農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第百十五号(平一一・七・三〇)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
3 農林漁業金融公庫は、前二項に規定するもののほか、食品の製造、加工又は流通の事業を営む者に対し、食料の安定供給の確保に必要な長期かつ低利の資金で、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
第十八条第一項中「第一条」を「第一条第一項」に改め、同条第四項中「第一項に規定する業務の外」を「第一条第二項に掲げる目的を達成するため」に、「貸付」を「貸付け」に改める。
第十八条の二及び第十八条の三を次のように改める。
第十八条の二 公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める資金の貸付けの業務を行う。
一 農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場であつて、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者であつて地方公共団体以外のもの、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人であつて当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの 当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設であつて農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要な資金
二 農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下「特定農林畜水産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業であつて、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において加工原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者 その製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成若しくは採用に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
三 指定地域内において生産される農林畜水産物(以下「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下「新商品の研究開発等」という。)が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、指定地域における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 当該新商品の研究開発等を行うのに必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うのに必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
四 食品若しくは飼料の製造、加工若しくは流通(以下「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。) 食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要な資金を含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要な資金であつて、主務大臣の指定するもの(前三号に定めるものを除く。)
2 前項第三号の「指定地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であつて、農業の健全な発展を図るためには、農業の振興と併せて林業又は漁業の振興を総合的に推進することが特に必要であり、かつ、そのためには、その地域で生産される農林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化を図り、又はその地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用を促進することが必要かつ効果的と認められる地域として主務大臣の指定するものをいう。
3 第一項第四号の「食品」とは、飲食料品のうち薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
4 第一項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第一の範囲内で公庫が定める。
第十八条の三 公庫は、第十八条第一項、第四項及び第五項並びに前条第一項に規定する業務のほか、同条第二項に規定する指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であつて農林漁業の振興に資するものを設置する者に対し、当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第一の範囲内で公庫が定める。
第十八条の四を削る。
第三十六条第三号中「第十八条の四まで及び附則第二十三項」を「第十八条の三まで」に改める。
附則第二十三項中「公庫は」を「公庫が」に、「を限り、第十八条第一項、第四項及び第五項、第十八条の二第一項、第十八条の三第一項並びに第十八条の四第一項に規定する業務のほか」を「の間に」に、「長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる」を「資金で第十八条の二第一項第四号に定めるもののうち主務大臣の指定するものの貸付けを行う場合における貸付金の利率及び償還期限は、同条第四項の規定にかかわらず、それぞれ年八分五厘以内及び二十年以内で公庫が定める」に改める。
附則中第二十四項を削り、第二十五項を第二十四項とし、第二十六項から第三十一項までを一項ずつ繰り上げる。
別表第一中「第十八条の四関係」を「第十八条の三関係」に改め、同表の第二号を次のように改める。
二 第十八条の二第一項に規定する資金 |
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(一) 第十八条の二第一項第一号に定める資金 |
年八分五厘 |
二十五年 |
五年 |
(二) 第十八条の二第一項第二号及び第三号に定める資金 |
年八分五厘 |
十五年 |
三年 |
(三) 第十八条の二第一項第四号に定める資金 |
年九分五厘 |
十五年 |
三年 |
別表第一の第四号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正)
第二条 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第一項中「、第十八条の三第一項、第十八条の四第一項並びに附則第二十三項」を「並びに第十八条の三第一項」に改め、第三項中「「附則第二十三項」」を「「第十八条の三まで」」に、「附則第二十三項並びに」を「第十八条の三まで及び」に改め、第四項及び第五項を削る。
(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第四項及び第五項の規定により同法第四項に規定する日以前に行われた貸付けについては、なお従前の例による。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)
第四条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号」を「及び第三十条第二項第一号」に改め、「、同法第三十六条第三号中「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項並びに暫定措置法第五条第一項から第三項まで」と」を削る。
(特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正)
第五条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「、第十八条の三第一項、第十八条の四第一項並びに附則第二十三項」を「並びに第十八条の三第一項」に改め、同条第三項中「「附則第二十三項」」を「「第十八条の三まで」」に、「附則第二十三項並びに」を「第十八条の三まで及び」に改める。
(食品流通構造改善促進法の一部改正)
第六条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「、第十八条の三第一項、第十八条の四第一項並びに附則第二十三項」を「並びに第十八条の三第一項」に改め、同条第三項中「「附則第二十三項」」を「「第十八条の三まで」」に、「附則第二十三項並びに」を「第十八条の三まで及び」に改める。
(獣医療法の一部改正)
第七条 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「、第十八条の三第一項、第十八条の四第一項並びに附則第二十三項」を「並びに第十八条の三第一項」に改め、同条第三項中「「附則第二十三項」」を「「第十八条の三まで」」に、「附則第二十三項並びに」を「第十八条の三まで及び」に改める。
(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)
第八条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「、第十八条の三第一項、第十八条の四第一項並びに附則第二十三項」を「並びに第十八条の三第一項」に改め、同条第三項中「「附則第二十三項」」を「「第十八条の三まで」」に、「附則第二十三項並びに」を「第十八条の三まで及び」に改める。
(地方税法の一部改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第六項中「第十八条の二第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名)