郵政事業庁設置法

法律第九十二号(平一一・七・一六)

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 郵政事業庁の設置並びに任務及び所掌事務

  第一節 郵政事業庁の設置(第二条)

  第二節 郵政事業庁の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

 第三章 地方支分部局(第五条―第十二条)

 第四章 郵政監察官(第十三条―第十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、郵政事業庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 郵政事業庁の設置並びに任務及び所掌事務

    第一節 郵政事業庁の設置

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として、郵政事業庁を設置する。

2 郵政事業庁の長は、郵政事業庁長官とする。

    第二節 郵政事業庁の任務及び所掌事務

 (任務)

第三条 郵政事業庁は、郵政事業を合理的かつ能率的に運営することを任務とする。

 (所掌事務)

第四条 郵政事業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 郵政事業(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第七十九号に規定する郵政事業をいう。以下同じ。)の実施に関すること。

 二 前号に掲げる事務に係る国際協力に関すること。

 三 政令で定める文教研修施設において第一号に掲げる事務に関する研修を行うこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、郵政事業庁に属させられた事務

   第三章 地方支分部局

 (設置)

第五条 郵政事業庁に、次の地方支分部局を置く。

  地方郵政監察局

  地方郵政局

  郵便局

 (地方郵政監察局)

第六条 地方郵政監察局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

 一 郵政業務(郵政事業の実施に関する業務をいう。以下同じ。)に関する犯罪、非違及び事故を調査し、及び処理すること。

 二 前号の犯罪、非違又は事故により発生した損害を賠償し、又は損害の賠償を受けること。

 三 郵政業務の考査をすること。

2 地方郵政監察局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3 地方郵政監察局に、政令で定める数の範囲内において、総務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

4 前項に定めるもののほか、地方郵政監察局の内部組織は、総務省令で定める。

 (地区郵政監察室)

第七条地方郵政監察局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地区郵政監察室を置く。

2 地区郵政監察室の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

 (地方郵政局)

第八条 地方郵政局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、現業事務の管理に関する事務の全部又は一部を分掌する。

2 地方郵政局の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、政令で定める。

3 地方郵政局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

4 地方郵政局に、政令で定める数の範囲内において、総務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5 前二項に定めるもののほか、地方郵政局の内部組織は、総務省令で定める。

 (事務センター及びその出張所)

第九条 地方郵政局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、事務センターを置く。

2 事務センターの名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

3 総務大臣は、事務センターの所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、事務センターの出張所を置くことができる。

4 事務センターの出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

 (地方郵政局の出張所)

第十条 総務大臣は、事務センターのほか、地方郵政局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方郵政局の出張所を置くことができる。

2 地方郵政局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

 (郵便局)

第十一条 郵便局は、郵政事業庁の所掌事務のうち、現業事務の全部又は一部を分掌する。

2 郵便局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

 (郵便局の出張所)

第十二条 総務大臣は、郵便局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、郵便局の出張所を置くことができる。

2 郵便局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

   第四章 郵政監察官

 (郵政監察官)

第十三条 郵政業務の監察を行わせるため、郵政事業庁に、本庁、地方郵政監察局及び地区郵政監察室を通じて、郵政監察官七百人(総務省設置法第二十八条第七項の規定により沖縄総合通信事務所に置かれる郵政監察官があるときは、七百人から当該郵政監察官の人数を減じて得た人数)以内を置く。

2 郵政監察官は、郵政業務の運行に関するすべての事項の調査に当たり、その実情及び改善すべき事項についての意見を郵政事業庁長官に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を郵政事業庁長官に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、郵政事業庁長官から特命を受けたものとする。

3 郵政監察官は、郵政事業庁の職員の中から、郵政事業庁長官が命じ、その指定する地において勤務しなければならない。

 (司法警察員としての職務)

第十四条 郵政監察官は、郵政業務に対する犯罪につき、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。

2 郵政監察官は、被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官である司法警察職員に、これを逮捕させなければならない。

3 警察官である司法警察職員は、前項の規定により逮捕した被疑者を、郵政監察官に引致しなければならない。

4 郵政監察官は、前項の被疑者を受け取った場合又は自ら現行犯人を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、これを最寄りの警察署に留置することができる。

第十五条 郵政監察官は、前条に規定する職務を行うに当たっては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

   附 則

1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

2 郵政事業庁は、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第三十三条第一項に規定する郵政公社が設立された時に、廃止されるものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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