法人税法等の一部を改正する法律

法律第六号(平一三・三・三〇)

 (法人税法の一部改正)

第一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第六款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十二条―第六十四条)

第七款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)

 を

第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の七)

第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十三条・第六十四条)

第八款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)

 に、「第百十条」を「第百十七条」に、

第二節 合併の場合の清算所得に対する法人税

 第一款 課税標準及びその計算(第百十一条―第百十四条)

 第二款 税額の計算(第百十五条)

 第三款 申告及び納付(第百十六条・第百十七条)

第三節 継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条)

 を「第二節 継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条)」に改める。

  第二条第十一号及び第十二号を次のように改める。

  十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。

  十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。

  第二条第十二号の次に次の十四号を加える。

  十二の二 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。

  十二の三 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。

  十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。

  十二の五 被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。

  十二の六 事後設立法人 事後設立(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十六条第一項(事後設立)(保険業法(平成七年法律第百五号)第四十一条及び第四十九条(商法等の準用)において準用する場合を含む。)に規定する契約又は有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十条第三項(事後設立)に規定する契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。

  十二の七 被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。

  十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人の株式(出資を含む。第十七号ホまでにおいて同じ。)以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

   イ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(第十二号の十五までにおいて「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併

   ロ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

    (1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。

    (2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併に係る合併法人において当該合併後に引き続き営まれることが見込まれていること。

   ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの

  十二の九 分割型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人の株主等にのみ交付される場合の当該分割をいう。

  十二の十 分社型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人にのみ交付される場合の当該分割をいう。

  十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式(当該分割承継法人が、当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式を交付しない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。

   イ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割

   ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

    (1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。

    (2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。

    (3) 当該分割に係る分割事業が当該分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。

   ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの

  十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。

  十二の十三 適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。

  十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。

   イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資

   ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

    (1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。

    (2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。

    (3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該被現物出資法人において当該現物出資後に引き続き営まれることが見込まれていること。

   ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの

  十二の十五 適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。

  第二条第十七号中「次に掲げる金額のうち法人が留保している金額の合計額」を「イからルまでに掲げる金額の合計額からヲからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額」に改め、同号イ中「出資を含む」を「適格現物出資により現物出資法人に発行するものを除く」に改め、「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、同号ト中「行なう」を「行う」に改め、同号トを同号ルとし、同号へを削り、同号ホ中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削り、同号ホを同号ヌとし、同号ニ中「出資の減少」の下に「(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を消却したもの及び金銭その他の資産を交付したものを除く。)」を加え、「のうち株式の消却若しくは払戻し又は持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をこえる部分の金額」を削り、同号ニを同号リとし、同号ハ中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)の」及び「(平成七年法律第百五号)」を削り、「商法第三百六十四条第一項(株式移転)の株式移転(保険業法」を「株式移転(同法」に、「第三百五十二条第一項の」を「第三百五十二条第一項(株式交換)の」に、「控除した」を「減算した」に改め、同号ハを同号チとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 合併により移転を受けた資産(ハにおいて「移転資産」という。)及び負債(ハにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該合併により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該合併の時の価額(適格合併の場合にあつては、被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る次号ニに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額

   ニ 分割型分割により移転を受けた資産(ニにおいて「移転資産」という。)及び負債(ニにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該分割型分割の時の価額(適格分割型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る次号ホに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該分割型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額

   ホ 分社型分割により移転を受けた資産(ホにおいて「移転資産」という。)及び負債(ホにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額(適格分社型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額)をいう。)から当該分社型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額

   へ 適格現物出資により移転を受けた資産の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額(当該資産と併せて負債の移転を受けた場合にあつては、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金額)から当該適格現物出資により増加した資本の金額(当該適格現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該設立の時における資本の金額)を減算した金額

   ト 適格事後設立により第六十二条の五第一項(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第二項に規定する帳簿価額修正益に相当する金額

  第二条第十七号に次のように加える。

   ヲ 商法第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額又は同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額

   ワ 組織の変更により増加した資本の金額又は出資金額に相当する金額

   カ 分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。カにおいて同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(カにおいて「期末時」という。)の分割資本等金額(当該分割法人の期末時の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)から当該分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額

   ヨ 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をする資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。ヨにおいて同じ。)の帳簿価額から当該移転をする負債の当該期末時の帳簿価額、当該適格分割型分割に係る次号ルに掲げる金額及び当該適格分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額

   タ 適格事後設立により第六十二条の五第一項に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第二項に規定する帳簿価額修正損に相当する金額

   レ 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)又は解散による残余財産の一部の分配(レにおいて「減資等」という。)の直前の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(レにおいて「減資資本等金額」という。)から当該減資等により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(減資資本等金額が当該減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)

   ソ 株式の消却の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額(ソにおいて「消却資本等金額」という。)から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(消却資本等金額が当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)

   ツ 社員の退社又は脱退の直前の資本等の金額を当該直前の出資総口数で除して計算した金額に当該退社又は脱退をした社員の出資口数を乗じて計算した金額(ツにおいて「退社資本等金額」という。)から当該退社又は脱退により減少した出資金額を減算した金額(退社資本等金額が当該退社又は脱退による持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)

   ネ 第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式の帳簿価額に相当する金額

  第二条第十八号を次のように改める。

  十八 利益積立金額 イからホまでに掲げる金額の合計額からへからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)をいう。

   イ 各事業年度の所得の金額

   ロ 第二十三条(受取配当等の益金不算入)又は第二十六条(還付金等の益金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額

   ハ 第五十七条から第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

   ニ 合併法人が適格合併により被合併法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額

   ホ 分割承継法人が適格分割型分割により分割法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額

   へ 各事業年度の欠損金額

   ト 法人税(退職年金等積立金に対する法人税、第三十八条第一項第二号(損金に算入される法人税)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額

   チ 利益の配当(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)

   リ 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により当該分割法人の株主等に交付したものとされる金銭の額及び金銭以外の資産(第六十一条の二第四項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式その他の資産を含む。)の価額の合計額から前号カに規定する分割資本等金額を減算した金額

   ヌ 前号レからツまでに規定する合計額がそれぞれ同号レからツまでに規定する減資資本等金額、消却資本等金額又は退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額

   ル 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額として政令で定めるところにより計算した金額

  第二条第十九号を削り、同条第二十号を同条第十九号とし、同条第二十一号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「たな卸を」を「棚卸を」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第二十二号を同条第二十一号とし、同条第二十三号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二十七号の二を同条第二十七号とし、同条第二十九号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、同条第三十七号を削り、同条第三十六号を同条第三十七号とし、同条第三十二号から第三十五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする。

  第十四条中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同条第二号中「消滅した」を「解散した」に、「合併の日」を「合併の日の前日」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合 その事業年度開始の日から分割の日の前日までの期間及び分割の日からその事業年度の末日までの期間

  第十五条の二に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する政令で定める場合に該当する場合における計算期間の月数への換算その他計算期間に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十三条第二項中「又は第二項」を削り、同条に次の一項を加える。

 7 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条を次のように改める。

  (配当等の額とみなす金額)

 第二十四条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本等の金額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。

  一 合併(適格合併を除く。)

  二 分割型分割(適格分割型分割を除く。)

  三 資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)又は解散による残余財産の分配

  四 株式の消却

  五 社員の退社又は脱退による持分の払戻し

 2 合併法人又は分割承継法人が次に掲げる株式に対し合併又は分割型分割による株式の割当て及び当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人又は分割承継法人が株式割当等(当該合併又は分割型分割による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

  一 合併法人、被合併法人又は他の被合併法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式

  二 分割法人の株式で次に掲げるもの

   イ 分割承継法人が当該分割型分割の直前に有していたもの

   ロ 分割承継法人が当該分割型分割により当該分割法人又は他の分割法人から移転を受けた資産に含まれていたもの

 3 第一項に規定する株式に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十六条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、「減額された場合」の下に「(当該内国法人が同条第四項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。)」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、「(その内国法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人とする。)」を削る。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

  第二十八条中「第六十九条第四項」を「第六十九条第七項」に改める。

  第三十一条第一項中「内国法人の」の下に「各事業年度終了の時において有する」を加え、「各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の」を「当該事業年度の所得の金額の計算上」に改め、「損金経理をした金額」の下に「(以下この条において「損金経理額」という。)」を、「計算した金額」の下に「(次項において「償却限度額」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第四項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度(第四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第三十一条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分社型分割等により分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。

 5 前項の場合において、内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該減価償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該減価償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。

  第三十二条第一項中「内国法人の」の下に「各事業年度終了の時の」を加え、「各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の」を「当該事業年度の所得の金額の計算上」に改め、「損金経理をした金額」の下に「(以下この条において「損金経理額」という。)」を、「計算した金額」の下に「(次項において「償却限度額」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分社型分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第六項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第三十二条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

 3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併の直前の繰延資産

  二 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次項において「適格分割等」という。) 次に掲げる繰延資産

   イ 当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの

   ロ 当該適格分割等(適格分割型分割を除く。)により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)

   ハ 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)

 5 前項(同項第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により引き継ぐものとされる同号ハに規定する繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分社型分割等により分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。

 7 前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。

  第三十九条第二項中「(解散の場合のみなし配当)」を「(減資等の場合のみなし配当)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第四十二条第一項中「(以下この条」を「(第四十四条まで」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条に次の四項を加える。

 5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により国庫補助金等(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 6 内国法人が、適格分社型分割等により第二項各号に規定する固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第一項中「各事業年度」の下に「(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)」を加え、「前条第一項に規定する」及び「(以下この条において「国庫補助金等」という。)」を削り、同条第二項中「同項の」を削り、「確定した場合その他政令で定める場合」を「確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合」に、「取りくずさなければ」を「取り崩さなければ」に改め、同条第三項中「取りくずす」を「取り崩す」に、「特別勘定の金額又は同項」を「第一項の特別勘定の金額又は前項」に、「取りくずした特別勘定の金額は」を「取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は」に、「取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日」を「取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等(その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けている場合(次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に移転すること。

  二 当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。

  第四十三条に次の五項を加える。

 7 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補助金等(その返還を要しないことが当該適格組織再編成の直前までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)に係る第一項の特別勘定の金額

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

   イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割型分割により分割承継法人に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額

   ロ 当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額

   イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分社型分割等により分割承継法人等に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額

   ロ 当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額

 9 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

 11 合併、分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十四条第一項中「取りくずす」を「取り崩す」に改め、「同項の」を削り、「固定資産の取得又は改良」の下に「(同条第八項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第六項において「被合併法人等」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「引継ぎがある場合」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第四項において同じ。)」を、「をした日」の下に「(引継ぎがある場合には、同条第八項に規定する適格組織再編成(第六項において「適格組織再編成」という。)の日)」を、「確定した日の属する事業年度」の下に「終了の時」を、「この項」の下に「及び第四項」を加え、同条に次の三項を加える。

 4 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十五条第一項中「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「前項各号に掲げる事業を営む」を「前項の」に、「当該各号」を「同項各号」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条に次の四項を加える。

 5 第一項の内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 6 第一項の内国法人が、適格分社型分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十七条第一項中「有する固定資産」の下に「(当該内国法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)」を加え、「もの(以下この条」を「もの(第四十九条まで」に、「滅失をした固定資産」を「滅失をした所有固定資産」に、「損壊をした固定資産」を「損壊をした所有固定資産」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「その有する固定資産」を「所有固定資産」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条に次の四項を加える。

 5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産に限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 6 内国法人が、適格分社型分割等により代替資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十八条第一項中「前条第一項に規定する」及び「(以下この条において「保険金等」という。)」を削り、「の翌事業年度開始の日」を「(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日」に、「同日までに同項」を「同日までに前条第一項」に、「指定した日)までの期間」を「指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間」に、「をもつて同項」を「をもつて同条第一項」に改め、「する場合」の下に「(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)」を加え、「その取得」を「当該取得」に改め、同条第二項中「場合その他」を「場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の」に、「取りくずさなければ」を「取り崩さなければ」に改め、同条第三項中「取りくずすべきこととなつた」を「取り崩すべきこととなつた第一項の」に、「同項の」を「前項の」に、「取りくずした特別勘定の金額」を「取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)」に、「取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日」を「取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合(当該適格分社型分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第九項において「分割承継法人等」という。)が当該保険金等をもつて前条第一項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。)において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第一項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第四十八条に次の五項を加える。

 7 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 8 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額

  二 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得改良期間(当該適格分割型分割の日から当該適格分割型分割に係る分割法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの

  三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間(当該適格分社型分割等の日から当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額

 9 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。

 11 合併、分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十九条第一項中「取りくずす」を「取り崩す」に、「同項に規定する期間内に同項に規定する」を「同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第四項において「取得指定期間」という。)内に同条第一項に規定する」に改め、「属する事業年度」の下に「終了の時」を、「この項」の下に「及び第四項」を加え、同条に次の三項を加える。

 4 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十条第一項中「清算中のものを除く」の下に「。以下この条において同じ」を、「、一年以上有していた固定資産」の下に「(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)」を、「他の者が一年以上有していた固定資産」の下に「(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)」を、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「前項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「これらの規定」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の三項を加える。

 5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)により取得資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 6 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十一条を次のように改める。

 第五十一条 削除

  第五十二条第一項及び第二項を次のように改める。

   内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除く。以下この項において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十二条第三項中「第一項」を「前二項」に改め、「確定申告書に」の下に「これらの規定に規定する」を加え、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第五項を次のように改める。

 5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に個別評価金銭債権を移転する場合において、当該個別評価金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十二条に次の五項を加える。

 6 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 7 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第九項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第九項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額

  二 適格分割型分割 第一項又は第二項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 適格分社型分割等 第五項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中貸倒引当金勘定の金額

 8 第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 9 第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 10 第三項、第四項及び第六項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十三条第一項中「その他政令で定める事業」を「その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)」に、「事業に係るたな卸資産」を「対象事業に係る棚卸資産」に、「、当該たな卸資産」を「、当該棚卸資産(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」に改め、「、各事業年度」の下に「終了の時」を加え、「当該金額」を「当該繰り入れた金額」に、「おける当該たな卸資産」を「おける当該対象事業に係る棚卸資産」に改め、「計算した金額」の下に「(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に対象事業の全部又は一部を移転する場合において、当該移転をする対象事業について第一項の返品調整引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中返品調整引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される返品調整引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第五十三条第五項を次のように改める。

 5 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十三条に次の四項を加える。

 6 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額

  二 適格分割型分割 第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 適格分社型分割等 第四項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中返品調整引当金勘定の金額

 7 第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 8 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 9 第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十四条第一項中「当該金額」を「当該繰り入れた金額」に改め、「計算した金額」の下に「(第四項において「繰入限度額」という。)」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 4 内国法人が、分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。第六項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を行つたことに伴い、その使用人が当該分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該内国法人が当該従事することとなつた使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、第一項の退職給与引当金勘定に相当するもの(以下この項及び次項において「期中退職給与引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中退職給与引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中退職給与引当金勘定の金額は、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された退職給与引当金勘定の金額とみなす。

 5 前項前段の規定は、同項の内国法人が分社型分割等の日以後二月以内に期中退職給与引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  第五十四条第六項及び第七項を次のように改める。

 6 退職給与引当金勘定の金額(第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取り崩すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する内国法人は、その使用人が退職した場合(当該内国法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(第八項までにおいて「組織再編成」という。)を行つたことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合において、当該内国法人が当該従事することとなつた使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときを除く。)、第一項の退職給与規程が存在しないこととなつた場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

 7 前項の規定により取り崩すべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取り崩した退職給与引当金勘定の金額(組織再編成によりその使用人が合併法人等の業務に従事することとなつた場合において、同項に規定する要件に該当するときは、その取り崩したものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(当該内国法人が被合併法人となる合併を行つたことに伴い、その使用人が退職した場合において、当該要件に該当しないときは、当該合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第五十四条に次の三項を加える。

 8 内国法人が組織再編成を行つたことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなつた場合において、第六項に規定する要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。

  一 合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額

  二 分割型分割 当該分割型分割の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分割型分割に係る分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

  三 分社型分割等 当該分社型分割等の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分社型分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなつた使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 9 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。

 10 第二項、第三項、第五項及び前項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「欠損金額」の下に「(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)」を、「場合」の下に「(同項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

 2 適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(第五項において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この項及び次項において「前五年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が欠損金額の生じた前五年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項及び第四項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(第四項までにおいて「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。

 3 適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等(当該合併法人等が当該適格合併等により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併等に係る他の被合併法人等。第一号において同じ。)との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。以下この項及び第六項において同じ。)があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まないものとする。

  一 当該被合併法人等の特定資本関係事業年度(当該被合併法人等と当該合併法人等との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)

  二 当該被合併法人等の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

 4 第二項の規定は、同項の合併法人等の合併等事業年度の確定申告書に未処理欠損金額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

 5 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、ないものとする。

 6 第一項の内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間に特定資本関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われ、かつ、当該特定資本関係が当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該合併等事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。

  一 当該内国法人の特定資本関係事業年度(当該内国法人と当該特定資本関係法人との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前五年内事業年度(当該合併等事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第一項の規定により前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)

  二 当該内国法人の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

  第五十七条に次の一項を加える。

 8 第二項の合併法人等が同項の適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第三項まで、第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十八条第一項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、「で定めるもの」の下に「(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)」を加え、「当該政令で定める欠損金額」を「当該災害損失欠損金額」に、「当該欠損金額」を「当該災害損失欠損金額」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項に規定する損失」を「災害損失欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)」に、「当該損失」を「第一項に規定する損失」に改め、「場合」の下に「(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(第四項において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前五年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が災害損失欠損金額の生じた前五年内事業年度について第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項及び次項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。

 3 前項の規定は、同項の合併法人等の合併等事業年度の確定申告書に未処理災害損失欠損金額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

 4 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額は、ないものとする。

  第五十八条に次の一項を加える。

 6 第二項の合併法人等が適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項、第二項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十一条の二第一項中「譲渡をした場合」を「譲渡(当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下この条において同じ。)をした場合」に改め、同条第二項中「合併による消滅に伴い当該合併に係る合併法人から新株(当該合併法人が当該合併により発行する株式をいう。)を取得した場合」を「合併(当該法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合」に、「帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」を「当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額」に改め、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「その有する株式」を「所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)」に改め、「減少」の下に「(株式が消却されたものを除く。)」を加え、「分配」を「一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)」に、「資産を取得した」を「資産の交付を受けた」に、「当該株式の帳簿価額のうち当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額に達するまでの金額」を「当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

 3 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割型分割」という。)に限る。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等交付分割型分割を除く。)により分割承継法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。

 4 合併法人又は分割承継法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項各号に掲げる株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前三項の規定を適用する。

 5 内国法人が合併又は分割により当該内国法人の新株を発行することに代えて当該内国法人又は被合併法人若しくは分割法人(以下この項において「内国法人等」という。)が有していた当該内国法人の株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該内国法人等における当該株式の当該合併又は分割の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式を被合併法人又は分割法人が有していた場合において、当該合併又は分割が適格合併又は適格分割に該当しないものであるときは、当該合併又は分割の時の価額に相当する金額)とする。

 6 内国法人が第六十二条の二第一項後段(合併法人等の株式の取得と交付)の規定により同項後段に規定する株主等に同項後段に規定する株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第一項後段に規定する純資産価額に相当する金額とする。

  第六十一条の四第一項中「第六十一条の二第四項」を「第六十一条の二第八項」に、「同条第五項」を「同条第九項」に改める。

  第六十一条の五第一項中「適用を受ける」の下に「場合における」を加える。

  第六十一条の六第一項中「この項」の下に「及び第三項」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「基づくもの」の下に「及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引」を加え、同項第二号中「第六十一条の二第四項」を「第六十一条の二第八項」に、「同条第五項」を「同条第九項」に改め、同条第三項中「同項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六十一条の八までにおいて「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた第一項に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項の規定の適用を受けた当該適格組織再編成に係る被合併法人等が当該適格組織再編成前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格組織再編成により当該被合併法人等から同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格組織再編成により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

  第六十一条の七の見出しを「(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)」に改め、同条第一項中「いう。以下この項」を「いう。以下この条」に改め、「ある損失の額」の下に「(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)」を加え、「、円換算額に」を「、又は円換算額に」に、「当該損失の額」を「当該ヘッジ対象有価証券損失額」に、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受けた場合(前項の規定の適用を受けた当該適格組織再編成に係る被合併法人等が当該適格組織再編成前にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格組織再編成により当該被合併法人等から売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受けた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき前項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

  第六十一条の八第二項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

  第六十一条の十第一項中「以下この項」を「第四項まで」に改め、「計算した金額」の下に「(次項において「為替予約差額配分額」という。)」を加え、同条第三項中「前項」を「第三項」に、「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項に規定する」を削り、「終了の日」の下に「(当該外貨建資産等が適格分社型分割等により分割承継法人等に移転するものである場合にあつては、当該適格分社型分割等の日の前日)」を加え、「同項に」を「第一項に」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて当該被合併法人等が第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。

  第六十一条の十第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。以下この項において同じ。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転した場合には、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される為替予約差額配分額に相当する金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  第六十四条を削る。

  第六十三条第三項中「第一項又は前項の規定の適用を受ける内国法人が合併により消滅した場合」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合」に改め、第二編第一章第一節第六款中同条を第六十四条とする。

  第六十二条第三項中「第一項の規定の適用を受ける内国法人が合併により消滅した場合における同項」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における第一項」に改め、同条を第六十三条とする。

  第二編第一章第一節中第七款を第八款とし、第六款を第七款とし、第五款の次に次の一款を加える。

      第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算

  (合併及び分割による資産等の時価による譲渡)

 第六十二条 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併又は分割型分割により当該資産及び負債の移転をした当該内国法人は、当該合併法人又は分割承継法人から新株等(当該合併法人又は分割承継法人が当該合併又は分割型分割により交付した当該合併法人又は分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)その他の資産(第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式その他の資産を含む。)をいう。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。

 2 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、当該合併又は分割型分割に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)又は分割事業年度(分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 3 前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)

 第六十二条の二 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る最後事業年度又は分割事業年度終了の時の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該内国法人は、同条第一項後段の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人から当該合併法人又は分割承継法人の株式(第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式を含む。)を当該適格合併に係る第二条第十七号ハ(定義)に規定する純資産価額に相当する金額又は当該適格分割型分割に係る同号ニに規定する純資産価額に相当する金額により取得し、直ちに当該株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。

 2 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)

 第六十二条の三 内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 2 分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)

 第六十二条の四 内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 2 被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)

 第六十二条の五 内国法人が適格事後設立により被事後設立法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該移転による譲渡の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、帳簿価額修正益(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る原価等の額(原価の額及びその他の費用の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)又は帳簿価額修正損(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る対価の額が原価等の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)を益金の額又は損金の額に算入する。

 2 前項の場合においては、同項の内国法人の有する適格事後設立に係る被事後設立法人の株式(出資を含む。次条第一項において同じ。)の前項に規定する譲渡の時の帳簿価額に帳簿価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該帳簿価額から帳簿価額修正損に相当する金額を減算する。

 3 被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)

 第六十二条の六 分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この法律の規定(第十四条第三号(みなし事業年度)の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

 第六十二条の七 内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係(以下この条において「特定資本関係」という。)がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする特定適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資のうち、共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該特定資本関係が当該内国法人の当該特定適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「特定適格合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じているときは、当該内国法人の適用期間(当該特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が当該特定資本関係が生じた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  一 前項の内国法人が同項の特定資本関係法人から特定適格合併等により移転を受けた資産で当該特定資本関係法人が当該特定資本関係が生じた日(次号において「特定資本関係発生日」という。)前から有していたもの(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定引継資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額

  二 前項の内国法人が特定資本関係発生日前から有していた資産(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定保有資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額

 3 前二項の規定は、特定資本関係がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格合併等が行われた場合において、当該特定資本関係が当該特定適格合併等の日の五年前の日以後に生じているときについて準用する。この場合において、第一項中「当該内国法人の適用期間」とあるのは「当該特定適格合併等により設立された内国法人の適用期間」と、前項第一号中「同項の特定資本関係法人から特定適格合併等」とあるのは「特定適格合併等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格合併等」と、「当該特定資本関係法人」とあるのは「当該被合併法人等」と、同項第二号中「特定資本関係発生日前から有していた資産」とあるのは「特定適格合併等に係る他の被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産で当該他の被合併法人等が当該特定資本関係発生日前から有していたもの」と読み替えるものとする。

 4 第二項に定めるもののほか、第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条第一項中「こえる」を「超える」に、「掲げる割合」を「定める割合」に、「をこえ、」を「を超え、」に改め、同条第二項第一号中「所得の金額」の下に「(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割事業年度にあつては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額)」を加え、同項第三号中「第二条第十八号」を「第二条第十八号ト」に、「同号」を「同号ト」に改める。

  第六十九条第一項中「場合」の下に「(内国法人が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を加え、同条第二項中「その内国法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人の当該合併の日以前に終了した各事業年度を含む。以下この条」を「次項及び第四項」に改め、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「第六項」を「第九項」に、「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「同条第六項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「場合」の下に「(当該内国法人が適格組織再編成により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第八項までにおいて「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第八項までにおいて「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に終了した被合併法人等の各事業年度の控除限度額又は控除対象外国法人税の額のうちその移転された事業に係る所得に基因し、かつ、当該内国法人に引き継がれるべきものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、それぞれ当該内国法人の前三年以内の各事業年度の控除限度額又は控除対象外国法人税の額に含まれるものとする。この場合において、当該内国法人の当該控除限度額又は当該控除対象外国法人税の額に含まれるものとされた金額は、当該被合併法人等に対するこれらの規定の適用については、ないものとする。

 5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、適格組織再編成の日以後二月以内に当該内国法人の控除限度額又は控除対象外国法人税の額に含まれるものとされた控除限度額、控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 6 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十一条第二項中「合併後」を「適格合併後」に、「その合併を」を「その適格合併を」に、「掲げる金額を」を「定める金額を」に改め、同項第一号中「その合併の日の属する事業年度の前事業年度」を「各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)」に改め、「確定したもの」の下に「のうち最も新しい事業年度に係るもの」を加え、「合併の日まで」を「適格合併の日まで」に改め、同項第二号中「合併の日」を「適格合併の日」に改め、同条第三項中「合併に」を「適格合併に」に改める。

  第七十二条第二項中「添附し」を「添付し」に改め、同条第三項中「第二条第二十六号」を「第二条第二十五号」に、「第六款」を「第七款」に、「第五十七条第二項」を「第五十七条第七項」に、「第五十八条第二項」を「第五十八条第五項」に、「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十四項」に改める。

  第八十一条第四項中「解散」の下に「(適格合併による解散を除く。)」を加える。

  第八十二条の三第一項中「第五款」を「第八款」に改め、「、第五十一条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)」を削り、「(契約者配当等)」の下に「及び第六款(組織再編成に係る所得の金額の計算)」を加え、「及び第七款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)」を削る。

  第八十二条の七第一項中「場合」の下に「(特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を加え、同条第五項中「第六十九条第十項から第十二項まで」を「第六十九条第十三項から第十五項まで」に、「同条第十項」を「同条第十三項」に、「同条第十一項中「第二項及び第三項」」を「同条第十四項中「第二項から第四項まで」」に、「同条第十二項」を「同条第十五項」に改める。

  第八十二条の十七第四項中「特定信託事務の引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特定信託事務の引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「について特定信託事務の引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を、「内国法人」の下に「又は当該特定信託に係る営業を承継した内国法人」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る営業を承継させる分割(以下この条において「特定信託分割」という。)をした場合においては、当該特定信託に係る営業を承継した内国法人は、当該特定信託分割をした内国法人に課されるべき、又は当該特定信託分割をした内国法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)

 第八十四条の二 退職年金業務等を行う内国法人が分社型分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分社型分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分社型分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分社型分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

  二 その分社型分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分社型分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分社型分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

  第八十五条第一項中「行なう」を「行う」に、「により消滅し」を「又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し」に、「全部を譲渡した」を「全部若しくは一部を譲渡した」に、「合併又は譲渡」を「合併、分割又は譲渡」に改め、「存続する内国法人」の下に「、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)」を加え、「全部を引き継いだ」を「全部又は一部を引き継いだ」に、「前条第一項」を「第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)」に、「前条第二項」を「第八十四条第二項」に改める。

  第八十六条中「行なう」を「行う」に、「前二条」を「前三条」に改め、「及び前条第一項第一号」を削り、「同項第二号中」を「第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分社型分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分社型分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中」に改め、「合併」の下に「、分割」を加える。

  第九十三条第二項第三号中「第二条第十八号」を「第二条第十八号ト」に、「同号」を「同号ト」に改める。

  第百二条第二項中「第五十一条」を「第五十条」に、「第五十七条第二項」を「第五十七条第七項」に、「第五十八条第二項」を「第五十八条第五項」に、「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十四項」に改め、同条第三項中「添附し」を「添付し」に改める。

  第二編第三章第二節の節名及び同節第一款から第三款までの款名を削る。

  第百十一条から第百十七条までを次のように改める。

 第百十一条から第百十七条まで 削除

  第百十九条中「合併の日」を「合併の日の前日」に、「各号に掲げる金額」を「各号に定める金額」に改める。

  第百二十条第一項、第二項及び第四項中「合併の日」を「合併の日の前日」に改める。

  第二編第三章中第三節を第二節とする。

  第百二十一条第三項第五号を削る。

  第百二十二条第四項第一号を次のように改める。

  一 次に掲げる日の属する計算期間(次号において「第一計算期間」という。) 同日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日

   イ 特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)の締結の日

   ロ 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた日

   ハ 特定信託の信託事務の引継ぎを受けた日

  第百二十二条第四項第二号中「当該特定信託の契約の締結の日」を「当該特定信託に係る前号イからハまでに掲げる日」に、「その契約の締結の日」を「当該特定信託に係るこれらの規定に掲げる日」に改める。

  第百二十五条第三項中「第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人が第百二十二条第四項第一号に規定する特定信託の契約を締結した場合には」を「第百二十二条第四項第一号イに規定する特定信託の契約が締結された場合、特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合又は特定信託の信託事務の引継ぎがあつた場合において、その特定信託の受託者である内国法人が第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人であるときは」に改める。

  第百三十二条の次に次の一条を加える。

  (組織再編成に係る行為又は計算の否認)

 第百三十二条の二 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)によりその有する資産の移転を行い、若しくはこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人(以下この条において「移転法人」という。)、当該資産の移転を受け、若しくはこれと併せて当該負債の移転を受けた法人(以下この条において「取得法人」という。)又は移転法人若しくは取得法人の株主等である法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、これらの法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、移転法人又は取得法人の株式(出資を含む。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

  第百三十七条第二項中「合併の日」を「合併の日の前日」に改める。

  第百四十二条中「第七款」を「第八款」に改める。

  第百四十五条第二項の表の第七十二条第三項の項中「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十四項」に改める。

  第百四十八条の二第一項中「内国法人は、特定信託」を「新たな特定信託」に、「を締結した場合には」を「が締結された場合には、その特定信託の受託者である内国法人は」に改め、「事項」の下に「その他財務省令で定める事項」を加える。

  第百五十四条に次の一項を加える。

 2 分割法人は前項に規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人は同項に規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に含まれるものとする。

  第百五十七条中「第百五十四条」を「第百五十四条第一項」に改める。

  第百五十九条第一項中「法人税の額、」を「法人税の額若しくは」に改め、「若しくは第百十六条第一項第二号(合併確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額」を削り、同条第二項中「こえるとき」を「超えるとき」に、「こえその」を「超えその」に改める。

  第百六十条中「、第百四条第一項」を「又は第百四条第一項」に改め、「又は第百十六条第一項(合併確定申告)」を削る。

  第百六十二条第二号中「第百五十四条」を「第百五十四条第一項」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「。以下この条」を「。以下この項」に、「同法第二条第十四号」を「同条第十四号」に改め、「(以下この条において「株主等」という。)」を削り、「から次に掲げる」を「の次に掲げる事由により」に、「同法第二条第十六号」を「同条第十六号」に改め、「(以下この条において「資本等の金額」という。)」を削り、「基因となつた」の下に「当該法人の」を加え、「及び次項」を削り、「に係る」を「に対応する」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 当該法人の合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)

  二 当該法人の法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割を除く。)

  三 当該法人の資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)又は当該法人の解散による残余財産の分配

  四 当該法人の株式の消却

  五 当該法人からの社員の退社又は脱退による持分の払戻し

  第二十五条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する株式に対応する部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十五条第三項を削る。

  第四十二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加える。

  第四十三条第一項中「(山林を含む。以下この条において同じ。)」、「前条第一項に規定する」及び「(以下この条において「国庫補助金等」という。)」を削る。

  第四十七条第一項中「出国の時」の下に「。次条から第五十条までにおいて同じ。」を加える。

  第四十八条第一項中「(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)」を削る。

  第四十九条第一項中「居住者の」の下に「その年十二月三十一日において有する」を加える。

  第五十条第一項中「居住者の」の下に「その年十二月三十一日における」を加える。

  第五十二条第一項中「当該事業の遂行上生じた」を「会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する」に改め、「金銭債権」の下に「で当該事業の遂行上生じたもの」を加え、「の貸倒れ」を「の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れ」に改め、「事由による」の下に「損失が見込まれる貸金等(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその」を加え、「その一部につき当該損失が見込まれる貸金等の当該損失の見込額の合計額として政令で定める金額」を「当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第二項中「当該事業の遂行上生じた」を「その有する」に、「(前項に規定する政令で定める金額の計算の基礎となつたもの」を「で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等」に、「「貸金」」を「「一括評価貸金」」に、「おける貸金」を「おいて有する一括評価貸金」に改める。

  第七十六条第一項中「個人年金保険料」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、同条第三項第一号中「生命保険契約(」を「生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(」に、「生命保険契約を」を「ものを」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(第一号又は次条第二項第三号に掲げるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの

  第七十七条第一項中「又はこれらの」を「、これらの」に、「、若しくは」を「保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等又は」に、「に基因して保険金若しくは」を「その他の政令で定める事由に基因して」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同条第二項第一号中「損害保険契約(」を「損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第三号又は前条第三項第四号に掲げるもの及び」に、「損害保険契約を」を「ものを」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 第一号に規定する損害保険会社若しくは外国損害保険会社等又は保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)

  第九十五条第一項中「場合」の下に「(居住者が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国所得税を納付することとなる場合を除く。)」を加える。

  第百五十七条の見出しを「(同族会社等の行為又は計算の否認等)」に改め、同条第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 税務署長は、移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該移転法人若しくは取得法人の株主若しくは社員である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。

  第二百七条中「第三号」を「第四号」に改める。

  第二百二十四条の三に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等の額とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる部分を除く。)の交付を受ける者及びその交付をする者について準用する。この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭その他の資産の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭その他の資産の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。

  第二百二十五条第一項中「支払に関する調書を、その支払」を「支払(第十一号に規定する交付を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付を含む。)」に改め、同項に次の一号を加える。

  十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条第三項に規定する金銭その他の資産の交付をする同項に規定する交付をする者

  第二百二十五条第二項第二号中「又は第二項」を削る。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条の見出しを「(同族会社の行為又は計算の否認等)」に改め、同条第一項中「ある場合においては」を「あるときは」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該移転法人若しくは当該取得法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。

 (国税徴収法の一部改正)

第四条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第七号中「次号」の下に「及び第九号」を加え、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 分割により営業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の二(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日

  第三十六条第三号中「第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認)」を「第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)」に改め、「第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)」の下に「若しくは第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)」を加え、「(同族会社の行為又は計算の否認)」を「(同族会社の行為又は計算の否認等)」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。

  第二条第六号ハ中「法人税法第十五条の二第一項」を「同法第十五条の二第一項」に改め、「生じたもの」の下に「(同法第五十七条第二項又は第五十八条第二項(被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ)の規定により欠損金額とみなされたものを含む。)」を加える。

  第一章第二節中第九条の次に次の一条を加える。

  (法人の分割に係る連帯納付の責任)

 第九条の二 法人が分割(法人税法第二条第十二号の十(定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により営業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税(その附帯税を含む。)について、連帯納付の責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産の価額を限度とする。

  一 分割の日前に納税義務(第十五条第一項(国税の納付義務の確定)に規定する納税義務をいう。次号において同じ。)の成立した国税(消費税等のうち保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を除く。)

  二 分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等及び航空機燃料税

  第十五条第二項第七号中「(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)」を削る。

  第十八条第一項並びに第十九条第一項及び第二項中「承継した者」の下に「(法人が分割をした場合にあつては、法人税法第八十二条の十七第二項(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の法人税を納める義務を承継した法人に限る。)」を加える。

  第六十五条第三項第二号ロ中「(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)」の下に「(同法第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を加え、同号ニ中「第二条第一項第十九号」を「第二条第一項第二十号」に改める。

  第七十一条に次の一項を加える。

 2 前項第一号に規定する当該裁決等又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該分割等に係る分割承継法人等(同条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には、当該分割等に係る分割法人等を含むものとする。

  第百六条第二項中「合併が」を「合併又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併」を「若しくは合併」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該権利を承継した法人」を加え、同条第三項中「当該権利」を「死亡若しくは分割による権利」に改める。

 (石油ガス税法の一部改正)

第六条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 分割により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合において、分割をした法人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その承継した法人が当該移出をしたものとみなして、同項、第四項及び第七項の規定を適用する。

 12 第九項の規定は、法人が分割をした場合について準用する。この場合において、同項中「相続に係る被相続人」とあるのは「分割をした法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「分割により営業を承継した法人が領収した」と、「その相続人」とあるのは「その分割により営業を承継した法人」と、「当該相続に係るすべての相続人」とあるのは「当該分割により営業を承継したすべての法人」と読み替えるものとする。

 (印紙税法の一部改正)

第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五号の課税物件の物件名欄中「合併契約書」の下に「又は分割契約書若しくは分割計画書」を加え、同号の課税物件の定義欄1中「第六十三条」を「第六十三条第一項」に、「第四百十一条(合名会社又は合資会社の合併契約書)」を「第四百十一条第一項(合名会社又は合資会社の合併契約書の作成)」に改め、同欄に次のように加える。

2 分割契約書とは、商法第三百七十四条ノ十七第一項(分割契約書の作成)(有限会社法第六十三条ノ九第一項(有限会社への準用)において準用する場合を含む。)に規定する分割契約書をいう。

3 分割計画書とは、商法第三百七十四条第一項(分割計画書の作成)(有限会社法第六十三条ノ六第一項(有限会社への準用)において準用する場合を含む。)に規定する分割計画書をいう。

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十一号中「抹消」を「抹消」に改め、同条第十二号中「その抹消」を「その抹消」に、「登録の抹消」を「登録の抹消」に、「抹消した」を「抹消した」に改め、同条第十三号中「の合併」の下に「若しくは分割」を、「設立する法人」の下に「若しくは分割により設立する法人若しくは営業を承継する法人」を、「消滅した法人」の下に「若しくは分割をした法人」を加える。

  別表第一第一号から第五号までの規定中「の一部譲渡」の下に「又は法人の分割」を加え、「一部譲渡後」を「一部譲渡又は分割後」に、「抹消した」を「抹消した」に、「の抹消」を「の抹消」に改め、同表第七号中「の一部譲渡」の下に「又は法人の分割」を加え、「一部譲渡後」を「一部譲渡又は分割後」に、「抹消」を「抹消」に改め、同表第八号中「の一部譲渡」の下に「又は法人の分割」を加え、「一部譲渡後」を「一部譲渡又は分割後」に、「抹消した」を「抹消した」に、「の抹消」を「の抹消」に改め、同表第十九号(一)ロ及びハ中「ホの」を「ホ及びトの」に改め、同号(一)ニ中「への」を「へ及びチの」に改め、同号(一)ツ中「抹消」を「抹消」に改め、同号(一)ツを同号(一)ナとし、同号(一)ソを同号(一)ネとし、同号(一)レ中「イからタまで」を「イからソまで」に改め、同号(一)レを同号(一)ツとし、同号(一)タを同号(一)ソとし、同号(一)ヨを同号(一)レとし、同号(一)カを同号(一)タとし、同号(一)ワを同号(一)ヨとし、同号(一)ヲを同号(一)カとし、同号(一)ルを同号(一)ワとし、同号(一)ヌを同号(一)ヲとし、同号(一)リを同号(一)ルとし、同号(一)チ中「、新株引受権付社債若しくは新株の引受権の行使により発行すべき株式の払込み」を「若しくは新株引受権付社債の払込み」に改め、同号(一)チを同号(一)ヌとし、同号(一)トを同号(一)リとし、同号(一)ヘの次に次のように加える。

  ト 分割による株式会社又は有限会社の設立の登記

資本の金額

千分の一・五(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七)

(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)

  チ 分割による株式会社又は有限会社の資本の増加の登記

増加した資本の金額

千分の一・五(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七)

(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)

  別表第一第十九号(二)イ中「(一)イからレまで」を「(一)イからツまで」に、「(一)ル」を「(一)ワ」に改め、同号(二)ロ、同号(三)ハ及び同号(四)ニ中「抹消」を「抹消」に改める。

 (電源開発促進税法の一部改正)

第九条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「譲渡し」の下に「又は分割」を加える。

 (消費税法の一部改正)

第十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号を同項第五号の二とし、同号の次に次の二号を加える。

  六 分割法人 分割をした法人をいう。

  六の二 分割承継法人 分割により分割法人の営業を承継した法人をいう。

  第九条第四項中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改める。

  第十一条及び第十二条を次のように改める。

  (合併があつた場合の納税義務の免除の特例)

 第十一条 合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が三千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 3 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれかが三千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 4 合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)と各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が三千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その同条第一項に規定する基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

  (分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

 第十二条 分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人(以下この項から第四項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下この項から第四項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(新設分割子法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属することをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が三千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その同条第一項に規定する基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 4 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が三千万円を超えるときは、当該新設分割親法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 5 吸収分割があつた場合において、分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 6 分割承継法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 7 第一項から第四項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。

  一 新設分割

  二 法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式の総数又は出資金額の全部をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立

  三 法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十六条第一項(事後設立)に規定する契約又は有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十条第三項(事後設立)に規定する契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の総数又は出資金額の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの

  第十六条第一項中「第六十二条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同条第二項中「第六十二条第一項ただし書」を「第六十三条第一項ただし書」に改め、同条第四項中「若しくは同項の規定」を「、同項の規定」に改め、「消滅した場合」の下に「若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人に承継させた場合」を加える。

  第十七条第一項中「第六十三条第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同条第二項中「第六十三条第二項に」を「第六十四条第二項に」に、「第六十三条第二項ただし書」を「第六十四条第二項ただし書」に、「第六十三条第二項第一号」を「第六十四条第二項第一号」に改め、同条第五項中「又はこれらの規定」を「、これらの規定」に改め、「消滅した場合」の下に「又はこれらの規定の適用を受ける法人が分割により長期大規模工事若しくは工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合」を加える。

  第三十二条第七項中「合併により」を「、合併により」に改め、「対価の返還等を受けた場合」の下に「又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合」を、「還付を受ける場合」の下に「又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合」を加える。

  第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第三十五条中「及び合併により当該事業を承継した合併法人」を「、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人」に改める。

  第三十六条第一項中「又は第十一条第一項」を「、第十一条第一項又は第十二条第五項」に改め、同条第三項中「事業を承継した場合において」を「事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において」に、「又は当該被合併法人」を「又は被合併法人若しくは分割法人」に改め、「又は合併」の下に「若しくは分割」を加える。

  第三十七条第一項中「分割に係る同項の分割親法人又は分割子法人」を「分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人」に、「分割に係る課税期間」を「分割等に係る課税期間」に改める。

  第三十八条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。

  第三十九条第六項中「合併法人について」を「合併法人又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について」に改める。

  第四十二条第二項第一号中「その合併の日の属する課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すベき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日までに確定したもの(」を「その合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日までに確定したもの。」に改め、同条第五項中「三月」を「三月を」に、「六月」を「六月を」に改め、同条第七項中「三月」を「三月を」に、「九月」を「九月を」に改める。

  第五十七条第一項第一号中「第五項」を「第六項」に改める。

  第六十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 分割があつた場合の第一項又は前項の規定の適用については、分割法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。

 (地価税法の一部改正)

第十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に改める。

  第三十二条の見出しを「(同族会社の行為又は計算の否認等)」に改め、同条第一項中「この項」の下に「及び第三項」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 税務署長は、移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該移転法人若しくは当該取得法人又は当該移転法人若しくは当該取得法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。

  第三十六条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 分割法人(法人税法第二条第十二号の二(定義)に規定する分割法人をいう。)は前項第二号に規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)は同項第二号に規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に含まれるものとする。

  第四十一条第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「新法人税法第二条第九号」を「法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第二条第九号」に、「新法人税法第五十二条第一項」を「平成十三年新法第五十二条第二項」に、「同項第二号」を「同項」に、「同号に規定する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」を「同項に規定する一括評価金銭債権」に、「同号に掲げる金額」を「同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額」に改める。

  附則第六条第一項中「)第五十四条」を「)第五十四条第一項、第三項及び第四項」に改め、「第五十四条第一項中」の下に「「役員に対して支給する同条第四項に規定する賞与(」とあるのは「役員(以下この項において「使用人等」という。)に対して支給する同条第四項に規定する賞与(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人等に支給するものを除く。」と、」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 法人の使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十四条第一項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)が適格合併等(平成十三年新法第二条第十二号の八に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下「適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により合併法人等(合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下「分割承継法人」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の業務に従事することとなった場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める賞与引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 旧法人税法第五十四条第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額

  二 適格分割型分割 旧法人税法第五十四条第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割により分割承継法人の業務に従事することとなった使用人等に係る部分の金額として政令で定める金額

 3 旧法人税法第五十四条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  附則第六条に次の二項を加える。

 4 第二項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた賞与引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第七条第一項中「施行日」を「経過措置対象資産(施行日」に改め、「終了の日」の下に「(以下この項において「直前事業年度終了の日」という。)」を、「設けられている資産」の下に「(以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、平成十三年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)から移転を受けた資産で当該被合併法人等において当該適格組織再編成の直前に特定資産に該当していたものをいう。以下この条において同じ。)」を加え、「当該資産」を「当該経過措置対象資産」に、「同日」を「直前事業年度終了の日」に、「次項」を「第四項及び第五項」に、「同条」を「同条第一項、第四項及び第五項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧法人税法第五十六条第一項中「その有する固定資産」とあるのは、「その有する固定資産(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人に移転するものを除く。)」と読み替えるものとする。

  附則第七条第四項を削り、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「金額は、その」を「金額又は前二項の規定に該当しないで取り崩した特別修繕引当金勘定の金額(適格組織再編成により経過措置対象資産を合併法人等に移転することに伴って取り崩したものを除く。)は、それぞれその」に改め、「取り崩すべきこととなった日」の下に「(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(平成十三年新法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産を合併法人又は分割承継法人に移転することに伴って当該特別修繕引当金勘定の金額を取り崩す場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)又は取り崩した日」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項中「各事業年度終了の日」の下に「(適格分社型分割等により移転する経過措置対象資産にあっては、当該適格分社型分割等の日の前日)」を加え、「前項の資産」を「経過措置対象資産」に改め、「、同項の規定にかかわらず」を削り、「当該資産」を「当該経過措置対象資産」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 法人が、適格分社型分割等(平成十三年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により経過措置対象資産を移転する場合において、当該経過措置対象資産について前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十六条第一項の特別修繕引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別修繕引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別修繕引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される繰入限度額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 前項の規定は、同項の法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別修繕引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 特別修繕引当金勘定の金額(旧法人税法第五十六条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第二項の規定により適格分社型分割等に係る分割法人(平成十三年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。)、現物出資法人(平成十三年新法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。)又は事後設立法人(平成十三年新法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。)において当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既にこの項及び旧法人税法第五十六条第二項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する法人は、経過措置対象資産について特別の修繕が完了した場合、当該経過措置対象資産を有しないこととなった場合(適格組織再編成により合併法人、分割承継法人、平成十三年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の七に規定する被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

  附則第七条に次の三項を加える。

 7 法人が、適格組織再編成により経過措置対象資産を合併法人等に移転した場合には、その適格組織再編成の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額又は期中特別修繕引当金勘定の金額(適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。

 8 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別修繕引当金勘定の金額又は期中特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等がその適格組織再編成の日において有する特別修繕引当金勘定の金額とみなす。

 9 第三項及び前項に定めるもののほか、第二項及び第四項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第八条第一項中「旧法人税法第五十六条の二(」を「旧法人税法第五十六条の二第一項、第三項及び第四項(」に改め、「第五十六条の二第一項中」の下に「「製造業」とあるのは「製造業(以下この項において「対象事業」という。)」と、「その補修」とあるのは「その補修(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人に移転する事業に係る目的物の欠陥につき行うものを除く。)」と、「当該補修」とあるのは「当該対象事業に係る無償による補修」と、」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 法人が、適格合併又は適格分割型分割(以下この項及び第四項において「適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(以下この項及び第四項において「合併法人等」という。)に前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十六条の二第一項に規定する対象事業(以下この項において「対象事業」という。)の全部又は一部を移転する場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める製品保証等引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

  一 適格合併 旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額

  二 適格分割型分割 旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定める金額

 3 旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  附則第八条に次の二項を加える。

 4 第二項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた製品保証等引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第九条第七項中「第二項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合」を「適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立が行われた場合」に、「同項」を「第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

 一 第一条中法人税法第六十九条第一項の改正規定、同法第八十二条の七第一項の改正規定、同法第八十二条の十七の改正規定、同法第八十四条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十六条の改正規定、同法第百二十二条第四項の改正規定及び同法第百二十五条第三項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定

 二 第二条中所得税法第五十二条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第二百七条の改正規定並びに附則第十三条から第十五条までの規定

 三 第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第二百九十三条ノ三の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。次条までにおいて同じ。)の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第二百八十九条第一項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われる場合における法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、商法第二百九十三条ノ二の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第二百九十三条ノ三の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第二百八十九条第一項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (みなし配当に対する法人税に関する経過措置)

第三条 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた合併又は分割型分割(適格合併及び適格分割を除く。以下この条及び附則第十二条第三項において「非適格合併等」という。)により当該非適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この条及び附則第十二条第三項において「被合併法人等」という。)の株主等に株式のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この条及び附則第十二条第三項において「合併法人等」という。)が、当該非適格合併等を適格合併又は適格分割型分割(附則第十二条第三項において「適格合併等」という。)として当該非適格合併等の日の属する事業年度の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新法人税法第二十四条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について第二条の規定による改正後の所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等である法人の法人税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新法人税法第二十四条第一項の規定は、適用しない。

 (貸倒引当金に関する経過措置)

第四条 新法人税法第五十二条(第九項を除く。)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する各事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の当該各事業年度に該当する事業年度を除く。以下この条において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した各事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

第五条 新法人税法第五十七条第六項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額及び同条第二項の規定により法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの(次項において「みなし欠損金額」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2 前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新法人税法第五十七条第六項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし欠損金額がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (外国税額の控除に関する経過措置)

第六条 新法人税法第六十九条第一項の規定は、内国法人が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。

 (特定信託に係る所得の金額の計算における貸倒引当金に関する経過措置)

第七条 新法人税法第八十二条の三第一項の規定により新法人税法第五十二条の規定に準じて特定信託の各計算期間の所得の金額を計算する場合における同条の規定は、特定信託の平成十三年四月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (特定信託に係る外国税額の控除に関する経過措置)

第八条 新法人税法第八十二条の七第一項の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。

 (組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

第九条 新法人税法第百三十二条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる合併、分割、現物出資及び事後設立に係る同条に規定する移転法人(以下この条において「移転法人」という。)、新法人税法第百三十二条の二に規定する取得法人(以下この条において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の株主等である法人が同年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (配当等の額とみなす金額に関する経過措置)

第十二条 新所得税法第二十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる同条第一項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第二十五条第一項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭その他の資産については、なお従前の例による。

2 平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の株主等に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。

3 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等の株主等(新法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に株式(新所得税法第二十五条第一項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第十三条第一項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。

 (貸倒引当金に関する経過措置)

第十三条 新所得税法第五十二条の規定は、個人が、平成十四年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、平成十三年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。

 (生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)

第十四条 平成十三年分の所得税に係る新所得税法第七十六条及び第七十七条の規定の適用については、新所得税法第七十六条第三項第四号中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、新所得税法第七十七条第一項中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第二項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第七十三条第二項に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。

 (外国税額控除に関する経過措置)

第十五条 新所得税法第九十五条第一項の規定は、居住者が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。

 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)

第十六条 新所得税法第百五十七条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。

 (告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)

第十七条 新所得税法第二百二十四条の三第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百二十五条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。

3 平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合における旧所得税法第二百二十五条第二項第二号に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第三条の規定による改正後の相続税法第六十四条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、同日前に行われた分割等については、なお従前の例による。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第十条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

2 新消費税法第十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に同条第一項に規定する分割等又は同条第五項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前に第十条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

3 新消費税法第三十七条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する分割等があった場合について適用し、同日前に旧消費税法第三十七条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

4 新消費税法第四十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第十一条の規定による改正後の地価税法第三十二条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。

 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第十二条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第六条から第八条までの規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十四条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「同号イ(1)」を「同号イ」に改める。

 (経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)

第二十五条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「又は合併」及び「又は第百十五条第一項」を削り、同条第五項中「又は合併」及び「又は第百十五条第二項」を削る。

 (湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の一部改正)

第二十六条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第一号中「第七十一条第一号」を「第七十一条第一項第一号」に改める。

 (法人特別税法の一部改正)

第二十七条 法人特別税法(平成四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項第一号中「第七十一条第一号」を「第七十一条第一項第一号」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第二十八条 会社更生法の一部を次のように改正する。

  第二百六十九条第三項中「第二条第二十号」を「第二条第十九号」に改め、同条第六項中「及び第九項」を「、第九項及び第十項」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「合併」の下に「若しくは分割」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 計画において会社が分割をすることを定めた場合における新会社の設立又は分割による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、当該会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者又は更生担保権者に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第二十九条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第百四十九条第三項及び第百六十条の百三十九第三項中「第二条第二十号」を「第二条第十九号」に改める。

 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第七項中「第二条第二十号」を「第二条第十九号」に改める。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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