改め、「(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」を削り、同項第五号中「第七項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五十五条第三項及び第六項の規定は、前項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社について準用する。この場合において、同条第三項中「次項」とあるのは、「第五十五条の四第三項」と読み替えるものとする。

  第五十五条の四第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とし、同条に次の一項を加える。

 7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十五条の五第一項中「期間」の下に「(第六項において「指定期間」という。)」を加え、「(合併による解散を除く。)」を削り、「ごとに、当該特定施設」の下に「(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)」を加え、「第十条第二項又は第三項」を「第十条」に改め、「みなされた金額」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)」を加え、同条第三項中「掲げる場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第二号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

  第五十五条の五第四項中「及び第六項」を「、第八項、第九項、第十一項及び第十三項」に改め、同条第六項中「第五十五条第九項及び第十項」を「第五十五条第十項及び第十一項」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十五条の五に次の六項を加える。

 9 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。

 10 第五十五条第十五項の規定は、前項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

 11 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。

 12 第五十五条第十九項の規定は、前項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

 13 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。

 14 第五十五条第二十三項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

  第五十五条の六第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(合併による解散を除く。)」を削り、「掲げる施設」の下に「(以下この条において「特定施設」という。)」を加え、「当該施設ごとに、積立限度額」を「当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額」に改め、同条第五項中「掲げる場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第一号中「場合」の下に「(次号に該当する場合を除く。)」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定災害防止準備金の金額

  第五十五条の六第五項第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額

  第五十五条の六第六項中「及び第八項」を「、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項」に改め、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に特定施設を移転した」に、「同条第十一項前段」を「同条第十二項前段」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 青色申告書を提出する法人で第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 9 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十五条の六に次の六項を加える。

 11 第一項又は第八項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 12 第五十五条第十四項前段、第十五項及び第十六項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と読み替えるものとする。

 13 第一項又は第八項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 14 第五十五条第十八項前段、第十九項及び第二十項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十八項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と読み替えるものとする。

 15 第一項又は第八項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 16 第五十五条第二十二項前段、第二十三項及び第二十四項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十二項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十四項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と読み替えるものとする。

  第五十五条の七第一項中「期間」の下に「(第六項において「指定期間」という。)」を加え、「(合併による解散を除く。)」を削り、「ごとに、当該特定廃棄物最終処分場」の下に「(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)」を、「第九条の五第三項」の下に「又は第九条の六第一項」を、「当該地位の承継」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立によるものを除く。)」を加え「。以下この条」を「。次項及び第三項」に改め、同条第三項中「掲げる場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)」を、「事業年度」の下に「(第二号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

  第五十五条の七第四項中「及び第六項」を「、第八項、第九項、第十一項及び第十三項」に改め、同条第六項中「第五十五条第九項及び第十項」を「第五十五条第十項及び第十一項」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により環境事業団に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により環境事業団に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十五条の七に次の六項を加える。

 9 第一項又は第六項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 10 第五十五条第十五項の規定は、前項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

 11 第一項又は第六項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 12 第五十五条第十九項の規定は、前項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

 13 第一項又は第六項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。

 14 第五十五条第二十三項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。

  第五十六条第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「の各事業年度」の下に「並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度」を加え、「、同法」を「、特定都市鉄道整備促進特別措置法」に、「工事費の支出」を「工事費(以下この項及び第九項において「工事費」という。)の支出」に改め、同項第一号中「相当する金額」の下に「(同法第九条の規定により認定事業者とみなされた者の鉄道事業の全部の移転(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による移転を除く。)を受けた日を含む事業年度にあつては、第五項第二号に定める金額に相当する金額を含む。)」を加え、同項第二号中「同法第二条第三項に規定する」を削り、「第四項」を「第五項」に、「次項若しくは第三項」を「次項から第四項まで」に改め、同条第三項中「次項第一号」を「次項」に改め、同条第八項中「第五十五条第九項から第十一項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に鉄道事業の全部を移転した」に、「同条第十項中「者でないとき」とあるのは「者又は第五十六条第一項に規定する認定事業者でないとき」と、同条第十一項中」を「同条第十二項中」に改め、「及び第三項の」と」の下に「、「同項」とあるのは「これらの規定」と」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。

 9 青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法第四条に規定する認定事業者であるものが、昭和六十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその鉄道事業の全部を移転する場合において、整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事に係る工事費の支出に充てるため、当該整備事業計画ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定都市鉄道整備準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十六条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前三項及び第八項」を「第二項から前項まで、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「掲げる場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により鉄道事業の全部を移転する場合を除く。)」を、「事業年度」の下に「(第二号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度」)を加え、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 特定都市鉄道整備促進特別措置法第九条の譲渡、合併又は分割により鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特定都市鉄道整備準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 鉄道事業の全部を移転した日における特定都市鉄道整備準備金の金額

  第五十六条第四項第三号を次のように改める。

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定都市鉄道整備準備金の金額

  第五十六条第四項第四号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が、当該整備事業計画の期間が変更された場合であつて当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第二項第三号に規定する施設の一部を当該法人の事業の用に供したことにより輸送力の増強に著しい効果を生じさせる場合として財務省令で定める場合に該当することとなつた場合には、当該事業の用に供された部分に相当する当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を基礎として財務省令で定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度後の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第五十六条に次の六項を加える。

 12 第一項又は第九項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額とみなす。

 13 第五十五条第十四項から第十六項までの規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十六条第一項から第三項まで」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十六条第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条第三項中」と読み替えるものとする。

 14 第一項又は第九項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額とみなす。

 15 第五十五条第十八項から第二十項までの規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第三項」とあるのは「第五十六条第一項から第三項まで」と、同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第五十六条第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条第三項中」と読み替えるものとする。

 16 第一項又は第九項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定都市鉄道整備準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額とみなす。

 17 第五十五条第二十二項から第二十四項までの規定は、前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第三項」とあるのは「第五十六条第一項から第三項まで」と、同条第二十四項中「第三項の」とあるのは「第五十六条第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条第三項中」と読み替えるものとする。

  第五十六条の二第一項中「一般ガス事業」の下に「(以下この条において「一般ガス事業」という。)」を加え、同条第二項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「清算中の各事業年度」の下に「並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」を加え、同条第五項中「掲げる場合」の下に「(適格合併により一般ガス事業を移転する場合を除く。)」を、「事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第一号中「第一項に規定する」を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日におけるガス熱量変更準備金の金額

  第五十六条の二第五項第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併により合併法人に一般ガス事業を移転した場合 その合併直前におけるガス熱量変更準備金の金額

  第五十六条の二第九項中「第五十五条第九項から第十一項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に一般ガス事業を移転した」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、「第四項の」と」の下に「、「同項」とあるのは「これらの規定」と」を加え、「第五十六条の二第四項」を「第五十六条の二第一項及び第四項」に改める。

  第五十六条の三を次のように改める。

 第五十六条の三 削除

  第五十六条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(合併による解散を除く。)」を削り、「収入金額」の下に「(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により特定電子計算機貸付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる場合におけるその電子計算機の販売に係る収入金額を除く。)」を加え、同条第五項中「が合併法人」を「が適格合併又は適格分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人」に、「その合併」を「その適格合併又は適格分割型分割」に改め、「被合併法人」の下に「又は分割法人」を加え、「積み立てた金額を」を「積み立てた金額(当該法人が分割承継法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を」に改め、同条第六項中「掲げる場合」の下に「(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十項において「特定電子計算機」という。)の買戻しを行わないこととなつた場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第二号を次のように改める。

  二 合併又は分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合には、その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額)

  第五十六条の四第六項第三号中「前二号」を「前三号」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額

  第五十六条の四第七項中「及び第九項」を「、第九項及び第十項」に改め、同条第九項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に、「合併した」を「被合併法人となる適格合併が行われた」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十一項前段」を「同条第十二項前段」に改め、同条に次の二項を加える。

 10 第五十五条第十三項、第十五項及び第十六項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人が適格分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこととなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十五項中「者でないとき」とあるのは「者又は第五十六条の四第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第五十六条の四第五項」と読み替えるものとする。

 11 第一項に規定する法人が合併又は分割により設立された法人である場合における同項の特別買戻損失の実績の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(合併による解散を除く。)」を削り、「の各事業年度」の下に「並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」を加え、同項の表の第一号イ中「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削り、同表の第二号中「百分の九」を「百分の八」に改め、同表の第三号の上欄中「この号」を「この条」に改め、同号の下欄中「係るもの」の下に「及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により分割承継法人が無償で補修することとなるもの」を加え、同条第三項中「各号に掲げる場合」の下に「(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割型分割により統合情報処理システムサービスに係る情報処理システムの欠陥につき同項の表の第三号の中欄に規定する無償で行う補修(以下この項及び第八項において「無償補修」という。)を行わないこととなつた場合を除く。)」を、「含む事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第三号」を「第二号又は第四号」に、「同号」を「これらの号」に改め、同項第一号中「場合」の下に「(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により廃止した場合を除く。)」を加え、同項第二号を次のように改める。

  二 当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併直前におけるプログラム等準備金の金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)

  第五十七条第三項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日におけるプログラム等準備金の金額

  第五十七条第四項中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改め、同条第七項中「第五十五条第九項から第十一項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に、「合併した」を「被合併法人となる適格合併が行われた」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同条に次の二項を加える。

 8 第五十五条第十三項、第十五項及び第十六項の規定は、第一項のプログラム等準備金(同項の表の第三号に係るものに限る。)を積み立てている法人が適格分割型分割により無償補修を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該プログラム等準備金を積み立てている法人の行わないこととなつた当該無償補修を行うこととなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十六項中「第三項」とあるのは、「第五十七条第二項」と読み替えるものとする。

 9 第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条の三第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「の各事業年度」の下に「並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」を加え、「(以下次項まで」を「(以下この条」に、「。以下次項まで」を「。以下この項及び次項」に改め、同条第四項中「掲げる場合」の下に「(適格合併により合併法人に使用済核燃料を移転した場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第二号を次のように改める。

  二 合併により合併法人に使用済核燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

  第五十七条の三第四項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

  第五十七条の三第五項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に使用済核燃料を移転した」に、「同条第十項中「者でないとき」とあるのは「者又は第五十七条の三第一項に規定する一般電気事業若しくは卸電気事業を営む者でないとき」と、同条第十一項前段」を「同条第十二項前段」に改め、「及び第三項」と」の下に「、「同項」とあるのは「これらの規定」と」を加え、同項を同条第七項とし、同条に次の一項を加える。

 8 第一項に規定する法人の前事業年度から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額につき第二項の規定の適用を受けることによりその全額を有しないこととなつた事業年度における第一項第一号ロに掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条の四第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「の各事業年度」の下に「並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」を加え、同条第五項中「掲げる場合」の下に「(適格合併により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)」を、「事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力発電施設解体準備金の金額

  第五十七条の四第五項第一号の次に次の一号を加える。

  二 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併直前における原子力発電施設解体準備金の金額

  第五十七条の四第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した」に、「同条第十一項前段」を「同条第十二項前段」に改める。

  第五十七条の五第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「掲げる法律」を「定める法律」に改め、「責任準備金」の下に「(第十二項において「責任準備金」という。)」を加え、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第七項中「が合併法人」を「が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」に改め、「その合併」の下に「、分割、現物出資又は事後設立」を、「被合併法人」の下に「、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人」を加え、「積み立てた金額を」を「積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を」に改め、同条第八項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額

  第五十七条の五第十二項を次のように改める。

 12 青色申告書を提出する法人で第一項第一号及び第二号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十七条の五に次の五項を加える。

 13 前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 14 第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

 15 第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十四項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十五項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

 16 第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十七項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十八項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十九項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

 17 第五十五条第二十一項、第二十二項前段、第二十三項及び第二十四項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十一項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第五十七条の五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第二十二項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十三項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十四項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

  第五十七条の六第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「責任準備金」の下に「(第八項において「責任準備金」という。)」を加え、同条第四項中「が合併法人」を「が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」に改め、「その合併」の下に「、分割、現物出資又は事後設立」を、「被合併法人」の下に「、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人」を加え、「積み立てた金額を」を「積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を」に改め、同条第五項第二号を次のように改める。

  二 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

  第五十七条の六第八項中「第五十五条第九項及び第十項」を「第五十五条第十項及び第十一項」に、「合併した場合について、同条第十一項前段」を「合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十二項前段」に、「合併した場合について、それぞれ」を「合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ」に、「同条第十一項前段中」を「同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、」に、「、「第五十七条の六第四項」」を「「第五十七条の六第四項」」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 青色申告書を提出する法人で第一項各号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補てんに充てるため、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 9 前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十七条の六に次の六項を加える。

 11 第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。

 12 第五十五条第十四項前段及び第十六項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十五項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十四項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第十五項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。

 13 第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。

 14 第五十五条第十八項前段及び第二十項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十九項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十八項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第十九項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。

 15 第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その事後設立直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被事後設立法人がその事後設立の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。

 16 第五十五条第二十二項前段及び第二十四項前段の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第二十三項の規定は、前項の異常危険準備金を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二十二項前段中「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立(第五十七条の六第四項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第二十三項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十四項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。

  第五十七条の七第二項及び第六項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「清算中の各事業年度」の下に「並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」を加え、同条第八項中「掲げる場合」の下に「(適格合併により関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合を除く。)」を、「事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第二号を次のように改める。

  二 合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した場合 当該合併直前の関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

  第五十七条の七第八項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港整備準備金の金額又は中部国際空港整備準備金の金額

  第五十七条の七第十一項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に関西国際空港又は中部国際空港を移転した」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十一項前段」を「同条第十二項前段」に改め、「第五項」と」の下に「、「同項」とあるのは「これらの規定」と」を加え、同条第十二項中「第五十五条第九項」を「第五十五条第十項」に改める。

  第五十七条の八第一項中「(合併による解散を除く。)」を削り、「については、当該」を「にあつては当該」に、「供するものに限る」を「供するものに限るものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く」に改め、同条第四項中「の属する」を「を含む」に改め、同条第五項中「掲げる場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により準備金設定資産を移転した場合を除く。)」を、「事業年度」の下に「(第三号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項第一号中「修繕が完了した」を「修繕を完了した」に改め、同項第二号中「修繕が行われない」を「修繕を行わない」に改め、「場合」の下に「(次号に該当する場合を除く。)」を加え、「行われないこととなつた日」を「行わないこととなつた日」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併又は分割型分割の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  第五十七条の八第五項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額

  第五十七条の八第六項中「及び第八項」を「、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項」に改め、同条第八項中「第五十五条第九項から第十一項まで」を「第五十五条第十項から第十二項まで」に、「合併した」を「適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。

 9 青色申告書を提出する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に第一項の固定資産を移転する場合において、当該固定資産について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日を事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十七条の八第六項の次に次の一項を加える。

 7 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  第五十七条の八に次の七項を加える。

 12 第一項又は第九項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。

 13 第五十五条第十四項から第十六項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項及び第十六項中「第三項」とあるのは、「第五十七条の八第四項」と読み替えるものとする。

 14 第一項又は第九項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。

 15 第五十五条第十八項から第二十項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十八項及び第二十項中「第三項」とあるのは、「第五十七条の八第四項」と読み替えるものとする。

 16 第一項又は第九項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該固定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。

 17 第五十五条第二十二項から第二十四項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特別修繕準備金に係る固定資産を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十二項及び第二十四項中「第三項」とあるのは、「第五十七条の八第四項」と読み替えるものとする。

 18 第七項及び第八項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条の九第一項中「第五十二条第一項」を「第五十二条第二項」に、「同項第二号」を「同項」に、「同号に規定する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」を「同項に規定する一括評価金銭債権」に、「同号に掲げる金額」を「同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「法人税法第五十二条第一項」を「同法第五十二条第二項」に、「同項第二号」を「同項」に改める。

  第五十八条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第二項中「保有する関係として政令で定める関係」を「保有する関係その他の政令で定める特殊の関係」に改め、同条第七項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

  第五十八条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、「(合併による解散を除く。)」を削り、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「第九項」を「第十四項」に改め、「(合併による解散を除く。)」を削り、同条第五項中「各号に掲げる場合」の下に「(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により鉱業事務所(鉱業法第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「含む事業年度」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第三号」を「第二号及び第四号」に、「同号」を「これらの号」に改め、同項第一号中「廃止した場合」の下に「(次号に該当する場合を除く。)」を加え、同項第二号を次のように改める。

  二 当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合又は分割型分割により分割承継法人に鉱業事務所の全部又は一部を移転した場合 その合併直前における探鉱準備金の金額若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)

  第五十八条の二第五項第三号中「前二号」を「前三号」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

  第五十八条の二第六項中「第八項」を「第十項から第十三項まで」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に鉱業事務所を移転する場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十八条の二第九項中「及び」の下に「同条第八項並びに」を、「第五十二条第一項」の下に「、第二項及び第五項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第八項の次に次の五項を加える。

 9 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条の二第四項」と読み替えるものとする。

 11 第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十四項前段及び第十六項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条の二第四項」と読み替えるものとする。

 12 第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十八項前段及び第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条の二第四項」と読み替えるものとする。

 13 第五十五条第二十一項、第二十二項前段、第二十三項及び第二十四項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第二十二項前段及び第二十四項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条の二第四項」と読み替えるものとする。

  第五十八条の二に次の一項を加える。

 15 第八項の規定の適用を受けた場合の第一項第一号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十八条の三第一項第一号中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改め、同条第四項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

  第五十九条第一項中「第五十二条の三第一項」の下に「又は第十一項」を加え、同条第四項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

  第六十一条第一項中「、農業協同組合連合会」を「及び農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第二号に掲げる事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)」に、「及び生活衛生同業組合連合会」を「並びに生活衛生同業組合連合会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

  第六十一条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「(合併による解散を除く。)」を削り、同条第三項中「各号に掲げる場合」の下に「(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)」を、「含む事業年度」の下に「(第三号に掲げる場合にあつては、合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度)」を加え、「第四号」を「第五号」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農用地利用集積準備金の金額

  第六十一条の二第三項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農用地利用集積準備金の金額

  第六十一条の二第六項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」を「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」に、「合併した」を「被合併法人となる適格合併が行われた」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十一項前段」を「同条第十二項前段」に改める。

  第六十一条の三第一項中「又は出資」を「、出資又は適格事後設立」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。

  第六十一条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第六十二条の三第一項中「(次項第一号ニに掲げる行為をした場合には、同号ニの被合併法人を含む。)」及び「、第百十五条」を削り、同条第二項第一号イを次のように改める。

   イ 土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)

    (1) 合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転

    (2) 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの

    (3) 法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく土地等の信託による当該土地等の移転

    (4) 土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの

  第六十二条の三第二項第一号ロ中「受益証券」を「受益権」に改め、「)の譲渡」の下に「(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)」を加え、同号ニを削り、同号ホを同号ニとし、同条第三項中「賃借権の設定等及び特定目的信託の設定」を「適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)から(3)までに掲げる行為」に改め、「法人税法第二条第二十一号に規定する」を削り、同条第四項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、「法人税法第二条第二十一号に規定する」を削り、同項第七号中「合併法人とする」を「合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする」に改め、同号ロ中「第二十九条若しくは同法附則第四項の許可(」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。」に改め、同項第十号中「、当該合併」を「当該合併」に改め、「当該合併法人」の下に「とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする」を加え、同項第十一号中「、当該合併」を「当該合併」に改め、「当該合併法人」の下に「とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする」を加え、同条第五項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「消滅した」を「解散した」に改め、「、第百十五条」を削り、同条第九項中「した場合」の下に「(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をした法人から同条第一項の特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)」を加え、「若しくは第五十一条」を削り、「第六十四条の二第三項若しくは第四項」を「第六十四条の二第九項若しくは第十項」に、「第六十五条の八第六項」を「第六十五条の八第十二項」に、「第六十五条の八第三項若しくは第四項、第六十五条の十二第四項若しくは第五項(第六十五条の十四第五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の十四第四項」を「第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項若しくは第十項、第六十五条の十二第十項若しくは第十一項又は第六十五条の十四第十項若しくは第十一項」に改め、同条第十三項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第六十三条第一項中「(前条第二項第一号ニに掲げる行為をした場合には、同号ニの被合併法人を含む。)」及び「、第百十五条」を削り、同条第三項第四号中「第二十九条又は同法附則第四項の許可(」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。」に改め、同条第四項中「第六十五条の八第六項」を「第六十五条の八第十二項」に、「第六十五条の八第三項若しくは第四項、第六十五条の十二第四項」を「第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項若しくは第十項、第六十五条の十二第十項」に、「「第六十五条の十二第四項」」を「「第六十五条の十二第十項」」に改め、同条第七項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第六十四条第一項中「法人税法第二条第二十一号に規定する」を削り、「代替資産につき」の下に「、当該事業年度終了の時において」を加え、「次条第三項」を「次条第九項」に改め、「この項」の下に「及び第八項」を加え、同条第二項第二号中「に基づき行なう」を「若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条の規定に基づき行う」に改め、同条第四項及び第五項中「添附」を「添付」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第一項の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。

  第六十四条に次の五項を加える。

 8 法人(その法人の第一項各号に規定する資産が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 9 第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。

 10 第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 11 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第八項の規定の適用を受けた代替資産の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

 12 第四項から第七項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十四条の二第一項中「場合を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「の翌事業年度開始の日」を「(被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日」に、「こえる」を「超える」に、「に代替資産を取得する」を「に代替資産の取得をする」に、「当該翌事業年度開始の日」を「当該終了の日の翌日」に、「この条」を「この項及び第四項」に改め、「控除した金額」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、「を取得する見込であり、かつ」を「の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。)は」に、「経理したときは」を「経理したときに限り」に改め、同条第七項を削り、同条第六項中「及び第七項」を「、第七項及び第十一項」に、「第二項」を「第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に改め、「掲げる場合」の下に「(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  第六十四条の二第四項を同条第十項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「特別勘定として経理した金額」を「特別勘定の金額」に、「を取得した」を「の取得をした」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項中「前項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に、「指定期間内に同項に規定する」を「同項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に」に、「を取得した」を「の取得をした」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「の所得の金額の計算上」を「終了の時において」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 前条第八項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第八項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

  第六十四条の二第一項の次に次の五項を加える。

 2 法人(その法人の前条第一項各号に規定する資産が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分社型分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人等において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 5 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

  第六十四条の二に次の二項を加える。

 13 前条第十項の規定は、第八項の規定を適用する場合について準用する。

 14 第七項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条第一項中「第七条第一項」の下に「、高齢者 身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項」を、「控除した残額」の下に「(第六項において「圧縮限度額」という。)」を加え、同条第六項中「及び第七項」を「、第七項及び第十一項」に、「又は第三項」を「、第三項又は第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が換地処分のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分により当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第六十五条に次の一項を加える。

 9 前二項に定めるもののほか、第一項、第三項又は第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条の二第三項第三号中「当該法人の合併により当該資産を取得したその合併法人が当該譲渡をした場合」を「当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するとき」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合

   ロ 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合

  第六十五条の二第七項中「第六十四条の二第四項(」を「第六十四条の二第十項(」に、「第六十四条の二第四項各号」を「第六十四条の二第十項各号」に、「第六十四条の二第四項第一号に規定する特別勘定残額」を「同条第一項の特別勘定の金額」に、「第六十四条の二第二項」を「第六十四条の二第七項」に、「又は前条第一項」を「若しくは第八項(第六十四条の二第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第六項」に、「第六十四条の二第四項の」を「第六十四条の二第十項の」に、「当該特別勘定残額」を「当該特別勘定の金額」に改め、同条第九項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

  第六十五条の三第一項中「法人税法第二条第二十一号に規定する」を削り、同項第四号中「場合(」の下に「当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立博物館又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、」を加え、同条第六項中「「同号イ(1)」を「同号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号又は第二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。

  一 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  二 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  三 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  四 適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  第六十五条の四第一項第三号中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、同号イ中「第二十九条又は同法附則第四項の許可」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)」に改め、同項第二十一号中「第二十二条第三項」を「(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項」に、「第七条第一項に規定する土地区画整理事業」を「(以下この号において「中心市街地整備改善活性化法」という。)第七条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者等移動円滑化法」という。)第十三条第一項に規定する土地区画整理事業」に、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律による」を「地方拠点都市地域整備等促進法による」に、「同項」を「中心市街地整備改善活性化法第七条第一項、高齢者等移動円滑化法第十三条第一項」に、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項」を「地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項」に改め、「譲渡」の下に「(高齢者等移動円滑化法第十三条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては、当該保留地の上に設置される同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該設置をする者がするものを除く。)」を加え、同条第三項中「前条第三項、第四項及び第六項」を「前条第四項、第五項及び第七項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十四号まで又は第十七号から第二十号までの買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。

  一 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  二 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  三 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  四 適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

  第六十五条の五第一項に次の一号を加える。

  四 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合

  第六十五条の五第三項中「第六十五条の三第四項及び第六項」を「第六十五条の三第五項及び第七項」に改める。

  第六十五条の七第一項の表以外の部分中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、「の間」の下に「(第九項において「対象期間」という。)」を加え、「法人税法第二条第二十一号に規定する」を削り、「次条第二項」を「次条第七項」に改め、「であるとき」の下に「(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項及び次条第七項において同じ。)」を、「買換資産につき」の下に「、当該事業年度終了の時において」を加え、「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に、「この項」を「この項及び第九項」に改め、同表の第一号中「これらの資産のうち」を「平成十四年一月一日以後に譲渡がされるものにあつては当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。以下この表において同じ。)が十年を超えるものとし」に改め、同表の第四号ニを削り、同号の下欄中「、指定施設又は特定施設等(水質汚濁規制水域、」を「又は指定施設(水質汚濁規制水域及び」に改め、「及び指定水道水源水域」を削り、同表の第九号中「「新産業都市等」」を「「低開発地域工業開発地区等」」に改め、「新産業都市建設促進法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定により新産業都市の区域として指定された区域、工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域又は」及び「これらの区域のうち」を削り、「新産業都市等内」を「低開発地域工業開発地区等内」に改め、同表の第十一号を次のように改める。

十一 削除

 

  第六十五条の七第一項の表の第二十号中「(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。次号及び第二十二号において同じ。)」を削り、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同表の第二十一号を次のように改める。

二十一 削除

 

  第六十五条の七第二項中「に政令で定める倍数を乗じて」を「を基礎として政令で定めるところにより」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「供しなくなつた場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。次条第十二項において同じ。)」を加え、「同項の規定」を「第一項の規定」に改め、「事業年度」の下に「(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、同条第五項及び第六項中「添附」を「添付」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。

  第六十五条の七第十項第一号ロ中「又は出資」を「、出資又は適格事後設立」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 合併又は分割による資産の移転

  第六十五条の七第十項第二号中「及び第二十号から第二十二号まで」を「、第二十号及び第二十二号」に、「贈与、交換又は出資」を「合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立」に改め、同項第三号中「第三項」の下に「(第十項において準用する場合を含む。)」を加え、同号ロ中「には、当該他の買換資産の取得価額に相当する」を「その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める」に改め、「次条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項第四号中「当該経費の額」の下に「(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第九項中「前項まで」の下に「(第九項を除く。)」を、「その他同項」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第八項の次に次の五項を加える。

 9 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。次条第八項において同じ。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 10 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

 11 第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用。次条第十三項において同じ。)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。次条第十三項において同じ。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 13 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

  第六十五条の八第一項中「「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、「の間」の下に「(次項において「対象期間」という。)」を加え、「の翌事業年度開始の日から同日以後」を「(被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から」に、「この条」を「この項及び第四項」に改め、「であるとき」の下に「(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)」を加え、「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。次項において同じ」に改め、同条第九項中「第二項」を「第五項」に改め、「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第八項を削り、同条第七項中「、第一項又は第二項」を「第一項又は第七項」に、「及び第八項」を「、第八項及び第十三項」に、「、第二項」を「第七項又は第八項」に、「資産について」を「買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合について準用する。

  第六十五条の八第五項中「、第二項」を「、第七項又は第八項」に、「係る同条第二項」を「係る同条第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に改め、「掲げる場合」の下に「(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  第六十五条の八第四項を同条第十項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「特別勘定として経理した金額」を「特別勘定の金額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項中「前項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に、「取得指定期間内に同項」を「同項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に第一項」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「の所得の金額の計算上」を「終了の時において」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に同項の特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

  第六十五条の八第一項の次に次の五項を加える。

 2 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。

  二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

 3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十三項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第二十四号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 5 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

  第六十五条の九中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改める。

  第六十五条の十第一項中「法人税法第二条第二十一号に規定する」を削り、「控除した残額」の下に「(第四項において「圧縮限度額」という。)」を加え、同条に次の五項を加える。

 4 法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 8 前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条の十一第一項中「いう。)につき」の下に「、当該事業年度終了の時において」を加え、「残額(以下この項」を「残額(以下この条」に改め、同項第三号中「第二十九条又は同法附則第四項の許可」を「第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)」に改め、同条第六項中「前三項」を「第二項、第三項及び第五項から前項まで」に改め、「の同項」の下に「又は第四項」を加え、「その他同項の規定」を「その他これらの規定」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「第一項の規定の」を「第一項又は第四項の規定の」に、「同項に」を「第一項に」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項の規定は、同項」を「第一項及び第四項の規定は、第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

 3 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。

 4 法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。

 6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。

  第六十五条の十二第一項中「、当該譲渡をした日を含む事業年度」の下に「(被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)」を加え、「納税地」を「当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から納税地」に改め、「認定する日まで」の下に「の期間(以下この項及び第五項において「取得認定期間」という。)内」を、「見込みであること」の下に「(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるものであることを含む。)」を、「以下の金額」の下に「(第三項において「圧縮予定限度額」という。)」を加え、同条第八項を削り、同条第七項中「又は第三項」を「又は第八項」に、「同条第八項の規定は第三項」を「同条第八項及び第十三項の規定は第八項又は第九項」に改め、「宅地について」の下に「、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「前条第三項」を「前条第八項」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同条第五項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項中「第一項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に改め、「掲げる場合」の下に「(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 取得認定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得認定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得認定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得認定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  第六十五条の十二第五項を同条第十一項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に、「特別勘定として経理した金額」を「特別勘定の金額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に、「当該土地等の譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から同項に規定する納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(第五項において「取得認定期間」という。)」を「同項に規定する取得認定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得認定期間」という。)」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「次条第三項」を「次条第八項」に、「の所得の金額の計算上」を「終了の時において」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 前条第四項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得認定期間内に同項の特別勘定に係る宅地を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該宅地を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

  第六十五条の十二第二項の次に次の五項を加える。

 3 法人が、前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分社型分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 4 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 5 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 6 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

  第六十五条の十二に次の一項を加える。

 14 第四項及び前二項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条の十三第一項中「次条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第三項」を「及び第八項」に改め、「法人税法第二条第二十一号に規定する」を削り、「)につき」の下に「、当該事業年度終了の時において」を、「残額(以下この項」の下に「及び第四項」を加え、同項第一号中「第五項」を「第九項」に改め、「第五十条第一項」の下に「又は第五項」を加え、同条第六項中「前三項」を「第二項、第三項及び第五項から前項まで」に改め、「第一項」の下に「及び第四項」を加え、同項を同条第十項とし、同条第五項中「第一項の規定の」を「第一項又は第四項の規定の」に、「同項に」を「第一項に」に、「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項の規定は、同項の法人が、同項」を「第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項」に、「第五項」を「次項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

 3 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。

 4 法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。

 6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。

  第六十五条の十四第一項中「の翌事業年度開始の日」を「(被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日」に、「第三項」を「以下この項及び第五項」に改め、「ある場合」の下に「(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得期間内に当該土地建物等の譲受けをする見込みである場合その他の政令で定める場合を含む。)」を、「以下の金額」の下に「(第三項において「圧縮予定限度額」という。)」を加え、同条第八項を削り、同条第七項中「又は第三項」を「又は第八項」に、「同条第七項及び第八項の規定は第三項」を「同条第七項、第八項及び第十三項の規定は第八項又は第九項」に改め、「土地建物等について」の下に「、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「前条第三項」を「前条第八項」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同条第五項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「前項」を「前二項」に、「特別勘定として経理した金額」を「特別勘定の金額」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 取得期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  第六十五条の十四第三項中「第一項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に、「取得期間内に同項」を「同項に規定する取得期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合には、第二項に規定する期間。以下この条において「取得期間」という。)内に第一項」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「の所得の金額の計算上」を「終了の時において」に、「次条第一項」を「次条第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 前条第四項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得期間内に同項の特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

  第六十五条の十四第二項の次に次の五項を加える。

 3 法人が、指定期間内に前条第一項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該所有隣接土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 4 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 5 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 6 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

  第六十五条の十四に次の一項を加える。

 14 第四項及び前二項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「第五十五条第一項」の下に「又は第八項」を加え、同条第四項中「株式」を「特定共同出資」に、「第五十一条第一項」を「第六十二条の四第一項」に改める。

  第六十六条の四第二項中「各号に掲げる方法」を「各号に定める方法」に改め、同項第一号中「法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産(以下この項において「棚卸資産」という。)」を「棚卸資産」に改め、同条第七項中「法人税法第二条第二十号に規定する」を削り、「同条第四十三号」を「法人税法第二条第四十三号」に改め、同条第十六項中「第七十一条」を「第七十一条第一項」に、「同項中」を「同法第七十条第五項中」に、「同条中」を「同法第七十一条第一項中」に改める。

  第六十六条の七第一項中「第五項及び第九項から第十二項まで」を「第八項及び第十二項から第十五項まで」に、「同条第五項」を「同条第八項」に改める。

  第六十六条の八第一項中「から第三号まで」を「若しくは第二号」に、「第二号及び第三号に掲げる金額」を「同号に定める金額」に、「第二号及び第三号に掲げる事実」を「同号に掲げる交付」に、「第四号」を「第三号」に、「合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人の当該合併の日以前に終了した各事業年度を含む」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から当該特定外国子会社等の株式又は出資の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等の日を含む事業年度以前の当該被合併法人等の各事業年度を含むものとする」に、「掲げる金額の」を「定める金額の」に改め、同項第二号中「掲げる金銭」を「掲げる事由による金銭」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「掲げる金銭」を「掲げる事由による金銭」に改め、「若しくは同条第二項各号に掲げる事実」を削り、同号を同項第三号とし、同条第四項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

  第六十六条の十第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第六十六条の十一第一項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「満たすもの」の下に「又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるもの」を加え、同条第三項中「第二項」を「第六項」に改める。

  第六十六条の十一の次に次の一条を加える。

  (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)

 第六十六条の十一の二 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第三項第三号中「)の額」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額」とする。

 2 前項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。

 3 前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後二年を経過する日までの期間とする。

 4 国税庁長官は、第二項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第二項の認定は、その効力を失う。

 5 国税庁の当該職員又は第二項の認定を受けた法人(当該認定の申請をしている法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。

 6 国税庁長官は、第二項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。

 7 国税庁長官は、第二項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。

 8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の十二第一項を削り、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「法人税法第二条第二十号に規定する」を削り、「金額(以下この項」を「金額(以下この条」に、「同法第五十七条第一項」を「法人税法第五十七条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項又は」及び「(第一項に規定する設備廃棄による欠損金額又は前項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「第七十一条」を「第七十一条第一項」に、「同項」を「同法第七十条第五項」に、「第六十六条の十二第三項」を「第六十六条の十二第二項」に、「同条中「前条の規定」を「同法第七十一条第一項中「が前条」に、「前条及び」を「が前条及び」に、「特例)の規定」と」を「特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」と」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 法人税法第五十七条第二項に規定する適格合併等が行われた場合において同項に規定する被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額のうちに設備廃棄等による欠損金額があるときは、当該設備廃棄等による欠損金額については、同項中「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「、前項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の十二第一項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される前項」と、「における前項」とあるのは「における同法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される前項」と、同条第三項中「五年前」とあるのは「七年前」と、「次に掲げる」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される第一項」として、同条第二項から第五項まで及び第七項の規定を適用する。

  第六十六条の十二第五項を次のように改める。

 5 法人税法第五十七条第六項に規定する適格合併等が行われた場合において当該適格合併等により同項の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに設備廃棄等による欠損金額があるときは、当該設備廃棄等による欠損金額については、同項中「第一項の内国法人」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人(以下この項において「設備廃棄等法人」という。)」と、「当該内国法人との」とあるのは「当該設備廃棄等法人との」と、「当該内国法人を」とあるのは「当該設備廃棄等法人を」と、「が当該内国法人」とあるのは「が当該設備廃棄等法人」と、「五年前」とあるのは「七年前」と、「、当該内国法人」とあるのは「、当該設備廃棄等法人」と、「次に掲げる」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「当該内国法人」とあるのは「当該設備廃棄等法人」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される第一項」として、同項の規定を適用する。

  第六十六条の十二に次の一項を加える。

 6 第二項及び第三項に定めるもののほか、設備廃棄等による欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度の所得の金額の計算、第四項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第二項の合併法人等が第四項に規定する適格合併等により設立された法人である場合における設備廃棄等による欠損金額の処理その他第一項又は前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の十三第一項及び第二項中「法人税法第二条第二十号に規定する」を削り、「同法第五十七条第一項」を「法人税法第五十七条第一項」に改め、同条第三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第四項中「第七十一条」を「第七十一条第一項」に、「同項」を「同法第七十条第五項」に、「同条中「前条の規定」を「同法第七十一条第一項中「が前条」に、「前条及び」を「が前条及び」に、「特例)の規定」と」を「特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」と」に改め、同条に次の三項を加える。

 6 法人税法第五十七条第二項に規定する適格合併等が行われた場合において同項に規定する被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額のうちに第一項又は第二項に規定する特例欠損金額があるときは、当該特例欠損金額については、同条第二項中「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「、前項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される前項」と、「における前項」とあるのは「における同法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される前項」と、同条第三項中「五年前」とあるのは「七年前」と、「次に掲げる」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」として、同条第二項から第五項まで及び第七項の規定を適用する。

 7 法人税法第五十七条第六項に規定する適格合併等が行われた場合において当該適格合併等により同項の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに第一項又は第二項に規定する特例欠損金額があるときは、当該特例欠損金額については、同条第六項中「第一項の内国法人」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項各号に規定する法人(以下この項において「特定対内投資事業者等」という。)」と、「当該内国法人との」とあるのは「当該特定対内投資事業者等との」と、「当該内国法人を」とあるのは「当該特定対内投資事業者等を」と、「が当該内国法人」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等」と、「五年前」とあるのは「七年前」と、「、当該内国法人」とあるのは「、当該特定対内投資事業者等」と、「次に掲げる」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「当該内国法人」とあるのは「当該特定対内投資事業者等」と、「前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「五年以内」とあるのは「七年以内」と、「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」として、同項の規定を適用する。

 8 第五項に定めるもののほか、第六項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第二項の合併法人等が第六項に規定する適格合併等により設立された法人である場合における第一項又は第二項に規定する欠損金額の処理その他第一項、第二項又は前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の十四第一項中「(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「第六十六条の十二第二項」を「第六十六条の十二第一項」に改め、同条第二項中「第六十六条の十二第二項」を「第六十六条の十二第一項」に改める。

  第六十七条の三第六項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

  第六十七条の四第二項中「固定資産につきその」を「固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その」に改め、同条第十一項中「第四項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十項を削り、同条第九項中「添附」を「添付」に、「第一項から第四項まで」を「第一項、第二項、第四項又は第九項」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の二項を加える。

 17 第三項(第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に第三項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 18 第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第六十七条の四第八項中「第一項から第四項まで」を「第一項、第二項、第四項又は第九項」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 14 適格合併等により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

  第六十七条の四第六項を削り、同条第五項中「第三項の規定の適用を受けた」を「第四項の特別勘定を設けている」に改め、「掲げる場合」の下に「(第六項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)」を加え、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、「事業年度」の下に「(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額

  二 指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  三 指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  四 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  五 指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  第六十七条の四第五項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 第二項(第九項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)又は第三項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。

  第六十七条の四第四項中「前項の規定の適用を受けた」を「第四項の特別勘定を設けている」に、「指定期間」を「同項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第五項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)」に、「の所得の金額の計算上」を「終了の時において」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 第三項の規定は、第四項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

  第六十七条の四第三項中「の翌事業年度開始の日から」を「(被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該」に、「こえる」を「超える」に、「次項及び第五項」を「以下この項及び第六項」に改め、「控除した金額」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、「見込みであり、かつ」を「見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は」に、「経理したときは」を「経理したときに限り」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の四項を加える。

 5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 6 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十四項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 7 前項の規定は、第四項の特別勘定を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第四項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

  第六十七条の四第二項の次に次の一項を加える。

 3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第六十七条の七及び第六十七条の八を次のように改める。

  (農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)

 第六十七条の七 次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十七条の七(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。

  一 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併

  二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併

  三 農業協同組合と農業協同組合との合併

  四 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を受けて行われる森林組合と森林組合との合併

  五 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を受けて行われる漁業協同組合と漁業協同組合との合併

 第六十七条の八 削除

  第六十七条の十及び第六十七条の十一を削る。

  第六十七条の九の三第五項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改め、同条を第六十七条の十一とし、第六十七条の九の二を第六十七条の十とする。

  第六十七条の十二を次のように改める。

 第六十七条の十二 削除

  第六十七条の十四第二項の表の第六十九条第四項の項中「第六十九条第四項」を「第六十九条第七項」に、「第六項」を「第九項」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。

  第六十七条の十五第三項の表の第六十九条第四項の項中「第六十九条第四項」を「第六十九条第七項」に、「第六項」を「第九項」に改める。

  第六十八条第三項中「一括登録」を「特定一括登録」に改める。

  第六十八条の三の三第一項第二号イ中「(受益権」を「(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託のうち、受益権」に、「政令で定める特定信託」を「政令で定めるもの」に改め、同条第六項中「第六十二条の三第四項」を「第六十二条の三第三項」に改め、同条第九項中「(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。

  第六十八条の三の四第六項中「第六十二条の三第四項」を「第六十二条の三第三項」に改め、同条第九項中「(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。

  第六十八条の三の五第二項中「各号に掲げる方法」を「各号に定める方法」に改め、同項第一号中「法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産(以下この項において「棚卸資産」という。)」を「棚卸資産」に改め、同条第六項中「法人税法第二条第二十号に規定する」を削り、「同条第四十三号」を「法人税法第二条第四十三号」に改め、同条第十四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第十五項中「第七十一条」を「第七十一条第一項」に、「同項中」を「同法第七十条第五項中」に、「同条中」を「同法第七十一条第一項中」に改める。

  第六十八条の三の六第四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。

  第六十八条の三の七第三項中「掲げる場合」を「定める場合」に改め、同条第四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。

  第六十八条の三の九第一項中「から第三号まで」を「若しくは第二号」に、「第二号及び第三号に掲げる金額」を「同号に定める金額」に、「第二号及び第三号に掲げる事実」を「同号に掲げる交付」に、「第四号」を「第三号」に、「掲げる金額の」を「定める金額の」に改め、同項第二号中「掲げる金銭」を「掲げる事由による金銭」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「掲げる金銭」を「掲げる事由による金銭」に改め、「若しくは同条第二項各号に掲げる事実」を削り、同号を同項第三号とし、同条第二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。

  第六十八条の四中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第三章第八節中第六十八条の六の次に次の一条を加える。

  (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例)

 第六十八条の七 分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この章の規定(政令で定める規定を除く。)を適用する。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十九条第四項中「同条第一項」を「同条第二項第一号」に、「該当する個人」を「個人」に改め、「を含む」の下に「。第五項において同じ」を加える。

  第六十九条の四第二項第一号中「三百三十平方メートル」を「四百平方メートル」に改め、同項第二号中「特定事業用等宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定居住用等宅地等」という。)」を「特定居住用宅地等」に、「二百平方メートル」を「二百四十平方メートル」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定特例対象宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百平方メートル以下であること。

  第六十九条の四第二項に次の一号を加える。

  四 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又は特定特例対象宅地等である場合(前三号に掲げる場合を除く。) 次のイ、ロ及びハに掲げる面積の合計が四百平方メートル以下であること。

   イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計

   ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定居住用宅地等の面積の合計に三分の五を乗じて得た面積

   ハ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定特例対象宅地等の面積の合計に二を乗じて得た面積

  第七十条の見出しを「(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)」に改め、同条第一項中「相続に係る」を「相続又は遺贈に係る」に改め、「。以下この条において同じ。」を削り、同条第五項中「相続に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による」を「相続又は遺贈に係る第一項に規定する」に、「第一項の」を「同項の」に改め、同条に次の五項を加える。

 6 第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 7 第一項又は第三項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 8 前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。

 9 第六十九条の三第四項の規定は、第六項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五項の規定は、第七項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六十九条の三第一項」とあるのは「第七十条第六項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条又は第二十九条」と、同条第五項第二号中「第六十九条の三第二項」とあるのは「第七十条第七項」と読み替えるものとする。

 10 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十項の贈与」と読み替えるものとする。

  第七十条の二を次のように改める。

  (贈与税の基礎控除の特例)

 第七十条の二 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。

 2 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。

  第七十条の三の見出しを「(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例)」に改め、同条第一項中「相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人でその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千二百万円以下であるもののうち政令で定めるもの」を「特定受贈者」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に、「その者」を「当該特定受贈者」に、「(以下この項に」を「(以下この項及び次項に」に、「この項及び次項」を「この条」に、「当該個人」を「当該特定受贈者」に改め、同条第七項中「第七十条の三第二項」を「第七十条の三第八項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第六項中「第三項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 13 第四項の規定により第一項の規定の適用を受けることができないこととなつた者は、住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年十二月三十一日から二月以内に当該住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 14 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた課税価格、贈与税額その他の事項につき、国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

  第七十条の三第五項を同条第十一項とし、同条第四項を同条第十項とし、同条第三項中「同項に規定する住宅取得資金」を「住宅取得資金等」に、「住宅取得資金の額」を「住宅取得資金等の額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項中「前項の規定」を「第一項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定」に改め、「住宅取得資金」の下に「又は住宅増改築資金(以下この項及び次項において「住宅取得資金等」という。)」を加え、同項第一号中「前項第一号イに掲げる金額」を「住宅取得資金等の額(当該金額が千五百万円を超える場合には、千五百万円)の五分の一に相当する金額」に改め、同項第二号を次のように改め、同項を同条第八項とする。

  二 前号に規定する五分の一に相当する金額を当該適用を受けた年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第二十一条の七の規定を適用して計算した金額

  第七十条の三第一項の次に次の六項を加える。

 2 前項に規定する特定受贈者とは、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。

  一 相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人であること。

  二 その者の住宅取得資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(第三十五条第一項の規定の適用がある場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)には、当該合計所得金額から同項第一号に規定する金額又は同項第二号に規定する短期譲渡所得の金額から控除することとなる金額を控除した金額(政令で定める場合にあつては、同項の規定に準じて計算した金額として政令で定める金額を控除した金額)とする。以下この条において同じ。)が千二百万円以下であること。

  三 既に前項、次項又は第五項の規定の適用を受けたことがない者であること。

  四 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

   イ 住宅取得資金を贈与により取得した日前五年以内にその者又はその者の配偶者の所有に係る住宅用の家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。)に居住したことがない者であること。

   ロ 住宅取得資金を贈与により取得した日前五年以内に居住していたその者又はその者の配偶者の所有に係るすべての住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものについて当該取得した日の属する年の翌年三月十五日までに譲渡(当該住宅用の家屋を滅失させ、かつ、当該住宅用の家屋の敷地に前項の規定の適用を受けようとするその者の住宅用家屋を新築する場合の当該住宅用の家屋の滅失を含むものとし、贈与及びその者の配偶者その他のその者と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡を除くものとする。次項及び第四項において同じ。)をしていること。

 3 第一項の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす者が、同項第四号ロに規定するすべての住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものについて住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年十二月三十一日までに譲渡をする見込みであり、かつ、同年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千二百万円以下となる見込みである場合について準用する。

 4 第二項に規定する特定受贈者若しくは前項において準用する第一項の規定の適用を受けている者(住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者又は当該適用を受けている者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合に該当することにより同項の規定の適用を受けているものに限る。)が同年十二月三十一日までに同項に規定する住宅用家屋の新築等に係る住宅用の家屋を居住の用に供していない場合、前項において準用する第一項の規定の適用を受けている者が同日までに前項に規定するすべての住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものについて譲渡をしていない場合又は同項において準用する第一項の規定の適用を受けている者の同年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千二百万円を超えている場合には、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 5 第一項の規定は、相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人で次に掲げるすべての要件を満たすものが、平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等の費用に充てるための金銭(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得の対価に充てるための金銭を含む。以下この項及び第八項において「住宅増改築資金」という。)をその者の父若しくは母又は祖父若しくは祖母から贈与により取得した場合について準用する。この場合において、第一項中「住宅用家屋の新築等(新築にあつては、これ」とあるのは、「第五項に規定する家屋の増改築等(増築又は改築にあつては、これらの工事の完成」と読み替えるものとする。

  一 その者の住宅増改築資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千二百万円以下であること。

  二 既に第一項、第三項又はこの項の規定の適用を受けたことがない者であること。

 6 前項に規定する増改築等とは、その者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。

  一 当該工事に要した費用の額が千万円以上のもの(これに準ずる工事として政令で定める規模の工事を含む。)であること。

  二 当該工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

  三 その他政令で定める要件を満たすものであること。

 7 前項に定めるもののほか、第三項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の四第一項第四号中「第二十四項第一号」を「第二十八項第一号」に改め、同条第十一項中「以下この条」を「次項」に改め、同条第二十八項中「における当該受贈者に係る」を「その他の場合における」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十五項から第二十七項までを四項ずつ繰り下げ、同条第二十四項第四号中「第十九項」を「第二十三項」に改め、同項第五号中「第二十項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中「第十九項」を「第二十三項」に、「第二十項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中「第十九項又は第二十項」を「第二十三項又は第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項第一号中「第十九項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第二十一項」に、「第二十三項及び第二十四項第一号」を「第二十七項及び第二十八項第一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十五項から第十七項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十四項の次に次の四項を加える。

 15 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第十七項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。

  二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。

  三 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第三項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第十五項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同項に規定する貸付期限から二月を経過する日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。

 16 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 17 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

 18 前二項に定めるもののほか、第十五項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第四項の規定の適用に関する事項その他第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の五第一項中「同条第十九項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十項」を「同条第二十四項」に改め、「当該農地等(」の下に「同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、」を加え、「農地等を除く」を「農地等を除くものとする」に改め、「における価額」の下に「(当該農地等が当該一時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)」を加え、同条第二項中「第十五項」を「第十九項」に改める。

  第七十条の六第一項中「第二十項」を「第二十六項」に改め、「採草放牧地及び準農地」の下に「(政令で定める農地等を除く。)」を加え、「第二十九項第三号」を「第三十五項第三号」に、「第三十項第五号」を「第三十六項第五号」に改め、同条第五項中「第二十九項」を「第三十五項」に改め、同条第十四項中「以下この条」を「次項」に改め、同条第三十四項を同条第四十項とし、同条第三十三項中「第七十条の四第二十七項」を「第七十条の四第三十一項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十二項中「第七十条の四第二十六項」を「第七十条の四第三十項」に、「同条第二十六項」を「同条第三十項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十一項を同条第三十七項とし、同条第三十項第四号中「第二十四項」を「第三十項」に改め、同項第六号中「第二十六項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十九項中「第二十四項」を「第三十項」に、「第二十六項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十八項第一号中「第二十四項又は第二十六項」を「第三十項又は第三十二項」に、「第三十項第五号」を「第三十六項第五号」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十七項中「第七十条の四第二十一項」を「第七十条の四第二十五項」に、「同条第二十一項第一号」を「同条第二十五項第一号」に、「第十九項」を「第二十三項」に、「第二十四項又は第二十六項」を「第三十項又は第三十二項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十六項を同条第三十二項とし、同条第二十五項中「第二十二項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項中「第二十二項」を「第二十八項」に、「第二十九項並びに第三十項第一号」を「第三十五項並びに第三十六項第一号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十一項から第二十三項までを六項ずつ繰り下げ、同条第二十項中「第七十条の四第十五項」を「第七十条の四第十九項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十九項の次に次の六項を加える。

 20 第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第二十二項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。

  二 当該農業相続人が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。

  三 当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第七項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第二十項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同項に規定する貸付期限から二月を経過する日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。

 21 前項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 22 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

 23 第二十項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第二十項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。

 24 前三項に定めるもののほか、第二十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第八項の規定の適用に関する事項その他第二十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 25 第二十三項の規定は、第七十条の四第十五項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。

  第七十条の七第一項中「第七十条の四第二十四項第一号」を「第七十条の四第二十八項第一号」に改め、同条第三項中「同条第三十項第一号」を「同条第三十六項第一号」に改める。

  第七十一条の七第一項中「次項」を「以下この項及び次項」に改め、同項第一号中「第二十九条又は附則第四項の許可(」を「第二十九条第一項の許可(都市計画区域内において行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。」に改める。

  第七十一条の十七第一項中「(昭和三十八年法律第五十六号)」及び「(昭和四十二年法律第七十八号)」を削り、「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に改める。

  第七十二条から第七十四条までの規定中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第七十七条中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に、「千分の十五」を「千分の十八」に改める。

  第七十七条の三の見出しを「(農用地区域等内の農地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 林業を営む者で林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けたものが、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に、都道府県知事に対し林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林所有権の移転等のあつせんを受けたい旨の申出を行つていた場合において、同条に規定する都道府県知事のあつせんにより森林に係る土地の所有権の取得をしたときは、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該都道府県知事のあつせんがあつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二十五とする。

  第七十八条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第七十八条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律」の下に「(以下この項において「農林中金合併法」という。)」を加え、「同法第二十条」を「農林中金合併法第二十一条」に、「同法第十条第一項」を「農林中金合併法第十条第一項」に、「同法第二条第二項」を「農林中金合併法第二条第二項」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 農林中金合併法第二条第二項に規定する事業譲渡のうち同項に規定する信用事業の全部を譲渡する場合 千分の六

   ロ 農林中金合併法第二条第二項に規定する事業譲渡のうち同項に規定する信用事業の一部を譲渡する場合 千分の二十五

  二 地上権又は賃借権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 前号イに掲げる場合 千分の三

   ロ 前号ロに掲げる場合 千分の十二・五

  三 質権又は抵当権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 第一号イに掲げる場合 千分の一

   ロ 第一号ロに掲げる場合 千分の一・五

  第七十八条の二第二項及び第五項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第七十八条の四第一項及び第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項第二号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。

  第八十条第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 分割による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五)

  第八十条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 分割による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の一・五)

  第八十条の次に次の一条を加える。

  (会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)

 第八十条の二 株式会社又は有限会社が、平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割により次の表の各号の上欄に掲げる権利を取得し、当該権利に関する各号の中欄に掲げる事項について登記又は登録(以下この項において「登記等」という。)を受ける場合には、当該登記等に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記等を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる割合又は金額とする。

一 不動産に関する権利

所有権の移転

千分の六

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転

千分の三

先取特権、質権又は抵当権の移転

千分の一

根抵当権の法人の分割による移転

千分の一

二 船舶に関する権利

所有権の移転

千分の四

抵当権の移転

千分の一

根抵当権の法人の分割による移転

千分の一

三 ダム使用権

ダム使用権の移転

千分の一

抵当権の移転

千分の一

根抵当権の法人の分割による移転

千分の一

四 特許権

特許権の移転

一件につき三千円

専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転

一件につき千五百円

五 実用新案権

実用新案権の移転

一件につき三千円

専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転

一件につき千五百円

六 意匠権

意匠権の移転

一件につき三千円

専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転

一件につき千五百円

七 商標権

商標権の移転

一件につき三千円

専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転

一件につき三千円

八 回路配置利用権

回路配置利用権の移転

一件につき三千円

専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転

一件につき千五百円

九 育成者権

育成者権の移転

一件につき三千円

専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転

一件につき千五百円

十 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)

試掘権の移転

一個につき九千円

採掘権の移転

一個につき一万八千円

租鉱権の移転

一個につき千八百円

抵当権の移転

一個につき四千五百円

十一 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。)

砂鉱権の移転

一個につき四千五百円

抵当権の移転

一個につき四千五百円

十二 特定鉱業権

探査権の移転

十万平方メートルにつき三十円

採掘権の移転

十万平方メートルにつき二百四十円

抵当権の移転

十万平方メートルにつき六十円

十三 漁業権又は入漁権

漁業権の移転

一件につき千八百円

漁業権の持分の移転

一件につき千五百円

入漁権の移転

一件につき千五百円

入漁権の持分の移転

一件につき千五百円

先取特権又は抵当権の移転

一件につき千五百円

 2 株式会社又は有限会社が、平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十六条第三項の規定の適用については、同項中「合併」とあるのは「合併若しくは分割」と、「規定を」とあるのは「規定(第八十条の二第一項の規定を含む。)を」とする。

 3 株式会社又は有限会社が、平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の前条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は同条第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同条第一項第五号及び同条第二項第五号中「合併」とあるのは、「合併又は分割」とする。

  第八十二条第一項及び第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。

  第八十三条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の四」に改める。

  第八十三条の五第二項から第四項までの規定中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の六第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の四」に改める。

  第八十三条の七の見出し中「特定不動産等を取得した場合」を「特定不動産を取得した場合等」に改め、同条中「特定目的会社をいう。以下この条」を「特定目的会社をいう。以下この項」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「資産の流動化に関する法律第二条第四項」を「同条第四項」に、「特定不動産等(」を「特定不動産(」に、「建物をいう。)」を「建物をいう。以下この条において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの」に改め、「をいう。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの」を削り、「当該特定不動産等」を「当該特定不動産又は指名金銭債権」に、「千分の二十五」を「千分の十六」に改め、同条第一号中「要件」を「要件を満たすものであること。」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 資産流動化計画に特定不動産の価額(資産の流動化に関する法律第三条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する同法第二条第一項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。

  第八十三条の七第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

   イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。

   ロ 特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。

  第八十三条の七に次の二項を加える。

 2 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第四条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十六とする。

  一 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

   イ 投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。

   ロ 当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十八項に規定する投資信託委託業者が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。

   ハ 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、証券取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。

  二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

   イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。

   ロ 信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。

 3 投資法人(投資法人法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十六とする。

  一 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

   イ 規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。

   ロ 投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。

   ハ 投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十八項に規定する投資信託委託業者が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。

   ニ 資金の借入れをする場合には、証券取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。

  二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

   イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。

   ロ 投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。

  第八十四条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第八十七条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

  第八十七条の三を次のように改める。

  (合成清酒等に係る酒税の税率の特例)

 第八十七条の三 酒税法第三条第四号に規定する合成清酒(次項において「合成清酒」という。)、同条第六号に規定するみりん(第三項において「みりん」という。)及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。第四項において「みりん類似雑酒」という。)に対する酒税の税率は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

  一 アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの 二十四万八千百円

  二 アルコール分が二十六度以上のもの 二十四万八千百円にアルコール分が二十五度を超える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額

  三 アルコール分が二十五度未満二十一度以上のもの 二十四万八千百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額

  四 アルコール分が二十一度未満十三度以上のもの 十九万八千四百八十円

  五 アルコール分が十三度未満八度以上のもの 十二万九千十二円からアルコール分が十三度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額

  六 アルコール分が八度未満のもの 七万九千三百九十二円

 2 次に掲げるすべての要件を満たす合成清酒については、前項の規定は、適用しない。

  一 アルコール分が十六度未満で、エキス分(酒税法第三条第二号に規定するエキス分をいう。以下この条において同じ。)が五度以上であること。

  二 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。

  三 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。

 3 次に掲げるすべての要件を満たすみりんについては、第一項の規定は、適用しない。

  一 アルコール分が十五度未満で、エキス分が四十度以上であること。

  二 原料中ぶどう糖及び水あめ(酒税法第四十三条第一項第五号の規定に該当する場合において使用されたぶどう糖及び水あめを含む。次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が白米(玄米からその表層部を取り除いた米をいい、米こうじの製造に使用した白米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。

  三 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。

 4 次に掲げるすべての要件を満たすみりん類似雑酒については、第一項の規定は、適用しない。

  一 アルコール分が十五度未満で、エキス分が十六度以上であること。

  二 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合が〇・二以上であること。

  第八十八条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

  第九十条の六の二第一項、第九十条の九第一項から第六項まで、第九十一条及び第九十一条の四第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  第九十三条第二項第二号を次のように改める。

  二 第七十条の六第三十四項第三号

  第九十三条第四項中「第七十条の四第二十四項及び第七十条の六第三十項」を「第七十条の四第二十八項及び第七十条の六第三十六項」に改める。

  第九十七条の表の都道府県の項中「第七十条の四第二十六項(第七十条の六第三十二項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十八項」に改め、同表の市町村の項中「第七十条の四第二十六項(第七十条の六第三十二項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十八項」に、「第七十条の四第二十七項(第七十条の六第三十三項」を「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十九項」に改める。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第十一号を同項第二十五号とし、同項第十号を同項第二十四号とし、同項第九号中「第二条第二十号」を「第二条第十九号」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第八号を同項第十三号とし、同号の次に次の九号を加える。

  十四 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。

  十五 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。

  十六 被事後設立法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。

  十七 適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。

  十八 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

  十九 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。

  二十 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。

  二十一 事後設立法人 法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。

  二十二 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。

  第二条第二項第七号中「第二条第二十六号」を「第二条第二十五号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第六号中「第二条第二十一号」を「第二条第二十号」に改め、同号を同項第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

  第二条第二項第五号中「第二条第二十四号」を「第二条第二十三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第四号を同項第八号とし、同項第三号を同項第七号とし、同項第二号の次に次の四号を加える。

  三 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。

  四 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。

  五 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。

  六 適格事後設立 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。

  第九条第一項中「(租税特別措置法第十四条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第十九条第一号中「又は第十条の七から第十六条までの規定」とあるのは、「若しくは第十条の七から第十六条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第九条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。

  第十条第一項中「又は租税特別措置法第十一条から第十六条までの規定その他政令で定める規定」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第十九条第一号中「又は第十条の七から第十六条までの規定」とあるのは、「若しくは第十条の七から第十六条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。

  第十二条第六項中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第十四条第一項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第二項中「に政令で定める倍数を乗じて」を「を基礎として政令で定めるところにより」に改め、同条第五項中「及び第七項」及び「(平成七年法律第十一号)」を削り、同条第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「、第六項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

  第十六条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、同法第四十一条第一項中「六年間(同日(以下第三項までにおいて「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び第三項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、同法第四十一条の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は当該居住日が平成十三年前期内の日である場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には九年内とする。)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日」とあるのは「、前条第一項に規定する居住の用に供した日」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年前期内の日である場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「前条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。

  第十七条第一項中「法人の賃貸の用に供した日」の下に「(以下この項及び次項において「供用日」という。)」を加え、「(租税特別措置法第四十七条又は同条の規定に係る同法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「その賃貸の用に供した日以後五年以内」を「供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)」に改め、「、法人税法第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「次項」を「第三項」に、「政令で定めるところにより計算した金額」を「償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額」に、「同条第一項に規定する政令」を「同条第一項又は第四項に規定する政令」に改め、「特別償却不足額」の下に「又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」を加え、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「及び次条」を削り、「同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は震災特例法第十七条第一項」と、」を「同条第二項及び第五項中」に改め、「、同条第三項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は震災特例法第十七条第一項」と」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

  第十七条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項中「特別償却に関する規定」とあるのは「特別償却に関する規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条第一項の規定」と、同条第四項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は震災特例法第十七条第一項」と、同条第十一項中「特別償却に関する規定」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定」と、同条第十三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は震災特例法第十七条第一項」として、同条の規定を適用する。

  第十七条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は第四十二条の十二から第四十九条までの規定」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二から第四十九条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

  第十八条第一項中「租税特別措置法第四十三条から第四十九条まで若しくはこれらの規定に係る同法第五十二条の三第一項の規定その他の政令で定める規定」を「同条の規定に係る租税特別措置法第五十二条の三の規定」に改め、「第三十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条第一項」として、同条の規定を適用する。

  第十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項及び第十一項中「特別償却に関する規定」とあるのは、「特別償却に関する規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条第一項の規定」として、同条の規定を適用する。

  第十八条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は第四十二条の十二から第四十九条までの規定」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二から第四十九条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

  第二十条第一項中「までの間」の下に「(第七項において「対象期間」という。)」を加え、「贈与、交換、出資」を「合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの」に改め、「存する権利」の下に「(以下この条及び次条において「土地等」という。)」を加え、「次条第二項」を「次条第七項」に改め、「であるとき」の下に「(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項及び次条第七項において同じ。)」を、「買換資産につき」の下に「、当該事業年度終了の時において」を、「金額。以下この項」の下に「及び第七項」を加え、同項の表の第一号の下欄中「土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)」を「土地等」に改め、同条第二項中「当該事業年度の」を「当該事業年度において取得をした」に、「に政令で定める倍数を乗じて」を「を基礎として政令で定めるところにより」に改め、同条第四項中「供しなくなった場合」の下に「(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。次条第十二項において同じ。)」を加え、「につき同項」を「につき第一項」に改め、「事業年度」の下に「(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)」を加え、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 6 租税特別措置法第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十条第四項」と読み替えるものとする。

  第二十条第八項中「第六十五条の七第十項」を「第六十五条の七第十五項」に改め、「「第三項」の下に「(第十項において準用する場合を含む。)」を、「第二十条第三項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第七項中「前項まで」の下に「(第七項を除く。)」を、「これらの規定」の下に「及び第七項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第六項の次に次の五項を加える。

 7 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。次条第八項において同じ。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 8 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

 9 第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用。次条第十三項において同じ。)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。次条第十三項において同じ。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 11 租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。

  第二十一条第一項中「までの間」の下に「(次項において「対象期間」という。)」を加え、「の翌事業年度開始の日から同日以後」を「(被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から」に、「この条」を「この項及び第四項」に改め、「であるとき」の下に「(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)」を加え、同条第九項中「第二項」を「第三項」に、「これらの規定」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項を削り、同条第七項中「、第一項又は第二項」を「第一項又は第七項」に、「及び第八項」を「、第八項及び第十三項」に、「、第二項」を「第七項又は第八項」に改め、「買換資産について」の下に「、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について」を加え、「(以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第二十一条第六項」を「第二十一条第十二項」に、「準用する震災特例法」を「準用する同法」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 前条第十項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用に供しない場合又は供しなくなった場合について準用する。

  第二十一条第五項中「、第二項」を「、第七項又は第八項」に、「係る同条第二項」を「係る同条第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に改め、「掲げる場合」の下に「(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)」を、「事業年度」の下に「(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

  二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

  三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  四 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

  第二十一条第四項を同条第十項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「特別勘定として経理した金額」を「特別勘定の金額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項中「前項の規定の適用を受けた」を「第一項の特別勘定を設けている」に、「取得指定期間内に同項」を「同項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に第一項」に、「同条第一項」を「前条第一項」に、「の所得の金額の計算上」を「終了の時において」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に同項の特別勘定に係る買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

  第二十一条第一項の次に次の五項を加える。

 2 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。

  二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

 3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十三項において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 5 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「平成十四年三月三十一日」及び「平成十五年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、「受けたものの合併」の下に「(平成十三年三月三十一日までに行われる合併に限る。)」を加える。

  附則第十八条第七項中「場合、青色申告書」を「場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書」に、「清算中のものを除く。)」を「清算中のものを除く。以下この条において同じ。)」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「場合並びに」を「場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)並びに」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「場合における法人税についても」を「場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても」に改め、同条第八項中「前項後段の規定の適用がある場合」の下に「並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合」を加え、「、第六十二条の三及び第六十三条」を削り、同条第九項中「がある場合」の下に「並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合」を加える。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第六項中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十三年一月一日から平成二年十二月三十一日まで」に、「平成九年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「平成十三年三月三十一日までに」を「平成十六年三月三十一日までに」に改め、同条第七項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第八項第一号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

第五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十六条第三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第四項中「消滅した」を「消滅し、又は分割をした」に、「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に、「合併法人が」を「合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が」に、「合併の」を「合併又は当該分割の」に改め、「当該合併法人」の下に「又は当該分割承継法人」を加え、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項中「附則第三十六条第六項」を「附則第三十六条第十項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。

 6 第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等(第九項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第八項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

  一 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。

  二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、当該特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。

 7 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 8 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

 9 前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における旧法第七十条の四第四項の規定の適用に関する事項その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)」を「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)」に、「第九条の五第一項の」を「第九条の四第一項の」に、「平成十一年改正法附則」を「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則」に、「平成十一年改正法第一条」を「同法第一条」に改め、同条第四項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  附則第十条中第十二項を削り、第十三項を第十二項とし、第十四項から第十六項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第十五条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十五の規定の適用については、同条第三項中「又は第三十七条の十若しくは第三十七条の十二」とあるのは、「、第三十七条の十若しくは第三十七条の十二の規定又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一」とする。

  附則第十八条第六項を次のように改める。

 6 第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項中「六年間(同日(以下第三項までにおいて「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び第三項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、新租税特別措置法第四十一条の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は当該居住日が平成十三年前期内の日である場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には九年内とする。)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日」とあるのは「、前条第一項に規定する居住の用に供した日」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年前期内の日である場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年若しくは平成十五年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「前条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。

  附則第二十六条第十五項を次のように改める。

 15 第十二項又は前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、同法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条」とする。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条第四項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同項第二号中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、同項第四号中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 平成十三年三月三十一日

  イ 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条第二項の改正規定、同法第八条の五第一項第一号の改正規定、同法第九条の四から第九条の八までの改正規定、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第七号ロの改正規定を除く。)、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第四十二条の三の二第一項の改正規定(「、第九条の五第三項後段」を削る部分に限る。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条から第五十六条の二までの改正規定、同法第五十六条の四の改正規定、同法第五十七条の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削る部分及び「百分の九」を「百分の八」に改める部分を除く。)、同法第五十七条の三から第五十七条の九までの改正規定、同法第五十八条第七項の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定、同法第五十八条の三の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十一条第六項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十四条の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同条第六項を改める部分を除く。)、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定(「第七条第一項」の下に「、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六十五条の三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第三号イに係る部分及び同項第二十一号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の七の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に改める部分、同条第一項の表の第四号、第九号、第十一号及び第二十一号を改める部分並びに同条第七項を改める部分を除く。)、同法第六十五条の八の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。次項において同じ」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十二から第六十六条までの改正規定、同法第六十六条の四から第六十六条の八までの改正規定、同法第六十六条の十二から第六十七条の三までの改正規定、同法第六十七条の四の改正規定(同条第六項を削る部分及び同条第五項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える部分(第十二項に係る部分に限る。)を除く。)、同法第六十七条の七及び第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の九の三第五項の改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の九までの改正規定、同法第六十八条の六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十一条の十七の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十七条から第三十一条までの規定

  ロ 第二条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条の改正規定(同条第五項及び第六項を改める部分を除く。)及び同法第二十一条の改正規定並びに附則第三十五条第二項の規定

  ハ 第三条中租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条の改正規定

  ニ 第五条中租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項の改正規定

  ホ 第六条中租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第五条第二項の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)

 二 第一条中租税特別措置法第十三条の三第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十六条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第七十七条の三の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定並びに附則第二十二条第六項の規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日

 三 第一条中租税特別措置法第十四条第三項第二号ロの改正規定、同法第二十八条の四第三項第四号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第七号ロの改正規定、同法第三十四条の二第二項第三号イの改正規定、同法第三十七条の七第一項第三号の改正規定、同法第四十七条第三項第二号ロの改正規定、同法第六十二条の三第四項第七号ロの改正規定、同法第六十三条第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第三号イの改正規定、同法第六十五条の十一第一項第三号の改正規定及び同法第七十一条の七第一項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日

 四 第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定(第十四条第二項に係る部分に限る。)及び同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十七条第三項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日

 五 第一条中租税特別措置法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条に五項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十二条第二項の規定 平成十三年十月一日

 六 第一条中租税特別措置法第八十七条の三の改正規定及び附則第三十四条の規定 平成十三年五月一日

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)

第三条 個人が、平成十三年四月一日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

 (配当控除の特例に関する経過措置)

第四条 新租税特別措置法第九条の規定は、個人の平成十四年分以後の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、個人の平成十三年分以前の当該配当所得については、なお従前の例による。

 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)

第五条 旧租税特別措置法第九条の五第三項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定するみなし配当額については、なお従前の例による。

2 株式会社が平成十三年四月一日前に行った株式の消却に係る旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、なお従前の例による。

 (特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第六条 内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第九条の八各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七条 新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第八条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6 個人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。

8 新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

9 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の四第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

13 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

14 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。

 (個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第九条 新租税特別措置法第二十条の二及び第二十一条の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

第十条 新租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第十一条 新租税特別措置法第三十三条第三項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。

2 新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十一号の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

4 新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

5 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号及び第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第十二条 新租税特別措置法第三十七条の十第四項(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により交付される当該各号に掲げる金額について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金額については、なお従前の例による。

 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第十三条 新租税特別措置法第四十条第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。

 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第十四条 新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

第十五条 附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十六条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十七条 新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十八条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。 

6 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9 法人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。

11 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第四十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第四十五条の三第三項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。

14 新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

15 新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。

16 新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

17 新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受ける場合について適用する。

18 新租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

19 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

20 新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受ける場合について適用する。

21 新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

22 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。

 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

第十九条 新租税特別措置法第五十二条の二第四項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特別償却対象資産の移転を受ける場合について適用する。

 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)

第二十条 新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項から第二十二項までに定める場合を除き、なお従前の例による。ただし、同条第十五項後段、第十六項、第十七項後段、第十九項、第二十項後段、第二十二項、第二十三項後段及び第二十五項の規定は、これらの規定に規定する合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2 平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合には、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうち同条第二項の規定又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定の適用を受けた法人が平成十三年四月一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに同条第五項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに同条第四項の規定若しくはこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(それぞれ新租税特別措置法第二条第二項第十一号、第十四号、第十七号又は第十八号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により減価償却資産(同項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下この条において同じ。)の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割(同項第十二号に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 一 減価償却資産の全部を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなった日における特別償却準備金の金額

 二 合併又は分割型分割により合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は分割承継法人(同項第六号に規定する分割承継法人をいう。第十三項において同じ。)に減価償却資産の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特別償却準備金の金額

 三 前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第二項の規定は、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7 法人で平成十三年四月一日以後最初に終了する事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までの規定(以下この項において「旧特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、同日以後に行う適格分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十六号に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により旧特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条において「旧特別償却対象資産」という。)を移転する場合において、当該旧特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該旧特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8 平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において平成十三年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により旧特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち同条第二項又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9 法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が旧租税特別措置法第四十五条の二第三項、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第七項の規定による積立てがあったものとみなす。

10 第七項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

11 旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格合併により合併法人に減価償却資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

12 前項に規定する合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

13 旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

14 前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十三号に規定する分社型分割をいう。)であるときの前項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

15 第十三項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

16 旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格現物出資により被現物出資法人(新租税特別措置法第二条第二項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

17 前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

18 第十六項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十六項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

19 旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格事後設立により被事後設立法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

20 前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。

21 第十九項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十九項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

22 第五項、第六項及び第十項に定めるもののほか、第二項から第四項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第二十一条 新租税特別措置法第五十五条から第五十六条の二まで、第五十六条の四、第五十七条の三から第五十七条の九まで、第五十八条の二及び第六十一条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧租税特別措置法第五十六条の三の規定の適用については、同条第一項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第一号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割(同条第十二号の十三に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併(平成十三年四月一日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」とする。

3 前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項」」とあるのは「「第五十六条の三第一項の」」と、「第五十六条の三第一項」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とする。

4 旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において同項第二号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)又は合併(平成十三年四月一日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項の」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする。

5 前項の法人が被合併法人となる合併をした場合において、当該合併の日を含む合併法人の事業年度開始の日が平成十三年四月一日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項の」」とあるのは「「第五十六条の三第一項」」と、「第五十六条の三第一項の」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、」と、「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とあるのは「とする」とする。

6 旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の第一号(同号イに係る部分に限る。)又は第二号に掲げる法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第三項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「第五十五条第九項から第十一項まで」とあるのは「第五十五条第十項から第十二項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする。

7 前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする」とあるのは、「とする」とする。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十二条 新租税特別措置法第六十四条から第六十五条の四まで及び第六十五条の七から第六十六条までの規定は、次項から第八項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十四条第二項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。

3 新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

4 新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

5 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

6 新租税特別措置法第六十五条の五第一項第四号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

7 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号及び第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第二十三条 新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第二十四条 旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる製造協同組合等が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

第二十六条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、法人が平成十三年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金について適用する。

 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

第二十七条 新租税特別措置法第六十六条の十二及び第六十六条の十三の規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。

2 法人が平成十三年四月一日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

4 前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 新租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

6 前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし特例欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

第二十八条 新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

 (特定の農業協同組合連合会等の合併に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

第二十九条 内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十七条の七各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

 (上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)

第三十条 旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

 (特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第三十二条 新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、平成十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第七十条第十項の規定は、平成十三年十月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

3 新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、平成十三年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。

4 旧租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る同項に規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後四年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を平成十三年一月一日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「相続税法第二十一条の七の規定」とあるのは、「相続税法第二十一条の七の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二の規定を含む。)」とする。

5 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき同条第十五項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。

6 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十五項から第十八項まで、第七十条の五第一項及び第七十条の六第二十五項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 五 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

7 新租税特別措置法第七十条の五第一項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき同条第二十項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該特例農地等に係る相続税について適用する。

9 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条第二十項から第二十四項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 三 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十四年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業譲渡により取得する不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を施行日以後に受けて行う新租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用する。

5 公有水面埋立法第二条第一項の免許を施行日前に受けて行われた旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「の所有権の取得をした場合には、」とあるのは「に係る当該免許の取得をした場合には、当該免許に係る」と、「当該取得後」とあるのは「当該土地の取得後」とする。

6 新租税特別措置法第八十三条の六第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定中核的支援機関が取得する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に規定する認定中核的支援機関が取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第八十三条の七第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定目的会社が取得した不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 旧租税特別措置法第八十四条第一項に規定する法人が、平成十九年三月三十一日までに日本鉄道建設公団から同項に規定する土地の所有権又は地上権を取得した場合には、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」と、「地上権の設定」とあるのは「地上権の設定若しくは移転」とする。

 (酒税の特例に関する経過措置)

第三十四条 平成十三年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第四号に規定する合成清酒(次項において「合成清酒」という。)、同条第六号に規定するみりん(以下この条において「みりん」という。)及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。以下この条において「みりん類似雑酒」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 指定日前に酒類の製造場から移出された合成清酒、みりん及びみりん類似雑酒(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。第五項において同じ。)が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定合成清酒等」という。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

3 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られた特定合成清酒等について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定

追徴の規定

酒税法第二十八条の三第一項

同法第二十八条の三第六項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

4 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において特定合成清酒等を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が百リットル以上であるときは、当該特定合成清酒等については、その者が酒類の製造者として当該特定合成清酒等を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

5 前項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。

6 第四項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 一 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

 二 前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額

 三 その他政令で定める事項

7 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十三年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。

8 前項の規定は、同項に規定する第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

9 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合

10 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

11 第六項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。

12 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

13 指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。

2 新震災特例法第二十条及び第二十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 第四条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。

第三十七条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第六項から第九項までの規定は、施行日以後に同条第三項の規定の適用を受ける同条第六項に規定する農地等の全部又は一部につき同項に規定する使用貸借による権利を消滅させ、かつ、同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 第七条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第二十条第四項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた第七条の規定による改正前の同法附則第二十条第四項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」とする。

  附則第四条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。

 (地方自治法の一部改正)

第四十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第二十六項(第七十条の六第三十二項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十八項」に改め、同表租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号中「第七十条の四第二十六項(第七十条の六第三十二項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十八項」に、「第七十条の四第二十七項(第七十条の六第三十三項」を「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十九項」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第四十二条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条第三項中「いい、同号ニに掲げる行為を含む」を「いう」に改め、「(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあつては、承継銀行と合併する被管理金融機関を含む。)」を削る。

  附則第二十二条第二項中「いい、同号ニに掲げる行為を含む」を「いう」に改め、「(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあつては、協定銀行と合併する破綻金融機関等を含む。)」を削る。

 (卸売市場法の一部改正)

第四十三条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「合併し」の下に「、他の法人である開設者等と共同してする新設分割(地方卸売市場の開設の業務又は中央卸売市場若しくは地方卸売市場における卸売の業務(以下この条において「開設の業務等」と総称する。)を承継させるものに限る。)をし、若しくは開設の業務等を他の法人である開設者等に承継させる吸収分割をし」を加え、同条第二項中「合併により設立された法人」の下に「、当該認定に係る分割により開設の業務等を承継した法人」を加える。

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第四十四条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号中「若しくは同条第二項の規定による認定を受けた事業協同組合等」を削る。

 (特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正)

第四十五条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第六条第一項において同じ。」を削る。

  第六条第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条とする。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第四十六条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の十二を削る。

 (保険業法の一部改正)

第四十七条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百七十条の九第四項中「いい、同号ニに掲げる行為を含む」を「いう」に改め、「(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあっては、承継保険会社と合併する破綻保険会社を含む。)」を削る。

  附則第一条の二の十二第二項中「いい、同号ニに掲げる行為を含む」を「いう」に改める。

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)

第四十八条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項を削り、同条第二項中「及び第四項」を「及び第三項」に改め、「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第四十九条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第四項中「いい、同号ニに掲げる行為を含む」を「いう」に改め、「(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあっては、承継銀行と合併する被管理金融機関を含む。)」を削る。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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