労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第二十五号(平一三・三・三一)

 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項及び第二項並びに第十九条中「第二十三条」を「第二十九条」に改める。

 附則第二条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。

 附則第三条を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(財務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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