関税定率法等の一部を改正する法律
法律第二十一号(平一三・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二二〇七・一〇号中
「 |
一 アルコール分が九〇%以上のもの |
三二% |
」 |
を
「 |
一 アルコール分が九〇%以上のもの |
||
(一) 工業用アルコールの製造の用に供するもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
三二% |
」 |
に改める。
別表第五六〇一・三〇号を次のように改める。
五六〇一・三〇 |
紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ |
無税 |
第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表第〇一・〇一項を次のように改める。
〇一・〇一 |
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) |
|
〇一〇一・一〇 |
純粋種の繁殖用のもの |
|
一 馬 |
||
(一) サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 |
|
B その他のもの |
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 |
|
二 ろ馬、ら馬及びヒニー |
無税 |
|
〇一〇一・九〇 |
その他のもの |
|
一 馬 |
||
(一) 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
A 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 |
|
B その他のもの |
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 |
|
二 ろ馬、ら馬及びヒニー |
無税 |
別表第〇一・〇六項を次のように改める。
〇一・〇六 |
その他の動物(生きているものに限る。) |
|
哺乳類 |
||
〇一〇六・一一 |
霊長類 |
無税 |
〇一〇六・一二 |
くじら目及び海牛目 |
無税 |
〇一〇六・一九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇六・二〇 |
爬虫類 |
無税 |
鳥類 |
||
〇一〇六・三一 |
猛禽類 |
無税 |
〇一〇六・三二 |
おうむ目 |
無税 |
〇一〇六・三九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第〇二〇八・二〇号の次に次の三号を加える。
〇二〇八・三〇 |
霊長類のもの |
無税 |
〇二〇八・四〇 |
くじら目のもの及び海牛目のもの |
無税 |
〇二〇八・五〇 |
爬虫類のもの |
無税 |
別表第〇二・一〇項中
「 |
〇二一〇・九〇 |
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) |
||
一 豚のもの |
一〇% |
|||
二 牛のもの |
一キログラムにつき一九〇円 |
|||
三 その他のもの |
七% |
」 |
を
「 |
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) |
|||
〇二一〇・九一 |
霊長類のもの |
七% |
||
〇二一〇・九二 |
くじら目のもの及び海牛目のもの |
七% |
||
〇二一〇・九三 |
爬虫類のもの |
七% |
||
〇二一〇・九九 |
その他のもの |
|||
一 豚のもの |
一〇% |
|||
二 牛のもの |
一キログラムにつき一九〇円 |
|||
三 その他のもの |
七% |
」 |
に改める。
別表第三類の注1(a)を次のように改める。
(a) 第〇一・〇六項の哺乳類 |
別表第三類の注1中(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。
(b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照) |
別表第〇三〇二・三三号の次に次の三号を加える。
〇三〇二・三四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇二・三五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) |
五% |
〇三〇二・三六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
別表第〇三・〇三項中
「 |
〇三〇三・一〇 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
五% |
」 |
を
「 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
|||
〇三〇三・一一 |
べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) |
五% |
||
〇三〇三・一九 |
その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第〇三〇三・四三号の次に次の三号を加える。
〇三〇三・四四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇三・四五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) |
五% |
〇三〇三・四六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
別表第〇三〇五・二〇号中「肝臓」を「魚の肝臓」に改める。
別表第五類の注3中「象」の下に「、かば」を加える。
別表第〇七〇九・五一号中「きのこ」の下に「(はらたけ属のもの)」を加え、同表第〇七〇九・五二号の次に次の一号を加える。
〇七〇九・五九 |
その他のもの |
五% |
別表第〇七一一・一〇号を削り、同表第〇七一一・四〇号の次に次のように加える。
きのこ及びトリフ |
||
〇七一一・五一 |
きのこ(はらたけ属のもの) |
一五% |
〇七一一・五九 |
その他のもの |
一五% |
別表第〇七・一二項中
「 |
〇七一二・三〇 |
きのこ及びトリフ |
一五% |
」 |
を
「 |
きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ |
|||
〇七一二・三一 |
きのこ(はらたけ属のもの) |
一五% |
||
〇七一二・三二 |
きくらげ(きくらげ属のもの) |
一五% |
||
〇七一二・三三 |
白きくらげ(白きくらげ属のもの) |
一五% |
||
〇七一二・三九 |
その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
別表第〇八〇五・三〇号を削り、同表第〇八〇五・四〇号の次に次の一号を加える。
〇八〇五・五〇 |
レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) |
無税 |
別表第〇八〇五・九〇号中「キトルス・アウランティフォリア」の下に「及びキトルス・ラティフォリア」を加える。
別表第〇八一〇・五〇号の次に次の一号を加える
〇八一〇・六〇 |
ドリアン |
一〇% |
別表第〇八一二・二〇号を削る。
別表第一一類の注1(b)中「穀粉」の下に「、ひき割り穀物」を加える。
別表第一一〇三・一二号及び第一一〇三・一四号を削り、同表第一一〇三・一九号を次のように改める。
一一〇三・一九 |
その他の穀物のもの |
|
一 大麦又は裸麦のもの |
一キログラムにつき九八円 |
|
二 ライ小麦のもの |
一キログラムにつき一〇六円 |
|
三 オートのもの |
二〇% |
|
四 米のもの |
一キログラムにつき四四二円 |
|
五 その他のもの |
二〇% |
別表第一一・〇三項中
「 |
ペレット |
|||
一一〇三・二一 |
小麦のもの |
一キログラムにつき一〇六円 |
||
一一〇三・二九 |
その他の穀物のもの |
|||
一 オートのもの |
二〇% |
|||
二 とうもろこし又は米のもの |
||||
(一) とうもろこしのもの |
二五% |
|||
(二) 米のもの |
一キログラムにつき四四二円 |
|||
三 大麦又は裸麦のもの |
一キログラムにつき九八円 |
|||
四 ライ小麦のもの |
一キログラムにつき一〇六円 |
|||
五 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一一〇三・二〇 |
ペレット |
||
一 小麦のもの |
一キログラムにつき一〇六円 |
|||
二 オートのもの |
二〇% |
|||
三 とうもろこし又は米のもの |
||||
(一) とうもろこしのもの |
二五% |
|||
(二) 米のもの |
一キログラムにつき四四二円 |
|||
四 大麦又は裸麦のもの |
一キログラムにつき九八円 |
|||
五 ライ小麦のもの |
一キログラムにつき一〇六円 |
|||
六 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第一一〇四・一一号を削り、同表第一一〇四・一九号を次のように改める。
一一〇四・一九 |
その他の穀物のもの |
|
一 小麦又はライ小麦のもの |
一キログラムにつき一三二円 |
|
二 とうもろこし又は米のもの |
||
(一) とうもろこしのもの |
二五% |
|
(二) 米のもの |
一キログラムにつき四〇二円 |
|
三 大麦又は裸麦のもの |
一キログラムにつき一〇七円 |
|
四 その他のもの |
二〇% |
別表第一一〇四・二一号を削り、同表第一一〇四・二九号を次のように改める。
一一〇四・二九 |
その他の穀物のもの |
|
一 小麦又はライ小麦のもの |
一キログラムにつき一〇六円 |
|
二 米のもの |
一キログラムにつき四〇二円 |
|
三 大麦又は裸麦のもの |
一キログラムにつき一三〇円 |
|
四 その他のもの |
二〇% |
別表第一二類に号注として次のように加える。
号注 |
1 第一二〇五・一〇号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の二%未満のものに限る。)及び一グラムあたり三〇マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。 |
別表第一二・〇五項を次のように改める。
一二・〇五 |
菜種(割つてあるかないかを問わない。) |
|
一二〇五・一〇 |
菜種(低エルカ酸のもの) |
無税 |
一二〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第一二〇七・九二号を削る。
別表第一二・〇九項中
「 |
ビートの種 |
|||
一二〇九・一一 |
てん菜の種 |
無税 |
||
一二〇九・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
一二〇九・一〇 |
てん菜の種 |
無税 |
」 |
に改め、「(ビートの種を除く。)」を削る。
別表第一二一一・二〇号の次に次の二号を加える。
一二一一・三〇 |
コカ葉 |
無税 |
一二一一・四〇 |
けしがら |
五% |
別表第一二一一・九〇号中「コカ葉、」及び「及びけしがら」を削る。
別表第一二一二・三〇号中「桃」の下に「(ネクタリンを含む。)」を加え、同表第一二一二・九二号を削り、同表第一二一二・九九号を次のように改める。
一二一二・九九 |
その他のもの |
|
一 こんにゃく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) |
一キログラムにつき三、二八九円 |
|
二 チコリーの根 |
一五% |
|
三 さとうきび |
無税 |
|
四 その他のもの |
五% |
別表第一三類の注1中(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)の次に次のように加える。
(f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第二九・三九項参照) |
別表第一四・〇二項及び第一四・〇三項を次のように改める。
一四・〇二 |
||
一四〇二・〇〇 |
主として詰物として使用する植物性材料(例えば、カポック、ベジタブルヘア及びイールグラス。支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。) |
無税 |
一四・〇三 |
||
一四〇三・〇〇 |
主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えば、ほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) |
無税 |
別表第一五類に号注として次のように加える。
号注 |
1 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。 |
別表第一五・〇五項を次のように改める。
一五・〇五 |
||
一五〇五・〇〇 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
|
一 ウールグリース(粗のものに限る。) |
二% |
|
二 その他のもの |
五% |
別表第一五・一四項を次のように改める。
一五・一四 |
菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
|
菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物 |
||
一五一四・一一 |
粗油 |
|
一 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
|
一五一四・一九 |
その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
その他のもの |
||
一五一四・九一 |
粗油 |
|
一 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
|
一五一四・九九 |
その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
別表第一五一五・六〇号を削り、同表第一五一五・九〇号を次のように改める。
一五一五・九〇 |
その他のもの |
|
一 オイチシカ油及びその分別物 |
無税 |
|
二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 |
五% |
|
三 ホホバ油及びその分別物 |
七・五% |
|
四 その他のもの |
||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
別表第一七〇二・四〇号中「五〇%未満のものに限る」の下に「ものとし、転化糖を除く」を加え、同表第一七〇二・六〇号中「五〇%を超えるものに限る」の下に「ものとし、転化糖を除く」を加え、同表第一七〇二・九〇号中「転化糖」の下に「並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するもの」を加える。
別表第一九類の注2を次のように改める。
2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 |
(a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。 |
(b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。 |
(1) 第一一類の穀粉及びミール |
(2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。) |
別表第一九・〇一項中「並びに穀粉」の下に「、ひき割り穀物」を加える。
別表第一九・〇四項中「粉」の下に「、ひき割り穀物」を加え、同表第一九〇四・二〇号の次に次の一号を加える。
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦 |
一キログラムにつき一〇〇円 |
別表第一九・〇五項中
「 |
一九〇五・三〇 |
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー |
||
一 スイートビスケット |
二四% |
|||
二 ワッフル及びウエハー |
三〇% |
」 |
を
「 |
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー |
|||
一九〇五・三一 |
スイートビスケット |
二四% |
||
一九〇五・三二 |
ワッフル及びウエハー |
三〇% |
」 |
に改める。
別表第一九〇五・九〇号を次のように改める。
一九〇五・九〇 |
その他のもの |
|
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) |
一二% |
|
二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 |
六・四% |
|
三 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 |
四〇% |
|
B ビスケット、クッキー及びクラッカー |
二四% |
|
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの |
九・六% |
|
D その他のもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
||
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 |
三五% |
|
B ビスケット、クッキー及びクラッカー |
二〇% |
|
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの |
九・六% |
|
D その他のもの |
二五% |
別表第二〇類の注中5を6とし、4の次に次のように加える。
5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。 |
別表第二〇類の号注に次のように加える。
3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正したもの。)をいう。 |
別表第二〇〇一・二〇号を削る。
別表第二〇〇三・一〇号中「きのこ」の下に「(はらたけ属のもの)」を加え、同表第二〇〇三・二〇号の次に次の一号を加える。
二〇〇三・九〇 |
その他もの |
|
一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一六% |
|
(二) その他のもの |
一一・二% |
別表第二〇・〇七項中「加熱による調理をした調製品」を「加熱調理をして得られたもの」に改める。
別表第二〇〇八・七〇号中「桃」の下に「(ネクタリンを含む。)」を加える。
別表第二〇・〇九項を次のように改める。
二〇・〇九 |
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
|
オレンジジュース |
||
二〇〇九・一一 |
冷凍したもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
二〇〇九・一二 |
冷凍してないもの(ブリックス値が二〇以下のものに限る。) |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
二〇〇九・一九 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
グレープフルーツジュース |
||
二〇〇九・二一 |
ブリックス値が二〇以下のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
二〇〇九・二九 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。) |
||
二〇〇九・三一 |
ブリックス値が二〇以下のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
||
A レモンジュース |
八% |
|
B ライムジュース |
一六% |
|
C その他のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
二〇〇九・三九 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
||
A レモンジュース |
八% |
|
B ライムジュース |
一六% |
|
C その他のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
パイナップルジュース |
||
二〇〇九・四一 |
ブリックス値が二〇以下のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
二〇〇九・四九 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
二〇〇九・五〇 |
トマトジュース |
|
一 砂糖を加えたもの |
三五% |
|
二 その他のもの |
二五% |
|
ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。) |
||
二〇〇九・六一 |
ブリックス値が三〇以下のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
二二・五% |
|
二〇〇九・六九 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
|
りんごジュース |
||
二〇〇九・七一 |
ブリックス値が二〇以下のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三五% |
|
二〇〇九・七九 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
(二) その他のもの |
四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
(二) その他のもの |
三五% |
|
二〇〇九・八〇 |
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) |
|
一 果汁 |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
B その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
||
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
B その他のもの |
三〇% |
|
二 野菜ジュース |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
一〇・八% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
二〇〇九・九〇 |
混合ジュース |
|
一 混合果汁 |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|
B その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
||
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|
B その他のもの |
三〇% |
|
二 混合野菜ジュース |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
一〇・八% |
|
(二) その他のもの |
七・二% |
別表第二三類に号注として次のように加える。
号注 |
1 第二三〇六・四一号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第一二類号注1に定義される種のものをいう。 |
別表第二三・〇六項中
「 |
二三〇六・四〇 |
菜種油かす |
無税 |
」 |
を
「 |
菜種油かす |
|||
二三〇六・四一 |
菜種油かす(低エルカ酸のもの) |
無税 |
||
二三〇六・四九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二三・〇八項を次のように改める。
二三・〇八 |
||
二三〇八・〇〇 |
飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
無税 |
別表第二五類の注4中「陶磁製品」の下に「、れんが又はコンクリート」を加える。
別表第二五・一八項を次のように改める。
二五・一八 |
ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス |
|
二五一八・一〇 |
ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。) |
無税 |
二五一八・二〇 |
ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。) |
無税 |
二五一八・三〇 |
ドロマイトラミングミックス |
無税 |
別表第二五・二七項を削る。
別表第二五三〇・四〇号を削る。
別表第二六類の注1中(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)の次に次のように加える。
(c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第二七・一〇項参照) |
別表第二六類の注3を次のように改める。
3 第二六・二〇項には、次の物品のみを含む。 |
(a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類の灰及び残留物(第二六・二一項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。) |
(b) 砒素を含有する灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。) |
別表第二六類に号注として次のように加える。
号注 |
1 第二六二〇・二一号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。 |
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有する灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第二六二〇・六〇号に属する。 |
別表第二六・二〇項及び第二六・二一項を次のように改める。
二六・二〇 |
灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。) |
|
亜鉛を主成分とするもの |
||
二六二〇・一一 |
ハードジンクスペルター |
無税 |
二六二〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
鉛を主成分とするもの |
||
二六二〇・二一 |
加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 |
無税 |
二六二〇・二九 |
その他のもの |
無税 |
二六二〇・三〇 |
銅を主成分とするもの |
無税 |
二六二〇・四〇 |
アルミニウムを主成分とするもの |
無税 |
二六二〇・六〇 |
砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの |
無税 |
その他のもの |
||
二六二〇・九一 |
アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの |
無税 |
二六二〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
二六・二一 |
その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 |
|
二六二一・一〇 |
都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 |
無税 |
二六二一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第二七類の注に次のように加える。
3 第二七・一〇項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。 |
(a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油) |
(b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの |
(c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油) |
別表第二七類の号注3中「ベンゾール」の下に「(ベンゼン)」を、「トルオール」の下に「(トルエン)」を、「キシロール」の下に「(キシレン)」を加え、同号注に次のように加える。
4 第二七一〇・一一号において「軽質油及びその調製品」とは、ASTM D 八六の方法による温度二一〇度における減失量加算留出容量が全容量の九〇%以上のものをいう。 |
別表第二七類の備考1中「第二七一〇・〇〇号」を「第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号」に改める。
別表第二七〇七・一〇号中「ベンゾール」の下に「(ベンゼン)」を加え、同表第二七〇七・二〇号中「トルオール」の下に「(トルエン)」を加え、同表第二七〇七・三〇号中「キシロール」の下に「(キシレン)」を加える。
別表第二七・一〇項を次のように改める。
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 |
|
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||
二七一〇・一一 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
||
(a) トリプロピレン |
無税 |
|
(b) その他のもの |
二・六% |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
|
C その他のもの |
||
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
一キロリットルにつき三、〇二〇円 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき一、八三〇円 |
|
(二) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、七六〇円 |
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき一、六四〇円 |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、七六〇円 |
|
(二) 軽油 |
一キロリットルにつき一、六四〇円 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
一キロリットルにつき六〇〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
一キロリットルにつき三九〇円 |
|
(四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑油に供しない油に限る。)並びに温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
四・六% |
|
B その他のもの |
九・六% |
|
(五) その他のもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
廃油 |
||
二七一〇・九一 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの |
無税 |
二七一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
別表第二八類の注3(d)中「無機物」の下に「及び第三二・〇七項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの」を加える。
別表第二八・〇五項中
「 |
アルカリ金属 |
|||
二八〇五・一一 |
ナトリウム |
四・六% |
||
二八〇五・一九 |
その他のもの |
三% |
||
アルカリ土類金属 |
||||
二八〇五・二一 |
カルシウム |
無税 |
||
二八〇五・二二 |
ストロンチウム及びバリウム |
無税 |
」 |
を
「 |
アルカリ金属及びアルカリ土類金属 |
|||
二八〇五・一一 |
ナトリウム |
四・六% |
||
二八〇五・一二 |
カルシウム |
無税 |
||
二八〇五・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二八・〇九項中「、りん酸及びポリりん酸」の下に「(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。)」を加える。
別表第二八・一六項中
「 |
二八一六・二〇 |
ストロンチウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
三・九% |
|
二八一六・三〇 |
バリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
四・六% |
」 |
を
「 |
二八一六・四〇 |
ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
三・九% |
」 |
に改める。
別表第二八二七・三八号を削る
別表第二八・三〇項中「多硫化物」の下に「(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)」を加える。
別表第二八三四・二二号を削る。
別表第二八・三五項中「及びポリりん酸塩」の下に「(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)」を加える。
別表第二八三六・七〇号中「炭酸鉛」を「鉛の炭酸塩」に改める。
別表第二八四一・四〇号を削る。
別表第二八・四二項中「ペルオキソ酸塩(」の下に「アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、」を加え、同表第二八四二・一〇号中「錯塩」の下に「(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含む。)」を加え、「三・九%」を「三・八%」に改める。
別表第二九類の注1(c)中「糖エーテル」の下に「、糖アセタール」を加え、同注に次のように加える。
8 第二九・三七項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 |
(a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。 |
(b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。 |
別表第二九〇三・一六号を削る。
別表第二九・〇五項中
「 |
二九〇五・五〇 |
非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
」 |
を
「 |
非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||
二九〇五・五一 |
エトクロルビノール(INN) |
四・六% |
||
二九〇五・五九 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第二九・〇七項中「多価フェノール」の下に「及びフェノールアルコール」を加え、同表第二九〇七・三〇号を削る。
別表第二九一四・三一号中「(一─フェニルプロパン─二─オン)」を「(フェニルプロパン─二─オン)」に改める。
別表第二九一五・六〇号中「酪酸及び吉草酸」を「ブタン酸及びペンタン酸」に改める。
別表第二九一八・一七号を削る。
別表第二九類第八節中「無機酸のエステル及び」を「非金属の無機酸のエステル及び」に改める。
別表第二九・二〇項中「その他の無機酸」を「非金属のその他の無機酸」に改める。
別表第二九二一・四五号の次に次の一号を加える。
二九二一・四六 |
アンフェタミン(INN)、ベンツフェタミン(INN)、デキサンフェタミン(INN)、エチランフェタミン(INN)、フェンカンファミン(INN)、レフェタミン(INN)、レバンフェタミン(INN)、メフェノレクス(INN)及びフェンテルミン(INN)並びにこれらの塩 |
四・六% |
別表第二九・二二項を次のように改める。
二九・二二 |
酸素官能のアミノ化合物 |
|
アミノアルコール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩 |
||
二九二二・一一 |
モノエタノールアミン及びその塩 |
四・六% |
二九二二・一二 |
ジエタノールアミン及びその塩 |
四・六% |
二九二二・一三 |
トリエタノールアミン及びその塩 |
四・六% |
二九二二・一四 |
デキストロプロポキシフェン(INN)及びその塩 |
四・六% |
二九二二・一九 |
その他のもの |
|
一 アミノアルコール |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
アミノナフトールその他のアミノフェノール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩 |
||
二九二二・二一 |
アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩 |
四・六% |
二九二二・二二 |
アニシジン、ジアニシジン及びフェネチジン並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九二二・二九 |
その他のもの |
四・六% |
アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 |
||
二九二二・三一 |
アンフェプラモン(INN)、メサドン(INN)及びノルメサドン(INN)並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九二二・三九 |
その他のもの |
四・六% |
アミノ酸(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)及びそのエステル並びにこれらの塩 |
||
二九二二・四一 |
リジン及びそのエステル並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九二二・四二 |
グルタミン酸及びその塩 |
|
一 グルタミン酸ソーダ |
一六% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
二九二二・四三 |
アントラニル酸及びその塩 |
四・六% |
二九二二・四四 |
チリジン(INN)及びその塩 |
四・六% |
二九二二・四九 |
その他のもの |
四・六% |
二九二二・五〇 |
アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物 |
四・六% |
別表第二九・二三項中「及びレシチンその他のホスホアミノリピド」の下に「(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。)」を加える。
別表第二九・二四項を次のように改める。
二九・二四 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
|
非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩 |
||
二九二四・一一 |
メプロバメート(INN) |
四・六% |
二九二四・一九 |
その他のもの |
|
一 二─アクリルアミド─二─メチルプロパンスルホン酸及びオキサミド |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩 |
||
二九二四・二一 |
ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九二四・二三 |
二─アセトアミド安息香酸(N─アセチルアントラニル酸)及びその塩 |
四・六% |
二九二四・二四 |
エチナメート(INN) |
四・六% |
二九二四・二九 |
その他のもの |
四・六% |
別表第二九二五・一一号の次に次の一号を加える。
二九二五・一二 |
グルテチミド(INN) |
四・六% |
別表第二九二六・二〇号の次に次の一号を加える。
二九二六・三〇 |
フェンプロポレクス(INN)及びその塩並びにメサドン(INN)中間体(四─シアノ─二─ジメチルアミノ─四・四─ジフェニルブタン) |
四・六% |
別表第二九三二・九四号の次に次の一号を加える。
二九三二・九五 |
テトラヒドロカンナビノール(すべての異性体を含む。) |
四・六% |
別表第二九・三三項及び第二九・三四項を次のように改める。
二九・三三 |
複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。) |
|
非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
||
二九三三・一一 |
フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 |
四・六% |
二九三三・一九 |
その他のもの |
四・六% |
非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
||
二九三三・二一 |
ヒダントイン及びその誘導体 |
四・六% |
二九三三・二九 |
その他のもの |
四・六% |
非縮合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
||
二九三三・三一 |
ピリジン及びその塩 |
無税 |
二九三三・三二 |
ピペリジン及びその塩 |
四・六% |
二九三三・三三 |
アルフェンタニル(INN)、アニレリジン(INN)、ベジトラミド(INN)、ブロマゼパム(INN)、ジフェノキシン(INN)、ジフェノキシレート(INN)、ジピパノン(INN)、フェンタニール(INN)、ケトベミドン(INN)、メチルフェニデート(INN)、ペンタゾシン(INN)、ペチジン(INN)、ペチジン(INN)中間体A、フェンシクリジン(INN)(PCP)、フェノペリジン(INN)、ピプラドロール(INN)、ピリトラミド(INN)、プロピラム(INN)及びトリメペリジン(INN)並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九三三・三九 |
その他のもの |
|
一 ピコリン及びO・O─ジエチル─O─(三・五・六─トリクロロ─二─ピリジル)ホスホロチオエート(クロルピリホス) |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 |
||
二九三三・四一 |
レボルファノール(INN)及びその塩 |
四・六% |
二九三三・四九 |
その他のもの |
|
一 デキストロ─三─ヒドロキシ─N─メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ─三─メトキシ─N─メチルモルヒナン |
三・九% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物 |
||
二九三三・五二 |
マロニル尿素(バルビツル酸)及びその塩 |
四・六% |
二九三三・五三 |
アロバルビタール(INN)、アモバルビタール(INN)、バルビタール(INN)、ブタルビタール(INN)、ブトバルビタール、シクロバルビタール(INN)、メチルフェノバルビタール(INN)、ペントバルビタール(INN)、フェノバルビタール(INN)、セクブタバルビタール(INN)、セコバルビタール(INN)及びビニルビタール(INN)並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九三三・五四 |
その他のマロニル尿素(バルビツル酸)の誘導体及びその塩 |
四・六% |
二九三三・五五 |
ロプラゾラム(INN)、メクロカロン(INN)、メタカロン(INN)及びジペプロール(INN)並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九三三・五九 |
その他のもの |
|
一 一・三─ジメチル─二・六―ジオキソ─四─アミノ─五─ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
|
二 一・四─ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン(トリエチレンジアミン) |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四・六% |
|
非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
||
二九三三・六一 |
メラミン |
四・六% |
二九三三・六九 |
その他のもの |
四・六% |
ラクタム |
||
二九三三・七一 |
六─ヘキサンラクタム(イプシロン─カプロラクタム) |
五・六% |
二九三三・七二 |
クロバザム(INN)及びメチプリロン(INN) |
四・六% |
二九三三・七九 |
その他のラクタム |
四・六% |
その他のもの |
||
二九三三・九一 |
アルプラゾラム(INN)、カマゼパム(INN)、クロルジアゼポキシド(INN)、クロナゼパム(INN)、クロラゼペート、デロラゼパム(INN)、ジアゼパム(INN)、エスタゾラム(INN)、ロフラゼプ酸エチル(INN)、フルジアゼパム(INN)、フルニトラゼパム(INN)、フルラゼパム(INN)、ハラゼパム(INN)、ロラゼパム(INN)、ロルメタゼパム(INN)、マジンドール(INN)、メダゼパム(INN)、ミダゾラム(INN)、ニメタゼパム(INN)、ニトラゼパム(INN)、ノルダゼパム(INN)、オキサゼパム(INN)、ピナゼパム(INN)、プラゼパム(INN)、ピロバレロン(INN)、テマゼパム(INN)、テトラゼパム(INN)及びトリアゾラム(INN)並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九三三・九九 |
その他のもの |
|
一 塩酸ヒドララジン |
三・九% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
二九・三四 |
核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物 |
|
二九三四・一〇 |
非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 |
四・六% |
二九三四・二〇 |
ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 |
五・三% |
二九三四・三〇 |
フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 |
四・六% |
その他のもの |
||
二九三四・九一 |
アミノレクス(INN)、ブロチゾラム(INN)、クロチアゼパム(INN)、クロキサゾラム(INN)、デキストロモラミド(INN)、ハロキサゾラム(INN)、ケタゾラム(INN)、メソカルブ(INN)、オキサゾラム(INN)、ペモリン(INN)、フェンジメトラジン(INN)、フェンメトラジン(INN)及びスフェンタニル(INN)並びにこれらの塩 |
四・六% |
二九三四・九九 |
その他のもの |
|
一 スルトン及びスルタム |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・六% |
別表第二九・三七項を次のように改める。
二九・三七 |
ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。) |
|
ポリペプチドホルモン、たんぱく質ホルモン及び糖たんぱく質ホルモン並びにこれらの誘導体及び構造類似物 |
||
二九三七・一一 |
ソマトトロピン並びにその誘導体及び構造類似物 |
無税 |
二九三七・一二 |
インスリン及びその塩 |
無税 |
二九三七・一九 |
その他のもの |
無税 |
ステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似物 |
||
二九三七・二一 |
コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒドロヒドロコルチゾン) |
無税 |
二九三七・二二 |
コルチコステロイドホルモンのハロゲン化誘導体 |
無税 |
二九三七・二三 |
エストロゲン及びプロゲストゲン |
無税 |
二九三七・二九 |
その他のもの |
無税 |
カテコールアミンホルモン並びにその誘導体及び構造類似物 |
||
二九三七・三一 |
エピネフリン |
無税 |
二九三七・三九 |
その他のもの |
無税 |
二九三七・四〇 |
アミノ酸誘導体 |
無税 |
二九三七・五〇 |
プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン並びにこれらの誘導体及び構造類似物 |
無税 |
二九三七・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第二九・三九項を次のように改める。
二九・三九 |
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
|
あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 |
||
二九三九・一一 |
けしがら濃縮物並びにブプレノルフィン(INN)、コデイン、ジヒドロコデイン(INN)、エチルモルヒネ、エトルフィン(INN)、ヘロイン、ヒドロコドン(INN)、ヒドロモルホン(INN)、モルヒネ、ニコモルヒネ(INN)、オキシコドン(INN)、オキシモルホン(INN)、フォルコジン(INN)、テバコン(INN)及びテバイン並びにこれらの塩 |
無税 |
二九三九・一九 |
その他のもの |
無税 |
キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 |
||
二九三九・二一 |
キニーネ及びその塩 |
無税 |
二九三九・二九 |
その他のもの |
無税 |
二九三九・三〇 |
カフェイン及びその塩 |
無税 |
エフェドリン類及びその塩 |
||
二九三九・四一 |
エフェドリン及びその塩 |
無税 |
二九三九・四二 |
プソイドエフェドリン(INN)及びその塩 |
無税 |
二九三九・四三 |
カチン(INN)及びその塩 |
無税 |
二九三九・四九 |
その他のもの |
無税 |
テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン─エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 |
||
二九三九・五一 |
フェネチリン(INN)及びその塩 |
無税 |
二九三九・五九 |
その他のもの |
無税 |
ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 |
||
二九三九・六一 |
エルゴメトリン(INN)及びその塩 |
無税 |
二九三九・六二 |
エルゴタミン(INN)及びその塩 |
無税 |
二九三九・六三 |
リゼルギン酸及びその塩 |
無税 |
二九三九・六九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの |
||
二九三九・九一 |
コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 |
無税 |
二九三九・九九 |
その他のもの |
無税 |
別表第二九四〇・〇〇号中「並びに糖エーテル」の下に「、糖アセタール」を、「糖エーテルの塩」の下に「、糖アセタールの塩」を加える。
別表第三〇類の注1(a)中「飲食物」の下に「(静脈注射用の栄養剤を除く。)」を加え、同注4(h)中「ホルモン」を「第二九・三七項のホルモンその他の物質」に改め、同注4に次のように加える。
(ij) 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル |
(k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) |
別表第三〇・〇四項中「投与量にし」を「投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)」に、「副腎皮質ホルモン」を「コルチコステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似物」に改める。
別表第三〇〇六・六〇号中「ホルモン」を「第二九・三七項のホルモンその他の物質」に改め、同号の次に次の二号を加える。
三〇〇六・七〇 |
医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル |
三・八% |
三〇〇六・八〇 |
薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) |
無税 |
別表第三四・〇一項中「せつけん並びに」を「せつけん、」に改め、「問わない。)」の下に「、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)」を加え、同表第三四〇一・二〇号の次に次の一号を加える。
三四〇一・三〇 |
有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。) |
四・六% |
別表第三四〇四・二〇号中「ポリエチレングリコールのもの」を「ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)のもの」に改める。
別表第三五〇六・九一号中「プラスチック(人造樹脂を含む。)」を「第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体」に改める。
別表第三七・〇二項中
「 |
三七〇二・九一 |
幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートル以下のもの |
無税 |
|
三七〇二・九二 |
幅が一六ミリメートル以下で、長さが一四メートルを超えるもの |
無税 |
」 |
を
「 |
三七〇二・九一 |
幅が一六ミリメートル以下のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第三八類の注1(a)(4)中「2」を「3」に改め、同注1(a)中(4)を(5)とし、(3)の次に次のように加える。
(4) 2の認証標準物質 |
別表第三八類の注1中(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)の次に次のように加える。
(c) 金属、砒素又はこれらの混合物を含有する灰及び残留物(汚泥を含み、第二六類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第二六・二〇項参照) |
別表第三八類の注中2を3とし、1の次に次のように加える。
2(A) 第三八・二二項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。 |
(B) 認証標準物質は、第二八類及び第二九類の物品を除くほか、第三八・二二項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。 |
別表第三八類の注に次のように加える。
4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、次の物品を含まない。 |
(a) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池) |
(b) 産業廃棄物 |
(c) 第三〇類注4(k)の薬剤廃棄物 |
(d) 注6(a)の医療廃棄物 |
5 第三八・二五項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第三一類参照)。 |
6 第三八・二五項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第三八・二五項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第二七・一〇項参照)。 |
(a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び注射器)をいう。) |
(b) 有機溶剤廃棄物 |
(c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 |
(d) 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除く。) |
別表第三八類の号注として次のように加える。
号注 |
1 第三八二五・四一号及び第三八二五・四九号において「有機溶剤廃棄物」とは、有機溶剤を主成分とするもので、提示の際に一次製品として更なる使用に適しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。 |
別表第三八・一七項を次のように改める。
三八・一七 |
||
三八一七・〇〇 |
混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第二七・〇七項又は第二九・〇二項のものを除く。) |
三・九% |
別表第三八二二・〇〇号中「除く。)」の下に「並びに認証標準物質」を加え、「三・八%」を「無税」に改める。
別表第三八・二四項中「並びに当該工業において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)」を削り、同表第三八二四・九〇号を次のように改める。
三八二四・九〇 |
その他のもの |
|
一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。) |
無税 |
|
二 脂肪酸混合物の誘導体 |
四・六% |
|
三 その他のもの |
三・八% |
別表第三八・二四項の次に次の一項を加える。
三八・二五 |
化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥並びにこの類の注6のその他の廃棄物 |
|
三八二五・一〇 |
都市廃棄物 |
無税 |
三八二五・二〇 |
下水汚泥 |
無税 |
三八二五・三〇 |
医療廃棄物 |
無税 |
有機溶剤廃棄物 |
||
三八二五・四一 |
ハロゲン化合物 |
三・八% |
三八二五・四九 |
その他のもの |
三・八% |
三八二五・五〇 |
金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 |
三・八% |
化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物 |
||
三八二五・六一 |
有機物を主成分とするもの |
三・八% |
三八二五・六九 |
その他のもの |
三・八% |
三八二五・九〇 |
その他のもの |
|
一 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
無税 |
|
二 その他のもの |
三・八% |
別表第三九類の号注に次のように加える。
2 第三九二〇・四三号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。 |
別表第三九・〇四項中「ポリ塩化ビニル」を「ポリ(塩化ビニル)」に改める。
別表第三九・〇五項中「ポリ酢酸ビニル」を「ポリ(酢酸ビニル)」に、「ポリビニルアルコール」を「ポリ(ビニルアルコール)」に改める。
別表第三九〇六・一〇号中「ポリメタクリル酸メチル」を「ポリ(メタクリル酸メチル)」に改める。
別表第三九〇七・六〇号中「ポリエチレンテレフタレート」を「ポリ(エチレンテレフタレート)」に改める。
別表第三九・二〇項中
「 |
三九二〇・四一 |
硬質のもの |
五% |
|
三九二〇・四二 |
軟質のもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
三九二〇・四三 |
可塑剤を全重量の六%以上含むもの |
四・六% |
|
三九二〇・四九 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に、「ポリメタクリル酸メチル」を「ポリ(メタクリル酸メチル)」に、「ポリエチレンテレフタレート」を「ポリ(エチレンテレフタレート)」に、「ポリビニルブチラール」を「ポリ(ビニルブチラール)」に改める。
別表第三九・二二項中「シャワーバス」の下に「、台所用流し」を加える。
別表第三九二六・二〇号中「手袋」の下に「、ミトン及びミット」を加える。
別表第四〇類の注2(f)中「及び」を「、ミトン及びミット並びに」に改める。
別表第四〇・〇九項から第四〇・一二項までを次のように改める。
四〇・〇九 |
管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。) |
|
他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの |
||
四〇〇九・一一 |
継手なしのもの |
二・三% |
四〇〇九・一二 |
継手付きのもの |
無税 |
金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの |
||
四〇〇九・二一 |
継手なしのもの |
四・六% |
四〇〇九・二二 |
継手付きのもの |
無税 |
紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの |
||
四〇〇九・三一 |
継手なしのもの |
|
一 自動車に使用する種類のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
四〇〇九・三二 |
継手付きのもの |
無税 |
他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの |
||
四〇〇九・四一 |
継手なしのもの |
|
一 自動車に使用する種類のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・六% |
|
四〇〇九・四二 |
継手付きのもの |
無税 |
四〇・一〇 |
コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。) |
|
コンベヤ用のベルト及びベルチング |
||
四〇一〇・一一 |
金属のみにより補強したもの |
三・九% |
四〇一〇・一二 |
紡織用繊維のみにより補強したもの |
三・九% |
四〇一〇・一三 |
プラスチックのみにより補強したもの |
三・九% |
四〇一〇・一九 |
その他のもの |
三・九% |
伝動用のベルト及びベルチング |
||
四〇一〇・三一 |
エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV─リブ型で、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四〇一〇・三二 |
エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV─リブ型以外のもので、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四〇一〇・三三 |
エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV─リブ型で、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四〇一〇・三四 |
エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV─リブ型以外のもので、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四〇一〇・三五 |
エンドレス状の同期ベルト(円の外周が六〇センチメートルを超え一五〇センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四〇一〇・三六 |
エンドレス状の同期ベルト(円の外周が一五〇センチメートルを超え一九八センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
四〇一〇・三九 |
その他のもの |
無税 |
四〇・一一 |
ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。) |
|
四〇一一・一〇 |
乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一一・二〇 |
バス又は貨物自動車に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一一・三〇 |
航空機に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一一・四〇 |
モーターサイクルに使用する種類のもの |
無税 |
四〇一一・五〇 |
自転車に使用する種類のもの |
無税 |
その他のもの(杉綾模様その他これに類する模様となるトレッドを有するものに限る。) |
||
四〇一一・六一 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一一・六二 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの |
無税 |
四〇一一・六三 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの |
無税 |
四〇一一・六九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの |
||
四〇一一・九二 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一一・九三 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの |
無税 |
四〇一一・九四 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの |
無税 |
四〇一一・九九 |
その他のもの |
無税 |
四〇・一二 |
ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ |
|
更生タイヤ |
||
四〇一二・一一 |
乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一二・一二 |
バス又は貨物自動車に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一二・一三 |
航空機に使用する種類のもの |
無税 |
四〇一二・一九 |
その他のもの |
無税 |
四〇一二・二〇 |
空気タイヤ(中古のものに限る。) |
無税 |
四〇一二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第四〇・一五項中「手袋」の下に「、ミトン及びミット」を加える。
別表第四一類の注2中「第四一・一一項」を「第四一・一五項」に改め、同注中2を3とし、1の次に次のように加える。
2(A) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第四一・〇一項から第四一・〇三項まで参照)。 |
(B) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、前なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。 |
別表第四一類に備考として次のように加える。
備考 |
1 第四一・〇四項から第四一・〇六項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。 |
2 第四一・〇七項、第四一・一二項から第四一・一四項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。 |
別表第四一・〇一項を次のように改める。
四一・〇一 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
四一〇一・二〇 |
全形の原皮(重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。) |
|
一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
六〇% |
|
四一〇一・五〇 |
全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。) |
|
一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
六〇% |
|
四一〇一・九〇 |
その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) |
|
一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
六〇% |
別表第四一〇三・二〇号の次に次の一号を加える。
四一〇三・三〇 |
豚のもの |
|
一 なめし過程にないもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
七・五% |
別表第四一・〇四項から第四一・〇七項までを次のように改める。
四一・〇四 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
||
四一〇四・一一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
|
一 クロムなめしのもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
六〇% |
|
四一〇四・一九 |
その他のもの |
|
一 クロムなめしのもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
六〇% |
|
乾燥状態(クラスト)のもの |
||
四一〇四・四一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
|
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの |
||
(一) クロムなめしのもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色したもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
四一〇四・四九 |
その他のもの |
|
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの |
||
(一) クロムなめしのもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色したもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
四一・〇五 |
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
四一〇五・一〇 |
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
無税 |
四一〇五・三〇 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
|
一 染着色したもの |
六〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
四一・〇六 |
その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
|
やぎのもの |
||
四一〇六・二一 |
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
無税 |
四一〇六・二二 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
|
一 染着色したもの |
六〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
豚のもの |
||
四一〇六・三一 |
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
七・五% |
四一〇六・三二 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
|
一 染着色したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
七・五% |
|
四一〇六・四〇 |
爬虫類のもの |
|
一 植物性前なめしをしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色したもの |
||
A わに又はとかげのもの |
一二・五% |
|
B その他のもの |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
四一〇六・九一 |
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
無税 |
四一〇六・九二 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
|
一 染着色したもの |
七・五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
四一・〇七 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
|
全形の革 |
||
四一〇七・一一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
四一〇七・一二 |
グレーンスプリット |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
四一〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
その他のもの(サイドを含む。) |
||
四一〇七・九一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
四一〇七・九二 |
グレーンスプリット |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
|
四一〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
六〇% |
別表第四一・〇八項から第四一・一一項までを削り、同表第四一・〇七項の次に次の四項を加える。
四一・一二 |
||
四一一二・〇〇 |
羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
四一・一三 |
その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
|
四一一三・一〇 |
やぎのもの |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
六〇% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
四一一三・二〇 |
豚のもの |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
|
四一一三・三〇 |
爬虫類のもの |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
||
A わに革及びとかげ革 |
一二・五% |
|
B その他のもの |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
四一一三・九〇 |
その他のもの |
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 染着色し又は模様付けしたもの |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
四一・一四 |
シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー |
|
四一一四・一〇 |
シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) |
二五% |
四一一四・二〇 |
パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー |
|
一 メタライズドレザー |
二五% |
|
二 その他のもの |
三五% |
|
四一・一五 |
コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 |
|
四一一五・一〇 |
コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。) |
一五% |
四一一五・二〇 |
革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 |
一〇% |
別表第四二類の注1(b)中「及び手袋」を「並びに手袋、ミトン及びミット」に改め、同注3中「手袋(運動用」を「手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用」に、「負い革及び」を「負い革並びに」に改める。
別表第四二・〇二項中「旅行用バッグ」の下に「、断熱加工された飲食料用バッグ」を加える。
別表第四三類の注2(c)中「手袋」の下に「、ミトン及びミット」を加える。
別表第四三〇一・二〇号、第四三〇一・四〇号、第四三〇一・五〇号及び第四三〇二・一二号を削る。
別表第四四類の号注1中「マコレ」の下に「、マンディオケイラ」を、「パリッサンドルロゼ」の下に「、パウアマレロ」を、「プナ」の下に「、クアルバ」を、「スレン」の下に「、タウアリ」を加える。
別表第四四・〇七項中「フィンガージョイントしたもの」を「縦継ぎしたもの」に改める。
別表第四四・〇八項を次のように改める。
四四・〇八 |
化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸はぎした木材(厚さが六ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) |
|
四四〇八・一〇 |
針葉樹のもの |
|
一 インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの |
||
A 集成材 |
一五% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの |
||
四四〇八・三一 |
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ |
|
一 積層木材を平削りすることにより得られるもの |
||
(一) 集成材 |
一五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
四四〇八・三九 |
その他のもの |
|
一 パドック(かりん)のもの |
||
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの |
||
A 集成材 |
一五% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
八% |
|
二 ジェルトンのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
|
三 チークのもの |
||
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの |
||
A 集成材 |
一五% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
四 その他のもの |
||
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの |
||
A 集成材 |
一五% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
四四〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの |
||
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの |
||
A 集成材 |
一五% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの |
||
A 集成材 |
一五% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
別表第四四・〇九項中「縁又は面」を「縁、端又は面」に、「フィンガージョイントしたもの」を「縦継ぎしたもの」に改める。
別表第四四・一〇項を次のように改める。
四四・一〇 |
パーティクルボードその他これに類するボード(例えば、オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) |
|
オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード(木材のものに限る。) |
||
四四一〇・二一 |
加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの |
|
一 板状のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
四四一〇・二九 |
その他のもの |
|
一 板状のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
その他のもの(木材のものに限る。) |
||
四四一〇・三一 |
加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの |
|
一 板状のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
四四一〇・三二 |
メラミンを染み込ませた紙で表面を被覆したもの |
|
一 板状のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
四四一〇・三三 |
プラスチック製の装飾積層板で表面を被覆したもの |
|
一 板状のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
四四一〇・三九 |
その他のもの |
|
一 板状のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
四四一〇・九〇 |
その他のもの |
|
一 板状のもの |
八% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第四六・〇一項を次のように改める。
四六・〇一 |
さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたものであつてシート状のもの(最終製品(敷物、壁掛等)であるかないかを問わない。) |
|
四六〇一・二〇 |
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。) |
|
一 いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
その他のもの |
||
四六〇一・九一 |
植物性材料製のもの |
|
一 むしろ、こも及びアンペラ |
無税 |
|
二 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。) |
三% |
|
三 その他のもの |
||
(一) いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
|
(二) その他のもの |
三・九% |
|
四六〇一・九九 |
その他のもの |
|
一 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。) |
三% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
別表第四七〇五・〇〇号中「セミケミカル」を「機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した」に改める。
別表第四七〇七・一〇号から第四七〇七・三〇号までの規定中「のもの」を削る。
別表第四八類の注中11を12とし、10を11とし、9を10とし、8を9とし、7を削り、6を7とし、7の次に次のように加える。
8 第四八・〇一項及び第四八・〇三項から第四八・〇九項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。 |
(a) 幅が三六センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの |
(b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの |
別表第四八類の注中5を6とし、同注4中「第四八・〇二項には、手すきの紙及び板紙のほか、主にさらしパルプ又は機械パルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。」を「第四八・〇二項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。」に、「機械パルプの」を「機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの」に改め、同注中4を5とし、3を4とし、同注2中「6」を「7」に改め、同注中2を3とし、1を2とし、同注に1として次のように加える。
1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び一平方メートルについての重量を問わない。)を含む。 |
別表第四八類の号注3中「第四八〇五・一〇号」を「第四八〇五・一一号」に、「CMT 六〇(コンコラ中しん試験で六〇分調湿後)」を「CMT 三〇(コルゲーテッド中しん試験で三〇分調湿後)」に、「一九六ニュートン」を「一グラム毎平方メートルにつき一・八ニュートン」に改め、同号注5中「第四八一〇・二一号」を「第四八一〇・二二号」に改め、同号注中5を7とし、4を6とし、3の次に次のように加える。
4 第四八〇五・一二号には、主にセミケミカルパルプ工程により得られたわらパルプから製造した紙であつて、一平方メートルにつき一三〇グラム以上で、CMT 三〇(コルゲーテッド中しん試験で三〇分調湿後)による圧縮強さが相対湿度五〇%、温度二三度において一グラム毎平方メートルにつき一・四ニュートンを超えるロール状のものを含む。 |
5 第四八〇五・二四号及び第四八〇五・二五号には、全部又は大部分を再生パルプから製造した紙及び板紙を含む。テストライナーには、染色した紙又は非再生パルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製造した紙を表面層として有するものを含む。これらの物品は、ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二キロパスカル以上であるものをいう。 |
別表第四八・〇二項を次のように改める。
四八・〇二 |
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第四八・〇一項又は第四八・〇三項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 |
|
四八〇二・一〇 |
手すきの紙及び板紙 |
三・四% |
四八〇二・二〇 |
写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙 |
二・二% |
四八〇二・三〇 |
カーボン原紙 |
二・二% |
四八〇二・四〇 |
壁紙原紙 |
二・二% |
その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。) |
||
四八〇二・五四 |
重量が一平方メートルにつき四〇グラム未満のもの |
二・二% |
四八〇二・五五 |
重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) |
二・二% |
四八〇二・五六 |
重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のもの(折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル未満で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル未満のシート状のものに限る。) |
二・二% |
四八〇二・五七 |
その他のもの(重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のものに限る。) |
二・二% |
四八〇二・五八 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
二・二% |
その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。) |
||
四八〇二・六一 |
ロール状のもの |
無税 |
四八〇二・六二 |
折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル未満で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル未満のシート状のもの |
無税 |
四八〇二・六九 |
その他のもの |
無税 |
別表第四八・〇五項を次のように改める。
四八・〇五 |
その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注3に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。) |
|
段ボール用中しん原紙 |
||
四八〇五・一一 |
セミケミカルパルプ製の段ボール用中しん原紙 |
九・六% |
四八〇五・一二 |
わらパルプ製の段ボール用中しん原紙 |
六% |
四八〇五・一九 |
その他のもの |
六% |
テストライナー(再生ライナーボード) |
||
四八〇五・二四 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
二・五% |
四八〇五・二五 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
二・五% |
四八〇五・三〇 |
サルファイト包装紙 |
九・六% |
四八〇五・四〇 |
フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード |
|
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
六% |
|
二 その他のもの |
五・二% |
|
四八〇五・五〇 |
フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード |
|
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
六% |
|
二 その他のもの |
五・二% |
|
その他のもの |
||
四八〇五・九一 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
二・五% |
四八〇五・九二 |
重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のもの |
二・五% |
四八〇五・九三 |
重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のもの |
二・五% |
別表第四八・〇七項を次のように改める。
四八・〇七 |
||
四八〇七・〇〇 |
接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) |
三・四% |
別表第四八・一〇項及び第四八・一一項を次のように改める。
四八・一〇 |
紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し(結合剤を使用してあるかないかを問わない。)、かつ、その他の物質を塗布してないもので、ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。) |
|
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。) |
||
四八一〇・一三 |
ロール状のもの |
無税 |
四八一〇・一四 |
折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル未満で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル未満のシート状のもの |
無税 |
四八一〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。) |
||
四八一〇・二二 |
軽量コート紙 |
二・二% |
四八一〇・二九 |
その他のもの |
|
一 機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるもの |
二・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものを除く。) |
||
四八一〇・三一 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
無税 |
四八一〇・三二 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
四八一〇・三九 |
その他のもの |
無税 |
その他の紙及び板紙 |
||
四八一〇・九二 |
多層ずきのもの |
無税 |
四八一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
四八・一一 |
紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のもので、大きさを問わず、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第四八・〇三項、第四八・〇九項又は第四八・一〇項の物品を除く。) |
|
四八一一・一〇 |
タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙 |
二・五% |
粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙 |
||
四八一一・四一 |
セルフアドヒーシブのもの |
二・二% |
四八一一・四九 |
その他のもの |
二・二% |
プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙 |
||
四八一一・五一 |
さらしたもので重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
四八一一・五九 |
その他のもの |
無税 |
四八一一・六〇 |
ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙 |
|
一 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙 |
二・五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
四八一一・九〇 |
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ |
無税 |
別表第四八・二三項中
「 |
四八二三・一一 |
セルフアドヒーシブのもの |
」 |
を
「 |
四八二三・一二 |
セルフアドヒーシブのもの |
」 |
に改め、
「 |
その他の紙及び板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものに限る。) |
|||
四八二三・五一 |
印刷し、型押しをし又はせん孔したもの |
二・二% |
||
四八二三・五九 |
その他のもの |
二・二% |
」 |
を削り、同表第四八二三・九〇号中「二・六%」を「二・二%」に改める。
別表第四九類の注2中「コンピュータ」を「自動データ処理機械」に改める。
別表第四九〇七・〇〇号中「(本邦において通用し又は発行するもので使用してないものに限る。)」を「(発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。)」に改める。
別表第一一部の号注1(k)の前に次のように加える。
(e)から(ij)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。 |
別表第一一部の号注2(A)中「第五五類までの物品」の下に「及び第五八・〇九項の物品」を加える。
別表第五一・〇二項中
「 |
五一〇二・一〇 |
繊獣毛 |
無税 |
」 |
を
「 |
繊獣毛 |
|||
五一〇二・一一 |
カシミヤやぎのもの |
無税 |
||
五一〇二・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第五一・〇五項中
「 |
五一〇五・三〇 |
繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) |
無税 |
」 |
を
「 |
繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) |
|||
五一〇五・三一 |
カシミヤやぎのもの |
無税 |
||
五一〇五・三九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第五三・〇五項中
「 |
その他のもの |
|||
五三〇五・九一 |
生のもの |
無税 |
||
五三〇五・九九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
五三〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第五三〇八・三〇号を削り、同表第五三〇八・九〇号を次のように改める。
五三〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 紙糸 |
三% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
別表第五六〇七・三〇号を削り、同表第五六〇七・九〇号中「三・九%」を「三%」に改める。
別表第五八・〇四項中「第六〇・〇二項」の下に「から第六〇・〇六項まで」を加える。
別表第五九類の注1中「第六〇・〇二項」の下に「から第六〇・〇六項まで」を加える。
別表第五九〇三・一〇号中「ポリ塩化ビニル」を「ポリ(塩化ビニル)」に改める。
別表第五九・〇四項中
「 |
その他のもの |
|||
五九〇四・九一 |
ニードルルームフェルト又は不織布を基布とするもの |
四・六% |
||
五九〇四・九二 |
その他の紡織用繊維を基布とするもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
五九〇四・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第六〇・〇二項を次のように改める。
六〇・〇二 |
メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の五%以上のものに限るものとし、第六〇・〇一項のものを除く。) |
|
六〇〇二・四〇 |
弾性糸の重量が全重量の五%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
||
(一) 綿製のもの |
一五・七% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 綿製又は人造繊維製のもの |
六・六% |
|
(二) その他のもの |
六・四% |
|
六〇〇二・九〇 |
その他のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
||
(一) 綿製のもの |
七・八% |
|
(二) その他のもの |
五・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 綿製のもの |
六・六% |
|
(二) その他のもの |
五・六% |
別表第六〇・〇二項の次に次の四項を加える。
六〇・〇三 |
メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートル以下のものに限るものとし、第六〇・〇一項及び第六〇・〇二項のものを除く。) |
|
六〇〇三・一〇 |
羊毛製又は繊獣毛製のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六・四% |
|
六〇〇三・二〇 |
綿製のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
一五・七% |
|
二 その他のもの |
六・六% |
|
六〇〇三・三〇 |
合成繊維製のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六・六% |
|
六〇〇三・四〇 |
再生繊維又は半合成繊維製のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六・六% |
|
六〇〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六・四% |
|
六〇・〇四 |
メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の五%以上のものに限るものとし、第六〇・〇一項のものを除く。) |
|
六〇〇四・一〇 |
弾性糸の重量が全重量の五%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
||
(一) 綿製のもの |
一五・七% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 綿製又は人造繊維製のもの |
六・六% |
|
(二) その他のもの |
六・四% |
|
六〇〇四・九〇 |
その他のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
||
(一) 綿製のもの |
七・八% |
|
(二) その他のもの |
五・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 綿製のもの |
六・六% |
|
(二) その他のもの |
五・六% |
|
六〇・〇五 |
たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第六〇・〇一項から第六〇・〇四項までのものを除く。) |
|
六〇〇五・一〇 |
羊毛製又は繊獣毛製のもの |
九・六% |
綿製のもの |
||
六〇〇五・二一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
一五・七% |
六〇〇五・二二 |
浸染したもの |
一五・七% |
六〇〇五・二三 |
異なる色の糸から成るもの |
一五・七% |
六〇〇五・二四 |
なせんしたもの |
一五・七% |
合成繊維製のもの |
||
六〇〇五・三一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
九・六% |
六〇〇五・三二 |
浸染したもの |
九・六% |
六〇〇五・三三 |
異なる色の糸から成るもの |
九・六% |
六〇〇五・三四 |
なせんしたもの |
九・六% |
再生繊維又は半合成繊維製のもの |
||
六〇〇五・四一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
九・六% |
六〇〇五・四二 |
浸染したもの |
九・六% |
六〇〇五・四三 |
異なる色の糸から成るもの |
九・六% |
六〇〇五・四四 |
なせんしたもの |
九・六% |
六〇〇五・九〇 |
その他のもの |
九・六% |
六〇・〇六 |
その他のメリヤス編物及びクロセ編物 |
|
六〇〇六・一〇 |
羊毛製又は繊獣毛製のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六・四% |
|
綿製のもの |
||
六〇〇六・二一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
一五・七% |
|
二 その他のもの |
六・七% |
|
六〇〇六・二二 |
浸染したもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
一五・七% |
|
二 その他のもの |
六・七% |
|
六〇〇六・二三 |
異なる色の糸から成るもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
一五・七% |
|
二 その他のもの |
六・七% |
|
六〇〇六・二四 |
なせんしたもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
一五・七% |
|
二 その他のもの |
六・七% |
|
合成繊維製のもの |
||
六〇〇六・三一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
六〇〇六・三二 |
浸染したもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
六〇〇六・三三 |
異なる色の糸から成るもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
六〇〇六・三四 |
なせんしたもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
再生繊維又は半合成繊維製のもの |
||
六〇〇六・四一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
六〇〇六・四二 |
浸染したもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
六〇〇六・四三 |
異なる色の糸から成るもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
六〇〇六・四四 |
なせんしたもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
六〇〇六・九〇 |
その他のもの |
|
一 模様編みの組織を有するもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六・四% |
別表第六一・一〇項中
「 |
六一一〇・一〇 |
羊毛製又は繊獣毛製のもの |
||
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
|||
二 その他のもの |
一四% |
」 |
を
「 |
羊毛製又は繊獣毛製のもの |
|||
六一一〇・一一 |
羊毛製のもの |
|||
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
|||
二 その他のもの |
一四% |
|||
六一一〇・一二 |
カシミヤ毛製のもの |
|||
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
|||
二 その他のもの |
一四% |
|||
六一一〇・一九 |
その他のもの |
|||
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
|||
二 その他のもの |
一四% |
」 |
に改める。
別表第六四類注3(b)中「第四一・〇四項から第四一・〇九項まで」を「第四一・〇七項及び第四一・一二項から第四一・一四項まで」に改める。
別表第六八類注1(b)中「紙」の下に「及び板紙」を加える。
別表第六八一二・一〇号から第六八一二・四〇号までを削る。
別表第七〇・一〇項中
「 |
その他のもの |
|||
七〇一〇・九一 |
内容積が一リットルを超えるもの |
無税 |
||
七〇一〇・九二 |
内容積が〇・三三リットルを超え一リットル以下のもの |
無税 |
||
七〇一〇・九三 |
内容積が〇・一五リットルを超え〇・三三リットル以下のもの |
無税 |
||
七〇一〇・九四 |
内容積が〇・一五リットル以下のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
七〇一〇・九〇 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第七一・一二項を次のように改める。
七一・一二 |
貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの |
|
七一一二・三〇 |
貴金属又はその化合物を含む灰 |
無税 |
その他のもの |
||
七一一二・九一 |
金のくず(金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) |
無税 |
七一一二・九二 |
白金のくず(白金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) |
無税 |
七一一二・九九 |
その他のもの |
無税 |
別表第七三〇二・二〇号を削る。
別表第七四・一五項中
「 |
七四一五・三一 |
木ねじ |
無税 |
|
七四一五・三二 |
その他のねじ、ボルト及びナット |
無税 |
」 |
を
「 |
七四一五・三三 |
ねじ、ボルト及びナット |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八一・〇一項中
「 |
八一〇一・九一 |
タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず |
無税 |
|
八一〇一・九二 |
棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく |
無税 |
||
八一〇一・九三 |
線 |
無税 |
」 |
を
「 |
八一〇一・九四 |
タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) |
無税 |
|
八一〇一・九五 |
棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく |
無税 |
||
八一〇一・九六 |
線 |
無税 |
||
八一〇一・九七 |
くず |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八一・〇二項中
「 |
八一〇二・九一 |
モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず |
無税 |
|
八一〇二・九二 |
棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく |
無税 |
||
八一〇二・九三 |
線 |
無税 |
」 |
を
「 |
八一〇二・九四 |
モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) |
無税 |
|
八一〇二・九五 |
棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく |
無税 |
||
八一〇二・九六 |
線 |
無税 |
||
八一〇二・九七 |
くず |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八一・〇三項中
「 |
八一〇三・一〇 |
タンタルの塊(単に焼結して得た棒を含む。)、くず及び粉 |
||
一 塊及び粉 |
四・六% |
|||
二 くず |
無税 |
」 |
を
「 |
八一〇三・二〇 |
タンタルの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及び粉 |
四・六% |
|
八一〇三・三〇 |
くず |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八一・〇五項中
「 |
八一〇五・一〇 |
コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊、くず及び粉 |
無税 |
」 |
を
「 |
八一〇五・二〇 |
コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及び粉 |
無税 |
|
八一〇五・三〇 |
くず |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八一・〇七項中
「 |
八一〇七・一〇 |
カドミウムの塊、くず及び粉 |
四・一% |
」 |
を
「 |
八一〇七・二〇 |
カドミウムの塊及び粉 |
四・一% |
|
八一〇七・三〇 |
くず |
四・一% |
」 |
に改める。
別表第八一・〇八項中
「 |
八一〇八・一〇 |
チタンの塊、くず及び粉 |
||
一 チタン・ニオブ合金 |
無税 |
|||
二 その他のもの |
四・一% |
」 |
を
「 |
八一〇八・二〇 |
チタンの塊及び粉 |
||
一 チタン・ニオブ合金 |
無税 |
|||
二 その他のもの |
四・一% |
|||
八一〇八・三〇 |
くず |
|||
一 チタン・ニオブ合金 |
無税 |
|||
二 その他のもの |
四・一% |
」 |
に改める。
別表第八一・〇九項中
「 |
八一〇九・一〇 |
ジルコニウムの塊、くず及び粉 |
無税 |
」 |
を
「 |
八一〇九・二〇 |
ジルコニウムの塊及び粉 |
無税 |
|
八一〇九・三〇 |
くず |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八一・一〇項を次のように改める。
八一・一〇 |
アンチモン及びその製品(くずを含む。) |
|
八一一〇・一〇 |
アンチモンの塊及び粉 |
一キログラムにつき二二円四〇銭 |
八一一〇・二〇 |
くず |
一キログラムにつき二二円四〇銭 |
八一一〇・九〇 |
その他のもの |
一キログラムにつき二二円四〇銭 |
別表第八一・一二項を次のように改める。
八一・一二 |
ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含む。) |
|
ベリリウム |
||
八一一二・一二 |
塊及び粉 |
無税 |
八一一二・一三 |
くず |
無税 |
八一一二・一九 |
その他のもの |
無税 |
クロム |
||
八一一二・二一 |
塊及び粉 |
四・一% |
八一一二・二二 |
くず |
四・一% |
八一一二・二九 |
その他のもの |
五・二% |
八一一二・三〇 |
ゲルマニウム |
無税 |
八一一二・四〇 |
バナジウム |
五・二% |
タリウム |
||
八一一二・五一 |
塊及び粉 |
四・一% |
八一一二・五二 |
くず |
四・一% |
八一一二・五九 |
その他のもの |
五・二% |
その他のもの |
||
八一一二・九二 |
塊、くず及び粉 |
|
一 インジウムのもの |
三% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
八一一二・九九 |
その他のもの |
|
一 ニオブ・チタン合金のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五・二% |
別表第一六部の注1(e)中「ベルト」の下に「及びベルチング」を、「供する紡織用繊維」の下に「製」を加え、同注1に次のように加える。
(q) タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは、第九六・一二項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属する。) 別表第八四類の注1(e)を次のように改める。
(e) 第八五・〇九項の家庭用電気機器及び第八五・二五項のディジタルカメラ |
別表第八四一五・一〇号中「一体構造のもの」の下に「又はスプリットシステムのもの」を加え、同表第八四一五・八一号中「バルブ」の下に「(可逆式ヒートポンプ)」を加える。
別表第八四・一九項中「電気加熱式」の下に「のもの(第八五・一四項の電気炉及びその他の機器を除く。)」を加える。
別表第八四三〇・六二号を削る。
別表第八四・四三項中「(インクジェット方式の印刷機を含むものとし、第八四・七一項の物品を除く。)及び」を「(第八四・四二項の活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)及びインクジェット方式の印刷機(第八四・七一項の物品を除く。)並びに」に改める。
別表第八四六一・一〇号を削る。
別表第八四・六七項中「電気式でない原動機」を「原動機(電気式であるかないかを問わない。)」に改め、同表第八四六七・一九号の次に次のように加える。
電気式の原動機を自蔵するもの |
||
八四六七・二一 |
ドリル |
無税 |
八四六七・二二 |
のこぎり |
無税 |
八四六七・二九 |
その他のもの |
無税 |
別表第八四八三・九〇号を次のように改める。
八四八三・九〇 |
単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品 |
無税 |
別表第八五類の注3(a)中「真空式掃除機」の下に「(ドライアンドウェット式のものを含む。)」を加え、同注3のただし書中「第八五・〇八項」を「第八四・六七項」に改め、同注6を次のように改める。
6 第八五・二三項又は第八五・二四項のレコード、テープその他の媒体は、これらの物品を使用する機器とともに提示するときは、当該各項に属する。 |
この注は、当該媒体がこれらの物品を使用する機器以外の物品とともに提示されるときは、適用しない。 |
別表第八五類の号注に次のように加える。
2 第八五四二・一〇号において「スマートカード」とは、チップ状の集積回路(マイクロプロセッサー)を一個埋め込んだもの(磁気ストライプを有するか有しないかを問わない。)をいう。 |
別表第八五〇六・八〇号中「もの」を「一次電池」に改める。
別表第八五・〇八項を削る。
別表第八五〇九・一〇号中「真空式掃除機」の下に「(ドライアンドウェット式のものを含む。)」を加える。
別表第八五・一四項を次のように改める。
八五・一四 |
工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。) |
|
八五一四・一〇 |
抵抗加熱炉 |
無税 |
八五一四・二〇 |
電磁誘導又は誘電損失により機能する炉 |
無税 |
八五一四・三〇 |
その他の炉 |
無税 |
八五一四・四〇 |
その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。) |
無税 |
八五一四・九〇 |
部分品 |
無税 |
別表第八五・一八項中「マイクロホンとスピーカーとを組み合わせたもの、ヘッドホン、イヤホン」を「ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの」に改め、同表第八五一八・三〇号を次のように改める。
八五一八・三〇 |
ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの |
無税 |
別表第八五・二五項中「及びスチルビデオカメラその他のビデオカメラレコーダー」を「、スチルビデオカメラその他のビデオカメラレコーダー及びディジタルカメラ」に改め、同表第八五二五・四〇号中「ビデオカメラレコーダー」の下に「及びディジタルカメラ」を加える。
別表第八五・四二項を次のように改める。
八五・四二 |
集積回路及び超小形組立 |
|
八五四二・一〇 |
集積回路を自蔵するカード(スマートカード) |
無税 |
モノリシック集積回路 |
||
八五四二・二一 |
ディジタル式のもの |
無税 |
八五四二・二九 |
その他のもの |
無税 |
八五四二・六〇 |
ハイブリッド集積回路 |
無税 |
八五四二・七〇 |
超小形組立 |
無税 |
八五四二・九〇 |
部分品 |
無税 |
別表第八八・〇五項中
「 |
八八〇五・二〇 |
航空用地上訓練装置及びその部分品 |
無税 |
」 |
を
「 |
航空用地上訓練装置及びその部分品 |
|||
八八〇五・二一 |
空中戦用シミュレーター及びその部分品 |
無税 |
||
八八〇五・二九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八九・〇六項を次のように改める。
八九・〇六 |
その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。) |
|
八九〇六・一〇 |
軍艦 |
無税 |
八九〇六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第九〇類の注1(h)中「ビデオカメラレコーダー」の下に「及びディジタルカメラ」を、「(第八五・二六項参照)」の下に「、第八五・三七項の数値制御用の機器」を加え、同注6を次のように改める。
6 第九〇・二一項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。 |
整形外科用機器には、寸法を採つて作られる又は大量生産されるといういずれかの条件で、対ではなく単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右の足のいずれかにかかわらず装着できるように設計された履物及び中敷きを含む。 |
別表第九〇類の注に次のように加える。
7 第九〇・三二項には、次の物品のみを含む。 |
(a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものであるかないかを問わない。) |
(b) 非電気的量の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調整機器 |
別表第九〇・〇九項中
「 |
九〇〇九・九〇 |
部分品及び附属品 |
無税 |
」 |
を
「 |
部分品及び附属品 |
|||
九〇〇九・九一 |
オートマチックドキュメントフィーダー |
無税 |
||
九〇〇九・九二 |
ペーパーフィーダー |
無税 |
||
九〇〇九・九三 |
ソーター |
無税 |
||
九〇〇九・九九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第九〇・二一項中
「 |
人造関節その他の整形外科用機器及び骨折治療具 |
|||
九〇二一・一一 |
人造関節 |
無税 |
||
九〇二一・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
九〇二一・一〇 |
整形外科用機器及び骨折治療具 |
無税 |
」 |
に、
「 |
九〇二一・三〇 |
その他の人造の人体の部分 |
無税 |
」 |
を
「 |
その他の人造の人体の部分 |
|||
九〇二一・三一 |
人造関節 |
無税 |
||
九〇二一・三九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第九一・〇八項中
「 |
その他のもの |
|||
九一〇八・九一 |
幅、長さ又は直径が三三・八ミリメートル以下のもの |
無税 |
||
九一〇八・九九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
九一〇八・九〇 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第九一・一二項中
「 |
九一一二・一〇 |
金属製のケース |
無税 |
|
九一一二・八〇 |
その他のケース |
無税 |
」 |
を
「 |
九一一二・二〇 |
ケース |
無税 |
」 |
に改める。
別表第九三・〇一項を次のように改める。
九三・〇一 |
軍用の武器(けん銃及び第九三・〇七項の武器を除く。) |
|
火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) |
||
九三〇一・一一 |
自走式のもの |
一二・八% |
九三〇一・一九 |
その他のもの |
一二・八% |
九三〇一・二〇 |
ロケット発射装置、火炎放射機、てき弾発射機、魚雷発射管その他これらに類する発射装置 |
一二・八% |
九三〇一・九〇 |
その他のもの |
一二・八% |
別表第九三・〇五項中
「 |
九三〇五・九〇 |
その他のもの |
||
一 軍用の武器のもの |
一二・八% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 革製又はコンポジションレザー製のもの |
一二・五% |
|||
(二) その他のもの |
六・六% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|||
九三〇五・九一 |
第九三・〇一項の軍用の武器のもの |
一二・八% |
||
九三〇五・九九 |
その他のもの |
|||
一 革製又はコンポジションレザー製のもの |
一二・五% |
|||
二 その他のもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第九五類の注1(u)中「及び手袋」を「並びに手袋、ミトン及びミット」に改め、同注に次のように加える。
4 第九五・〇三項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。 |
別表第九五〇四・三〇号中「又はディスク」を「、銀行券(紙幣)、ディスクその他これらに類するもの」に改める。
別表第九五・〇八項を次のように改める。
九五・〇八 |
回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備 |
|
九五〇八・一〇 |
巡回サーカス又は巡回動物園のもの |
無税 |
九五〇八・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第九六一三・三〇号を削る。
別表第九七類の注1(a)を次のように改める。
(a) 第四九・〇七項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その他これらに類する物品 |
別表第九七〇四・〇〇号中「(使用したもの並びに使用してないもののうち本邦において通用及び発行のいずれもしてないものに限る。)」を「(使用してあるかないかを問わないものとし、第四九・〇七項のものを除く。)」に改める。
(関税法の一部改正)
第三条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「税関長の許可を受けなければならない」を「あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十六条第一項中「から第三十四条まで(見本の一時持出し・執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い・」を「(見本の一時持出し)、第三十四条(」に、「から第三十四条までの規定」を「及び第三十四条」に、「及び第四十五条中」を「並びに第四十五条中」に改める。
第四十七条第三項中「許可を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人」を「許可を受けていた者が合併により消滅した法人である場合においては合併後存続する法人又は合併により設立された法人、許可を受けていた者が分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)をした法人である場合においては当該保税蔵置場の業務を承継した法人」に改める。
第四十八条の二第四項を次のように改める。
4 保税蔵置場の許可を受けた者について合併又は分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人(次項において「合併後の法人等」という。)は、第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人又は当該分割をした法人の当該許可に基づく地位を承継することができる。
第四十八条の二第五項中「合併後の法人」を「合併後の法人等」に改める。
第六十二条の十五中「許可を受けていた」を「当該許可を受けていた」に、「法人(当該法人」を「者(当該許可を受けていた者」に、「第四十七条第一項第三号」を「第四十七条第一項第一号又は第三号」に改める。
第九十九条中「第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)、」を削る。
第百条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四号中「積みもどし」を「積戻し」に改め、同号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。
四 第九十八条第一項(臨時開庁)の承認 行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において税関職員が当該承認により執務する時間
第百一条第三項中「前条第二号」を「前条第一号」に改める。
第百二条の二第一項中「第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)若しくは」を削り、「第百条第一号」を「第百条第三号」に改め、同条第二項中「第百条第一号」を「第百条第三号」に改め、同条第五項の表中「第百条第三号」を「第百条第二号」に改める。
第百十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「、第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)」を削る。
第百十五条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「機長」の下に「又は第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)の規定に違反した者」を加え、同条第五号中「第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)若しくは第六十二条の十一(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)の規定に違反した者又は」を削り、「隠した者」の下に「又は第六十二条の十一(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)の規定に違反した者」を加える。
第百十六条中「第四号」を「第四号及び第五号」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第六条第一項並びに第七条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同条第二項第一号中「第八条の六第三項」を「第八条の六第二項」に改める。
第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改める。
第八条第二項中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に改める。
第八条の二第一項中「国際連合貿易開発会議の加盟国で」を「国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて」に、「国のうち」を「もののうち」に、「国(以下「特恵受益国」という。)」を「もの(以下「特恵受益国等」という。)」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「別表第三に掲げるもの」の下に「(同法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除き、第八条の四第一項において「特定鉱工業産品等」という。)」を加え、「同法別表の税率(別表第一又は別表第一の二に掲げる物品にあつては、これらの表に定める税率)」を「同法別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)」に、「の二分の一」を「に別表第三に定める係数を乗じて得た税率(同表に定める係数が〇・〇とされている物品にあつては、無税)」に改め、同項第三号中「及び第四」を「、第四及び第五」に改め、同条第二項中「特恵受益国」を「特恵受益国等」に改め、同条第三項中「特恵受益国のうち」を「特恵受益国等のうち」に、「(次条第一項及び第二項並びに第八条の四第一項において「特別特恵受益国」という。)」を「(次条から第八条の五までにおいて「特別特恵受益国」という。)」に、「(別表第二に定める税率が無税とされているものを除く。)」を「(これらの号に定める税率が無税とされているものを除く。)並びに別表第五に掲げる物品(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)」に、「同項の規定」を「第二条又は第一項第一号若しくは第二号の規定」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「、第三項」を削り、同項を同条第四項とする。
第八条の三第一項中「特恵受益国(当該物品につき前条第四項の規定の適用を受ける地域を含む。次条第一項及び第八条の六第二項において同じ。)」を「特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。次条において同じ。)」に改め、「(特別特恵受益国を原産地とする物品を除く。)」を削り、「同項各号の税率」を「同項各号に定める税率」に、「同条第一項又は第四項」を「同項」に改め、同条第二項中「前条第一項各号」の下に「又は別表第五」を、「掲げる物品」の下に「(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)」を加え、「同項各号の税率」を「同項各号に定める税率」に、「前条第一項又は第三項に規定する税率」を「前条第一項又は第三項の規定による税率」に、「同条第一項又は第四項」を「同項の規定」に、「同条第一項又は第三項」を「同条第一項又は第三項の規定」に、「読み替えるものとする」を「読み替えるものとし、前条第三項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第一項の規定の適用はないものとする」に改め、同条第三項を削る。
第八条の四及び第八条の五を次のように改める。
(鉱工業産品等に対する特恵関税の適用の停止の特例等)
第八条の四 前条第一項の規定にかかわらず、平成十三年度から平成二十二年度までの各年度において、特恵受益国等を原産地とする特定鉱工業産品等のうち第八条の二第一項の規定の適用を受けることができるもの(以下この条において「特定特恵鉱工業産品等」という。)について、その輸入額又は輸入数量(以下この条において「輸入額等」という。)が、あらかじめ財務大臣が告示する額又は数量(以下この条において「限度額等」という。)を超えることとなつたときは、財務大臣は、その超えることとなつた特定特恵鉱工業産品等及びその超えることとなつた月を告示するものとし、当該月の翌月十五日の翌日から当該年度の末日までに輸入申告(同項の規定の適用を受けることができるものとされていた期間中に関税法第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(同法第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品に係るものを除くものとし、同法第七十六条第三項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知を含む。)又は蔵入れ申請等がされるものについては、第八条の二第一項の規定は、適用しない。一の特恵受益国等を原産地とする一の特定特恵鉱工業産品等の各年度における輸入額等が、当該特定特恵鉱工業産品等に係る限度額等の五分の一を超えることとなつたときも、当該特恵受益国等を原産地とする当該特定特恵鉱工業産品等について、また同様とする。
2 各年度における限度額等は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出して得た額又は数量を別表第三の各項ごとに合計したものとする。
一 平成十三年度 別表第三第五六項に掲げる物品及び関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号)第四条の規定による改正前のこの法律(以下この号において「旧法」という。)第八条の四第一項に規定する特定特恵鉱工業産品等のうち平成十一年度に旧法第八条の二第一項又は第四項の規定の適用を受けたもの(政令で定める国を原産地とするものを除く。)の輸入額等に百分の百三を乗じる方法
二 平成十四年度から平成二十二年度までの各年度 当該年度の前年度の限度額等に百分の百三を乗じる方法
3 第一項の輸入額等は、関税法第百二条第一項第一号の統計の数値又は当該統計の作成方法に準じて、別表第三の各項ごとに毎月集計し、これを順次加算して算出するものとする。
4 第一項に規定する当該月の翌月十五日は、関税法第二条の二(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用については、同条に規定する期限とみなす。
(精製銅に係る特恵関税の適用に関する特例)
第八条の五 平成十三年度において、政令で定める特別特恵受益国を原産地とする別表第三第七〇項に掲げる物品については、第八条の二第三項の規定は、適用しない。
2 平成十三年度から平成十七年度までの各年度において、前条第一項前段及び第二項から第四項までの規定は、前項に規定する政令で定める特別特恵受益国を原産地とする別表第三第七〇項に掲げる物品について準用する。この場合において、同条第一項前段中「前条第一項」とあるのは「前条第二項において準用する同条第一項(平成十三年度においては、同条第一項)」と、「第八条の二第一項の規定の適用」とあるのは「第八条の二第三項(平成十三年度においては、同条第一項)の規定の適用」と、「第八条の二第一項の規定は」とあるのは「第八条の二第一項及び第三項の規定は」と、同条第二項中「を除く」とあるのは「に限る」と読み替えるものとする。
第八条の六第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第十条の四を次のように改める。
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)
第十条の四 沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から沖縄振興開発特別措置法第十八条の八(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する施設において政令で定める金額の範囲内で購入した物品(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)であつて、当該施設において輸入するものについては、平成十四年三月三十一日までの間、その関税を免除する。
2 前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
3 税関長は、第一項の承認を受けた小売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
4 第一項の規定による関税の免除の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二項から第七項までを削り、第一項の項番号を削る。
別表第一中「第八条の二」の下に「、第八条の三」を加える。
別表第一第〇四・〇二項から第〇四・〇五項まで、第一〇・〇一項及び第一〇・〇三項中「平成一三年三月三一日までに」を削る。
別表第一第一〇〇五・九〇号中「一〇%」を「三%」に改める。
別表第一第一〇・〇六項、第一〇・〇八項、第一一・〇一項から第一一・〇四項まで、第一一・〇八項、第一九・〇一項、第一九・〇四項及び第二一・〇六項中「平成一三年三月三一日までに」を削る。
別表第一第二二〇六・〇〇号中
「 |
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
||
(3) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
」 |
を
「 |
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第二七〇九・〇〇号を次のように改める。
二七〇九・〇〇 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき六三円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一七〇円 |
別表第一第二七一〇・〇〇号を次のように改める。
二七一〇・〇〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもの |
||
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
||
(1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇九〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇六九円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三六〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三三六円 |
|
(b) その他のもの |
||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二円 |
|
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(3) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、三八六円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五七〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(三) 軽油 |
||
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二七〇円 |
|
(2) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
(ii) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、五九三円 |
|
(iii) その他のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、三〇六円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三七六円 |
|
(ii) その他のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、二〇二円 |
別表第一第五〇〇二・〇〇号中「平成一三年三月三一日までに」を削る。
別表第一の二中「、第八条の二」を削る。
別表第一の三、第一の三の二、第一の六及び第一の八中「平成一三年三月三一日」を「平成一四年三月三一日」に改める。
別表第二第〇三・〇五項中
「 |
くん製した魚(フィレを含む。) |
|||
〇三〇五・四九 |
その他のもののうち |
|||
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)以外のもの |
一〇% |
」 |
を削る。
別表第二第〇三〇七・九一号を削り、同表第〇三〇七・九九号を次のように改める。
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(四) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
||
はまぐり(乾燥したものに限る。) |
九% |
別表第二第〇五・〇八項を削る。
別表第二第〇七一二・三〇号を削り、同表第〇七一二・九〇号を次のように改める。
〇七一二・九〇 |
その他の野菜及び野菜を混合したもの |
|
二 その他のもののうち |
||
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。) |
一〇% |
|
たけのこ |
七・五% |
別表第二第〇八・〇二項中
「 |
アーモンド |
|||
〇八〇二・一一 |
殻付きのもの |
|||
二 スイートアーモンド |
二・四% |
|||
〇八〇二・一二 |
殻を除いたもの |
|||
二 スイートアーモンド |
二・四% |
」 |
を削る。
別表第二第〇八〇四・三〇号を削り、同表第〇八〇四・四〇号を次のように改める。
〇八〇四・四〇 |
アボカドーのうち |
|
乾燥したもの |
無税 |
別表第二第〇八・〇七項を削る。
別表第二第〇八一一・九〇号中
「 |
一 砂糖を加えたもの |
||
(五) その他のもののうち |
|||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
一二% |
」 |
を削る。
別表第二第〇八一三・四〇号を次のように改める。
〇八一三・四〇 |
その他の果実 |
|
二 その他のもののうち |
||
サントル |
七・五% |
別表第二第〇九〇二・三〇号及び第一五一五・六〇号を削る。
別表第二第一五二一・九〇号中
「 |
二 その他のもの |
四・五% |
」 |
を削る。
別表第二第一六・〇二項を削る。
別表第二第一六〇四・二〇号中
「 |
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
九% |
」 |
を削る。
別表第二第一六〇五・一〇号中
「 |
一 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。) |
五% |
」 |
を削り、同表第一六〇五・二〇号中
「 |
二 その他のもの |
五・三% |
」 |
を削り、同表第一六〇五・三〇号中
「 |
二 その他のもの |
五% |
」 |
を削り、同表第一六〇五・四〇号中
「 |
(二) その他のもの |
五% |
」 |
を削る。
別表第二第一九〇五・一〇号及び第一九〇五・四〇号を削る。
別表第二第一九〇五・九〇号中
「 |
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) |
九% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇一・九〇号中
「 |
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
六% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇二・九〇号中
「 |
一 砂糖を加えたもの |
一三・四% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇・〇三項を削る。
別表第二第二〇〇五・四〇号中
「 |
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) さや付きのもの |
一三・四% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇五・五九号中
「 |
一 砂糖を加えたもの |
一三・四% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇五・七〇号を削る。
別表第二第二〇〇五・九〇号中
「 |
一 砂糖を加えたもの |
||
(二) その他のもの |
一三・四% |
」 |
及び
「 |
(a) にんにくの粉 |
九・六% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇六・〇〇号中
「 |
一 マロングラッセ |
一二・六% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇八・一一号を削り、同表第二〇〇八・一九号を次のように改める。
二〇〇八・一九 |
その他のもの(混合したものを含む。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) パルプ状のもの |
||
A カシューナット(いつたものを除く。) |
八% |
|
(二) その他のもの |
||
B マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。)のうち |
||
マカダミアナット(いつたものに限る。) |
三% |
|
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんのうち |
||
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット |
四% |
|
カシューナット |
六% |
別表第二第二〇〇八・四〇号中
「 |
A 気密容器入りのもの |
一二% |
」 |
及び
「 |
A 気密容器入りのもの |
九% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇八・五〇号及び第二〇〇八・六〇号中
「 |
(一) パルプ状のもの |
一二% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇八・七〇号中
「 |
(二) その他のもの |
||
A 気密容器入りのもの |
六・七% |
||
B その他のもの |
九・六% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇八・九一号を削る。
別表第二第二〇〇八・九九号中
「 |
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンのうち |
||
気密容器入りのもの |
九・六% |
」 |
を削る。
別表第二第二〇〇九・八〇号中
「 |
(一) 砂糖を加えたもの |
八・一% |
|
(二) その他のもの |
|||
気密容器入りのもの |
七・六% |
||
その他のもの |
七・二% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
七・六% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇〇九・九〇号を削る。
別表第二第二一〇一・二〇号中
「 |
(二) その他のもの |
八% |
」 |
を削る。
別表第二第二一〇一・三〇号、第二一〇二・二〇号及び第二一〇四・一〇号を削る。
別表第二第二一〇六・九〇号中
「 |
ロ アルコールを含有しない飲料のもと |
||
(イ) おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの |
一二% |
」 |
を削る。
別表第二第二二〇八・五〇号中「六・六%(その率が一リットルにつき二八円八八銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)」を「無税」に改め、同表第二二〇八・六〇号中「六%」を「無税」に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三 特定鉱工業産品等に係る特恵関税率の算出のための係数表(第八条の二、第八条の四、第八条の五関係)
項名 |
品目 |
係数 |
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二八二五・八〇号に掲げる物品のうち |
〇・〇 |
三酸化アンチモン |
||
二 |
関税率表第二八四九・一〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
関税率表第二八四九・九〇号に掲げる物品のうち |
||
炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル以外のもの |
||
三 |
関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品 |
〇・二 |
四 |
関税率表第二九〇六・一一号に掲げる物品 |
〇・八 |
五 |
関税率表第二九一八・一四号に掲げる物品 |
〇・六 |
六 |
関税率表第二九一八・一五号の一に掲げる物品 |
〇・〇 |
七 |
関税率表第二九二二・四二号の一に掲げる物品 |
〇・八 |
八 |
関税率表第三三〇一・二五号の一の(二)に掲げる物品 |
〇・六 |
九 |
関税率表第三五〇二・一一号又は第三五〇二・一九号に掲げる物品 |
〇・六 |
一〇 |
関税率表第三五〇五・一〇号の一に掲げる物品 |
〇・〇 |
一一 |
関税率表第三五〇五・一〇号の二又は第三五〇五・二〇号に掲げる物品 |
〇・二 |
一二 |
関税率表第三六・〇四項に掲げる物品 |
〇・〇 |
一三 |
関税率表第三九・〇一項から第三九・〇四項まで、第三九・〇六項又は第三九一一・一〇号に掲げる物品のうち |
〇・二 |
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
||
関税率表第三九一四・〇〇号に掲げる物品のうち |
||
ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの |
||
一四 |
関税率表第三九二六・九〇号の二に掲げる物品のうち |
〇・二 |
ストリップを織つたもの(両面をすべてプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) |
||
一五 |
関税率表第四一〇九・〇〇号に掲げる物品 |
〇・六 |
一六 |
関税率表第四一類に掲げる物品(関税率表第四一〇四・一〇号の一の(二)及び三、第四一〇四・二一号、第四一〇四・二二号の二、第四一〇四・二九号の二、第四一〇四・三一号の二、第四一〇四・三九号の二、第四一〇五・二〇号の二の(一)、第四一〇六・二〇号の二の(一)並びに第四一〇九・〇〇号に掲げる物品を除く。) |
〇・二 |
一七 |
関税率表第四二〇二・一一号、第四二〇二・一二号、第四二〇二・二一号、第四二〇二・二二号、第四二〇二・二九号、第四二〇二・三一号、第四二〇二・三二号、第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第九六〇五・〇〇号に掲げる物品 |
〇・八 |
一八 |
関税率表第四二〇五・〇〇号又は第九三〇五・九〇号の二の(一)に掲げる物品 |
〇・六 |
一九 |
関税率表第四二類に掲げる物品(関税率表第四二・〇三項に掲げる物品並びに第一七項及び第一八項に掲げるものを除く。) |
〇・二 |
二〇 |
関税率表第四三〇二・一一号に掲げる物品 |
〇・二 |
関税率表第四三〇二・一九号に掲げる物品のうち |
||
羊又はやぎのもの以外のもの |
||
関税率表第四三〇二・二〇号又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品のうち |
||
羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの |
||
二一 |
関税率表第四三〇二・三〇号の一、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち |
〇・六 |
羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの |
||
二二 |
関税率表第四四〇三・九九号の一に掲げる物品 |
〇・〇 |
二三 |
関税率表第四四〇七・二五号、第四四〇七・二六号、第四四〇七・二九号の一又は第四四〇七・九九号の一に掲げる物品のうち |
〇・〇 |
かんながけし又はやすりがけしたもの |
||
関税率表第四四〇九・二〇号の三の(一)に掲げる物品 |
||
二四 |
関税率表第四四〇七・二五号、第四四〇七・二六号、第四四〇七・二九号の一又は第四四〇七・九九号の一に掲げる物品のうち |
〇・六 |
かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの |
||
二五 |
関税率表第四四〇八・一〇号の二、第四四〇八・三一号、第四四〇八・三九号の三又は第四四〇八・九〇号の二に掲げる物品のうち |
〇・六 |
合板用単板 |
||
二六 |
関税率表第四四・〇八項に掲げる物品のうち |
〇・〇 |
合板用単板以外のもの |
||
二七 |
関税率表第四四〇九・二〇号の一に掲げる物品のうち |
〇・六 |
竹製のもの |
||
関税率表第四四二一・九〇号の一に掲げる物品 |
||
二八 |
関税率表第四四・一〇項又は第四四・一一項に掲げる物品 |
〇・六 |
二九 |
関税率表第四四一二・二二号、第四四一二・二三号、第四四一二・二九号、第四四一二・九二号、第四四一二・九三号、第四四一二・九九号又は第四四二〇・九〇号の一に掲げる物品 |
〇・六 |
三〇 |
関税率表第四四一八・九〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
〇・〇 |
欄間 |
||
三一 |
関税率表第四四一九・〇〇号の一に掲げる物品 |
〇・六 |
三二 |
関税率表第四四二一・九〇号の三の(一)に掲げる物品 |
〇・〇 |
三三 |
関税率表第四四類に掲げる物品(関税率表第四四一二・一三号、第四四一二・一四号及び第四四一二・一九号に掲げる物品並びに第二二項から第三二項までに掲げるものを除く。) |
〇・〇 |
三四 |
関税率表第四六〇二・一〇号の一又は二に掲げる物品 |
〇・六 |
関税率表第四六〇二・一〇号の三に掲げる物品のうち |
||
畳床以外のもの |
||
三五 |
関税率表第五〇〇五・〇〇号の二又は第五〇〇六・〇〇号の一に掲げる物品 |
〇・二 |
三六 |
関税率表第五〇〇六・〇〇号の二、第五〇〇七・一〇号又は第五八〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品 |
〇・〇 |
三七 |
関税率表第五一・〇六項に掲げる物品 |
〇・六 |
三八 |
関税率表第五一・〇七項に掲げる物品 |
〇・六 |
三九 |
関税率表第五一一一・一一号の一、第五一一一・一九号の一、第五一一一・二〇号の一、第五一一一・三〇号の一、第五一一一・九〇号の一、第五一一二・一一号の一、第五一一二・一九号の一、第五一一二・二〇号の一、第五一一二・三〇号の一又は第五一一二・九〇号の一に掲げる物品 |
〇・六 |
四〇 |
関税率表第五一・一一項又は第五一・一二項に掲げる物品(第三九項に掲げるものを除く。) |
〇・六 |
四一 |
関税率表第五二・〇四項、第五二〇五・一一号の一、第五二〇五・一二号の一、第五二〇五・一三号の一、第五二〇五・一四号の一、第五二〇五・一五号の一、第五二〇五・二一号の一、第五二〇五・二二号の一、第五二〇五・二三号の一、第五二〇五・二四号の一、第五二〇五・二六号の一、第五二〇五・二七号の一、第五二〇五・二八号の一、第五二〇五・三一号の一、第五二〇五・三二号の一、第五二〇五・三三号の一、第五二〇五・三四号の一、第五二〇五・三五号の一、第五二〇五・四一号の一、第五二〇五・四二号の一、第五二〇五・四三号の一、第五二〇五・四四号の一、第五二〇五・四六号の一、第五二〇五・四七号の一、第五二〇五・四八号の一、第五二〇六・一一号の一、第五二〇六・一二号の一、第五二〇六・一三号の一、第五二〇六・一四号の一、第五二〇六・一五号の一、第五二〇六・二一号の一、第五二〇六・二二号の一、第五二〇六・二三号の一、第五二〇六・二四号の一、第五二〇六・二五号の一、第五二〇六・三一号の一、第五二〇六・三二号の一、第五二〇六・三三号の一、第五二〇六・三四号の一、第五二〇六・三五号の一、第五二〇六・四一号の一、第五二〇六・四二号の一、第五二〇六・四三号の一、第五二〇六・四四号の一、第五二〇六・四五号の一、第五二〇七・一〇号の一若しくは二の(一)、第五二〇七・九〇号の一若しくは二の(一)、第五八〇二・一一号、第五八〇二・一九号又は第五八〇三・一〇号に掲げる物品 |
〇・六 |
四二 |
関税率表第五三・〇九項又は第五三一一・〇〇号の一に掲げる物品 |
〇・二 |
関税率表第五三〇八・九〇号に掲げる物品のうち |
||
ラミー糸 |
||
四三 |
関税率表第五四〇二・二〇号の二の(一)、第五四〇二・三三号の二の(一)、第五四〇二・四二号の二の(一)、第五四〇二・四三号の二の(一)、第五四〇二・五二号の二の(一)又は第五四〇二・六二号の二の(一)に掲げる物品 |
〇・六 |
四四 |
関税率表第五四・〇七項、第五四・〇八項又は第五八一一・〇〇号の二の(一)若しくは(三)に掲げる物品 |
〇・八 |
四五 |
関税率表第五四類に掲げる物品(第四三項及び第四四項に掲げるものを除く。) |
〇・二 |
関税率表第五六〇四・二〇号の二の(二)又は第五六〇四・九〇号の二に掲げる物品 |
||
四六 |
関税率表第五五・一二項から第五五・一六項まで又は第五八〇一・三一号の二に掲げる物品 |
〇・八 |
四七 |
関税率表第五五類に掲げる物品(第四六項に掲げるものを除く。) |
〇・六 |
四八 |
関税率表第五六〇七・二一号、第五六〇七・二九号、第五六〇七・四一号、第五六〇七・四九号、第五六〇七・五〇号又は第五六〇七・九〇号に掲げる物品 |
〇・六 |
四九 |
関税率表第五七・〇一項に掲げる物品 |
〇・二 |
五〇 |
関税率表第五七〇二・一〇号、第五七〇二・三一号、第五七〇二・三二号、第五七〇二・三九号、第五七〇二・四一号、第五七〇二・四二号、第五七〇二・四九号、第五七〇二・五一号、第五七〇二・五二号、第五七〇二・五九号、第五七〇二・九一号、第五七〇二・九二号、第五七〇二・九九号、第五七・〇三項又は第五七〇五・〇〇号に掲げる物品 |
〇・六 |
五一 |
関税率表第五八〇六・一〇号、第五八〇六・三一号、第五八〇六・三二号の二、第五八〇六・三九号又は第五八〇六・四〇号に掲げる物品 |
〇・八 |
五二 |
関税率表第六〇・〇一項、第六〇〇二・一〇号の一の(一)のB若しくは(二)のB若しくは二の(一)のB若しくは(二)のB、第六〇〇二・二〇号、第六〇〇二・三〇号の一の(一)のB若しくは(二)のB若しくは二の(一)のB若しくは(二)のB、第六〇〇二・四一号、第六〇〇二・四二号、第六〇〇二・四三号、第六〇〇二・四九号、第六〇〇二・九一号、第六〇〇二・九二号、第六〇〇二・九三号又は第六〇〇二・九九号に掲げる物品 |
〇・八 |
五三 |
関税率表第六二〇九・一〇号の一、第六二〇九・二〇号の一、第六二〇九・三〇号の一、第六二〇九・九〇号の一、第六二・一二項又は第六二一六・〇〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
関税率表第六二一七・一〇号に掲げる物品のうち |
||
靴下類 |
||
五四 |
関税率表第六二〇九・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
〇・八 |
附属品 |
||
関税率表第六二〇九・二〇号の二の(二)のA、第六二〇九・三〇号の二の(二)のA、第六二〇九・九〇号の二の(二)のA又は第六二一七・九〇号に掲げる物品 |
||
関税率表第六二一七・一〇号に掲げる物品のうち |
||
靴下類以外のもの |
||
五五 |
関税率表第六二・一三項に掲げる物品 |
〇・二 |
五六 |
関税率表第六二一五・一〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
関税率表第六三〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち |
||
絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。) |
||
五七 |
関税率表第六三〇一・二〇号、第六三〇一・三〇号、第六三〇一・四〇号又は第六三〇一・九〇号に掲げる物品 |
〇・二 |
五八 |
関税率表第六三〇二・二一号、第六三〇二・二九号、第六三〇二・三一号、第六三〇二・三九号、第六三〇二・五一号、第六三〇二・五二号、第六三〇二・五九号、第六三〇二・六〇号、第六三〇二・九一号、第六三〇二・九二号、第六三〇二・九九号、第六三〇三・九一号、第六三〇三・九九号、第六三〇四・一九号、第六三〇四・九二号又は第六三〇四・九九号に掲げる物品 |
〇・八 |
関税率表第六三〇二・二二号、第六三〇二・三二号、第六三〇二・五三号、第六三〇二・九三号、第六三〇三・九二号又は第六三〇四・九三号に掲げる物品のうち |
||
不織布製のもの以外のもの |
||
五九 |
関税率表第六四〇五・一〇号の三、第六四〇五・二〇号又は第六四〇五・九〇号の二に掲げる物品 |
〇・〇 |
六〇 |
関税率表第六六・〇一項又は第六六〇三・二〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
六一 |
関税率表第六七・〇二項に掲げる物品 |
〇・二 |
六二 |
関税率表第七〇・一八項に掲げる物品 |
〇・〇 |
六三 |
関税率表第七一・一三項に掲げる物品 |
〇・四 |
六四 |
関税率表第七一一七・一九号、第七一一七・九〇号の一又は第九一一三・九〇号の二の(一)に掲げる物品 |
〇・二 |
六五 |
関税率表第七二〇二・一一号又は第七二〇二・一九号に掲げる物品 |
〇・八 |
六六 |
関税率表第七二〇二・三〇号、第七二〇二・五〇号、第七二〇二・七〇号、第七二〇二・八〇号、第七二〇二・九一号、第七二〇二・九二号又は第七二〇二・九三号に掲げる物品 |
〇・八 |
関税率表第七二〇二・九九号に掲げる物品のうち |
||
りん鉄以外のもの |
||
六七 |
関税率表第七二〇二・四一号又は第七二〇二・四九号に掲げる物品 |
〇・六 |
六八 |
関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうち |
〇・〇 |
ニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの |
||
六九 |
関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうち |
〇・〇 |
ニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの以外のもの |
||
七〇 |
関税率表第七四〇三・一一号、第七四〇三・一二号又は第七四〇三・一三号に掲げる物品 |
〇・六 |
関税率表第七四〇三・一九号に掲げる物品のうち |
||
精錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)以外のもの |
||
七一 |
関税率表第七四〇七・一〇号、第七四〇七・二一号、第七四〇八・一一号、第七四〇八・一九号又は第七四〇八・二一号に掲げる物品 |
〇・〇 |
関税率表第七四〇七・二九号又は第七四〇八・二九号に掲げる物品のうち |
||
銅・すず合金(青銅)のもの |
||
七二 |
関税率表第七四〇九・一一号、第七四〇九・一九号、第七四〇九・四〇号、第七四〇九・九〇号、第七四・一〇項又は第七四一一・一〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
七三 |
関税率表第七五〇一・二〇号の一又は第七五〇二・一〇号に掲げる物品 |
〇・六 |
七四 |
関税率表第七六類に掲げる物品 |
〇・〇 |
七五 |
関税率表第七八〇一・一〇号に掲げる物品 |
〇・二 |
七六 |
関税率表第七九・〇一項に掲げる物品 |
〇・四 |
七七 |
関税率表第八一・〇三項、第八一〇六・〇〇号、第八一・〇七項、第八一〇八・九〇号、第八一一一・〇〇号、第八一一二・二〇号、第八一一二・四〇号、第八一一二・九一号、第八一一二・九九号又は第八一一三・〇〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
七八 |
関税率表第九四〇一・九〇号の一又は第九四〇四・一〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
七九 |
関税率表第九五・〇二項に掲げる物品 |
〇・〇 |
八〇 |
関税率表第九五・〇三項に掲げる物品 |
〇・六 |
八一 |
関税率表第九六〇三・二一号、第九六〇三・二九号、第九六〇三・三〇号、第九六〇三・四〇号、第九六〇三・五〇号又は第九六〇三・九〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
別表第四を次のように改める。
別表第四 特恵関税例外品目表(第八条の二関係)
項名 |
品目 |
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二七〇九・〇〇号又は第二七一〇・〇〇号の一の(一)のC、(二)のB、(三)若しくは(四)に掲げる物品 |
二 |
関税率表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品 |
三 |
関税率表第四二・〇三項に掲げる物品 |
四 |
関税率表第四三〇二・一二号又は第四三〇二・一三号に掲げる物品 |
関税率表第四三〇二・一九号に掲げる物品のうち |
|
羊又はやぎのもの |
|
関税率表第四三〇二・二〇号、第四三〇二・三〇号、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち |
|
羊、やぎ又はうさぎのもの |
|
五 |
関税率表第四四一二・一三号、第四四一二・一四号又は第四四一二・一九号に掲げる物品 |
六 |
関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品のうち |
第八条の六第三項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの |
|
関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち |
|
農畜産業振興事業団が生糸の輸入に係る調整等に関する法律第二条に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が同法第一一条に規定する農林水産大臣の認定を受けて輸入するもの以外のもの |
|
七 |
関税率表第六四・〇一項、第六四・〇二項又は第六四・〇六項に掲げる物品 |
八 |
関税率表第九一一三・九〇号の一に掲げる物品 |
別表第四の次に次の一表を加える。
別表第五 特別特恵関税対象品目表(第八条の二、第八条の三関係)
項名 |
品目 |
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇五・四九号に掲げる物品のうち |
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)以外のもの |
|
関税率表第〇三〇七・九一号の四の(二)に掲げる物品のうち |
|
赤貝(生きているものに限る。)、うに及びくらげ |
|
関税率表第〇三〇七・九九号の一の(三)又は二の(三)に掲げる物品のうち |
|
うに及びくらげ |
|
二 |
関税率表第〇五〇八・〇〇号の一に掲げる物品 |
三 |
関税率表第〇七一二・三〇号に掲げる物品のうち |
しいたけ以外のもの |
|
関税率表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうち |
|
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)及びたけのこ以外のもの |
|
四 |
関税率表第〇八〇二・一一号の二、第〇八〇二・一二号の二、第〇八〇四・三〇号の二又は第〇八〇七・二〇号に掲げる物品 |
関税率表第〇八〇四・四〇号に掲げる物品のうち |
|
生鮮のもの |
|
関税率表第〇八一一・九〇号の一の(五)に掲げる物品のうち |
|
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
|
関税率表第〇八一三・四〇号の二に掲げる物品のうち |
|
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
|
五 |
関税率表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち |
紅茶 |
|
六 |
関税率表第一五一五・六〇号又は第一五二一・九〇号の二に掲げる物品 |
七 |
関税率表第一六〇二・二〇号の二、第一六〇二・三一号の二の(二)、第一六〇二・三二号の二の(二)、第一六〇二・三九号の二の(二)、第一六〇二・九〇号の二の(二)、第一六〇五・一〇号の一、第一六〇五・二〇号の二、第一六〇五・三〇号の二又は第一六〇五・四〇号の一の(二)に掲げる物品 |
関税率表第一六〇四・二〇号の一の(一)に掲げる物品のうち |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの(気密容器入りのものに限る。) |
|
八 |
関税率表第一九〇五・一〇号、第一九〇五・四〇号又は第一九〇五・九〇号の一に掲げる物品 |
九 |
関税率表第二〇〇一・九〇号の二の(一)、第二〇〇二・九〇号の一、第二〇〇三・一〇号の一、第二〇〇五・四〇号の一の(一)、第二〇〇五・五九号の一、第二〇〇五・七〇号の一、第二〇〇五・九〇号の一の(二)若しくは二の(五)のAの(a)、第二〇〇六・〇〇号の一、第二〇〇八・一一号の一の(一)若しくは二の(一)、第二〇〇八・四〇号の二の(一)のA若しくは(二)のA、第二〇〇八・五〇号の二の(一)、第二〇〇八・六〇号の二の(一)、第二〇〇八・七〇号の二の(二)、第二〇〇八・九一号、第二〇〇九・八〇号の二の(一)又は第二〇〇九・九〇号の二に掲げる物品 |
関税率表第二〇〇八・一九号の一の(二)のAに掲げる物品のうち |
|
カシューナット |
|
関税率表第二〇〇八・一九号の一の(二)のBに掲げる物品のうち |
|
くり(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限るものとし、いつたものを除く。) |
|
関税率表第二〇〇八・一九号の二の(一)のBに掲げる物品のうち |
|
カシューナット(いつたものに限る。)、マカダミアナット、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット |
|
関税率表第二〇〇八・一九号の二の(二)のAに掲げる物品のうち |
|
マカダミアナット(いつたものを除く。) |
|
関税率表第二〇〇八・九九号の二の(二)のBの(b)に掲げる物品のうち |
|
気密容器入りのもの |
|
関税率表第二〇〇九・八〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
|
気密容器入りのもの以外のもの |
|
一〇 |
関税率表第二一〇一・二〇号の一の(二)、第二一〇一・三〇号、第二一〇二・二〇号の一、第二一〇四・一〇号又は第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のロの(イ)に掲げる物品 |
一一 |
関税率表第二七一〇・〇〇号の一の(一)のAの(b)若しくはB、(二)のA、(五)若しくは(六)、第二七一一・一四号の一、第二七一一・一九号の二、第二七一一・二一号又は第二七一一・二九号に掲げる物品 |
一二 |
関税率表第四一〇四・一〇号の一の(二)若しくは三、第四一〇四・二一号、第四一〇四・二二号の二、第四一〇四・二九号の二、第四一〇四・三一号の二、第四一〇四・三九号の二、第四一〇五・二〇号の二の(一)又は第四一〇六・二〇号の二の(一)に掲げる物品 |
一三 |
関税率表第四六〇一・二〇号の一又は第四六〇一・九一号の二の(一)に掲げる物品 |
一四 |
関税率表第五〇〇五・〇〇号の一、第五〇〇七・二〇号又は第五〇〇七・九〇号に掲げる物品 |
一五 |
関税率表第五二〇五・一一号の二、第五二〇五・一二号の二、第五二〇五・一三号の二、第五二〇五・一四号の二、第五二〇五・一五号の二、第五二〇五・二一号の二、第五二〇五・二二号の二、第五二〇五・二三号の二、第五二〇五・二四号の二、第五二〇五・二六号の二、第五二〇五・二七号の二、第五二〇五・二八号の二、第五二〇五・三一号の二、第五二〇五・三二号の二、第五二〇五・三三号の二、第五二〇五・三四号の二、第五二〇五・三五号の二、第五二〇五・四一号の二、第五二〇五・四二号の二、第五二〇五・四三号の二、第五二〇五・四四号の二、第五二〇五・四六号の二、第五二〇五・四七号の二、第五二〇五・四八号の二、第五二〇六・一一号の二、第五二〇六・一二号の二、第五二〇六・一三号の二、第五二〇六・一四号の二、第五二〇六・一五号の二、第五二〇六・二一号の二、第五二〇六・二二号の二、第五二〇六・二三号の二、第五二〇六・二四号の二、第五二〇六・二五号の二、第五二〇六・三一号の二、第五二〇六・三二号の二、第五二〇六・三三号の二、第五二〇六・三四号の二、第五二〇六・三五号の二、第五二〇六・四一号の二、第五二〇六・四二号の二、第五二〇六・四三号の二、第五二〇六・四四号の二、第五二〇六・四五号の二、第五二〇七・一〇号の二の(二)、第五二〇七・九〇号の二の(二)、第五二〇八・一一号、第五二〇八・一二号、第五二〇八・一三号、第五二〇八・一九号、第五二〇八・二一号、第五二〇八・二二号、第五二〇八・二三号、第五二〇八・二九号、第五二〇八・三一号、第五二〇八・三二号、第五二〇八・三三号、第五二〇八・三九号、第五二〇八・四一号、第五二〇八・四二号、第五二〇八・四三号、第五二〇八・四九号、第五二〇九・一一号、第五二〇九・一二号、第五二〇九・一九号、第五二〇九・二一号、第五二〇九・二二号、第五二〇九・二九号、第五二〇九・三一号、第五二〇九・三二号、第五二〇九・三九号、第五二〇九・四一号、第五二〇九・四二号、第五二〇九・四三号、第五二〇九・四九号、第五二一〇・一一号、第五二一〇・一二号、第五二一〇・一九号、第五二一〇・二一号、第五二一〇・二二号、第五二一〇・二九号、第五二一〇・三一号、第五二一〇・三二号、第五二一〇・三九号、第五二一〇・四一号、第五二一〇・四二号、第五二一〇・四九号、第五二一一・一一号、第五二一一・一二号、第五二一一・一九号、第五二一一・二一号、第五二一一・二二号、第五二一一・二九号、第五二一一・三一号、第五二一一・三二号、第五二一一・三九号、第五二一一・四一号、第五二一一・四二号、第五二一一・四三号、第五二一一・四九号、第五二一二・一一号、第五二一二・一二号、第五二一二・一三号、第五二一二・一四号、第五二一二・二一号、第五二一二・二二号、第五二一二・二三号又は第五二一二・二四号に掲げる物品 |
関税率表第五二〇八・五一号、第五二〇八・五二号、第五二〇八・五三号、第五二〇八・五九号、第五二〇九・五一号、第五二〇九・五二号、第五二〇九・五九号、第五二一〇・五一号の一、二若しくは三、第五二一〇・五二号の一、二若しくは三、第五二一〇・五九号の一、二若しくは三、第五二一一・五一号の一、二若しくは三、第五二一一・五二号の一、二若しくは三、第五二一一・五九号の一、二若しくは三、第五二一二・一五号の一、二若しくは三又は第五二一二・二五号の一、二若しくは三に掲げる物品のうち |
|
ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)以外のもの |
|
一六 |
関税率表第五八〇一・二一号の二、第五八〇一・二二号の二、第五八〇一・二三号の二、第五八〇一・二四号の二、第五八〇一・二五号の二、第五八〇一・二六号の二の(二)、第五八〇三・九〇号の一の(二)又は第五八一一・〇〇号の二の(二)に掲げる物品 |
一七 |
関税率表第六一類に掲げる物品(関税率表第六一一三・〇〇号の一及び第六一一七・八〇号の一に掲げる物品並びに第六一一六・一〇号の一の(二)及び二の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。) |
一八 |
関税率表第六二・〇一項から第六二・〇八項まで、第六二〇九・一〇号の二の(一)、第六二〇九・二〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・三〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・九〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二・一〇項又は第六二・一一項に掲げる物品 |
関税率表第六二〇九・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
|
附属品以外のもの |
|
一九 |
関税率表第六三〇二・一〇号、第六三〇二・四〇号、第六三〇三・一一号、第六三〇三・一二号、第六三〇三・一九号、第六三〇四・一一号又は第六三〇四・九一号に掲げる物品 |
二〇 |
関税率表第六四・〇三項、第六四・〇四項、第六四〇五・一〇号の一若しくは二又は第六四〇五・九〇号の一に掲げる物品 |
第五条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第二七一〇・〇〇号の一の(四)」を「第二七一〇・一九号の一の(三)」に、「本邦において製造された同号」を「本邦において製造された同表第二七一〇・一一号」に、「同表第二七一〇・〇〇号の一の(二)のB若しくは(三)に掲げる灯油若しくは軽油又は同号の一の(四)」を「同表第二七一〇・一一号の一の(二)のB若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBに掲げる灯油、同表第二七一〇・一一号の一の(三)若しくは同表第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油又は同表第二七一〇・一九号の一の(三)」に改める。
第七条第一項中「第二七一〇・〇〇号」を「第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号」に改める。
第七条の三第二項第三号中「第一一〇三・二一号並びに第一一〇三・二九号の三及び四」を「第一一〇三・二〇号の一、四及び五」に、「第一一〇四・一一号、第一一〇四・一九号の一、第一一〇四・二一号及び第一一〇四・二九号の一」を「第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三」に改め、同項第三号の二中「第一一〇三・一四号及び第一一〇三・二九号の二の(二)」を「第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)」に改める。
第七条の六第一項中「第〇二一〇・九〇号の一」を「第〇二一〇・九九号の一」に改める。
別表第一第一一・〇三項を次のように改める。
一一・〇三 |
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット |
|
ひき割り穀物及び穀物のミール |
||
一一〇三・一一 |
小麦のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
一一〇三・一九 |
その他の穀物のもの |
|
一 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
|
二 ライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
|
四 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
一一〇三・二〇 |
ペレット |
|
一 小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
三 とうもろこし又は米のもの |
||
(二) 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
四 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
|
五 ライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
別表第一第一一〇四・一一号を削り、同表第一一〇四・一九号を次のように改める。
一一〇四・一九 |
その他の穀物のもの |
|
一 小麦又はライ小麦のもの |
||
(1) 小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
(2) ライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
|
二 とうもろこし又は米のもの |
||
(二) 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
三 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
別表第一第一一〇四・二一号を削り、同表第一一〇四・二九号を次のように改める。
一一〇四・二九 |
その他の穀物のもの |
|
一 小麦又はライ小麦のもの |
||
(1) 小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
(2) ライ小麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
|
二 米のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
三 大麦又は裸麦のもののうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二〇% |
別表第一第一九・〇一項中「並びに穀粉」の下に「、ひき割り穀物」を加える。
別表第一第一九・〇四項中「粉」の下に「、ひき割り穀物」を加え、同表第一九〇四・二〇号の次に次の一号を加える。
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦 |
|
ブルガー小麦のうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
別表第一第二七・一〇項を次のように改める。
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 |
|
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
||
二七一〇・一一 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもの |
||
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
||
(1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇九〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇六九円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三六〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三三六円 |
|
(b) その他のもの |
||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二円 |
|
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(3) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、三八六円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五七〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(三) 軽油 |
||
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二七〇円 |
|
(2) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五七〇円 |
|
(ii) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(二) 軽油 |
||
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二七〇円 |
|
(2) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(1) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
(ii) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、五九三円 |
|
(iii) その他のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、三〇六円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(1) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三七六円 |
|
(ii) その他のもの |
||
1 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
2 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三、二〇二円 |
別表第一の二第四一・〇四項の前に次の一項を加える。
四一・〇一 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) |
||||||||
四一〇一・二〇 |
全形の原皮(重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。) |
||||||||
二 その他のもののうち |
|||||||||
この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇一・五〇 |
全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。) |
||||||||
二 その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇一・九〇 |
その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) |
||||||||
二 その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
別表第一の二第四一・〇四項から第四一・〇六項までを次のように改める。
四一・〇四 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
||||||||
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの |
|||||||||
四一〇四・一一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
||||||||
二 その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇四・一九 |
その他のもの |
||||||||
二 その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
乾燥状態(クラスト)のもの |
|||||||||
四一〇四・四一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
||||||||
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの |
|||||||||
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色したもののうち |
|||||||||
この号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの |
|||||||||
染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) |
一九・二% |
一八・三% |
一七・五% |
一六・七% |
一五・八% |
一五% |
一四・一% |
一三・三% |
|
その他のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇四・四九 |
その他のもの |
||||||||
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの |
|||||||||
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色したもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一・〇五 |
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
||||||||
四一〇五・三〇 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
||||||||
一 染着色したもののうち |
|||||||||
この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第四一〇六・二二号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第四一一二・〇〇号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一〇六・二二号、第四一一二・〇〇号及び第四一一三・一〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
四一・〇六 |
その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
||||||||
やぎのもの |
|||||||||
四一〇六・二二 |
乾燥状態(クラスト)のもの |
||||||||
一 染着色したもののうち |
|||||||||
共通の限度数量以内のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
別表第一の二第四一・〇六項の次に次の三項を加える。
四一・〇七 |
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
||||||||
全形の革 |
|||||||||
四一〇七・一一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
|||||||||
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) |
一九・二% |
一八・三% |
一七・五% |
一六・七% |
一五・八% |
一五% |
一四・一% |
一三・三% |
|
その他のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇七・一二 |
グレーンスプリット |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
|||||||||
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。) |
一九・二% |
一八・三% |
一七・五% |
一六・七% |
一五・八% |
一五% |
一四・一% |
一三・三% |
|
その他のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇七・一九 |
その他のもの |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
その他のもの(サイドを含む。) |
|||||||||
四一〇七・九一 |
フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
|||||||||
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) |
一九・二% |
一八・三% |
一七・五% |
一六・七% |
一五・八% |
一五% |
一四・一% |
一三・三% |
|
その他のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇七・九二 |
グレーンスプリット |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
|||||||||
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) |
一九・二% |
一八・三% |
一七・五% |
一六・七% |
一五・八% |
一五% |
一四・一% |
一三・三% |
|
その他のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一〇七・九九 |
その他のもの |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
(二) その他のもののうち |
|||||||||
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの |
一四・六% |
一四・三% |
一三・九% |
一三・五% |
一三・一% |
一二・八% |
一二・四% |
一二% |
|
四一・一二 |
|||||||||
四一一二・〇〇 |
羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量以内のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
|
四一・一三 |
その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) |
||||||||
四一一三・一〇 |
やぎのもの |
||||||||
二 その他のもの |
|||||||||
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち |
|||||||||
共通の限度数量以内のもの |
一九・五% |
一九% |
一八・五% |
一八% |
一七・五% |
一七% |
一六・五% |
一六% |
別表第一の三第〇二・一〇項を次のように改める。
〇二・一〇 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール |
||||||
豚の肉 |
|||||||
〇二一〇・一一 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) |
||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
|
〇二一〇・一二 |
ばら肉及びこれを分割したもの |
||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
|
〇二一〇・一九 |
その他のもの |
||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
|
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) |
|||||||
〇二一〇・九九 |
その他のもの |
||||||
一 豚のもの |
|||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
別表第一の三第一一・〇三項及び第一一・〇四項を次のように改める。
一一・〇三 |
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット |
||||||
ひき割り穀物及び穀物のミール |
|||||||
一一〇三・一一 |
小麦のもののうち |
||||||
別表第一第一一〇三・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
|
一一〇三・一九 |
その他の穀物のもの |
||||||
一 大麦又は裸麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇三・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
|
二 ライ小麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇三・一九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
|
四 米のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇三・一九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
─ |
─ |
─ |
─ |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
|
一一〇三・二〇 |
ペレット |
||||||
一 小麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇三・二〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
|
三 とうもろこし又は米のもの |
|||||||
(二) 米のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
─ |
─ |
─ |
─ |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
|
四 大麦又は裸麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇三・二〇号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
|
五 ライ小麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇三・二〇号の五に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
|
一一・〇四 |
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) |
||||||
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 |
|||||||
一一〇四・一九 |
その他の穀物のもの |
||||||
一 小麦又はライ小麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円七銭 |
一キログラムにつき三五円一三銭 |
一キログラムにつき三四円二〇銭 |
一キログラムにつき三三円二七銭 |
一キログラムにつき三二円三三銭 |
一キログラムにつき三一円四〇銭 |
|
二 とうもろこし又は米のもの |
|||||||
(二) 米のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
─ |
─ |
─ |
─ |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
|
三 大麦又は裸麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇四・一九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三八円三銭 |
一キログラムにつき三七円七銭 |
一キログラムにつき三六円一〇銭 |
一キログラムにつき三五円一三銭 |
一キログラムにつき三四円一七銭 |
一キログラムにつき三三円二〇銭 |
|
その他の加工穀物(例えば、穀を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) |
|||||||
一一〇四・二九 |
その他の穀物のもの |
||||||
一 小麦又はライ小麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
|
二 米のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇四・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
─ |
─ |
─ |
─ |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
|
三 大麦又は裸麦のもののうち |
|||||||
別表第一第一一〇四・二九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき四三円九三銭 |
一キログラムにつき四二円八七銭 |
一キログラムにつき四一円八〇銭 |
一キログラムにつき四〇円七三銭 |
一キログラムにつき三九円六七銭 |
一キログラムにつき三八円六〇銭 |
別表第一の三第一七〇二・九〇号中「転化糖」の下に「並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するもの」を加える。
別表第一の三第一九・〇一項中「並びに穀粉」の下に「、ひき割り穀物」を加える。
別表第一の三第一九・〇四項中「粉」の下に「、ひき割り穀物」を加え、同表第一九〇四・二〇号の次に次の一号を加える。
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦 |
||||||
ブルガー小麦のうち |
|||||||
別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
別表第一の六第一三項中「第一一〇三・二一号、第一一〇三・二九号の四」を「第一一〇三・二〇号の一若しくは五」に、「第一九〇四・九〇号の二」を「第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二」に改める。
別表第一の六第一四項中「第一一〇三・二九号の三」を「第一一〇三・二〇号の四」に、「第一一〇四・一一号」を「第一一〇四・一九号の三」に、「第一一〇四・二一号」を「第一一〇四・二九号の三」に改める。
別表第一の六第一四の二項中「第一一〇三・一四号、第一一〇三・二九号の二の(二)」を「第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)」に改める。
別表第一の七第五〇の二項を削る。
別表第一の七第五二項の次に次の一項を加える。
五二の二 |
関税率表第一一〇三・一九号の四に掲げる物品 |
別表第一の七第五三項中「第一一〇三・二一号」を「第一一〇三・二〇号の一」に改める。
別表第一の七第五三の二項中「第一一〇三・二九号の二の(二)」を「第一一〇三・二〇号の三の(二)」に改める。
別表第一の七第五四項中「第一一〇三・二九号の三」を「第一一〇三・二〇号の四」に改める。
別表第一の七第五五項中「第一一〇三・二九号の四」を「第一一〇三・二〇号の五」に改める。
別表第一の七第五六項を次のように改める。
五六 |
削除 |
別表第一の七第五九項中「第一一〇四・二一号」を「第一一〇四・一九号の三」に改める。
別表第一の七第六一の二項の次に次の一項を加える。
六一の三 |
関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品 |
別表第一の七第八七の三項を第八七の四項とし、同表第八七の二項の次に次の一項を加える。
八七の三 |
関税率表第一九〇四・三〇号又は第一九〇四・九〇号の二に掲げる物品 |
別表第一の七第八八項を次のように改める。
八八 |
削除 |
別表第一の八第〇二・一〇項を次のように改める。
〇二・一〇 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール |
||||||
豚の肉 |
|||||||
〇二一〇・一一 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) |
||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第三号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
一三・一% |
一二・七% |
一二・四% |
一二% |
一一・七% |
一一・三% |
|
〇二一〇・一二 |
ばら肉及びこれを分割したもの |
||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
一三・一% |
一二・七% |
一二・四% |
一二% |
一一・七% |
一一・三% |
|
〇二一〇・一九 |
その他のもの |
||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
一三・一% |
一二・七% |
一二・四% |
一二% |
一一・七% |
一一・三% |
|
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) |
|||||||
〇二一〇・九九 |
その他のもの |
||||||
一 豚のもの |
|||||||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
一三・一% |
一二・七% |
一二・四% |
一二% |
一一・七% |
一一・三% |
別表第二第〇三〇五・二〇号中「肝臓」を「魚の肝臓」に改める。
別表第二第〇七・〇九項中
「 |
〇七〇九・五一 |
きのこのうち |
||
まつたけ |
無税 |
」 |
を
「 |
〇七〇九・五九 |
その他のもののうち |
||
まつたけ |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第〇八・一〇項中
「 |
〇八一〇・九〇 |
その他のもののうち |
||
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
二・五% |
」 |
を
「 |
〇八一〇・六〇 |
ドリアン |
二・五% |
|
〇八一〇・九〇 |
その他のもののうち |
|||
ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
二・五% |
」 |
に改める。
別表第二第一一・〇三項中
「 |
一一〇三・一二 |
オートのもの |
一〇% |
|
ペレット |
||||
一一〇三・二九 |
その他の穀物のもの |
|||
一 オートのもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
一一〇三・一九 |
その他の穀物 |
||
三 オートのもの |
一〇% |
|||
一一〇三・二〇 |
ペレット |
|||
二 オートのもの |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第二第一五・〇五項を次のように改める。
一五・〇五 |
||
一五〇五・〇〇 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
|
一 ウールグリース(粗のものに限る。) |
無税 |
別表第二第一五一五・九〇号を次のように改める。
一五一五・九〇 |
その他のもの |
|
四 その他のもの |
||
(一) 酸価〇・六を超えるもののうち |
||
米油及びその分別物 |
一キログラムにつき五円 |
別表第二第一九・〇一項中「穀粉」の下に「、ひき割り穀物」を加える。
別表第二第一九・〇五項中
「 |
一九〇五・三〇 |
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー |
||
二 ワッフル及びウエハー |
一五% |
」 |
を
「 |
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー |
|||
一九〇五・三二 |
ワッフル及びウエハー |
一五% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇〇一・二〇号を削る。
別表第二第二〇〇八・七〇号中「桃」の下に「(ネクタリンを含む。)」を加える。
別表第三第一五項中「第四一〇九・〇〇号」を「第四一一四・二〇号」に改める。
別表第三第一六項を次のように改める。
一六 |
関税率表第四一類に掲げる物品(関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二、第四一〇四・四九号の一の(二)及び二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)、第四一一三・一〇号の二の(一)並びに第四一一四・二〇号に掲げる物品を除く。) |
〇・二 |
別表第三第一八項中「第九三〇五・九〇号の二の(一)」を「第九三〇五・九九号の一」に改める。
別表第三第二〇項を次のように改める。
二〇 |
関税率表第四三〇二・一一号に掲げる物品 |
〇・二 |
関税率表第四三〇二・一九号、第四三〇二・二〇号又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品のうち |
||
羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの |
別表第三第二五項及び第二六項を次のように改める。
二五〇・六 |
|||
合板用単板 |
|||
二六 |
関税率表第四四〇八・一〇号の二の(二)、第四四〇八・三一号の二、第四四〇八・三九号の四の(二)又は第四四〇八・九〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
〇・〇 |
|
合板用単板以外のもの |
|||
関税率表第四四〇八・三九号の一の(二)又は第四四〇八・九〇号の一の(二)に掲げる物品 |
別表第三第二九項中「関税率表」の下に「第四四〇八・一〇号の二の(一)、第四四〇八・三一号の一、第四四〇八・三九号の一の(一)、三の(一)若しくは四の(一)、第四四〇八・九〇号の一の(一)若しくは二の(一)、」を加える。
別表第三第四二項中「第五三〇八・九〇号」を「第五三〇八・九〇号の二」に改める。
別表第三第四八項を次のように改める。
四八 |
関税率表第五六〇七・二一号、第五六〇七・二九号、第五六〇七・四一号、第五六〇七・四九号又は第五六〇七・五〇号に掲げる物品 |
〇・六 |
関税率表第五六〇七・九〇号に掲げる物品のうち |
||
アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの以外のもの |
別表第三第五二項を次のように改める。
五二 |
関税率表第六〇・〇一項、第六〇〇二・四〇号、第六〇・〇三項、第六〇〇四・一〇号、第六〇・〇五項又は第六〇・〇六項に掲げる物品 |
〇・八 |
関税率表第六〇〇二・九〇号又は第六〇〇四・九〇号に掲げる物品のうち |
||
ゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの |
別表第三第七七項中「第八一一二・二〇号」を「第八一一二・二一号、第八一一二・二二号、第八一一二・二九号」に、「第八一一二・九一号」を「第八一一二・五一号、第八一一二・五二号、第八一一二・五九号、第八一一二・九二号」に改める。
別表第四第一項中「又は第二七一〇・〇〇号の一の(一)のC、(二)のB、(三)若しくは(四)」を「、第二七一〇・一一号の一の(一)のC、(二)のB若しくは(三)又は第二七一〇・一九号の一の(一)のB、(二)若しくは(三)」に改める。
別表第四第四項を次のように改める。
四 |
関税率表第四三〇二・一三号に掲げる物品 |
関税率表第四三〇二・一九号、第四三〇二・二〇号、第四三〇二・三〇号、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち |
|
羊、やぎ又はうさぎのもの |
別表第五第三項を次のように改める。
三 |
関税率表第〇七一二・三一号、第〇七一二・三二号又は第〇七一二・三三号に掲げる物品 |
関税率表第〇七一二・三九号に掲げる物品のうち |
|
しいたけ以外のもの |
|
関税率表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうち |
|
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)及びたけのこ以外のもの |
別表第五第六項中「第一五一五・六〇号」を「第一五一五・九〇号の三」に改める。
別表第五第九項中「第二〇〇三・一〇号の一」を「第二〇〇三・一〇号の一、第二〇〇三・九〇号の一」に改める。
別表第五第一一項中「第二七一〇・〇〇号の一の(一)のAの(b)若しくはB、(二)のA、(五)若しくは(六)」を「第二七一〇・一一号の一の(一)のAの(b)若しくはB若しくは(二)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のA、(四)若しくは(五)」に改める。
別表第五第一二項を次のように改める。
一二 |
関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)若しくは二、第四一〇四・四九号の一の(二)若しくは二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)又は第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げる物品 |
別表第五第一三項中「第四六〇一・九一号の二の(一)」を「第四六〇一・九一号の三の(一)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の関税法(次項において「旧関税法」という。)第十九条の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(次条第一項及び第三項において「施行日」という。)において第三条の規定による改正後の関税法第十九条の規定による税関へされた届出とみなす。
2 旧関税法第十九条の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項、第三項及び次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定により関税の払戻しを受けることができることとなった場合における関税の払戻しについては、なお従前の例による。
2 旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法(次項において「新暫定法」という。)第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
3 前項の規定により新暫定法第十条の四第一項の規定によりされたとみなされる承認を受けている同項の小売業者が施行日前に輸入された物品を施行日から二月を経過する日までの間に販売した場合は、旧暫定法第十条の四(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「第百条第三号」を「第百条第二号」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第百条第三号」を「第百条第二号」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第七条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「第二七一〇・〇〇号」を「第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の四第一項第二号中「第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)」を「第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(b)の(1)」に改め、同項第三号中「第二七一〇・〇〇号の一の(四)のAの(2)の(i)」を「第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(2)の(i)」に改める。
第九十条の五第一項中「第二七一〇・〇〇号の一の(四)」を「第二七一〇・一九号の一の(三)」に改める。
第九十条の六第一項中「第二七一〇・〇〇号の一の(四)のA」を「第二七一〇・一九号の一の(三)のA」に改める。
第九十条の六の二第一項中「第二七一〇・〇〇号」を「第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号」に、「同号の一の(四)」を「第二七一〇・一九号の一の(三)」に改める。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第九条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「第八条の六第三項」を「第八条の六第二項」に改める。
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第十条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「第二七一〇・〇〇号の一の(一)のC」を「第二七一〇・一一号の一の(一)のC」に改め、同条第三号中「第二七一〇・〇〇号の一の(二)のB」を「第二七一〇・一一号の一の(二)のB及び第二七一〇・一九号の一の(一)のB」に改め、同条第四号中「第二七一〇・〇〇号の一の(三)」を「第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)」に改め、同条第五号中「第二七一〇・〇〇号の一の(四)」を「第二七一〇・一九号の一の(三)」に改める。
(通関業法の一部改正)
第十一条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ(1)中「含み、貨物を保税地域に入れ、又は保税地域から出すことの届出を除く」を「含む」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項中「第八条の六第三項」を「第八条の六第二項」に改める。
(石油税法の一部改正)
第十三条 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第二七一〇・〇〇号」を「第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号」に改める。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十四条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「関税法第十九条」を「関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号)第三条の規定による改正前の関税法(以下この項及び第四十六条において「平成十三年旧関税法」という。)第十九条」に、「「旧関税法」を「「平成九年旧関税法」に、「旧関税法第三十六条」を「平成九年旧関税法第三十六条」に、「同法第百条第一号若しくは旧関税法」を「平成十三年旧関税法第百条第一号若しくは平成九年旧関税法」に、「又は関税法第百条第四号」を「、関税法第百条第三号若しくは平成十三年旧関税法第百条第四号又は関税法第百条第四号」に改め、同条第二項中「第百条第一号」を「第百条第三号」に改める。
第四十六条中「第百条第三号」を「第百条第二号若しくは平成十三年旧関税法第百条第三号」に改める。
(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十五条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則第十項の次に五項を加える改正規定中「第二七一〇・〇〇号の一の(一)のC」を「第二七一〇・一一号の一の(一)のC」に、「第二七一〇・〇〇号の一の(二)のB」を「第二七一〇・一一号の一の(二)のB及び第二七一〇・一九号の一の(一)のB」に、「第二七一〇・〇〇号の一の(三)」を「第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)」に、「第二七一〇・〇〇号の一の(四)」を「第二七一〇・一九号の一の(三)」に改める。
(財務・内閣総理大臣署名)