地方交付税法等の一部を改正する法律

法律第九号(平一三・三・三〇)

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の表道府県の項第二号中

 3 港湾費

 

  (1) 経常経費

港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長

 を

 3 港湾費

 

  (1) 経常経費

港湾における係留施設の延長

 

漁港における係留施設の延長

 に改め、同表道府県の項第八号中「平成十一年度」の下に「及び平成十二年度」を加え、同表道府県の項第九号中「昭和五十五年度から平成十一年度まで」を「昭和五十六年度から平成十二年度まで」に改め、同表道府県の項第十一号及び第十三号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に改め、同表道府県の項第十四号中「、平成十年度及び平成十一年度」を「及び平成十年度から平成十二年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第二号中

 2 港湾費

 

  (1) 経常経費

港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長

 を

 2 港湾費

 

  (1) 経常経費

港湾における係留施設の延長

 

漁港における係留施設の延長

 に改め、同表市町村の項第九号中「平成十一年度」の下に「及び平成十二年度」を加え、同表市町村の項第十号中「昭和五十五年度から平成十一年度まで」を「昭和五十六年度から平成十二年度まで」に改め、同表市町村の項第十二号及び第十四号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に改め、同表市町村の項第十五号中「、平成十年度及び平成十一年度」を「及び平成十年度から平成十二年度までの各年度」に改め、同条第二項の表第三号及び第四号中「又は当該地方団体の長」を削り、同表第六号中「(漁港を含む。)」及び「(漁港にあつては、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの)」を削り、同表第五十二号を同表第五十三号とし、同表第五十一号中「、平成十年度及び平成十一年度」を「及び平成十年度から平成十二年度までの各年度」に改め、「規定により平成十一年度」の下に「及び平成十二年度」を加え、同号を同表第五十二号とし、同表第五十号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に改め、同号を同表第五十一号とし、同表第四十九号を同表第五十号とし、同表第四十八号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に改め、同号を同表第四十九号とし、同表第四十七号を同表第四十八号とし、同表第四十六号中「昭和五十五年度から平成十一年度まで」を「昭和五十六年度から平成十二年度まで」に改め、同号を同表第四十七号とし、同表第四十五号中「平成十一年度」の下に「及び平成十二年度」を加え、同号を同表第四十六号とし、同表第三十二号から第四十四号までを一号ずつ繰り下げ、同表第三十一号中「の農家数」を「の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人を含む。)の数」に改め、同号を同表第三十二号とし、同表第二十六号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、同表第二十五号中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加え、同号を同表第二十六号とし、同表第十七号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、同表第十六号中「の中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第十九号において同じ。)」を加え、同号を同表第十七号とし、同表第十五号中「の中学校」の下に「及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)及び中等教育学校の前期課程」を加え、同号を同表第十六号とし、同表第七号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同表第六号の次に次の一号を加える。

七 漁港における係留施設の延長

漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの

メートル

  第十三条第五項の表を次のように改める。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

補正の種類

道府県

一 警察費

警察職員数

段階補正、態容補正及び寒冷補正

二 土木費

   

 1 道路橋りよう費

   

  (1) 経常経費

道路の面積

種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

道路の延長

態容補正及び寒冷補正

 2 河川費

   

  (1) 経常経費

河川の延長

種別補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

河川の延長

態容補正

 3 港湾費

   

  (1) 経常経費

港湾における係留施設の延長

種別補正、態容補正及び寒冷補正

 

漁港における係留施設の延長

態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

港湾における外郭施設の延長

態容補正

 

漁港における外郭施設の延長

態容補正

 4 その他の土木費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

三 教育費

   

 1 小学校費

教職員数

態容補正及び寒冷補正

 2 中学校費

教職員数

態容補正及び寒冷補正

 3 高等学校費

   

  (1) 経常経費

教職員数

種別補正、態容補正及び寒冷補正

 

生徒数

種別補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

生徒数

態容補正及び寒冷補正

 4 特殊教育諸学校費

   

  (1) 経常経費

教職員数

種別補正、態容補正及び寒冷補正

 

児童及び生徒の数

種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

 

学級数

種別補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

学級数

態容補正及び寒冷補正

 5 その他の教育費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

 

高等専門学校及び大学の学生の数

種別補正、態容補正及び寒冷補正

 

私立の学校の幼児、児童及び生徒の数

種別補正

四 厚生労働費

   

 1 生活保護費

町村部人口

密度補正、態容補正及び寒冷補正

 2 社会福祉費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

 3 衛生費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

 4 高齢者保健福祉費

   

  (1) 経常経費

六十五歳以上人口

段階補正、密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

六十五歳以上人口

態容補正

 5 労働費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

五 産業経済費

   

 1 農業行政費

   

  (1) 経常経費

農家数

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

耕地の面積

態容補正

 2 林野行政費

   

  (1) 経常経費

公有以外の林野の面積

段階補正、態容補正及び寒冷補正

 

公有林野の面積

段階補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

林野の面積

態容補正

 3 水産行政費

   

  (1) 経常経費

水産業者数

段階補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

水産業者数

態容補正

 4 商工行政費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

六 その他の行政費

   

 1 企画振興費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

 2 徴税費

世帯数

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

 3 恩給費

恩給受給権者数

種別補正

 4 その他の諸費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正及び寒冷補正

 

面積

態容補正

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

種別補正

八 補正予算債償還費

昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

種別補正

 

平成十一年度及び平成十二年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額

種別補正

九 地方税減収補てん債償還費

地方税の減収補てんのため昭和五十六年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

種別補正

十 地域財政特例対策債償還費

地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

種別補正

十一 臨時財政特例債償還費

臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

種別補正

十二 財源対策債償還費

平成六年度から平成十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額

種別補正

十三 減税補てん債償還費

個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十二年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

種別補正

十四 臨時税収補てん債償還費

臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

種別補正

市町村

一 消防費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

二 土木費

   

 1 道路橋りよう費

   

  (1) 経常経費

道路の面積

種別補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

道路の延長

態容補正及び寒冷補正

 2 港湾費

   

  (1) 経常経費

港湾における係留施設の延長

種別補正、態容補正及び寒冷補正

 

漁港における係留施設の延長

態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

港湾における外郭施設の延長

態容補正

 

漁港における外郭施設の延長

態容補正

 3 都市計画費

   

  (1) 経常経費

都市計画区域における人口

態容補正

  (2) 投資的経費

都市計画区域における人口

態容補正

 4 公園費

   

  (1) 経常経費

人口

態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

 5 下水道費

   

  (1) 経常経費

人口

密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

 6 その他の土木費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

三 教育費

   

 1 小学校費

   

  (1) 経常経費

児童数

密度補正、態容補正及び寒冷補正

 

学級数

態容補正及び寒冷補正

 

学校数

態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

学級数

態容補正及び寒冷補正

 2 中学校費

   

  (1) 経常経費

生徒数

密度補正、態容補正及び寒冷補正

 

学級数

態容補正及び寒冷補正

 

学校数

態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

学級数

態容補正及び寒冷補正

 3 高等学校費

   

  (1) 経常経費

教職員数

種別補正、態容補正及び寒冷補正

 

生徒数

種別補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

生徒数

態容補正及び寒冷補正

 4 その他の教育費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

 

幼稚園の幼児数

態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

四 厚生費

   

 1 生活保護費

市部人口

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

 2 社会福祉費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

 3 保健衛生費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

 4 高齢者保健福祉費

   

  (1) 経常経費

六十五歳以上人口

段階補正、密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

六十五歳以上人口

態容補正

 5 清掃費

   

  (1) 経常経費

人口

密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

五 産業経済費

   

 1 農業行政費

   

  (1) 経常経費

農家数

段階補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

農家数

態容補正

 2 商工行政費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

 3 その他の産業経済費

   

  (1) 経常経費

林業、水産業及び鉱業の従業者数

密度補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

林業、水産業及び鉱業の従業者数

態容補正

六 その他の行政費

   

 1 企画振興費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正

 2 徴税費

世帯数

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

 3 戸籍住民基本台帳費

戸籍数

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

 

世帯数

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

 4 その他の諸費

   

  (1) 経常経費

人口

段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

 

面積

種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正

  (2) 投資的経費

人口

態容補正及び寒冷補正

 

面積

態容補正

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

種別補正

八 補正予算債償還費

昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

種別補正

 

平成十一年度及び平成十二年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額

種別補正

九 地方税減収補てん債償還費

地方税の減収補てんのため昭和五十六年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

種別補正

十 地域財政特例対策債償還費

地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

種別補正

十一 臨時財政特例債償還費

臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

種別補正

十二 財源対策債償還費

平成六年度から平成十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額

種別補正

十三 減税補てん債償還費

個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十二年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

種別補正

十四 臨時税収補てん債償還費

臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

種別補正

  第十四条第二項中「地方税法に」を「同法に」に改め、「あつては百分の八十」の下に「に相当する率(同法第七十二条の十九に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の二十二第九項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の八十に相当する率とする。)」を加え、同条第三項の表道府県の項第二号中「所得金額」を「課税標準の数値」に、「の額」を「の数値」に改める。

  附則第四条の見出し中「平成十二年度分」を「平成十三年度分」に改め、同条各号列記以外の部分中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「第七号」を「第八号」に、「千三百億円」を「千八百億円」に、「第八号から第十一号まで」を「第九号から第十二号まで」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第六項の規定において平成十三年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 三千九百六十九億八千万円

  附則第四条第三号中「第十一号」を「第十二号」に、「平成十三年度から平成二十四年度まで」を「平成十六年度から平成三十年度まで」に、「二千八十七億円」を「千七百二十五億円」に改め、同条第十一号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「八千二百七十九億円」を「六千三百二十九億円」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「二十二兆二千百九十一億五千八百三十二万九千円」を「二十六兆二千六百三十二億五千八百三十二万九千円」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「七千五百八十二億二千万円」を「一兆五千五百七十六億二千万円」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「七兆六百六十三億千七百五十万円」を「十兆三千百九億千七百五十万円」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「二十六兆二千六百三十二億五千八百三十二万九千円」を「二十八兆四千五百二十億八千七百三十二万九千円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「平成十三年度から平成二十二年度まで」を「平成十六年度から平成三十年度まで」に、「一兆五千五百七十六億二千万円」を「二兆二千八百五億四千九百万円」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「平成十三年度から平成二十四年度まで」を「平成十六年度から平成三十年度まで」に、「十兆三千百九億千七百五十万円」を「十一兆七千四百七十八億千七百五十万円」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前各号」に、「臨時特例加算額」を「臨時財政対策のための特例加算額」に、「千五百億円」を「一兆四千三百六十八億円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十二号に掲げる額に相当する額のうち次条第五項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 二百八十八億円

  附則第四条に次の一項を加える。

 2 平成十三年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第七項の規定において平成十三年度分の交付税の総額から減額することとされていた八百七十億円を減額する。

  附則第四条の二の前の見出し及び同条第一項中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同条第二項中「平成十三年度から平成二十四年度まで」を「平成十四年度から平成三十年度まで」に改め、同条第三項中「平成十三年度から平成二十二年度まで」を「平成十四年度から平成三十年度まで」に改め、同条第四項中「平成十三年度から平成二十四年度まで」を「平成十六年度から平成三十年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。

年度

金額

平成十六年度

九千六百五十九億円

平成十七年度

一兆六百三十二億円

平成十八年度

一兆千六百八十三億五千万円

平成十九年度

一兆二千五百四十四億円

平成二十年度

一兆二千七百六億円

平成二十一年度

一兆四千五百二十七億円

平成二十二年度

一兆五千九百八十億六千七百五十万円

平成二十三年度

三千七百二十六億円

平成二十四年度

三千八百六十億円

平成二十五年度

三千九百八十九億円

平成二十六年度

四千三百八十七億円

平成二十七年度

四千八百二十七億円

平成二十八年度

五千三百十億円

平成二十九年度

二千三百四十七億円

平成三十年度

千三百億円

  附則第四条の二第五項中「平成十三年度から平成二十二年度まで」を「平成十六年度から平成三十年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。

年度

金額

平成十六年度

千二百七十九億円

平成十七年度

千四百八億円

平成十八年度

千五百四十八億円

平成十九年度

二千四百七十一億円

平成二十年度

二千五百四億円

平成二十一年度

二千八百二十九億円

平成二十二年度

三千百十一億二千万円

平成二十三年度

九百二十八億円

平成二十四年度

千二十二億円

平成二十五年度

千百二十五億円

平成二十六年度

千二百三十七億円

平成二十七年度

千三百五十九億円

平成二十八年度

千四百九十六億二千九百万円

平成二十九年度

三百十五億円

平成三十年度

百七十三億円

  附則第四条の二第六項中「平成十三年度から平成二十七年度まで」を「平成十四年度から平成三十年度まで」に、「平成十三年度から平成二十二年度までの各年度」を「平成十四年度及び平成十五年度」に、「第二項から第五項までの規定により加算される額及び」を「当該各年度において第二項及び第三項の規定により加算される額並びに」に、「平成二十三年度及び平成二十四年度」を「平成十六年度から平成二十八年度までの各年度」に、「第二項及び第四項の規定」を「第二項から前項までの規定」に、「並びに同表」を「及び同表」に、「平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度」を「平成二十九年度及び平成三十年度」に、「応ずる同表の下欄に定める金額」を「おいて第二項から前項までの規定により加算される額」に改め、同項の表を次のように改める。

年度

金額

平成十四年度

千四百億円

平成十五年度

千九百二十五億円

平成十六年度

二千六百六十七億円

平成十七年度

三千四百三十三億円

平成十八年度

四千二百八十九億円

平成十九年度

五千百三十九億円

平成二十年度

五千百八十二億千四百八十八万九千円

平成二十一年度

六千三百七十億円

平成二十二年度

五千八百九十三億円

平成二十三年度

五千百一億円

平成二十四年度

四千二百五十四億円

平成二十五年度

三千四百九億円

平成二十六年度

二千五百三十三億円

平成二十七年度

千七百億円

平成二十八年度

八百二億円

  附則第四条の二第七項中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「である六千七百二十四億七千五百六十二万二千円」を「のうち六千五十二億七千五百六十二万二千円」に、「である千九百八十一億百八十九万七千円」を「のうち千七百八十三億百八十九万七千円」に改める。

  附則第四条の三第一項中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「前条第五項」を「附則第四条の二第五項」に改め、同条第二項中「前条第八項」を「附則第四条の二第八項」に改め、同条を附則第四条の四とする。

  附則第四条の二の次に次の一条を加える。

 第四条の三 平成十四年度及び平成十五年度において、地方財政の状況等にかんがみ、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第六項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。

 2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(以下この項において「臨時財政対策債」という。)で当該各年度において総務大臣又は都道府県知事が発行の許可をするものの予定額の総額から臨時財政対策債に係る当該各年度における利子の支払に充てるため必要な額の総額の見込額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。

  附則第六条の二を削り、附則第九条の次に次の一条を加える。

  (東京都三宅村に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

 第九条の二 東京都三宅村に対して交付すべき平成十三年度から平成十八年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第二項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法並びに第十三条の測定単位の数値の補正について、総務省令で特例を設けることができる。

  別表を次のように改める。

 別表(第十二条関係)

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

       

道府県

一 警察費

警察職員数

一人につき

一〇、七〇四、〇〇〇

二 土木費

     

 1 道路橋りよう費

     

  (1) 経常経費

道路の面積

千平方メートルにつき

二四六、〇〇〇

  (2) 投資的経費

道路の延長

一キロメートルにつき

六、三一五、〇〇〇

 2 河川費

     

  (1) 経常経費

河川の延長

一キロメートルにつき

一四八、〇〇〇

  (2) 投資的経費

河川の延長

一キロメートルにつき

七七八、〇〇〇

 3 港湾費

     

  (1) 経常経費

港湾における係留施設の延長

一メートルにつき

三五、八〇〇

漁港における係留施設の延長

一メートルにつき

一五、〇〇〇

  (2) 投資的経費

港湾における外郭施設の延長

一メートルにつき

八、四六〇

漁港における外郭施設の延長

一メートルにつき

六、七一〇

 4 その他の土木費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

一、四三〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

一、九八〇

三 教育費

     

 1 小学校費

教職員数

一人につき

五、三三七、〇〇〇

 2 中学校費

教職員数

一人につき

五、二一九、〇〇〇

 3 高等学校費

     

  (1) 経常経費

教職員数

一人につき

七、九五五、〇〇〇

生徒数

一人につき

七三、八〇〇

  (2) 投資的経費

生徒数

一人につき

五八、四〇〇

 4 特殊教育諸学校費

     

  (1) 経常経費

教職員数

一人につき

五、四四七、〇〇〇

児童及び生徒の数

一人につき

二八四、〇〇〇

学級数

一学級につき

一、三三〇、〇〇〇

  (2) 投資的経費

学級数

一学級につき

一、七四〇、〇〇〇

 5 その他の教育費

人口

一人につき

二、二九〇

高等専門学校及び大学の学生の数

一人につき

三八九、〇〇〇

私立の学校の幼児、児童及び生徒の数

一人につき

二二二、一〇〇

四 厚生労働費

     

 1 生活保護費

町村部人口

一人につき

五、四三〇

 2 社会福祉費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

六、八七〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

四四二

 3 衛生費

人口

一人につき

五、七九〇

 4 高齢者保健福祉費

     

  (1) 経常経費

六十五歳以上人口

一人につき

四三、九〇〇

七十歳以上人口

一人につき

四二、七〇〇

  (2) 投資的経費

六十五歳以上人口

一人につき

三、七五〇

 5 労働費

人口

一人につき

七六一

五 産業経済費

     

 1 農業行政費

     

  (1) 経常経費

農家数

一戸につき

一〇九、〇〇〇

  (2) 投資的経費

耕地の面積

一ヘクタールにつき

八八、五〇〇

 2 林野行政費

     

  (1) 経常経費

公有以外の林野の面積

一ヘクタールにつき

四、五七〇

公有林野の面積

一ヘクタールにつき

一一、四〇〇

  (2) 投資的経費

林野の面積

一ヘクタールにつき

九、〇七〇

 3 水産行政費

     

  (1) 経常経費

水産業者数

一人につき

二五二、〇〇〇

  (2) 投資的経費

水産業者数

一人につき

七〇、四〇〇

 4 商工行政費

人口

一人につき

二、八〇〇

六 その他の行政費

     

 1 企画振興費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

一、四七〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

一、三二〇

 2 徴税費

世帯数

一世帯につき

九、二〇〇

 3 恩給費

恩給受給権者数

一人につき

一、三九五、〇〇〇

 4 その他の諸費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

三、一三〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

三、二五〇

面積

一平方キロメートルにつき

八〇一、〇〇〇

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき

九五〇

八 補正予算債償還費

昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

千円につき

八〇〇

 

平成十一年度及び平成十二年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額

千円につき

二〇

九 地方税減収補てん債償還費

地方税の減収補てんのため昭和五十六年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

六五

十 地域財政特例対策債償還費

地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

六九

十一 臨時財政特例債償還費

臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

八七

十二 公共事業等臨時特例債償還費

公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

一四九

十三 財源対策債償還費

平成六年度から平成十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額

千円につき

九四

十四 減税補てん債償還費

個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十二年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき

四一

十五 臨時税収補てん債償還費

臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき

九二

       

市町村

一 消防費

人口

一人につき

一〇、七〇〇

二 土木費

     

 1 道路橋りよう費

     

  (1) 経常経費

道路の面積

千平方メートルにつき

一二二、〇〇〇

  (2) 投資的経費

道路の延長

一キロメートルにつき

六六〇、〇〇〇

 2 港湾費

     

  (1) 経常経費

港湾における係留施設の延長

一メートルにつき

三五、一〇〇

 

漁港における係留施設の延長

一メートルにつき

一四、七〇〇

  (2) 投資的経費

港湾における外郭施設の延長

一メートルにつき

八、四六〇

漁港における外郭施設の延長

一メートルにつき

六、七一〇

 3 都市計画費

     

  (1) 経常経費

都市計画区域における人口

一人につき

一、三九〇

  (2) 投資的経費

都市計画区域における人口

一人につき

一、二七〇

 4 公園費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

六七三

都市公園の面積

千平方メートルにつき

四二、八〇〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

三〇三

 5 下水道費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

一六〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

一〇二

 6 その他の土木費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

一、五九〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

五四六

三 教育費

     

 1 小学校費

     

  (1) 経常経費

児童数

一人につき

四七、二〇〇

学級数

一学級につき

九四四、〇〇〇

学校数

一校につき

一〇、八一二、〇〇〇

  (2) 投資的経費

学級数

一学級につき

七七五、〇〇〇

 2 中学校費

     

  (1) 経常経費

生徒数

一人につき

四〇、〇〇〇

学級数

一学級につき

一、一五〇、〇〇〇

学校数

一校につき

一三、七二一、〇〇〇

  (2) 投資的経費

学級数

一学級につき

七七五、〇〇〇

 3 高等学校費

     

  (1) 経常経費

教職員数

一人につき

八、〇四四、〇〇〇

生徒数

一人につき

七三、一〇〇

  (2) 投資的経費

生徒数

一人につき

三九、一〇〇

 4 その他の教育費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

六、三九〇

幼稚園の幼児数

一人につき

四〇一、〇〇〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

三七八

四 厚生費

     

 1 生活保護費

市部人口

一人につき

五、二二〇

 2 社会福祉費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

七、二八〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

五七九

 3 保健衛生費

人口

一人につき

三、八三〇

 4 高齢者保健福祉費

     

  (1) 経常経費

六十五歳以上人口

一人につき

七三、七〇〇

七十歳以上人口

一人につき

四二、七〇〇

  (2) 投資的経費

六十五歳以上人口

一人につき

二、七八〇

 5 清掃費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

七、二一〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

七七九

五 産業経済費

     

 1 農業行政費

     

  (1) 経常経費

農家数

一戸につき

六四、九〇〇

  (2) 投資的経費

農家数

一戸につき

四六、五〇〇

 2 商工行政費

人口

一人につき

一、二一〇

 3 その他の産業経済費

     

  (1) 経常経費

林業、水産業及び鉱業の従業者数

一人につき

一〇八、〇〇〇

  (2) 投資的経費

林業、水産業及び鉱業の従業者数

一人につき

一二四、〇〇〇

六 その他の行政費

     

 1 企画振興費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

四、二七〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

一、五五〇

 2 徴税費

世帯数

一世帯につき

九、七〇〇

 3 戸籍住民基本台帳費

戸籍数

一籍につき

一、八二〇

世帯数

一世帯につき

三、一四〇

 4 その他の諸費

     

  (1) 経常経費

人口

一人につき

一〇、三〇〇

面積

一平方キロメートルにつき

二、六四一、〇〇〇

  (2) 投資的経費

人口

一人につき

一、七〇〇

面積

一平方キロメートルにつき

二八六、〇〇〇

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき

九五〇

八 辺地対策事業債償還費

辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき

八〇〇

九 補正予算債償還費

昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

千円につき

八〇〇

 

平成十一年度及び平成十二年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額

千円につき

二〇

十 地方税減収補てん債償還費

地方税の減収補てんのため昭和五十六年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

六五

十一 地域財政特例対策債償還費

地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

六九

十二 臨時財政特例債償還費

臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

八七

十三 公共事業等臨時特例債償還費

公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額

千円につき

一四九

十四 財源対策債償還費

平成六年度から平成十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額

千円につき

九四

十五 減税補てん債償還費

個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十二年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき

四一

十六 臨時税収補てん債償還費

臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき

六三

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十二年度から平成三十七年度まで」を「平成十三年度から平成三十七年度まで」に、「平成十二年度にあつては三十八兆千三百十七億九千五百八十二万九千円」を「平成十三年度から平成十五年度までの各年度にあつては四十二兆四千八百四億五千三百八十二万九千円」に、「平成十二年度分の借入金限度額」を「平成十三年度分等の借入金限度額」に、「平成十三年度」を「平成十六年度」に改め、同項の表を次のように改める。

年度

控除額

地方交付税法附則第四条第一項第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの

地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの

その他のもの

平成十六年度

九千六百五十九億円

千二百七十九億円

九千八百六十九億円

平成十七年度

一兆六百三十二億円

千四百八億円

一兆三千九百八十九億円

平成十八年度

一兆千六百八十三億五千万円

千五百四十八億円

一兆八千三百九十八億円

平成十九年度

一兆二千五百四十四億円

二千四百七十一億円

二兆二千二百四十八億円

平成二十年度

一兆二千七百六億円

二千五百四億円

二兆四千八百二十六億円

平成二十一年度

一兆四千五百二十七億円

二千八百二十九億円

二兆七千七百四十七億六千万円

平成二十二年度

一兆五千九百八十億六千七百五十万円

三千百十一億二千万円

二兆六千四百七十六億四千万円

平成二十三年度

三千七百二十六億円

九百二十八億円

二兆三千五百三十二億五千万円

平成二十四年度

三千八百六十億円

千二十二億円

二兆二千百十九億円

平成二十五年度

三千九百八十九億円

千百二十五億円

二兆二千百四十九億六千五百万円

平成二十六年度

四千三百八十七億円

千二百三十七億円

二兆七百八十八億二百五十万円

平成二十七年度

四千八百二十七億円

千三百五十九億円

一兆四千六百四十九億三千八百万円

平成二十八年度

五千三百十億円

千四百九十六億二千九百万円

八千百八十四億千百八十二万九千円

平成二十九年度

二千三百四十七億円

三百十五億円

三千六百七十八億円

平成三十年度

千三百億円

百七十三億円

三千七億円

平成三十一年度

   

二千三十七億円

平成三十二年度

   

二千百二十七億円

平成三十三年度

   

二千二百二十二億円

平成三十四年度

   

二千三百二十三億円

平成三十五年度

   

二千四百二十八億円

平成三十六年度

   

三千七百三十七億円

平成三十七年度

   

三千九百五億円

  附則第六条中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改める。

  附則第六条の二第一項中「平成十三年度から平成二十三年度まで」を「平成十四年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十四年度まで」を「平成三十年度まで」に、「平成二十三年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十四年度分」を「平成三十年度分」に改め、同条第二項中「平成二十四年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十四年度の」を「平成三十年度の」に、「平成二十三年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十四年度分」を「平成三十年度分」に改める。

  附則第六条の三第一項中「平成十三年度から平成二十一年度まで」を「平成十四年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十二年度まで」を「平成三十年度まで」に、「平成二十一年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十二年度分」を「平成三十年度分」に改め、同条第二項中「平成二十二年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十二年度の」を「平成三十年度の」に、「平成二十一年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十二年度分」を「平成三十年度分」に改める。

  附則第七条中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「地方交付税法附則第四条第二号から第四号まで」を「地方交付税法附則第四条第一項第二号から第五号まで」に、「平成十三年度から平成二十二年度まで」を「平成十四年度及び平成十五年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号及び第四号に掲げる額並びに同法附則第四条の三第一項に規定する臨時財政対策のための特例加算額の合算額を加算した額とし、平成十六年度から平成二十八年度まで」に、「平成二十三年度及び平成二十四年度」を「平成二十九年度及び平成三十年度」に、「第一号、第二号及び第四号」を「第一号から第三号まで」に改め、「とし、平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度にあつては同条の規定により算定した額に第四号に掲げる額を加算した額」を削り、同条第二号の表を次のように改める。

年度

金額

平成十六年度

九千六百五十九億円

平成十七年度

一兆六百三十二億円

平成十八年度

一兆千六百八十三億五千万円

平成十九年度

一兆二千五百四十四億円

平成二十年度

一兆二千七百六億円

平成二十一年度

一兆四千五百二十七億円

平成二十二年度

一兆五千九百八十億六千七百五十万円

平成二十三年度

三千七百二十六億円

平成二十四年度

三千八百六十億円

平成二十五年度

三千九百八十九億円

平成二十六年度

四千三百八十七億円

平成二十七年度

四千八百二十七億円

平成二十八年度

五千三百十億円

平成二十九年度

二千三百四十七億円

平成三十年度

千三百億円

  附則第七条第三号の表を次のように改める。

年度

金額

平成十六年度

千二百七十九億円

平成十七年度

千四百八億円

平成十八年度

千五百四十八億円

平成十九年度

二千四百七十一億円

平成二十年度

二千五百四億円

平成二十一年度

二千八百二十九億円

平成二十二年度

三千百十一億二千万円

平成二十三年度

九百二十八億円

平成二十四年度

千二十二億円

平成二十五年度

千百二十五億円

平成二十六年度

千二百三十七億円

平成二十七年度

千三百五十九億円

平成二十八年度

千四百九十六億二千九百万円

平成二十九年度

三百十五億円

平成三十年度

百七十三億円

  附則第七条第四号の表を次のように改める。

年度

金額

平成十四年度

千四百億円

平成十五年度

千九百二十五億円

平成十六年度

二千六百六十七億円

平成十七年度

三千四百三十三億円

平成十八年度

四千二百八十九億円

平成十九年度

五千百三十九億円

平成二十年度

五千百八十二億千四百八十八万九千円

平成二十一年度

六千三百七十億円

平成二十二年度

五千八百九十三億円

平成二十三年度

五千百一億円

平成二十四年度

四千二百五十四億円

平成二十五年度

三千四百九億円

平成二十六年度

二千五百三十三億円

平成二十七年度

千七百億円

平成二十八年度

八百二億円

 (地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し中「基いて」を「基づいて」に改め、同条中第二十四号及び第二十五号を削り、第二十六号を第二十五号とし、同条第二十三号の二中「基く」を「基づく」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条中第二十二号及び第二十三号を削り、第二十一号を第二十三号とし、第二十号を削り、第十九号を第二十二号とし、第十八号を削り、第十七号を第二十一号とし、第十号から第十六号までを削り、第九号を第二十号とし、第八号の六を第十九号とし、第八号の五を第十八号とし、第八号の四を第十七号とし、第八号の三を第十六号とし、第八号の二を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号の五を第十三号とし、第七号の四を第十二号とし、第七号の三を第十一号とし、同条第七号の二中「及び婦人相談員」を削り、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号の二を第八号とし、第六号を第七号とし、同条第五号中「予防接種並びに」を「臨時の予防接種並びに」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号を削り、第二号を第四号とし、第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とし、同条に次の一号を加える。

  二十六 公営住宅の家賃の低廉化に要する経費

  第十条の四第六号中「第十条第六号の二」を「第十条第八号」に改める。

  第十一条の二中「第十条第七号の五」を「第十条第十三号」に、「第十条第八号の三」を「第十条第十六号」に改める。

  第三十三条の五の次に次の一条を加える。

  (平成十三年度から平成十五年度までの間における地方債の特例等)

 第三十三条の五の二 地方公共団体は、平成十三年度から平成十五年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法第十一条に定める方法に準ずるものとして総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

 2 前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

 (公営企業金融公庫法の一部改正)

第四条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「公営企業債券」を「公営企業債券等」に改める。

  第二十二条中「作成し」の下に「、並びに当該四半期における第三十条第一項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め」を加える。

  「第四章 公営企業債券」を「第四章 公営企業債券等」に改める。

  第二十三条第一項中「公庫は」の下に「、主務大臣の認可を受けて」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。

  第二十三条第三項を削る。

  第二十四条第一項中「債券」の下に「(当該債券に係る債権が第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)」を加え、「先だつて」を「先立つて」に改める。

  第二十五条第一項中「、主務大臣の認可を受けて」を削り、「銀行又は信託会社」を「本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者」に改め、同条第二項中「又は信託会社」を「、信託会社又は証券業者」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

  (政府保証)

 第二十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額の範囲内において、第二十三条第一項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。次項において「外資受入法」という。)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について保証することができる。

 2 前項の予算をもつて定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難なときは、当該金額と合算して定めることができる。

 3 政府は、第一項の規定によるほか、公庫が第二十三条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。

  第二十六条の次に次の三条を加える。

  (債券の担保のための貸付債権の信託)

 第二十六条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条第一項第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。

  (資金の調達のための貸付債権の信託等)

 第二十六条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。

  一 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。

  二 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。

  三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

 2 公庫は、前項第一号に規定する受益権の譲渡及び同項第二号に規定する貸付債権の譲渡により調達する資金の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、同項第一号又は第二号の規定により当該受益権又は当該貸付債権を譲渡することができない。

  (信託の受託者からの業務の受託等)

 第二十六条の四 公庫は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

 2 公庫は、第二十一条第二項の規定により主務大臣の認可を受けた金融機関に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。

  第二十七条中「前四条」を「第二十三条から前条まで」に、「債券」を「これらの規定の適用」に改める。

  第三十条第一項を次のように改める。

   公庫は、資金繰りのため必要があるときは、債券の発行の予算で定める限度額から既に発行している債券の額を差し引いた金額(当該金額が第二十二条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。

  第三十条第二項中「に係る債券の発行があつたときは、その発行により調達した資金をもつて直ちに」を「をした事業年度内に」に改める。

  第三十一条に次の一号を加える。

  四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

  第三十一条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。

  第三十八条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「財務大臣」の下に「とし、主務省令は、総務省令・財務省令」を加える。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第五条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第四条中「平成十二年度」を「平成十七年度」に改める。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)

第六条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「地方税法改正法による改正後の」を「平成十一年改正前の規定による収入見込額(」に改め、「。以下「平成十一年改正後の地方税法」という。」を削り、「から当該各年度」を「をいう。)から当該各年度」に改め、同項第二号中「法人税に」を「平成十一年改正前の規定による収入見込額(法人税に」に改め、「法人税等負担軽減措置法附則第十条による改正後の」を削り、「平成十一年改正後の地方税法第七百三十四条第二項」を「地方税法第七百三十四条第二項」に、「平成十一年改正後の地方税法第五条第二項第一号」を「同法第五条第二項第一号」に、「から当該各年度」を「をいう。)から当該各年度」に改め、同項第三号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第七条の規定による改正後の」を「平成十一年改正前の規定による収入見込額(」に、「から当該各年度」を「をいう。)から当該各年度」に改め、同項第四号中「平成十一年改正後の」を「平成十一年改正前の規定による収入見込額(」に、「から当該各年度」を「をいう。)から当該各年度」に改め、同項第五号中「法人税に」を「平成十一年改正前の規定による収入見込額(法人税に」に改め、「法人税等負担軽減措置法附則第十条による改正後の」を削り、「平成十一年改正後の地方税法第七百三十四条第二項」を「地方税法第七百三十四条第二項」に、「平成十一年改正後の地方税法第五条第二項第一号」を「同法第五条第二項第一号」に、「から当該各年度」を「をいう。)から当該各年度」に改め、同項第六号及び第七号中「平成十一年改正後の」を「平成十一年改正前の規定による収入見込額(」に、「を当該各年度」を「をいう。)を当該各年度」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項第一号から第五号までに規定する平成十一年改正前の規定による収入見込額は、これらの規定に規定する地方税を平成十一年改正前の地方税法に定める標準税率(地方税法第一条第一項第五号に規定する標準税率をいう。以下この条において同じ。)によって課するものとした場合の額とし、同項第一号から第五号までに規定する当該各年度の収入見込額は、これらの規定に規定する地方税を地方税法に定める標準税率によって課するものとした場合の額とする。

  第二条に次の一項を加える。

 3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号に規定する平成十一年改正前の規定による収入見込額及び当該各年度の収入見込額のうち地方税法第七十二条の十九に規定する課税標準により課する法人の事業税に係るものについては、同法第七十二条の十二に規定する課税標準以外の課税標準を用いる法人の事業税に係る平成十一年改正前の規定による収入見込額及び当該各年度の収入見込額にあっては、都道府県が同法第七十二条の二十二第九項の規定により当該各年度において適用されるべき税率として定める税率によって課するものとした場合の額とし、同法第七十二条の十二に規定する課税標準を用いる法人の事業税に係る平成十一年改正前の規定による収入見込額及び当該各年度の収入見込額にあっては、当該事業税を前項の規定により標準税率によって課するものとした場合の平成十一年改正前の規定による収入見込額及び当該各年度の収入見込額に、都道府県が同法第七十二条の二十二第九項の規定により当該各年度において適用されるべき税率として定める税率を同法附則第四十条第十項(同法附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同法第七十二条の二十二第一項に規定する標準税率で除して得た率(当該率が一を超えるときは、一とする。)を、それぞれ乗じて得た額とする。

  第四条第二項の表第三号及び第五条第四項の表第三号中「の額」を「の数値」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十三年度分の予算から適用する。

 (地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の規定及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (公営企業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際公営企業金融公庫が借り入れている短期借入金については、第四条の規定による改正後の公営企業金融公庫法第二十二条の規定により主務大臣の認可を受けるまでの間は、同法第三十条の規定は適用せず、なお従前の例による。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第六条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十三年度分の交付金から適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地域保健法の一部改正)

第八条 地域保健法の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 国は、保健所の施設又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。

 (予防接種法の一部改正)

第九条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「額」の下に「(第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)」を加える。

  第三十二条の二を削る。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第十条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第二号中「公営企業債券、住宅金融公庫債券、中小企業債券又は沖縄振興開発金融公庫債券を失つた」を「住宅金融公庫債券、中小企業債券若しくは沖縄振興開発金融公庫債券又は外国を発行地とする公営企業債券を失つた」に改める。

 (産業教育振興法の一部改正)

第十一条 産業教育振興法の一部を次のように改正する。

  目次中「国の負担及び補助」を「国の補助」に改める。

  「第三章 国の負担及び補助」を「第三章 国の補助」に改める。

  第十五条の見出しを「(国の補助)」に改め、同条第一項中「負担する」を「、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる」に改め、同条第二項中「負担する」を「、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる」に改める。

  第十六条中「負担する」を「、当該中学校又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる」に改める。

  第十七条の見出し中「負担金」を「補助金」に改め、同条中「負担金」を「補助金」に、「を受けた」を「の交付を受けた」に改める。

  第十八条中「第十五条又は第十六条の規定により国が負担すべき割合及び負担金」を「補助金」に改める。

  第十九条第一項中「、第十五条及び第十六条中「負担する。」とあるのは、「、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助するものとする。」と」及び「、第十七条中「負担金」とあるのは、「補助金」と、第十八条中「第十五条又は第十六条の規定により国が負担すべき割合及び負担金の交付」とあるのは、「補助金の交付」と」を削る。

 (学校図書館法の一部改正)

第十二条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次を削る。

  「第一章 総則」を削る。

  第二章を削る。

  第三章を削る。

 (高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)

第十三条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「国の負担」を「国の補助」に、「負担する」を「補助する」に改める。

 (売春防止法の一部改正)

第十四条 売春防止法の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「、第二号」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるものについては、その」を「次の各号に掲げる費用の」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号から第四号までに掲げるもの

  二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用

  第四十条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)

第十五条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「とともに、当該補償に要する経費についての費用負担に関し必要な事項を定める」を削る。

  第四条第一項ただし書を削る。

  第五条から第七条までを削る。

  第八条第一項中「都道府県」を「地方公共団体」に改め、「の人事委員会」の下に「又は公平委員会」を、「人事委員会規則」の下に「又は公平委員会規則」を加え、同条第二項中「都道府県」を「地方公共団体」に改め、「人事委員会」の下に「又は公平委員会」を、「及び当該」の下に「地方公共団体の」を加え、同条を第五条とする

  第九条を第六条とし、第十条から第十三条までを三条ずつ繰り上げ、第十四条を削り、第十五条を第十一条とする。

 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 前条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(総務・財務・文部科学・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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