農林漁業金融公庫法の一部を改正する等の法律

法律第二十八号(平一三・四・一一)

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第一条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条―第三十一条」を「第二十九条・第三十条」に、「第六章 補則(第三十二条―第三十四条)」を「第六章 雑則(第三十一条―第三十三条)」に、「第三十五条―第三十七条」を「第三十四条―第三十六条」に改める。

  第一条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三条第二項中「、主務大臣の認可を受けて」を削る。

  第四条第一項を次のように改める。

   公庫の資本金は、政府の出資金三千四十六億三千七百万円及び経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)第十条第一号の規定により同法第十一条第一項第一号に掲げる非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるものとして政府から出資された六十五億円の合計額とする。

  第六条中「又はこれに類する名称」を削る。

  第十一条第二項中「総裁、副総裁、理事及び監事」を「役員」に改め、同条第三項中「総裁、副総裁、理事又は監事」を「役員」に改める。

  第十二条中「総裁、副総裁、理事又は監事」を「役員」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (役員の解任)

 第十二条の二 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

  二 刑事事件により有罪判決の言渡しを受けたとき。

  三 破産の宣告を受けたとき。

  四 心身の故障により職務を執ることができないとき。

 3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号又は第四号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。

 4 総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。

  第十三条中「総裁、副総裁、理事及び監事」を「役員」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

  第十七条の二を次のように改める。

  (役員の給与及び退職手当の支給の基準)

 第十七条の二 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  第十八条第一項第八号中「資金」の下に「(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)」を加え、同条第二項中「第二号」を「第一号の七」に、「第五号の二」を「第一号の七、第五号の二」に、「貸付の」を「貸付けの」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 公庫は、第一項に規定する業務のほか、第三十一条の規定により譲り受けた債権の処理に関する業務を行うことができる。

  第十八条第五項を削る。

  第十八条の二第一項中「第一条第三項」を「第一条第二項」に改める。

  第十八条の三第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改める。

  第十九条第一項中「、主務大臣の認可を受けて」を削り、「その他の」の下に「主務省令で定める」を加え、同条第三項中「貸付」を「貸付け」に改める。

  第二十条第一項中「定め、主務大臣に提出し、その」を「作成し、主務大臣の」に、「また同様」を「同様」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

  第二十一条中「主務大臣に提出してその」を「並びに当該四半期における第二十四条第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の」に、「また同様」を「同様」に改める。

  第二十四条第一項中「借入」を「借入れ」に改め、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第四項」を加え、「外」を「ほか」に、「借入」を「借入れ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する資金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する農林漁業金融公庫債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、第一項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十一条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。

 5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。

  第二十四条の次に次の二条を加える。

  (債券の発行)

 第二十四条の二 公庫は、主務大臣の認可を受けて、農林漁業金融公庫債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。

 2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。

 3 前二項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 5 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。

 6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。

 7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (債務保証)

 第二十四条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する債券(外国通貨をもつて支払われる債券を除く。次項において同じ。)に係る債務について保証することができる。

 2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。

  第二十五条第一項に次の一号を加える。

  四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

  第二十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。

  第二十九条第一項中「主務大臣が」の下に「この法律の定めるところに従い」を加え、同条第二項中「又は融通法」を削り、「認めるときは」の下に「、公庫からの報告又は次条第一項の規定による検査の結果に基づき」を加える。

  第三十条を削る。

  第三十一条第一項中「必要が」を「この法律を施行するため必要が」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「証票」を「証明書」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条を第三十条とする。

  「第六章 補則」を「第六章 雑則」に改める。

  第三十二条を削る。

  第三十三条の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条中「貸付」を「貸付け」に、「附随する」を「付随する」に改め、第六章中同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (解散)

 第三十二条 公庫の解散については、別に法律で定める。

  第三十四条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「財務大臣」の下に「とし、主務省令は、農林水産省令・財務省令」を加え、同条を第三十三条とする。

  第三十五条中「公庫の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員が、第三十一条第一項」を「第三十条第一項」に改め、「、又は」の下に「同項の規定による」を加え、「ときは、十万円」を「場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、三十万円」に改め、第七章中同条を第三十四条とする。

  第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十五条とし、第三十七条を第三十六条とする。

  附則第二十四項中「利率の欄中」の下に「「年三分五厘」とあるのは「年三分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、」を加える。

  別表第一の第一号(一の二)の次に次のように加える。

(一の三) 農業経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの

年  五分

二十年

三年

  別表第一の第一号(九)の貸付金の種類の欄中「資金」の下に「(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)」を加える。

  別表第二の第一号の二の貸付金の種類の欄中「第一号の六」の下に「、第一号の七」を加え、同号の利率の欄中「及び第一号の六」を「、第一号の六及び第一号の七」に改める。

 (自作農維持資金融通法の廃止)

第二条 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の農林漁業金融公庫法別表第二の第一号から第二号まで、第三号(一)及び第四号(一)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。

第三条 農林漁業金融公庫は、当分の間、第一条の規定による改正後の農林漁業金融公庫法(次項において「新法」という。)第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項に規定する業務のほか、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)第十四条第一項及び第十五条第一項の規定により承継した権利の処理に関する業務を行うことができる。

2 前項の規定による業務は、新法の適用については、新法第十八条第四項の業務とみなす。

第四条 農林漁業金融公庫は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (自作農維持資金融通法の廃止に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行前に第二条の規定による廃止前の自作農維持資金融通法第二条の規定により農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第七条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第一号中「長期借入金の限度額」の下に「、農林漁業金融公庫にあつては借入金(農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第二十四条第四項の規定による短期借入金を除く。)の限度額」を加え、同項第二号中「及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」を「、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び農林漁業金融公庫債券」に改め、「とする公営企業債券」の下に「若しくは農林漁業金融公庫債券」を加え、同条第三項中「沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券」の下に「、農林漁業金融公庫にあつては農林漁業金融公庫債券」を加える。

 (北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)

第八条 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「貸付」を「貸付け」に、「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは」に、「」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中「附則第二十三項」を「第三十五条第三号中「第十八条の三まで」に、「附則第二十三項並びに」を「第十八条の三まで及び」に改める。

 (果樹農業振興特別措置法の一部改正)

第九条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「行なう」を「行う」に、「第二十九条第二項及び第三十条第二項」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条及び第三十条第一項」に、「同法第二十九条第二項中「融通法」とあるのは、「」を「同号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは」に、「」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び同項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「自作農維持資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)」を「産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)」に、「自作農維持資金融通法」」を「融通法」」に改める。

 (南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)

第十条 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「行なう」を「行う」に、「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは」に、「」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中「附則第二十三項」を「第三十五条第三号中「第十八条の三まで」に、「附則第二十三項並びに」を「第十八条の三まで及び」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第十一条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「同法第三十二条第二項」を「同項」に、「自作農維持資金融通法」を「融通法」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第十二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第二項第一号中「、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)若しくは自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)」を「若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)」に改める。

  第十九条第三項中「産業労働者住宅資金融通法」を「融通法」に改め、「及び自作農維持資金融通法第二条に規定する資金の貸付けの業務」を削る。

  第三十二条第二項中「、産業労働者住宅資金融通法及び自作農維持資金融通法」を「及び融通法」に改める。

 (水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正)

第十三条 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、第三項中「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは」に、「」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中」を「第三十五条第三号中」に改める。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第十四条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「第二十九条第二項及び第三十条第二項第一号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条及び第三十条第一項」に、「同法第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「」を「同号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは」に、「」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び同項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に改める。

 (特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正)

第十五条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項及び第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは特定農産加工業経営改善臨時措置法又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中」を「第三十五条第三号中」に改める。

 (食品流通構造改善促進法の一部改正)

第十六条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項及び第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは食品流通構造改善促進法又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中」を「第三十五条第三号中」に改める。

 (獣医療法の一部改正)

第十七条 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項及び第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは獣医療法又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中」を「第三十五条第三号中」に改める。

 (食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)

第十八条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項及び第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中」を「第三十五条第三号中」に改める。

 (家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の一部改正)

第十九条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「第二十九条第二項及び第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「」を「第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は」に、「第三十六条第三号中」を「第三十五条第三号中」に改める。

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産大臣署名) 

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