住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
法律第二十三号(平一三・三・三一)
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第十項中「次項において」を「以下」に改める。
第二十一条の四第三項中「、第一項」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(貸付金の償還方法等の特例)
第二十一条の五 第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で同条第十項第一号に掲げる建築物(建替えに係るものに限る。)の住宅部分(高齢者(主務省令で定める年齢以上の者に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅に係るものに限る。)に係るものの償還は、第二十一条第一項及び第七項並びに前条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあつては、当該二人以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
第二十三条第一項中「第二号」を「第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 保険法第二条第三号に定める金融機関 次に掲げる業務
イ 保険法第五条に規定する特定保険関係が成立した貸付けについて商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
第二十三条第六項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改める。
第二十五条中「、四半期」を「四半期」に改め、「作成し」の下に「、並びに当該四半期における第二十七条の二第三項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め」を加える。
第二十七条の二第一項中「及び第四項」を「、第五項及び第六項」に改め、同条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「債券」を「財形住宅債券」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「次条第一項若しくは第三項の規定による債券(以下この条において単に「債券」を「次条第三項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券(以下この条において「財形住宅債券」に、「債券の」を「財形住宅債券の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する住宅金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十五条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
4 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
第二十七条の三第三項中「前条第三項」を「前条第五項」に改め、同条第八項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
附則第七項及び第八項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
(住宅融資保険法の一部改正)
第三条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
(保険関係が成立する貸付け)
第四条 前条第一項の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。
第五条中「又は」の下に「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第三十三条の規定による再生手続開始の決定、」を、「百分の九十」の下に「(公庫が承認した貸付けに係る保険関係(以下「特定保険関係」という。)にあつては、百分の百)」を加える。
第八条中「基いて」を「基づいて」に、「受入」を「受入れ」に改め、「百分の九十」の下に「(特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、百分の百)」を加える。
第十条中「得た額」の下に「(特定保険関係に基づく保険金の支払を受けた金融機関にあつては、その支払の請求をした後支払を受けるまでの間に貸付金の回収をした額)」を加える。
第十一条中「貸付」を「貸付け」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、特定保険関係が成立した貸付けについて保険金の支払を受けたときは、この限りでない。
第十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第三条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第三項又は第四項」を「第五項又は第六項」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第四条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第七項中「第二十三条第一項第二号」を「第二十三条第一項第三号」に改める。
(財務・厚生労働・国土交通・内閣総理大臣署名)