沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
法律第十八号(平一三・三・三一)
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の八の見出し中「払戻し」を「免除」に改め、同条中「移出された」を「移出される」に、「当該物品について納付された関税に相当する金額を払い戻すものとする」を「その関税を免除する」に改める。
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第十八号(平一三・三・三一)
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の八の見出し中「払戻し」を「免除」に改め、同条中「移出された」を「移出される」に、「当該物品について納付された関税に相当する金額を払い戻すものとする」を「その関税を免除する」に改める。
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)