地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律

法律第二十号(平一三・三・三一)

 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「(最初に作成されたものに限る。)」及び「当該計画期間内の各年度分の事業として」を削る。

 附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 (地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効)

2 第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成十八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産大臣署名) 

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