土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律
法律第十九号(平一三・三・三一)
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
第五条及び第六条中「以後三年」を「後四年」に改める。
第七条の二第一項中「第三条第一項第一号」の次に「又は第一号の二」を加える。
第八条の二第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・厚生労働・農林水産大臣署名)